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日別アーカイブ: 2016年10月4日

管轄 MacとWindows(3)

登記には管轄がある。
立川市の不動産に関する登記や立川市に本店のある会社の登記は、東京法務局立川出張所が管轄となる。
東京の場合、不動産と商業・法人は、管轄が同じである。本局・出張所で合計23ある。

しかし、例えば、神奈川県を見ると、現在では、商業・法人登記の管轄は2つで、横浜地方法務局本局(横浜市と川崎市)と湘南支局(横浜市と川崎市を除く神奈川県全域)しかない。
以前、相模原支局に、管轄が変わったことを知らずに、商業・法人登記を申請しに行ったら、「湘南支局に移ったぜ」というような掲示を見て、えっ、まじ?!と驚いて慌てたことがあった。
どうやって辻堂まで行くんだよ…と分からないし、戻ってオンライン申請をした方が早いかもと思い、急いで戻って、オンライン申請をした。

全国的に見ると、出張所の統廃合が行われている。
出張所がなくたって支局に統廃合されたり、商業・法人登記の管轄はその県の本局のみだったり。
例えば、長野県だと、本局と支局しかないし、商業・法人登記の管轄は長野県の本局のみとなっている。

MacとWindowsの比較ネタその3
ソフトのインストールとアンインストールについて

Windowsの場合
.exeファイルをダウンロードし、それを実行すると、インストールされる。
アンインストールは、アンインストーラーがあればそれを実行する。
あるいは、コントロールパネルで、プログラムのアンインストールをする。

Macの場合
ダウンロードしたものが、.appファイルだったら、そのまま使える。
App Storeからダウンロードしたものはそう。

.dmgファイルだったら、それを開くと、そのアプリのアイコンとアプリケーションフォルダ、そして、アイコンからアプリケーションフォルダに向かって矢印が表示されたウインドウが開くので、そのとおり、アイコンをアプリケーションフォルダにドラッグ&ドロップする。
それでインストールとなる。
アンインストールは、Windwwosと違い、アプリをゴミ箱に捨てるだけ。
なお、アンインストーラーがあればそれを使えばいいのはWindowsと同じ。
ただ、それだと、関連ファイル等が残るので、AppCleanerのようなアプリを入れてアンインストールをする。

例えば、Google Chrome をインストールする場合は、こんな感じ。

001_20161004

002_20161004

この、インストールとアンインストールは、MacとWindowsとでは全く違うので、Mac移行時は、結構とまどった。
特に、アンインストールの方法は分からなかった。
が、アイコンをアプリケーションフォルダに移動するだけ、ゴミ箱に捨てるだけのMacの方が簡単かなと思ふ。