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戸籍謄本

相続に関する手続きをするときは、被相続人や相続人の戸籍謄本等が必要となる。

相続登記でいえば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(実務上、12歳からとされているが、出生からとしている)。
除籍謄本等が戦災等で消失したり、保管期間経過で廃棄されているときは、その証明書。
なお、このときは、「他に相続人がいないことの証明書」が必要だったが、今はいらなくなった。
被相続人の除票、戸籍の(除)附票。
相続人の戸籍謄本、不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票。

戸籍の附票は、あまり馴染みがないようで、説明しても?となる人が多い。

まあ、無理もない。
戸籍の附票を使う機会なんてないし。
こちらで戸籍謄本等を取る場合、どのみち戸籍をとるのだからと、合わせて附票も請求している。
なので、住民票を取ることはあまりない。

司法書士が業務(登記や簡裁代理等)の依頼を受けた場合、職務上請求書という専用の用紙を用いて、戸籍謄本等の請求ができる。

この用紙には、簡裁代理の場合は、事件及び代理手続の種類・利用目的を記載する。
それ以外の業務の場合は、業務の種類・依頼者の氏名または名称を記載し、依頼者について該当する事由(□権利行使又は義務履行 □国等に提出 □その他正当な理由)にチェックをして、上記に該当する具体的事由を記載する。
なお、この職務上で戸籍謄本等の請求ができる者は、司法書士の他、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士。

本籍地が昔の地名だったり、市町村が合併したりして、今は変わっている場合もある。

そういうときは、ネットで、その地名を検索すると、今の地名が分かるので、その市区町村に請求をする。

念のため、その市区町村に合っているかどうかを聞いておくこともある。

戸籍謄本等を郵送で請求するとき、手数料として、定額小為替を送る。

定額小為替は郵便局で買うもので、手数料がかかるのだが、以前は10円だった手数料が、郵政民営化の影響で、一気に100円に値上がってしまった代物。
50円の定額小為替を買うのに、手数料が100円かかるという、ありえない状況となっている。

戸籍謄本等を郵送で請求する場合、取得すべき戸籍謄本等が何通になるか分からない、つまり手数料がいくらになるか分からない場合が多いので、定額小為替を多めに入れておかざるをえない。
そのとき、お釣りが発生した場合、市役所等から、お釣りが用意できないのでぴったり送ってくれといわれるときもある。

そんな除籍謄本や改製原戸籍に、例えば、「戦死」という記載がでてくるときもある。
大東亜戦争で…。

また、満洲、中華民国、朝鮮なんていう記載も出てくるときもある。
ちなみに、この「満洲」だが、よく「満州」とシュウの字が「州」となっているのを見るが、これは誤りで、正しくは「洲」とのこと。
マンジュという民族名に「満洲」という字をあてた、とのこと。

ちょっと興味をもって、満洲とかモンゴルとかこの辺りに関する本を読んだことがある。

日本が結構かかわっているのに、歴史の時間で学んだ記憶がほとんどない。

例えば、こんな本を読んだ。
世界史の中の満洲帝国
真実の満洲史
墓標なき草原(上・下)
続 墓標なき草原
チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史


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