パソコンを用いて書類の墨塗り(マスキング)をする
パソコンを用いて書類の墨塗りをする方法。
元データをいじれるなら、元データから隠したい箇所を削除してしまう。
それができないような場合。
墨塗したい書類をPDFにする。
Acrobatを持っていて、「墨消し」が使えるなら、これを使うといい。
但し、墨消しの機能は、Acrobat Pro にしかないようである。
Acrobatがないとか、AcrobatはあってもProではないので墨消しができない場合。
私は Standard しかないので、後者。
Acrobat Pro を買う。
あるいは、フリーでもあるので、PDFのソフトをダウンロードする。
私が使っているAcrobat Standardの場合。
描画で、黒い四角形を作って、隠したいところに載せていく。
なお、色は黒じゃなくてもいい。
印刷するだけなら、これでいい。
しかし、これをこのままデータで渡した場合、四角形を消すことができるので、隠した箇所が見えてしまう。
なので、四角形を載せたPDFを、印刷で再度PDF化する。
そうすると大丈夫かなと思っていたのだが、実は、これでもダメ。
というのも、隠した箇所を、ワードにコピペしたら、隠した文字が出てきた。
マジ?
で、どうするかを検討したところ、画像にしたらいいのではないかと思った。
描画で、黒い四角形を作り、隠したい箇所に載せていき、これを、JPEG等の画像に変換する。
ファイル>名前を付けて保存>画像>JPEG で保存。
これをPDFにするなら、印刷で再度PDF化する。
これがいいのかなと思う。
Macの場合、私は、Mac版のAcrobatを持っていないので、Acrobatの操作は分からない。
だが、Macには、標準でプレビューというアプリがあるので、大丈夫。
上記と同じことはできる。
プレビューのツール>注釈>長方形 で、黒い四角形を作り、隠したい箇所に載せていく。
そして、ファイル>書きだす をクリックするとウィンドウが開くので、その下の「フォーマット」でJPEGを選んで保存する。
キーボード・トラックパッド・マウスの共有
法務省オンライン申請システムから、オンライン申請して郵送した添付書類について、添付書類を受取ったよというメールが来てから、しばらくしてから、手続終了のメールが来た。
時間としては、約3時間半だった。
早っ。
Share Mouse という、同じネットワーク内にあるパソコン同士で、キーボードやマウスを共有することができるソフトがあった。
無料版もあり、無料版だと、機能制限はあるものの、2台まで接続できる、しかもMacとWinを接続できるとのことなので、試しに、入れてみた。
おお、結構いい。
Macのキーボードやトラックパッドが、Winでも使える。
キーボードについては、Win使用時だと、⌘キーがWinキーになったり、optionキーがAltキーになったり等と、少々変わるが、ま、それは慣れるだろう。
トラックパッドについては、独自に設定した操作はWinでは機能しないし、これをWin上で使ってもMacの方で作動してしまう、ということがあるが、それ以外は作動する。
逆も同様で、Winのキーボードやマウスも、Macで使えた。
普段使いにはほぼ問題なさげな感じ。
なので、使い続けてみることとした。
となると、Winのキーボードやマウスがいらなくなる。
ってことで、片づけた。
その分、机が広くなった。
Winで使っていたマウスは、Macに繋げておく。
Winのマウスは5つボタンのものを使っていた。
しかも、有線。
5つボタンのマウスは、結構使いやすいと思っていて、長年使っている。
特に、親指で操作できる、進む・戻るボタンはいい。
が、5つボタンのマウスをMacに繋げたところ、親指の進む・戻るが機能しなかった。
それで調べたら、メーカーのサイトに、Mac上でカスタマイズできるようにするソフトがダウンロードできるようになっていたので、ダウンロードした。
遺言検索システム
遺言検索システムというものがある。
これを使って、公正証書役場で、被相続人に公正証書遺言があるかどうか検索できる。
平成元年以降に作成されてた公正証書遺言であれば、調べられるとのことである。
公証役場はどこでもいいとのことなので、最寄りの公証役場に行けばできる。
但し、被相続人の死亡後にこれをできる者は、相続人や利害関係人に限られるとのこと。
この検索をするためには、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や利害関係を証する書面、申請者の本人確認書類等、必要な書類があるので、事前に公証役場に確認したほうがいい。
また、公証役場に行くときは、事前に連絡をしておいた方がいいようである。
自分のパソコン環境は、MacとWinの併用で、デュアルディスプレイ。
モニター2台は左右に並べ、普段はMac用として2台使っているが、Win使用時には、サブモニターを切換えてWin用として使う。
なので、サブモニターは、MacとWin両方に繋がっている。
一方、キーボード等はMacとWinでは別にしていて、共有にはしていない。
MacにはMac用のキーボードやトラックバッドが繋がっており、WinにはWin用のキーボードやマウスが繋がっていて、それぞれ使用時には、それぞれのものを使う。
オンライン申請をしようと、Win機を起動し、サブモニターを切換える。
で、ソフトを起動させようとマウスをいじるも動かない、文字などを入力しようとするも入力できない…。
は? 何で?
あ、Macのトラックパッドをいじっていた…。
キーボードを間違えていた…。
Winを使っているのに、ついついMac用のキーボードやトラックパッドを使ってしまうなんてことが、たまにある。
今日もそうだった。
キーボードやマウスを共有するソフトがあるとのことなので、こういうのを使うのも一手かなと。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度(法務省のサイト)
平成29年5月29日から、各法務局において、「法定相続情報証明制度」が始まる。
被相続人等の戸籍謄本等を取得し、法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を作成し、法定相続人または代理人が法務局に申出る。
すると、法務局から、認証文付きの法定相続情報が交付される(手数料はかからない、とのこと)。
この法定相続情報を、各相続手続において使う。
申出る法務局は、次のとおり。
被相続人の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地
申出は郵送でも可能とのこと。
オンラインでできるかどうかは記載ないが、おそらくできないのであろう。
代理人となれる資格者は、司法書士の他、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士とのこと。
というわけで、
当事務所において、この法定相続情報証明制度に関する業務を行います。
<内容>
○戸籍謄本等の収集
○申出書及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出
○認証文付きの法定相続情報一覧図の申請、受領
○その他、これに関すること
シール切手
シール切手というものがある。
その名のとおり、シールになっている切手のこと。
切手を買いに郵便局に行ったら、勧められた。
このシール切手、裏がシールになっていて、水をつけないで貼れるので、大変便利。
だが、難点がいくつかある。
シール切手は、今のところ、82円と52円しかない。
92円の場合、82円のシール切手に、10円の普通の切手を貼る。
シール切手は1シート10枚になっていて、シート単位で買うようなので、1枚とか買えないようだ。
が、たいてい切手はとめ買いするので、ま、この点はいいか。
シール切手は裏がシールになっている関係上、使用前は台紙から剥がせないので、自分の持っている切手ケースに保管するためには、そこに納まるように、ハサミで台紙ごと1枚ずつ切らないといけない。
それも含めて、結局、台紙がゴミになってしまう。
これが一番思ったことで、普通の切手のときよりも、ゴミが出るのである。
そうは言っても、やっぱり、貼るときの便利さはシール切手に軍配があがるので、こればかり買っている。
使っていなければ、試してみるといいと思う。
自転車の空気を入れにお店に行って、ついでに店員さんに、メンテナンスについて聞いたら、タイヤ交換とかチェーン交換等をしなければならず、それなりに費用がかかるので、それだったら、(いくらか追加して)新しいのを買った方がいいかも…、と言われた。
営業トークかもしれないが、店内に入って、いろいろ自転車を見たら、欲しくなってきた。
ゆうちょ銀行の相続手続。
被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する場合、現金で払い戻すか、ゆうちょ銀行への送金しかない。
他の銀行への送金はできないとのこと。
つまり、ゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人や遺言執行者にゆうちょ銀行の口座があれば、それに振込んでもらえばいいが、ゆうちょ銀行の口座がないと、現金で受領することとなる。
結構な金額だと、現金で受領するのも怖いので、できれば、口座振込がいいと思う。
なので、被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人が、ゆうちょ銀行の口座を持っていなかったら、作っておいた方がいいのかなと思う。
また、遺言執行者が遺言執行者名義の口座を開設するときも、ゆうちょ銀行で作っておくといいかもしれない。
農地や山林の相続
相続登記の依頼を受けたとき、その登記をする不動産の登記上の地目が、農地や山林のときもある。
農地の相続の場合、農地法の許可は不要だよな〜というのは、ま、いいとして。
普通に所有権移転登記をすればいい。
農地や山林の土地を相続をした場合、「届出」をする必要がある。
農地の場合は、農地所在地の農業委員会に届出る。
山林の場合は、山林所在地の市町村長に届出る(森林の土地の所有者届出制度)。
なので、相続登記の依頼を受けた司法書士としては、このことも依頼者に説明をしたり、本届出の支援をしたりすることとなる。
(1)農地の場合
農地法改正(平成21年12月15日施行)(3条の3)
平成21年12月15日以後の死亡による相続によって農地を相続した相続人は、農地の所在する農業委員会に、遅滞なく、届出をしなければならない。
「遅滞なく」というのは、農地の取得日から10ヶ月以内とのこと。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。
具体的には、農林水産省のサイト、農地所在地の市役所等のサイト、農業委員会等で確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付資料は、登記事項証明書等、その農地を相続人が取得したことが分かるもの。
登記上の地目が農地でも、現況が非農地なら、届出は不要とのこと。
逆なら、届出が必要とのこと。
司法書士の場合、不動産の現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも農地だったら、おそらく農地だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。
グーグルアースで見てみるとか…。
(2)山林(森林の土地)
森林法改正(平成24年4月1日施行)(10条の7の2)
相続等によって森林の土地の所有権を取得した者は、市町村の長に対して、その旨を届けなければならない。
森林の土地とは、森林法上、木竹が集団して成育している土地、木竹の集団的な成育に供される土地のことをいう。
所有権を取得した日から90日以内に届出が必要。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。
具体的には、林野庁や各自治体のサイトで確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付書類は、地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面。
森林の土地は上記のとおりなので、登記の地目が山林(保安林)でも、現況がそうでなければ対象ではないとのこと。
逆に、登記の地目が非山林でも、現況が山林なら、対象となるとのこと。
司法書士の場合、現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも山林(保安林)だったら、これは「森林の土地」だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。
相続により所有権を取得した場合、相続発生時と遺産分割協議成立時の双方において90日以内に届出の必要があるとされている。
なお、相続の発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後90日以内に遺産分割協議により所有権を取得した相続人が届出れば足りる、とのこと。
この届出が、相続発生後、遺産分割協議が成立してから90日を経過していたら、どうなるんだろうか。
タスクバーの位置
Windowsのタスクバー。
初期設定は下に配置となっている。
インターフェースは下配置を想定して作られているようだし、また、慣れもあるので、下が一番いいのだろうかとも思う。
が、タスクバーの配置は入れ替えられる。
となると、上・下・左・右、どこがいいのだろうか。
たぶん、慣れなのかとは思うが…。
下
初期設定で慣れている。
各アプリケーションのメニューは上にあるので、下のタスクバーをクリックしてから上に移動してメニューをクリックすることとなり、移動距離が長い。
視線は上よりも下の方が楽。
上
各アプリケーションのメニューは上にあるので、アクセスしやすいメリットがある。
が、画面の上下の幅も狭まる(下も同様)。
ちょっと上側の圧迫感を感じる。
Macのメニューバーは上にあるので、Macユーザーだとこれに慣れているかも。
今はワイドのモニターが多いが、ブラウザにしろワード等にしろ、縦にどんどん使っていくので、ようは、横スクロールよりも縦スクロールなので、実は、縦の幅はあったほうが使いやすいと思う。
右・左
画面がワイドなら、左右もいい。
マウスを右手で使うなら右配置が使いやすいと思う。
右に置いた場合、アプリケーション等の閉じるボタンは右にあるので、誤ってこのウインドウの閉じるボタンを押してしまうということもありそう。
また、各アプリケーションのメニューは左から始まっているため、右に置いた場合、移動距離が長い。
今はワイドモニターなので、なおさら。
なので、左にタスクバーを配置したほうが、マウスの移動距離は短くてすむ。
左右に配置して気付いたが、時間表示は、上下だと時間だけだが、左右だと、日付も曜日もでてきた。
というか、この左右配置、利き目がかなり影響しているのではないか…。
利き目側に配置した方が視線的には楽だと感じるし、逆に、利き目と反対側に配置すると、視線をそちらに向けなくてはならなくなるので、以外とやりづらく感じるし、疲れてくる。
そういう点では、上下配置の方が、視線が楽かもしれない。
私は、今のところ、Winのタスクバーは、左は位置にしている。
Winの場合、デスクトップのアイコンは左配置だし、メニューは左から始まるので、移動距離が短くて済む。
一方、MacのDockの位置は、右である。
右手でトラックパッドを操作するし、デスクトップのアイコンやエイリアスは、右配置なので右が使いやすいと思っている。
Macの場合、ウインドウと閉じるボタンは、左側にあるし。
が、各アプリのメニューは左から表示されるので、画面右端をクリックし、そこからポインターを左端に持っていくこととなり、移動距離が長いのが難点。
ただ、この点は、ショートカット操作で、いくぶんかは対応できる。
また、デュアルディスプレイで、メインモニターの左にサブモニターを置いている関係上、Dockを左にすると、サブモニターの左端に配置されるので、ちょっと使いづらいかなと感じる。
登記識別情報通知の表紙
新しい様式の、折り込み式の登記識別情報通知。
登記識別情報の開封方法が、用紙の横幅全てを使うし下部を折るので、表紙を付けるとかえって開封しづらさそうな感じがしているが、どうだろうか。
さて、その登記識別情報通知、以前は登記済証の表紙だが、市販の用紙はレザック紙が多い。
高級感があっていい感じなので、私もレザック紙を使っていた。
しかし、このレザック紙、1つ難点があった。
それは、レーザープリンターでは印刷できない、ということ。
全く印刷ができないというわけではないのだが、印刷しても、インクが剥がれたり擦れたりして汚れてしまい、結局使い物にならない。
なので、印刷にはインクジェットプリンターを使っていたが、それでも、用紙の表面のデコボコには馴染みにくかった。
そこで、レザック紙のデコボコの無い方、つまり裏面を表にして、そこに印刷をして使っていた(業者に裏を表にしてもらうよう注文していた)。
その後、インクジェットプリンターが壊れ、表紙のダメだけに買うのもな〜と思い、件数も少ないことから、そのままズルズルと。
レザック紙がいい、でも印刷できない、とかやっていた。
表紙ではなく、封をできる封筒に入れて渡していた。
それでも、やっぱり表紙があった方がいいのかな…と思い、市販のものではなく自作してみようと文具店に行ってみるも、あのA3を少し大きくしたサイズの紙が売っていない。
なので、試しにA3サイズの上質紙やレザック紙を買ってみた。
デザインは、ネットからフリー素材を広い、自分で考えた。
私は、シンプルなものが好きである。
が、印刷については、上質紙は問題ないが、レザック紙はやっぱりレーザープリンターでは使えない。
裏面にも印刷してみたがダメだった。
それに、そもそも、A3サイズの用紙を表紙にすると、表紙を二つ折りにしてA4サイズの登記識別情報通知を挟んで綴じるので、中身がはみ出てしまい、表紙の用をなさない。
あのサイズの用紙だけは売っていないのだろうかと探すも、見つからない。
というわけで、ネットで検索して、市販の登記識別情報通知用の表紙を注文。
レーザープリンターで印刷できないレザック紙は諦め、上質紙にする。
名入れはせず、自分で印刷して入れるようにした。
表紙印刷用原稿を、WordのA3サイズで作ってみたが、やっぱりサイズが違うので、合わせづらい。
印刷も、なんでかインクがかすれる箇所がでてくる。
やっぱりサイズが違うからかな〜と思って、Wordで用紙サイズを指定して、再度原稿を作成して、位置合わせをして、ようやくできた。
権利者の名前を、透明のテプラに印刷して貼り付けてもみたが、これはこれでいい感じがした。
ただ、真っすぐ貼るのが、結構難しい。
少し斜めになる。
ふ〜。
ちなみに、A3のサイズは297ミリ・420ミリだが、表紙のサイズは302ミリ・430ミリ。
同封されていたカタログを見たら、何の印刷もされていないデザイン用紙も売っているようだ。
これを買えば良かったのか…。
不動産登記完了の確認
預かり証? 預り証?
依頼者等から書類をあずかった場合、あずかり証を発行するが、このあずかり証、「預り証」なのか「預かり証」なのか。
ネットで検索したところ、文部科学省の送り仮名の付け方というサイトがヒットした。
そこによると、「あずかり金」の例ではあるが、「預かり金」が正しいが「預り金」でも許容(読み間違えるおそれがないので)とのこと。
というわけで、どちらでもいいようだが(パソコンのIMEの変換も、両方出る)、「預かり証」を使うこととしよう。
オンラインで登記を申請した場合、登録で全てのメール受信をするように設定しておけば、メールで連絡が来る。
登記が終わったら、次のようなメールが来る。
申請番号『20170330□□□□□□□□□』の手続が「手続終了」となりました。
ということで、オンライン申請をした場合は、登記完了のメールが来るので、それで登記が完了したことが分かる。
が、書面申請の場合は、こういう連絡がないので、登記完了については、こちらから確認しないと分からない。
法務局に直接申請に行けば、登記完了予定日が表示されているので、その日を目処にしておけばいい。
郵送申請をしたときは、登記完了予定日のWebサイトがあるので、ここで確認をする。
例えば、東京法務局管内の法務局の登記完了日のサイト。
ただ、これは予定日なので、これより早く登記が完了したり、補正があれば遅くなることもある。
登記完了については、法務局に電話で確認すれば分かる。
登記完了後の登記識別情報通知等を郵送にしている場合だったら、それが届いたら、登記完了したということである。
私は、それとは違う方法でも確認をしている。
それは、「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)」の登記事項証明書の請求の「オンライン物件検索」を使う、という方法である。
これで、登記申請をした不動産を検索すると、登記中だったら登記中と表示される。
そうではなく、登記事項証明書が検索され、登記事項証明書が申請できるようになっていたら、登記が完了したということである。
登記が完了していなけれは、こういう状態にはならないので。
このWebサイトは、登記完了を確認するところではないが、これによって、間接的に登記完了の確認ができるわけである。
なお、検索だけで証明書を申請するわけではないので、手数料はかからない。
以前、完了予定日前にこれで検索したら、不動産登記事項証明書が取れるようなっていたので、不動産登記事項証明書をオンライン申請(窓口受領)して、登記識別識別情報等と登記事項証明書を受取りに行こうと法務局に行ったら、登記識別情報等がそれを受領する窓口にまだないことがあった。
窓口内に、登記識別情報等の保管棚があって、そこに置かれているのだが、そこに、私が申請した件のものはなかったので、まだ(終わってない)ですよ、みたいな感じだった。
なので、証明書取れましたよ〜と窓口で言ったら、あそうですか…と探し出したところ、棚に入れる前のまとまった中にあった。
私が受取りに来たのが、ちょっと早かったみたい。
住所と地番〜住所から地番を特定する〜
住所がある。
例えば、○市○町1丁目1番1号、とか、○市○町5番地5とか。
一方、不動産は、土地は地番、建物は家屋番号で特定する。
さて、この住所と地番、必ずしも関連しておらず、一致するとは限らない。
○市○町1丁目1番1号という住居表示の場合、その地域の住所は○市○町1丁目1番1号だが、そこにある土地は、一筆ごとに地番が違う。
マンション(区分建物)だと、住所は部屋番号が違うのみでそれ以外は同じだが、登記は各部屋(専有部分)ごとにされている。
不動産登記においては、まずは登記対象不動産の特定が必要なので、住所が分かっているが地番が分からないときは、住所から地番を特定する必要がある。
また、建物もある場合は、家屋番号も特定する必要がある。
昔は、住所から地番を特定する方法は、少々厄介だった。
住所や所有者名といった情報を聞いた後、その住所を管轄する法務局に行って、そこにあるブルーマップを見て、地番(親番)の当たりをつける。
ブルーマップに記載されている地番は、おおまかな地番であって、一筆ごとにあるわけではない。
ブルーマップには公図番号も記載されているので、まず公図番号をもとに公図を閲覧し、公図とブルーマップとを見比べて、地番(親番と枝番)はこれだろうと想定をする。
家屋番号は地番と同じことが多いので、家屋番号はその地番だろうと想定する。
そして、その想定した地番・家屋番号をもとにして土地・建物登記簿を閲覧し、共同担保目録があればそれも閲覧して、この住所の地番・家屋番号はこれだと特定していく。
ブルーマップとは、株式会社ゼンリンが発行している住宅地図のことで、ゼンリン住宅地図に法務局備え付けの地図と公図と都市計画情報を重ね合わせたもので、地番等が青色で表示されている。
法務局に置いてあるが、ゼンリンが作っているもので、国が作ったものではない。
ブルーマップは限られた地域についてしか発行されておらず、ブルーマップがない地域はブルーマップではない住宅地図があるが、ここには地番の記載はない。
そんなときは、公図を取って、公図と住宅地図とを見比べて、このあたりだろう…と地番を想定して、登記簿の閲覧をしていた。
登記簿時代はこうだったが、これがコンピュータ化され、登記簿閲覧がなくなり要約書になると、付近の地番の要約書を取って調べるようになった。
なお、法務局の閲覧室にコインコピー機があって、ブルーマップのコピーも自分で取っていたのだが、著作権からそれは問題だということで、ブルーマップのコピーはできなくなった。
また、法務局のコインコピーサービスも終了していった。
(思い出しながら書いたので、記憶違いがあるかもしれません。)
(っつか、なんだか懐かしくなってしまった…。)
今は、法務局に電話で聞けば、地番を教えてくれるようになっている。
また、法務局に、地番照会の端末(管轄内のみ)もある。
なので、今、住所から地番を特定する必要がある場合は、法務局に聞いている。
以前と比べたら、楽になった。
但し、照会はあくまでも地番のみで、建物の家屋番号の照会はしていない。
建物の家屋番号を調べたいときは、登記情報提供サービスのWebサイトに、「土地からの建物検索指定」というのがあるので、そこで調べる。
(法務局に家屋番号について聞いたら、そう教えてくれたが、この検索のことは知らなかった。)
ちなみに、後見関係で、不動産の資料として不動産登記事項証明書を添付するとき、登記情報でもいいのかと聞いたことがある。
そうしたら、登記情報でもいいとのことだった。
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