どちら?
オンライン申請か書面申請(郵送含む)か
基本、オンライン申請。
だが、時と場合によって使い分け。
MacかWindowsか
Mac。
但し、業務上どうしてもWindowsが必要。
うどんかそばか
うどん派。
そばも好き。
カレーライスには牛肉か豚肉か
牛。
豚肉でもいいけど。
鶏肉もいい。
結局、何でもいい。
なお、東日本は豚肉で、西日本は牛肉なのだとか。
キーボードは日本語(JIS)かUSか
メインはUSを使っている。
が、両方使っていると、どちらでもいいのかなと思う。
ただ、両者はキー配列が違う部分があるり、併用していると間違えることがあるので、どちらかに統一した方がいいのかなと思う。
シャットダウンかスリープか
外出するときとか寝る前というようなとき、パソコンの電源を消すか、あるいはスリープ状態にするか。
私は、ずっと、シャットダウンをしていた。
が、Macにしてから、Macは電源を落とさないよ、みたいなことを聞いてからは、スリープにするようになった。
ただ、シャットダウンはしたほうがいいみたいなので、思いついたときに、シャットダウンや再起動をするようにしている。
ところで、Macの場合、ディスプレイのスリープとコンピュータのスリープがあり、それぞれ選択できるようになっている。
マウスやキーボードは有線か無線か
有線。
無線だと、電池交換とか、エネループの充電とか、電池切れ充電切れのことを気にしないといけないので。
ただ、無線であっても、パソコン本体に繋げて内蔵バッテリーに充電できるもので、本体接続(充電)中でも使用できるようなものであれば、充電切れは気にする必要はあるが、電池交換はないので、まあいいかという感じ。
登記諸々
抵当権抹消登記のとき等に、金融機関から(債務者等に)交付される登記の添付書類。
その人から登記の依頼を受け、その書類を預かる。
そうすると、その書類の中に、必要事項が空欄というものがある。
ようは、こっちで書いてくださいというのだろうが、そういうのを見ると、記載できることはそっちで記載してから交付してくれと切に思う。
空欄にして、こっちに書けてとするのだったら、せめて、捨印は押しておいて欲しい。
登記完了証。
登記が完了したときに法務局から交付される書類。
書面申請のときとオンライン申請のときでは、記載内容が違う。
書面申請のときは、申請受付年月日・申請受付番号・登記の目的・登記の年月日(表示に関する登記が完了した場合に記載される)・不動産が記載される。
一方、オンライン申請の時は、それ以外にも、申請情報が全部記載される。
半ライン申請のときで添付書類を送付するときは、例えば、「代理権限証書(送付)」等とするが、これがこのまま、登記完了証に記載される。
登記完了証等を代理人の事務所に返送する場合は、申請情報にその旨も記載するのだが、それも記載される。
オンラインだからだろうとは思うけど。
最初見たとき、こんなことまで記載する要があるのか、と思った。
今でも思う。
新しい様式の登記識別情報通知を、はがした。
へ〜、こんなふうになっているのか。
っつか、新しい登記識別情報通知、なんであんな中途半端なサイズなのだろう。
裁判所に提出する訴状等が複数枚にわたるとき、ページ数をふれば、契印は不要となった。
しかし、登記申請書が複数枚にわたるときは、こういう扱いはない。
登記申請書も、ページ数をふって契印不要にすればいいのに。
久しぶりに不動産登記を書面申請しようと申請書を作成していて、そう思った。
不動産登記の場合、申請書はだいたい2枚以上になるし。
スタンプクリーナー
ゴム印掃除にはいい。
テープのり
封筒ののり付けは、液体のりより使い勝手がいい。
モニター
iMac27インチのデュアルディスプレイで使っていたモニターの調子が悪いため、買い替え。
今まで、三菱の23インチのものを使っていたが、今度は27インチにしたいと思っていた。
同じく三菱がいいかな…と思っていたが、三菱は液晶モニターから撤退したようで、もうない。
IODateに引継がれたそうだが。
それでは、iiyamaかアイ・オー・データしようか、はたまた、EIZOにするか。
EIZOにしてみたいが、EIZOの27インチ、値段が結構する…。
ビックカメラに見に行ったら、AppleのThunderbort Display が現品限りの約2万円で売っていて、思わず欲しくなる。
が、展示品モデルで4年くらい店頭で使っており、断線するかも…というような感じだったので、これは諦めた。
結局、EIZOが欲しかったため、27インチではなく、23.8インチ(Flex Scan EV2451)を購入した。
いい感じ。
ベゼルが1ミリ。
スタンドがスライド式に昇降するし、360度回転して縦にもなる。
が、モニターアームをつけるので、そこはまあいいか、
スタンドからモニターをはずしてモニターアームの取り付けも、簡単。
ペーパーレス化
IT化、デジタル化が進み、ペーパーレス化も進む。
某業者の作業報告書も、今まで書面だったものが、iPadに直に指で署名し、それをデータでくれるようになった。
ま、正直これはすぐに捨てる書面だったので、こちらはこれで十分。
電気だったかガスだったか忘れたが、その作業確認も、専用の端末の画面に指で署名するようになっていた。
AppleStoreで買物したときも、確か、iPadに指で署名した。
私も、なるべくペーパーレス化をしたいと思っている。
オンライン申請が始まって、ペーパーレス化できるようになるかなと思いきや、そんなことはない。
前と変わらない。
オンライン申請といっても、申請をデータ送信するだけ。
データ送信する前に、それが間違いないかを確認するが、その確認は、紙に印刷してしている。
なぜかというと、画面上で確認していると、どうしても「見ている」という感じしかしないのだが、紙だと「読んでいる」という感じがするので。
ペーパーレスじゃない。
また、オンライン申請でも、特例方式、登記に必要な添付情報(添付書類)は全て書面なので、この点は前と変わらず。
登録免許税を電子納付したら、収入印紙を貼る用紙がいらないので、その分ペーパーレスにはなる。
しかし、オンライン申請の場合、添付書類を提出するときの用紙が必要なので、結局同じ。
後見なんかも、裁判所への提出は書面。
また、どうしても必要な資料は、紙に印刷をする。
証拠という観点から、どうしても書面で残しておく、という感覚がある。
原本以外の書類だったら、スキャナしてデータで保存して、書類は破棄してもいいのかなと思うが、それもどこか抵抗がある。
少なくとも、書面で10年間は保存かなと。
そんなわけで、業務に関しては、ペーパーレス化はなかなか難しい。
ただ、内部的なものはぺーパーレス化できるので、なるべくするようにしている。
例えば、FAXは、パソコンで受信するようにしたら、いらないものはデータを削除すればいいので、紙で出力されなくなった。
また、どうしても紙にするものでも、今は、両面印刷(コピー)だったり、用紙1枚に複数ページ分を印刷(コピー)したりすることができるので、そういうようにすれば、紙の使用量が減る。
誤字脱字等があって使えなかった用紙の裏は、メモ帳に使ったり、チェック印刷用に使ったりする。
パソコンで書類作成、ペーパーレス化が進んでも、手書きはする。
例えば、封筒の宛先書きは、枚数が多くなければ、手書き。
手書きをするとき、だいたい行書とか草書のような感じで書いている。
楷書はなかなかしない。
行書とか草書だと、流れで書いていくし、文字を繋げて書くこともある。
そうやって書いていると、やっぱり、日本語は縦の方が書きやすい。
横だと、流れないし繋がらない。
面白い話を聞いたことがある。
文字のことだが、エジプトのヒエログリフから、フェニキア文字とアラム文字が生まれた。
フェニキア文字は、ギリシャ文字になり、ラテン文字になっていった。
アラム文字からソグド文字が生まれ、それが中央アジアに伝わってウイグル文字になった(8世紀頃)。
この辺りは、漢字の影響もあって、ウイグル文字は、縦書きになった。
そのウイグル文字からモンゴル文字が生まれ(13世紀頃)、モンゴル文字から満洲文字が生まれた。
アラム文字から、ブラフミー文字(インド)が生まれ、それからチベット文字が生まれた。
アラム文字から、アラビア文字が生まれた。
相続放棄と代襲相続
登記済証や印鑑証明書の偽造があったとのこと。
相続放棄(家庭裁判所で手続を行う)をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民939)。
つまり、相続人ではなくなる、ということになる。
代襲相続(民887条2項)というものがある。
これは例えば、父親が死んで相続が発生したときに、その子供が既に死んでいた場合、その子供に子供(つまり孫)がいれば、その孫が相続人となる、というもの。
それでは、上の例で、子供が死んだのではなく相続放棄をした場合、孫は代襲相続をするのか、ということがあるが、これはしない。
相続放棄は、代襲相続の原因とならない。
また、代襲相続の規定(民887条2項但書き)で、「被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない」とある。
つまり、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になはらないということである。
この被相続人の直系卑属でない者というのは、縁組前の養子の子、である。
これはこの辺りを勉強すると習うことであり、試験にも出るところである。
で、私も、この場合の相続登記を経験したことがある。
戸籍を見て、相続関係説明図を作っていくと、被相続人に養子がいて、その養子は被相続人より先に死亡しており、そして、縁組前に結婚して(結婚相手は被相続人の実子ではない)いて、子供がいた。
思わず、試験勉強したことじゃん、実際にあるんだ…、と思った。
後見制度支援信託〜親族後見人への引継〜
業者の人が来て、私の使用パソコンであるiMacを見ると、自分もMacを使っていると言う人もたまにいる。
先日もそういうことがあった。
そういうときは、Macについて少々雑談をすることとなる。
デスクトップの壁紙を変えた。
Win機だと、どうでもいいやってことで、ほとんど気にしない壁紙だが、Macだとなぜか気になって、定期的に変えたくなってくる。
Win機だと、デスクトップにソフトのアイコン(ショートカット)をいろいろ配置しているが、Macでは、Dockに入れて、デスクトップにアイコンやエイリアスを極力配置しないようになった。
先日、後見制度支援信託の件で、親族後見人に、引継いだ。
信託の検討のために選ばれた後見人の場合、信託相当となったら、信託契約を締結したら任務終了となるので、後見人を辞任することとなる。
なので、家庭裁判所に対して、後見人辞任許可申立てと報酬付与申立てを行う。
申立て後、何日かしたら、家庭裁判所から辞任許可の審判書と報酬付与の審判書が届く。
辞任許可の審判書は特別送達なので、郵便配達の人から手渡しで受取る。
報酬付与の審判書は普通郵便で配達される。
ただ、届く日はたいてい同じ日。
後見人の辞任については、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して登記が嘱託される。
この2つの審判書が届いたら、親族後見人に連絡をする。
報酬が出た旨と、辞任の登記が終わった頃にまた連絡をすることを伝える。
この時点では、辞任許可申立てにかかった実費が確定していないし、後見信託を利用した金融機関における後見人変更の手続のために必要な私が辞任した旨の記載のある後見登記事項証明書は取れないので、実費が確定し、後見登記事項証明書が取れるようになったとき、つまり、辞任登記完了後に、再度親族後見人に連絡して引継ぐようにしている。
これから約2週間後、家庭裁判所から、辞任許可申立て時に納付した切手の余りが返還されてくる。
家庭裁判所から辞任登記が終わったという連絡があるわけではないが、これにより、辞任の登記が終わったのだなと分かる。
これで、辞任許可申立てにかかった実費も確定する。
そこで、親族後見人に対して、報酬と実費込みの費用と、辞任登記が終わったので最終報告と引継をする旨を連絡する。
その後、親族後見人とお会いして、親族後見人に、信託契約書や通帳等を引き渡し、後見制度支援信託を利用した金融機関において後見人の変更が必要なので後見登記事項証明書を取得して手続をしなければならないことや今後のことを説明する。
そして、家庭裁判所に提出する用の引継書に署名押印をもらう。
これは、こちらで家庭裁判所に提出しておく。
以前は、家庭裁判所提出用の引継書は、親族後見人から家庭裁判所に提出する扱いだったが(東京家庭裁判所立川支部において)、今は、後見人であった専門職が、10日以内にこれを家庭裁判所に提出しなければならなくなった。
なお、家庭裁判所提出用の引継書とは別に、自分用の引継書・受領書にも署名押印をもらっている。
電子証明書
Win10に、標準で、Snipping tool というアプリがある。
これを使うと、簡単に、範囲指定のスクリーンショットが撮れる。
知らなかった。
司法書士電子証明書の更新をした。
セキュアタイプを選択し、マニュアルに従い、ダウンロードしてインストールした。
受領書も送信した。
そこまではよかった。
電子証明書利用ツールもインストールされているので、これを起動したら、電子証明書は現在利用されていないと表示された。
利用開始をクリックすると、利用開始パスワード入力を求められるので、これを入力。
そうすると、電子証明書が現在利用されているとなる。
それで、指定した作業フォルダを見ると、証明書(〜〜司法書士電子証明書.p12というファイル)が表示されている。
で、利用停止をクリックすると、これが消える。
なんだこれ…。
電子署名をするたび、いちいちこれをしないといけないのか?
そう思いながら、私は専用ソフトを使っているので、前と同じような感じで設定してみた。
で、試しに、電子署名をしてみた。
が、できない。
なので、ソフト会社に問合せ。
電子証明書利用ツールは、安全のためこうなっているようで、利便性を取るなら、これを使わないようにできるとのこと。
私が電子証明書を保存した指定した作業フォルダが理由でこうなっていたようなので、この保存先を変えたら、電子証明書利用ツールで利用開始しなくてもよくなった。
また、電子署名は、オンライン申請データ作成中ではできず、作成済にならないとできない。
私が電子署名ができなかったのは、試しに電子署名をしてみようということで、作成中のデータに電子署名をしようとしていたためであったようである。
実はこれ、知らなかった。
自分がオンライン申請をするときは、いつも、入力やらチェックやら何やら全て終わって、後は送信するのみというときに電子署名をしていた。
つまり、意識しないで、作成済み後に電子署名をしていた。
なので、作成済みにならないと電子署名ができないとは気付いていなかった。
電子証明書の保存先を変えて、申請データも作成済みにしたら、電子署名ができた。
これで問題なし。
個人番号カードが使えない?使える?
12月になって、今年ももう一月…。
日本司法書士会連合会から、本人限定受取郵便が届いた。
電子署名に関する件。
案内の中に、本人確認書類に関する記載があったが、そこには、運転免許証や住基カードとあったが、個人番号カードの記載はなかった。
なので、ひょっとして…と思っていた。
で、郵便局に取りに行って、個人番号カードを提示したところ、こう言われた。
これは使えない
やっぱり…。
でも、おかしい。
と内心思いつつ、聞いてみると、本人確認書類のコピーを取るのだが、個人番号カードには重要な記載があってコピーを取れないため、個人番号カードは使えない、とのことだった。
変だな…と思いつつ、だったら、個人番号カードを隠してコピーを取れば?
と言ったが、結局、ダメとのことだった。
う〜む。
やっぱりおかしい…。
以前、後見の件で、年金関係の手続に、街角の年金相談センターに行ったときも、個人番号カードは本人確認書類としては使えないということがあった。
内閣官房のサイトでは、マイナンバーカードは本人確認の手続で使用できるとあり、私もそのつもりでいるのにもかかわらず、各現場において、個人番号カードを本人確認書類として使えないのだったら、この意味はあるのだろうか。
ということで、内閣官房に意見してみた。
郵便局の本人限定受取のサイトを確認したら、本人確認書類の欄に、個人番号カードと書いてあった。
ありゃ?
ってことで、もう郵便物は受取った後だったが、郵便局に聞いてみた。
話したところ、やっぱり、個人番号カードは本人確認書類として使えるとのこと。
ということは、私の対応をした職員が間違っていたということのようだ。
同じ人なのに違う人?
11月も終わり。
ってもうかよ。
とある不動産の登記事項証明書には、共有者AB(持分各1/2)とあり、その共有者の苗字の漢字が、「高」とあった。
Aが亡くなり、この不動産のA持分をBが相続することとなった。
戸籍を取ったら、戸籍上は、「高」ではなく、「髙」(いわゆる、ハシゴダカ)であった。
戸籍上の名前が「髙」だったので、相続登記は、そのとおり申請した。
すると、こういう連絡があった。
コンピューターの管理上、別人になってしまいます。
…は?
髙と高は、コンピューター上違う字となるため、髙で登記すると、最初のBと相続で取得したBは、違う人になってしまうとのこと。
髙で登記すると、このあとにもし所有権を処分した場合、所有権移転登記にならなくなるとのこと。
どういうことかというと、同じ人だったら、B単独所有となるので、そのあとに売買をしたら、所有権移転登記となる。
しかし、別人ということになれば、二人の共有ということになってしまうので、「高」持分全部移転と、「髙」持分全部移転となってしまうということ。
で、どうするかということだった。
髙と高が違う字になるとは知らなかった。
高=髙で、髙は外字だと思っていたが、どうやら違うらしい。
髙は、異体字というとのこと。
異体字とは、標準の自体と同じ意味・発音をもつが、標記に差異がある文字のこと。
そんなわけで、不動産の登記上(コンピュター上?)、同じ人でも違う人になることもある、ということでした。
オンライン申請(半ライン申請)・不動産登記の場合
不動産登記の半ライン申請の流れは、こんな感じ。
半ライン申請とは、申請情報と登記原因証明情報はオンラインで送信し、添付書類は法務局に持参あるいは郵送して申請する方法のこと。
私は、司法書士用の専用ソフトを使っていて、申請用総合ソフトは使っていません。
が、おそらく、そんなに変わらないと思います。
(1)Win機を起動し、ソフトを起動する
(2)登記原因証明情報をPDF化する
書面をスキャナでPDF化する。
あるいは、相続関係説明図だと、印刷してスキャンでPDF化するか、作成データをそのままPDF化する。
この登記の件で作成された事件フォルダに、PDFにした登記原因証明情報を保存する。
(3)ソフトに必要事項を入力し、申請データを作成する
申請データは、ソフトにおけるオンライン申請データ管理画面に表示される。
(4)申請データに、(2)の登記原因証明情報PDFを添付する
(5)申請データを紙に印刷して、内容を確認
念のため、紙に印刷して、チェックしている。
チェックして問題なければ、申請へ。
(6)申請データに電子署名をする
ソフトの場合、電子署名はソフトに登録しているため、電子署名のアイコンをクリックすればよく、カードリーダーを繋げてカードを入れて…というようなことはしない。
複数の申請がある場合、その申請データを全部選択して電子署名すれば、全件電子署名される。
ようは、1件ごとにしなくていいということ。
(7)申請
送信をクリック。
念のため、連件申請の場合は、連件になっているか確認をしておく。
(8)法務省オンライン申請システムから、次のメールが届く
○申請情報がシステムに到達したというお知らせ
○電子納付に必要な情報が発行されたというお知らせ
管理画面で、これらを確認する。
(9)(8)のメールからしばらくしたら、次のメールが届く
○受付番号が発行された旨のお知らせ
管理画面で確認する。
(10)登録免許税を電子納付する
登録免許税の納付の画面で、電子納付をクリックすると、金融機関の一覧が掲載されたサイトが開くので、そこから、納付する金融機関を選択する。
そうすると、その金融機関のサイトが開くので、ログインして、電子納付をする。
納付後、私は、納付した画面を印刷している。
後の帳簿付けのために。
なお、登録免許税を電子納付せず、収入印紙で納付する場合は、この作業は不要。
但し、収入印紙を貼付するための用紙を作成し、印刷する。
(11)13号書面を作成し、印刷する
添付書類を法務局に提出するときに使う書類(私は13号書面と勝手に言っている)を作成し、印刷する。
そして、その書面と添付書類を綴じて、押印をする。
法務局にて登記識別情報を受領する場合は、ここで押印した印鑑が必要になる。
(12)(11)の添付書類を、法務局に持参あるいは郵送する。
郵送の場合、私は書留郵便にしている。
登録免許税を収入印紙で納付する場合は、収入印紙を購入して、用紙に貼付して、添付書類と一緒に法務局に持参・郵送する。
ーー申請はここまでーー
ーー申請後ーー
(13)添付書類を法務局に送付した場合、法務省オンライン申請システムから、添付書類が届いたというメールが届く
正確に言うと、法務省オンライン申請システムから、「お知らせがあるので確認してくれ」というメールがくるので、ソフトを起動して、通知を確認すると、添付情報が届いたということが記載されている。
ーー補正があれば連絡あるので補正ーー
(14)オンライン申請した場合の補正は、オンラインでする
ーー登記完了ーー
(15)登記が完了すると、法務省オンライン申請システムから、「手続終了となった」旨のメールが来る
ソフトを起動して、確認をする。
(16)登記事項証明書を申請する
これもオンラインで申請をする。
私は、だいたい、登記事項証明書は、一番近い立川法務局にオンラインで申請し、立川法務局に取りに行くようにしている。
これが登記事項証明書の手数料が一番安い。
但し、下記(17)。
(17)登記識別情報等の受領
申請時、登記完了後の登記識別情報や登記完了証を法務局で受取るとした場合は、法務局に行ってこれを受取る。
この場合、上記(16)の証明書はこの法務局に申請しておき、一緒に受取るのが通常。
登記識別情報等を事務所に郵送にした場合は、法務局から郵送されてくるので、これを受取る。
私は、だいたい、立川法務局のみ持参・受け取りに行き、それ以外の法務局は郵送にしている。
また、返信も、書留にしている。
(18)登記完了後の書類等を依頼者に引き渡して終了
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