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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度(法務省のサイト)

平成29年5月29日から、各法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まる。

被相続人等の戸籍謄本等を取得し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を作成し、法定相続人または代理人が法務局に申出る。
すると、法務局から、認証文付きの法定相続情報が交付される(手数料はかからない、とのこと)。
この法定相続情報を、各相続手続において使う。

申出る法務局は、次のとおり。
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送でも可能とのこと。
オンラインでできるかどうかは記載ないが、おそらくできないのであろう。

代理人となれる資格者は、司法書士の他、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士とのこと。

というわけで、

当事務所において、この法定相続情報証明制度に関する業務を行います。

<内容>
○戸籍謄本等の収集
○申出書及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出
○認証文付きの法定相続情報一覧図の申請、受領
○その他、これに関すること


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