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月別アーカイブ: 2月 2018

和解に代わる決定

とある過払訴訟。
期日直前に、相手から、取引分断だとか悪意ではとかいう答弁書が届いた。
なので、こちらも準備書面の準備をしようと思っていたら、相手から連絡があり、和解の話となった。
で、結局、和解が成立した。
相手は、取引分断とか言ってきていたが、和解の結果は、そういうのは関係なく、こちらの主張どおりであった。

訴外の和解か、和解に代わる決定かと聞かれた。

和解に代わる決定(民事訴訟法第275条の2)
1項 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他なんらの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払いの定めし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払いの定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2項 前項の分割払いの定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3項 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申立てることができる。
4項 前項の期間内に異議の申し立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
5項 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

これは、簡易裁判所のみの取扱い(民事訴訟法の第8章、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則のところに規定)。

本来は条文のとおりだが、過払訴訟においては、当事者間で和解が成立したが、被告が期日に出頭できないような場合に用いられる。
原告と被告間とで調整した和解案を裁判所に提出し、裁判官が決定を出す、ということになる。
その決定を出す期日には、原告は出頭することとなる。

一方、訴外和解の場合は、和解金が入金されたら、訴訟を取下げることとなる。
和解契約書には、和解金が振込まれたら訴訟を取下げる旨の定めを入れておく。
この場合、期日が入っていれば、期日を入金日以降の日に変更してもらうよう、裁判所に申請しておく。

訴訟が終るという点では、訴外和解も和解に代わる決定も同じだが、和解に代わる決定の場合、この「決定」は債務名義になる。
なので、もし支払われなかった場合、この決定に基づいて強制執行が可能となる。
一方、訴外和解の場合、和解どおり支払われなかったら、また訴訟をする必要がある。
そういった意味では、債務名義ができるという点で、和解に代わる決定の方がメリットはあるといえる。
被告の資金繰りについていい噂を聞かないとか、和解日から支払日まで長期間あるとかいう場合は、和解に変わる決定を用いた方がいいかなと思われる。

逆にいえば、問題なく支払えそうであるとか、和解日から支払日までそんなに間が空いていないとかであれば、訴外和解でもいいかと思う。
無論、先のことは分からないのではあるが…。

e-Tax で確定申告〜Mac or Win?〜

メールを受信したとき、たまに、winmail.dat という添付ファイルが付いていることがある。
このメールを受信したとき、メールに添付されているはずのファイルが添付されていないので、当初は、送信者に対して連絡していたが、今となっては、もういいやって感じで無視している。
メイン機のMacで使っているメーラではwinmail.datとなっていても、サブ機のWinで使っているメーラーのBecky!2では問題なく受信できるようになったので、いちいち連絡するのも面倒くさくなった。
まあ、その都度、Win機を起動させて、必要な添付ファイルだったら、それをメイン機に移動させねばならないのだが…。
ただ、聞いていると、winmail.dat になっているのは自分くらいで、他の人は大丈夫らしい。
で、メールのソースを見てみれば、ほどんどの人が、Outlookを使っている。
だからだろうか、私からwinmail.datになっていると連絡しても、相手は???な感じなのですよね。
Outlook同士では、この問題は起こらないのでしょうかね。

確定申告が始まった。
私はe-Taxを利用しているが、自分のメイン機のパソコン環境はe-Taxの推奨環境外とのことで、この環境ではe-Taxは利用できないとのことだった。
メイン機のOSはmacOS10.13(High Sierra)、ブラウザはSafari11.0なのだが、推奨環境はmacOS10.10、10.11、10.12で、ブラウザはSafari10.1とのことだった。

さて、どうするか…。
OSをダウングレードをするか、タイムマシンでmacOS10.12のバックアップを復元し、申告が終ったら戻すか。
が、いずれも面倒なので、今年は、Windows(Macで仮想ソフトを使って動かしているWindows)で電子申告をすることとした。
Windowsの環境は、OSはWin10でブラウザもIE11はあるので、これは推奨環境である。

とはいえ、やっぱりMacでもしてみたい。
ということで、Macで試してみて、ダメだったらWindowsでしようと思った。
データ入力と保存が終り、マイナンバーカード認識のところまで進んだが、マイナンバーカードが認識できなかった…。
なので、Macでの電子申告は、この時点でさっさと諦め、Winで電子申告をした。
Winで、ブラウザは Google Chrome を使ってみたのだが、これだと電子申告できなかった。
なので、IE11に変えた。

 

ちなみに、確定申告等作成コーナーで申告データを作成し、そのデータを保存するとき、MacとWinでは、初期設定時のファイル名が違う。
Macだと「h29syotoku_kessan.date」とローマ字になるのに、Winだと「29年所得申告及び決算書等データ.date」と漢字と仮名になる。
両方、問題なく読み込める。

申告後、本当にダメかな…と思い、もう一度Macを試してみた。
マイナンバーカード認識のところで、認識できないとなるのだが、実はこの点は、昨年も同じだった。
昨年、ヘルプに電話してこの点の対処方法を聞いて、その記録もとっていたので、同じようにしようと思った。
昨年聞いたことによると、
Safariの環境設定>セキュリティで「インターネットプラグインを許可にチェックし、隣の「プラグイン設定」をクリック
とのことだったので、Safari(11.0)の環境設定>セキュリティを開いたら、「インターネットプラグイン」という項目そのものがなくなっていた……。

個人情報保護法

モノレールに乗ったら、改札前に、中央大学はこっちみたいな案内板があった。
ああ、そうか、受験の時期か…。
来週は、国公立(前期日程)の試験でしょうか。
1月のセンター試験、2月の私大、国公立と、大学受験は寒い時期と重なるので、大変。

 

個人情報保護法に関する研修を受けた。

個人情報保護法は、小規模事業者(保有するデータが5000人以下の事業者)は適用除外されていたが、平成29年5月30日から全ての事業者に適用されるようになった。
事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化していれば該当するので、企業だけでなく、個人事業者、自治会、同窓会等も該当するとのこと。
なので、自分も該当することとなった。
そんなわけで、個人情報保護法の研修を受けた。

「個人情報」と聞くが、その定義は何なのか、正直、よく分かっていなかった。

個人情報
生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するもの
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
(2)個人識別符号が含まれるもの
個人識別符号:指紋認証データ、顔認識データ、マイナンバー、運転免許証番号等
携帯電話の番号、クレジットカード番号等は該当しないとのこと(検討されたが見送られたとのこと)

また、個人データというのもあるが、個人情報と個人データは違う。
個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報
個人情報データベース等:個人情報をコンピューター等で検索できるよう体系的に構成したもの(目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの)
電子データだけでなく、紙媒体も該当する(なので、個人情報データベース等となっている)

(例)名刺1枚が机の上に置いてあるだけでは、この名刺の情報は個人情報であるが、個人データではない。
だが、この名刺を、ある一定の法則に従って管理している(例えば、あいうえお順に並べている)名刺ファイルに登録したら、個人データとなる。

保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内(これは、6ヶ月以内)に消去することとなるもの以外のもの
→他人から委託を受けた情報は、開示や訂正をする権限がないので、これにあたらない。

ようは、個人情報があって、それを体系的にまとめたものが個人データで、その個人データのうち開示や訂正ができる個人データ(6ヶ月以内に消去する情報は除く)が保有個人データということ。
個人情報>個人データ>保有個人データ

業務を受任するとき、依頼者に、相談票なり依頼書等を書いてもらうが、それが個人情報。
で、その受けた業務を事件簿にまとめたら、これが個人情報データベースになり、その中の個人情報(依頼者名等)が個人データになる、ということなのだろう。
また、この中に保有個人データでないものはないので、個人データ=保有個人データとなるのだろう。

研修を受けて思ったのが、個人情報とプライバシーとがごっちゃになっている、ということだった。
個人情報保護法的には問題なくても、プライバシーの観点から問題になることもあり得る(民事の不法行為の問題)、とのこと。

個人情報保護委員会のWebサイト

 

金融機関への成年後見届

読み終わった本、捨てるか古本屋に売るか、という話があった。
自分は、古本屋に売る。
というのも、本って、なんだか、捨てられないので。
捨てるのだったら、古本屋に売るとか、寄付するとか、再利用の方を考える。
ただ、古本の場合、著者に印税が入らないとのこと。

 

成年後見人等に就任すると、本人の所持する口座の金融機関に対して、成年後見届をする。
この届出は、その口座の支店にて行う。
と思っていたが、金融機関によっては、どこの支店でもいいところもある。
例えば、三菱東京UFJ銀行のWebサイトには、成年後見の届出について、「お近くの店舗へご来店下さい」と記載されている。
みずほ銀行も同様。
というわけで、そういう金融機関であれば、口座のある支店が遠方の場合は、最寄りの支店に行けばいいということになる。
なお、ゆうちょ銀行の場合はどこでもいい。

この届出について必要な書類は、だいたいどこの金融期間も同じ。
金融機関によっては、そのWebサイトに、必要な書類のことが掲載され、届出書もダウンロードできるようになっているところもあるので、とりあえず、何かする前に、まずはネットで検索して見ておくのがいい。
また、届出に行くとき、金融機関によっては、事前に連絡をしておいてほしいというところもある。
なので、事前に当該支店に電話して聞いておく方がいいかもしれない。

成年後見届をすると、口座名義について、「○○(本人名)成年後見人□□」とするか、本人名義のままにするか、聞かれる。
以前、口座名義を本人名から「○○成年後見人□□」に変えると、その口座が年金の振込口座になっている場合は、口座名義が変わるので振込まれなくなり、年金の振込口座の変更をしないといけない、というようなことを聞いたので、私は、口座名義は本人名義のままにしている。
が、某銀行で聞いたら、その銀行の場合、どちらの名義でも問題ないとのことだったので、だったら、気にしなくてもいいかもしれない。