定額小為替の即時払い(?)

シャープペンシルを買おうと思い、買うのならばどういうものがいいのかなと、ネットで検索してみた。
いろいろあるんだな〜と、つくづく思う。
とりあえず、amazonで高評価のものをチェックし、ロフトに行ってみたが、売れ筋1位のものは、置いてなかった。
なので、amazonで、売れ筋ランキング1位、2位、3位のものを購入してみた。
(1)ぺんてる シャープペン スマッシュ 0.5mm Q1005-1 ブラック
(2)ぺんてる シャープペン グラフギア1000 PG1015 0.5mm
(3)ぺんてる シャープペン グラフ1000 フォープロ PG1005 0.5mm

(1)は製図用シャーペンを普段使いにしたもの、(2)と(3)は製図用とのこと。
この三つ、確かに、書きやすい。
(1)と(3)は結構軽く、(3)の方が(1)より軽い。
(2)の本体はアルミで(1)と(3)よりかは重いが、アルミの銀の感じがいい。Macにあうかも。
好みの順だと、(2)→(1)→(3)かな。

定額小為替

郵送で戸籍謄本等を取得する際に、市役所等に支払う手数料として、定額小為替を送付する。
これは、郵便局で購入する。
ま、司法書士なら、常備しているでしょう。

定額小為替の有効期間は、発行日から6ヶ月。
なので、市役所等に送付する場合も、この6ヶ月以内の定額小為替を送付する。
定額小為替を受取った者は、6ヶ月以内に郵便局の窓口に持っていけば、現金化できる(証書に署名・押印が必要、本人確認書類も必要)。

6ヶ月を経過した場合、5年以内であれば、郵便局に行って、定額小為替の再発行の手続ができる。
但し、郵便局では手続をするだけで、後日、新しい定額小為替の証書が送られてくる。
6ヶ月を経過した定額小為替を現金化する場合も、いったん再交付の手続をし、新しい小為替でもって現金化をする。

そう思っていた。
しかし、即時払いというのが、何年か前から始まったとのこと。
つまり、半年経過したものでも、郵便局の窓口で現金化できるようになったとのことである。
知らなかった…。
再発行しようと思い、6ヶ月を超えた定額小為替を郵便局に持って行ったら、そう言われたので、試しに、現金で受取ってみた。

ただ、この定額小為替の即時払いのこと、ネットで検索してもでてこないのはなぜ…。

Mac de 確定申告〜書面〜

曇天
鈍色
雪もパラパラ

Macで、確定申告のサイトで申告書を作成して印刷する場合。

まずは、推奨環境
MacOS10.9、10.10、10.11、ブラウザはSafari9.1とのこと。
また、プレビューを用いての閲覧・印刷は推奨環境外とのこと。

自分の環境は、OS・ブラウザとも、推奨環境外だった。
macOS10.12だし、Vivaldiだし…。
Safariは使っていないだけであるが、見たらバージョンは10だったし…。
また、PDF閲覧には、Adobe Readerは入れておらず、プレビューを使っているので、閲覧・印刷も、プレビューを使うこととなるが、これも推奨環境外。

しかし、推奨環境外でも、e-taxで電子署名…とかではないので、入力・作成・印刷ができるものと思われる。
ということで、試してみる。
結果、問題なくできた。

確定申告、今年から、マイナンバーカードがあればマイナンバーカードの写し、それがなければ、マイナンバーを確認できるもの(通知カード等)の写しと本人確認書類等の写しが求めらている。

成年被後見人等の確定申告

立川法務局(東京法務局立川出張所)は、立川地方合同庁舎内にあるが、ここには、立川税務署もある。
確定申告の時期が近づいているので、申告書を取りに来ている人とか、申告用に不動産登記事項証明書を取りに来ている人もいる。

成年被後見人等で確定申告が必要な場合は、成年後見人等が申告をする。
保佐人・補助人がする場合は、税務申告に関する代理権が付与されている必要がある。

確定申告は、しなくてもいい場合があるので、その場合はしなくてもいい。
が、その場合でも、住民税申告が必要な場合があるようなので、その場合は、住民税申告をする。
住民税申告も不要な場合だと、結局、何もしなくていいことになる。
なのだが、何かの事情で、非課税証明書が必要になる場合があるかもしれないので、そういうときのために、確定申告か住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。
逆に言えば、非課税証明書が必要なことがないようなら、しなくてもいいか。

確定申告か住民税申告のどちらをすればいいか、ということになると、私は、確定申告をしておけばいいと思う。
両方やってみたが、確定申告の方がいいと思った。
その理由。

確定申告をしておけば、住民税申告はしなくてもいいので、確定申告をしておけばいい。

確定申告の申告書は、専用のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)で、インターネットを利用して、作成できる。
しかも、データを保存しておけば、過去のものも使える。
これが結構重宝する。
住民税の申告書は、各自治体のWebサイトからダウンロードし、PDFに直接テキスト入力することになる。
また、確定申告書の様式は全国統一だが、住民税申告書の様式は各市町村ごと。
そういう点からすると、確定申告書の方が作りやすい。

提出先は、確定申告の場合は管轄税務署だが、住民税申告の場合は住まいの市区町村。
税務署の管轄は複数の市区町村を含むので、そうすると、提出先は、場所にもよるが、確定申告の方が少なくなる可能性がある。
ようは、送付先が減るのである。
例えば、立川市と東大和市に住所がある人の後見人をしている場合。
確定申告書の提出先は立川税務署だが、住民税申告書の提出先は立川市と東大和市なので、確定申告の場合は立川税務署にのみ提出すればいいが、住民税申告の場合は立川市役所と東大和市役所の2ヶ所に提出することとなる。

こういうことからすると、後見等の事務作業の点からすれば、確定申告の方がやりやすい。
効率良くできる。
特に、複数の成年後見人等になっている場合、確定申告の方がいい。

成年後見に関する登記事項証明書

以前、インターネットで取った不動産登記情報。
どういうわけか分からないが、そのフォルダ名が英数字記号等で長くなって、Win10でこのデータを削除しようとすると、ファイル名が長すぎて削除できない、というようになった。
ファイル名変更もできない。
なんで?とか思って、削除方法を調べて、それを参考にしてもできず。
他のパソコンからアクセスしたら削除できる、みたいなことも聞いたので、MacからWinにアクセスして、MacでそのWinのフォルダ削除したところ、あっさりできた。
なんだ、こんな簡単だったんだ。

成年後見に関する登記事項証明書

自分が本人の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人であることを証する書面。
家裁の審判書と確定証明書でもいいらしいが、普通は、後見等登記事項証明書を使う。
成年後見人等の業務を遂行する場合、必ず必要になるもの。

申請先は、窓口で取得するなら、東京法務局の後見登録課、各法務局・地方法務局の本局。
申請時、本人確認される。
郵送ならば、申請先は、東京法務局の後見登録課のみ。
本人確認書類の写しも送付。
インターネットでも申請できるが、電子署名が必要。
司法書士の電子署名は使えないので、個人番号カードか住基カードの電子署名が必要となる。
なので、後見人等の住所を事務所にしている場合、住所と事務所が違えば、オンラインではできないこととなる。
ただ、司法書士の電子署名でも申請はできてしまうのだが、このときは、法務局から、電子署名が違うよと、連絡がくる。
経験済…。
なお、オンライン申請後、手数料の電子納付前に、申請をミスったと気付いたときは、手数料を納付しなければ申請は却下になるとのことなので、放置しておいて、修正して再度申請してもいいと思う。

司法書士が成年後見人等から登記の依頼を受ける場合は、後見等の登記事項証明書が必要となる。
成年後見の場合ならいいが、保佐や補助の場合だと、代理行為目録の中に、登記申請についての代理権や登記識別情報に関する代理権が付与されているかも確認しなければならない。
また、登記申請するときは、この登記事項証明書も代理権限証明情報(代理権限証書)として、添付書類となる。
この場合、3ヶ月以内のものが必要。

確定申告の時期が近づいている。
成年後見人等も、本人の確定申告をする。
保佐・補助の場合、保佐人・補助人が代理して確定申告をする場合は、税金の申告に関する代理権が付与されている必要がある。

私も、後見人等として確定申告をする。
以前、確定申告のとき、税務署に、成年後見人等であることを証する登記事項証明書は必要なのか?と聞いた。
代理権限証書として必要になるのだろうと思っていたのだが、いらないと言われた。
え?
登記申請の場合は添付書類になることからすると、司法書士的には考えられない。
まあ、添付しなくていいなら、取り直さなくていいので助かるが。
知り合いの税理士さんに聞いてみたところ、何か問題があれば税務署は調査できるので、というようなことだったが、どうなのだろうか。

成年被後見人については、所得税法上、特別障害者に該当するとされている。
なので、成年被後見人の確定申告で、特別障害者の適用を受ける場合は、後見登記事項証明書が必要になるのだろう。

フォント(文書作成時)

ワードやエクセル等で文書を作成するとき、どういうフォントを使うか。

Winのワードやエクセルだと、初期設定が、MS明朝、MSPゴシックになっているので、これを使っている人が多いのかなと思う。
私も、フォントは意識することなく、そうだった。
フォントサイズの初期設定は10.5ポイントだが、さすがにこれは小さいかなと思ったので、ここは12ポイントにした。

裁判所に提出する書類のスタイルが、ポイントは12、文書スタイルがA4用紙1ページにつき、26行37文字、余白は上3.5センチ、左3センチ、となったので、私も、文書の基本スタイルは、これにしていた。
しかし、両面印刷をするようにってファイルに綴じることを考えると、左右の余白は同じ長さがいいと思い、余白は左右とも3センチにした。
なので、A4用紙1枚の基本文書スタイルは、文字は12ポイント、26行37文字、余白は上3.5センチ、下左右は3センチにしている。
裁判所提出用ではないものであれば、余白は上下左右3センチにしている。
そして、作成する書類ごとに、文字数、行数や余白を変えていく。

で、どういうフォントを使うか。
Macにしてからは、Mac版のワードで、ヒラギノ明朝を使っている。
Mac版のエクセルでは、MSPゴシック、ヒラギノ明朝・ヒラギノゴシックを使っている。
ヒラギノは、Macだと標準で搭載されているが、Winにはない。

メイリオというフォントが良さげと聞いたので、Mac版のワード(2011)で使ってみたところ、理由はよく分からないが、行間隔がかなり空いて、ヒラギノだと1ページで収まっていた文書が収まらなかったので、使うのをやめた。
Win版のワード(2013)でも同様に、行間隔が空いてしまう。
メイリオは、MacでもWinでも、両方に搭載されている。
(なお、メイリオを使った場合に行間隔が空く問題について、ネットで検索したところ、対処方法はあるようです。)

というフォントがいいと聞いたので、Mac版のワード(2011)で使ってみたが、これも理由はよく分からないが、文字間隔が空いて、レイアウトがめちゃくちゃになったので、やめた。
なお、Win版のワード(2013)の方では、問題ない。
游明朝体・ゴシック体は、MacでもWinでも、両方に搭載されている。
ちなみに、Word2016のフォントの初期設定は、この游明朝体とのこと。

なので、結局、今のところは、ヒラギノ明朝・ヒラギノゴシックを使っている。
が、游明朝体・游ゴシック体もいいなと思っているので、こちらも使っていこうとも思っている。

登記原因証明情報

立川駅北口から、法務局とかIKEAとか、モノレールの下の通りとか、立川警察とか、自衛隊の基地とか、裁判所とか、市役所とかまでの、あの辺りの街の感じが結構好き。
広々としていて、ちょっと無機的で、すっきりした感じがして。
特に、冬の冷たい空気に触れると、そう感じる。
なんだろうと思って気付いたのは、電柱電線がないこと。
電線がないおかげで、視界を邪魔するものがなく、きれいで空が広々見えるのだ。
また、前に災害関係の本を読んだとき、地震で電柱が道に倒れて、救助に行く車両が通れなくなる、というようなことが書いてあった。
というわけで、是非、電柱電線の地中化を進めて欲しいなと思う。

不動産登記をオンライン申請(特例方式)する場合、書面で作成された登記原因証明情報をスキャンしてPDFにして、申請情報に添付して送信することとなっている。
というわけで、司法書士業務において。スキャナは必需品。
この場合、登記原因証明情報の内容において、登記原因や登記事項に関する部分について訂正等があった場合は却下されるが、登記原因や登記事項に関係ない部分であれば訂正等はかまわない、という扱いになっている。
ようは、登記原因証明情報をPDFにして送信した後に、登記原因証明情報の原本の一部を修正等することについて、登記原因や登記事項に関する箇所の修正等はできず却下となるが、登記原因や登記事項に関する箇所じゃなければ修正等してもいいよ、ってこと。

抵当権抹消登記なんかでは、金融機関から登記原因証明情報が交付される。
A4用紙1枚の解除証書だったり、抵当権設定契約書(抵当権の登記済証)に解除証書が貼り付けられていたり、報告書形式のものだったり。
報告書形式の登記原因証明情報とは、登記に必要な情報をまとめて作成されたもので、法務局に提出するためにだけ作成されたもの。
ようは、登記用。
なので、報告書形式の登記原因証明情報の場合、「○○法務局(○○支局、○○出張所)御中」と、提出先の法務局名を記載するようになっている。
なお、報告書形式の登記原因証明情報は、原本還付できない。

金融機関の作成した報告書形式の登記原因証明情報は、主要な箇所は記載されているが、例えば、不動産の表示や提出先の法務局名といった箇所は空欄になっている。
そういうときは、こちらで空欄に記載をしていくこととなる。

先日、そういった報告書形式の登記原因証明情報だったので、空欄部分を記載して、PDFにして、オンライン申請をした。
添付書類は送付にしたので、13号書面を作成して印刷し、送付の準備に入ったところで気付いた。
あ、登記原因証明情報の提出先の法務局名を空欄のまま送信してしまった…。

さて、どうするか。
加筆したら、却下になるのか?
それとも、提出先の法務局名は登記原因や登記事項に関することではないので、加筆しても問題ないのか?

これについて、私は、提出先の法務局名は、登記原因や登記事項に関することではないので、登記原因証明情報の原本に加筆して提出しても問題ないだろう、と思った。
ただ、念のため、管轄法務局に問合せたら、そこだったらいいとのことだったので、安心した。

メイヘン

登記名義人表示変更登記。
略して、名変(メイヘン)。
所有権や抵当権等の権利の登記名義人の住所や氏名、本店や商号等が変わったときに行う登記のこと。
以前は、住所が変更しても氏名が変更しても、それが例えば所有権登記名義人についての変更だったら、所有権登記名義人表示変更登記だったが、今は、住所が変わった場合は所有権登記名義人住所変更登記、氏名が変わった場合は所有権登記名義人氏名変更登記となった。
そうなったものの、呼び方としては、メイヘンと言っている。

被相続人(不動産の所有権登記名義人)が死亡したが相続人が不存在の場合、相続財産は法人化する(民951)。
この場合、登記上は、相続財産法人(亡○○相続財産)への所有権登記名義人表示変更登記をするとなっていたので、これについても、所有権登記名義人氏名変更登記となった。
○○という被相続人の氏名が、亡○○相続財産と変わったということで、氏名変更となる。
相続人不存在の場合、家庭裁判所において相続財産管理人が選任される。
被相続人の登記上の住所と相続財産管理人選任審判書上の住所(最後の住所)が違う場合は、住所も変更する必要があるので、所有権登記名義人住所氏名変更登記となる。

相続人不存在の場合の名変登記は、原因は年月日(死亡日)相続人不存在、申請人は相続財産管理人、登記原因証明情報は相続財産管理人の選任審判書となる。
この相続財産管理人選任審判書(謄本)は、登記原因証明情報と相続財産管理人の資格証明書を兼ねている。
なので、この選任審判書謄本は3ヶ月以内のものが必要か、ということになる。
この点については、実務上、3ヶ月以内のものでなくていいという扱いである。
なお、以前、某法務局にこの登記を申請したとき、3ヶ月以内の審判書謄本が必要と法務局から言われたことがあるが、言われたのは、これ1回のみ。

住所変更登記や氏名変更登記の登記原因証明情報は住民票や戸籍謄本等。
上記の、相続財産管理人選任審判書もそう。
不動産登記のオンライン申請は、登記原因証明情報をPDFにして送信する必要があるが、この名変登記をオンライン申請するときは、登記原因証明情報をPDFにして送信しなくてもいい。
が、私はやっちゃっている。

所有権や抵当権等の登記名義人の表示が変わった場合、その変更登記をする必要があるのだが、これには、原則と例外がある。
試験勉強でも勉強するし、実務でも多い。

簡単にまとめると、こうなる。
所有権に関する登記の場合は、名変必要。
所有権以外の登記の抹消登記の場合は、変更証明書を添付して、名変不要。
所有権の場合でも、仮登記の場合は、所有権以外の権利と同様。

名変登記をしなければならないのは、所有権に関する登記名義人の表示が変更した場合。
なので、例えば、売買による所有権移転登記で、売主の現住所と登記上の住所と違っている場合は、所有権移転登記の前に売主の住所変更登記を申請しなければならなくなる(通常はまとめて申請)。
但し、相続による所有権移転登記のとき、登記上の被相続人の表示と死亡時の表示が違う場合は、その変更を証する書面を添付すれば、名変登記は省略できる。
通常、こうする。

抵当権等といった所有権以外の権利の登記の抹消登記を申請するときは、抵当権者等その権利の登記名義人の表示の変更を証する書面を添付すれば、名変登記は省略できる。
例えば、住宅ローンが完済したので抵当権抹消登記をしようとする場合で、金融機関の登記上の本店と現在の本店が違うときは、その変更を証する書面(その金融機関の登記事項証明書)を添付すれば、抵当権者たる金融機関の本店変更の登記は省略できるということ。
よくある話。
(但し、金融機関の表示変更したといっても、例えば、合併で変わった場合は、抵当権移転登記をしなければならない場合もあるので、注意。)

所有権に関する登記でも、仮登記の場合は、所有権以外の権利の登記と同様となる。
なので、所有権移転登記仮登記を抹消する場合、仮登記名義人(登記義務者)の登記上の住所・氏名が現在のものと違っている場合は、その変更を証する書面を添付すれば、名変登記を省略できる。

平成27年11月2日から、会社や法人が登記を申請するときは、会社法人等番号を提供しなければならないこととなった。
会社法人等番号とは、会社や法人の登記簿(支店・重たる事務は除く)に記録される12桁の番号のこと。
会社法人等番号を提供することにより、会社等の資格証明書や本店や商号の変更を証する書面を添付する必要がなくなった。
だからであろう、例えば、抵当権抹消登記の場合、登記事項証明書や資格証明書を渡さなくなった金融機関もある。
そんなとき、金融機関から交付された書類の中に会社法人等番号が分かるものがあればいいが、それながければ、こちらで調べないといけない。
また、登記上の本店と現在の本店が本店移転して変わっている場合もある。
本店移転した登記事項証明書があればいいが、なければ、移転しているかどうかは、不動産の登記情報の抵当権者の本店と委任状や登記原因証明情報に記載されている本店を見る。

上に、相続人が不存在の場合、相続財産は法人化すると書いた。
この相続財産法人は、株式会社や医療法人のように登記して設立されるわけではないので、法人といっても、会社法人等番号はない。

テプラ

ファイルの背面用ラベルには、テプラを使っている。
パソコンに接続して使えるテプラが、しかも、WinだけではなくMacも対応のものがあるとのことで、買ってみた。
テプラPRO SR5500Pというもの。

WinとMac両方使えるが、WinのほうがMacよりもいろんなことができて、機能的に豊富。
Macだと、外枠印刷とかできず、テープに文字を印刷するのみ。
それに、縦書きするとき、Winだとラベルも縦になってきちんと縦書きできるが、Macの場合、ラベルは横のままでそこに縦書きされるので、ようは縦書きが横になっているので、はっきり言って見にくい。
また、Macだと、App Storeから、アプリも入れないといけない。
なので、シンプルに使うならMacでもいいかもしれないが、本機はWinで使う方がいいと思う。
といいつつ、私はMacで使っている。

テプラは、ラベルを貼ったら、キレイにはがせない。
なので、ファイルを再利用したいと思ってラベルをはがしても、紙ファイルだと、紙が破れてしまう。
まあ、ラベルの用途からして、そういうものだろう。
何かいい方法がないかなと思い調べたら、はがせるラベルというのがあったので、買って使ってみた。
使えるかなと思っていたが、意外と使えないと感じた。
というのも、はがせるということは、粘着力が弱いので、しばらくたつと、端っこの方が自然にはがれてきて、イヤな気がしたから。
自然とはがれたこともあった。
結局、普通のラベルで作り直した。
そういうことがあって、はがせるラベルはあまり使わなくなった。
ただ、本当にキレイにはがれるので、はがすものに貼るにはいいと思う。

便利だなと思うのは、インデックスラベル
書類をファイルして、各書類に見出しを付けていく場合に、重宝している。
今までは、インデックスシールに手書きをしていたが、テプラのインデックスを見つけてからは、これにした。
やっぱり、印字の方が見やすい。
真ん中にミシン線が入っているので、折り曲げやすくなっている。
ラベルは紙じゃないので、破れないし。
ま、ラベル貼った紙の部分が破れるってことはあるが。

ただ、本機のサイトの説明によれば、Macの場合、インデックスラベルのレイアウトフォームは搭載していないと書いてある。
確かに、本機をパソコンに接続してテープを認識させると、Winだとインデックスラベルと認識して、インデックスラベル用のレイアウトが表示されるが、Macではそうは認識されず、24ミリのラベルとしか認識されない。
しかし、だからといって、このラベルがMacでは使えないわけではない。
インデックスにしたい文字を打ち込んで、改行して1行空けてから、同じ文字をコピペすると(ようは、全部で3行使う)、インデックスラベルに収まる。

テプラを使っているけど、このインデックスラベルを使ってない人は、買って使ってみた方がいいと思う。

テプラのテープの色がいろいろあるが、結局、白地に黒字が一番いいかなと思う。

謹賀新年

今年も宜しくお願いします。

仕事納め

本日で、本年の業務終了。
ありがとうございました。