法定相続情報証明制度の長所と短所
先日、成年後見に関する研修を受けた。
以前行われた研修会のビデオ研修ではあったが。
後見業務を行っていて、家裁に照会した方がいいかなと思うことがあると、照会をかけるが、そういうときはたいてい、家裁から、「後見人の判断で…」と言われる。
この研修において、そういうことだったのか…と、その言わんとする意味が分かった。
平成29年5月29日から始まった、法定相続情報証明制度。
被相続人の出生からの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等を集め、被相続人の相続人の一覧図を作成して管轄法務局に提出すると、法務局の認証文が付与された一覧図の写し(法定相続情報証明書という)が交付される。
この法定相続情報証明書は、相続関係を証する戸籍謄本等の束の代わりとなる。
従って、相続手続において、理屈上は、この法定相続情報証明書を使用できることとなる。
なお、遺産分割協議がある場合は、遺産分割協議書・印鑑証明書も必要となる。
そんな法定相続情報証明制度の長所短所を考えてみた。
長所…、特になし。
というと見も蓋もないので、考えてみる。
相続手続のときに、法定相続情報証明書があれば、戸籍謄本の束を持って行かないで済む。
とはいえ、持って行った方がいいですけどね。
法定相続情報証明書は無料で何通も取れるので、複数の相続手続を同時に進めたい場合に使える。
戸籍謄本等を1通しか取ってない場合に、相続手続でその原本を提出してしまうと、他の手続が進まなくなる。
必ず戸籍謄本等の原本提出の場合は、原本がなくなるので、再度戸籍謄本等を取る必要があるが、その場合、時間がかかるし、その分の費用がかかっていく。
戸籍謄本等の原本を返してもらえる場合でも、すぐに返してくれればいいが、原本が返ってくるのにある程度時間がかかる場合は、その間は、他の相続手続が進められない。
また、最初に戸籍謄本等を多めに取っておいてもいいが、それだと、その分の費用がかかる。
一方、法定相続情報証明書の場合は、戸籍謄本等が1通あれば、法定相続情報証明書は無料で何通でも発行されるので、相続手続に必要な通数を費用がかからずに取ることができ、複数の相続手続を同時に進めることができる。
法定相続情報証明書を1通しか取らずに、その原本の提出してしまって手元になくなっても、また法定相続情報証明書を無料で取ることができるので、費用はかからない。
それに、戸籍謄本の束だと手続先にそれを渡してコピーを取って相続人を確認して…となって、窓口で待つ時間が結構かかるが、法定相続情報証明書の場合は1枚を渡してしまえばいいので(コピーを取ってもらって返却も可能)、手続先の確認時間やコピーを取る時間が大幅に短縮できるので、待つ時間も減る。
とはいえ、戸籍謄本等は、手続先でコピーを取って原本は返却されることがほとんどなので、必ず原本提出とか、郵送で相続手続を行うとかでなければ、法定相続情報証明書を使わなくても、複数の相続手続を同時に進めることは可能である。
また、戸籍等を取るのに費用がかかっても構わないとか、時間がかかってもいい、ということであれば、法定相続情報証明制度を利用するメリットはないかなと思う。
税理士さんによれば、相続税申告のときは、戸籍謄本等の原本が必要であり、法定相続情報証明書は使えないとのことだった。
そうなると、相続税申告が必要な場合で、戸籍謄本等を1通しか取っていなければ、他の相続手続があることも考えると、法定相続情報証明制度を利用するメリットはあると思う。
相続税申告前に法定相続情報証明の手続を行って法定相続情報証明書を取っておけば、相続税申告に戸籍謄本等の原本を提出して戸籍謄本等の原本が手元に無くなっても、法定相続情報証明書を使って他の相続手続を進めることができる。
ちなみに、相続登記の場合、戸籍謄本等は、原本還付で原本を提出すれば原本は返却されるが、返却されるのは登記完了後である。
登記を申請してから完了するまでは、ある程度時間がかかる。
なので、相続登記で戸籍謄本等の原本を提出してしまった場合、他に戸籍謄本等の原本がなければ、登記が完了して戸籍謄本等の原本が戻ってくるまでは、他の相続手続は進められない。
短所。
法務局への申出という手続的な手間と、もしこの手続を司法書士等の専門家に依頼した場合に報酬が発生するだろうから、手間と費用がかかる(自分でするなら費用はかからないが)、ということになろうか。
この制度のメリットは、相続人側というよりも、むしろ相続手続を受ける側、例えば銀行、にあると思う。
戸籍謄本等の場合は、何通もの戸籍を確認して相続人が誰かを特定していかなければならないが、法定相続情報証明書の場合は、ほとんど用紙が1枚だし、しかも、それには法務局の認証が入っていて信用できるので、相続手続を受ける側としては、相続人の確認作業について、かなりの負担軽減になると思われる。
コピーを取る場合も、法定相続情報証明書の方が戸籍謄本等の束よりも通数が少ないので、コピー用紙の消費も減るだろうし。
そうなると、相続手続を受ける側のメリットのために、相続人側がこの制度を利用するか、ということになろうか…。
成年後見人等の住所変更登記
成年後見等で、登記事項に変更が生じた場合は、例えば、引っ越して住所が変わったときには、住所変更登記をする。
住所変更登記の場合、住所の変更を証する書面として住民票を添付することになるが、法務局が住基ネットで確認できるときは添付しなくてもいいとなっている。
今は、住基ネットに繋がっていない自治体はないようなので、結局、添付しなくてもいいことになる。
しかし、だからといって、住民票がないと、登記申請に必要な新しい住所や住所移転日は分からないし、それに、裁判所に住所移転した報告をする時にも必要になるので、住民票そのものは必ず必要となる。
また、住所変更登記に住民票を添付しなくてもよくなると、オンラインでも登記申請ができる。
住所変更登記をオンライン申請するとき、入力画面の申請内容の箇所に、「変更対象者特定事項」とあって、氏名・生年月日・住所を入力するようになっている。
変更対象者が成年後見人(保佐人・補助人・各監督人、以下「成年後見人等」という)の場合、成年後見人等の生年月日は登記事項ではないのでここの入力は不要と思ったので、入力せずに、送信しようとした。
しかし、これだと、エラーになって、申請できなかった。
ということで、登記事項ではない成年後見人等の生年月日を入力しても変更対象者の特定事項にはならないのではないか、だったら、ここの入力は不要で、未入力でエラーになるのはおかしいのではないかと疑問を感じた。
一方、書面申請の場合、申請書には変更対象者の生年月日を記載する箇所はない。
ということで、法務局に聞いみた。
すると、オンライン申請のときは住民票が添付されないので、法務局が住基ネットにアクセスする必要があるが、そのときに、その人の生年月日も必要になってくる、ということであった。
成年被後見人とその成年後見人の双方に変更事由が生じたので、その2件の変更登記をオンライン申請するとき、連件にできるのかな…と思ったが、連件にはできず、単独となる。
連件にならんのか…と思い、これも法務局に聞いてみた。
すると、後見だと連件というのがないようで、一件ずつ処理されるとのことであった。
謹賀新年
本年も宜しくお願いします。
エクセルで、昨年12月分の出納をつけていた。
日付を月日の順に「12/○」と入力したら、「H30.12.○」となった。
私の場合、日付については、年(元号あるいは西暦)を入力しないで月と日を順に「○/○」と入力すると「H○.○.○」と表示されるように設定しているので、月日のみの入力だと、エクセルというかパソコン(というかOS)が認識している年、つまり入力した今年が表示される。
ああ、そうだった。
ってことで、H30をH29に修正した。
仕事納め
本年の業務は終了。
ありがとうございました。
来年も宜しくお願いします。
相続人代表
リーガルサポートからの通知によれば、
来年から、東京家庭裁判所において、第三者専門職後見人等が裁判所に印鑑届を提出し、裁判所書記官が印鑑届に関する証明書の発行を行うことになった、とのこと。
ようは、家庭裁判所から、成年後見人等の印鑑証明書が発行されるようになる、ということである。
但し、これは東京家裁本庁のみの取扱いで、立川支部では未定とのこと。
成年後見人等で印鑑証明書が必要になるのは、例えば、次のときである。
(1)金融機関において成年後見届をするとき
(2)成年被後見人等が売主になる売買の所有権移転登記を申請するとき
(3)成年被後見人等が相続人になった場合に行った遺産分割協議書に添付する
ということで、今後、東京家裁管轄の成年後見人等になって、上記のようなことが生じた場合は、東京家裁で印鑑証明書の発行を受けてから、これをすることとなる。
<H29.12.29追記>
この印鑑証明書は、不動産登記において使用するためのものとのことです。
つまり、上記(2)のようなときのためのものとのことです。
—
成年後見人になっている件で相続が発生し、私が相続人代表となって相続手続をしていたものがあった(相続人間で話したら、それでいいとのことだったので)。
相続人代表を定めることと相続人代表が相続手続を行うことについては、遺産分割協議書内に記載しておいた。
そうしておけば、別途委任状をもらう必要はないので。
もっとも、各金融機関の相続手続用の書式には、相続人代表を記載する欄があるので、遺産分割協議書内に記載がなくても、これだけで事足りたかもしれないが、遺産分割協議書内に記載があったほうがいいと思った。
念のため、某金融機関で聞いたら、遺産分割協議書内で相続人代表を決めているのだったら、その金融機関に提出する書類の相続人代表欄には記載しなくてもいいとのことだった。
相続手続の際は、せっかくなので、法定相続情報証明制度を利用した。
そして、その法定相続情報証明書を使って、金融機関で相続手続をしてみたが、金融機関から特に何も言われることなく、手続は完了した。
期日変更申請
今年もあと約1週間で終わり…。
後見制度支援信託(継続信託)のための成年後見人になるときは、切手を納める(事件記録閲覧時に切手を持って行く)。
この切手代、前は2,100円分だったが、今は2,110円になっていた。
裁判手続で切手を納める場合、例えば、500円切手○枚、100円切手○枚、82円切手○枚…と、組合わせになっているものがある。
裁判所の庁舎内に切手売り場がある場合、たいてい、この組合わせの切手を用意してくれていると思うので、切手を買うなら、庁舎内で買うのがいいと思う。
郵便局で買ってもいいけれど。
先の訴訟、相手方と訴外で和解が成立した。
和解金が入金されたら、訴えを取下げることとした。
簡裁に電話して、状況を伝えたら、期日変更申請書を提出して欲しいとのことだったので、作成してFaxを送った。
期日の変更(民訴93条)については、期日の変更の申立は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない(民訴規36条)、となっているので、書面にはその理由を記載しなければならない。
今回の変更理由としては、訴外で和解が成立し、和解金が平成30年○月○日までに入金されることになったため、となる。
また、入金日との関係で、期日は入金日より後にして欲しいということも記載しておいた。
Taj Mahal
簡裁訴訟代理等関係業務
久しぶりに受任した簡裁訴訟代理等関係業務の件で、某簡易裁判所へと。
法廷前に貼られていた一覧表を見たら、今から約10年前の債務整理が激しかった頃に比べると、事件数はかなり減っている。
あの頃は、業者の貸金返還訴訟がかなり多く、一方、不当利得(過払金)返還訴訟もあって、傍聴席は一杯だったけど、今はそんなでもなかった。
自分の番が来るまで傍聴していたが、とある事件で、裁判官が、「職権で調停に付す」と言ったものがあって、へえって思った。
調べたら、民事調停法第20条に付調停という規定があって、その1項本文は、「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。」となっている。
これなのだろう。
被相続人の同一性
なんだかんだと、12月になって…。
先日、朝、多摩川沿いに行ったら、富士山が凄いキレイに見えた。
建物(一戸建て(区分建物ではない))で、表題登記だけされていて、所有権保存登記がされていなかった。
表題部所有者は、氏名のみが記載され、住所が記載されていなかった。
表題部所有者が死亡し、相続が発生した。
所有権保存登記がされていなかったので、所有権保存登記を行う。
所有権保存登記は、表題部所有者の他、その相続人から申請できる。(不動産登記法74条1項1号)
というわけで、表題部所有者の相続人(遺産分割協議によって建物を相続した相続人)から、所有権保存登記を申請する。
登記上の名義人と被相続人の同一性は、登記上の住所・氏名と被相続人の戸籍謄本・戸籍の附票・除票等により、被相続人の住所・氏名が一致することで確認する。
しかし、今回、古い建物のようで、表題部所有者欄は名前のみで、住所の記載がないので、同一性の確認が取れない。
ところが、戸籍謄本等を見たら、建物の所在地と本籍地が一致する。
これなら同一性の確認が取れるのでいいかと思いつつ、念のため、管轄法務局に問合せる(東京ではない)。
そうしたら、評価証明書(納税者の住所氏名と所有者の住所氏名が記載されている)があるかと聞かれたので、あると返答したら、それも併せて添付すればいいとのことだった。
この評価証明書上の納税者・所有者とも、被相続人の名前と最後の住所が記載されていたが、これでいいとのこと。
また、土地については、所有者の登記上の住所と、被相続人の本籍地(途中の本籍地、最後の本籍地)、住所(途中の住所、最後の住所)が一致しない。
土地については、登記済証を預かった。
これについても問合せたら、これも、建物の場合と同様に、評価証明書(納税者の住所氏名と所有者の住所氏名が記載されている)も併せて添付するとのことだった。
登記済証は必要かと聞いたところ、不要とのことだった。
11月も終わり…
今日で11月も終わり。
なんだかんだと、平成29年(2017年)も、あと1か月で終わる…。
入院等で医療費が結構かかるとき、その医療費が1か月の上限額を超えた場合、その超えた額を支給するのが、高額療養費制度。
会計時に医療費を全額支払い、そして、何か月か後に、役所等から、高額療養費の還付の書類が届くので、それを申請することで、支給される。
逆にいえば、後から支給されるとはいえ、最初に全額払わなければならないこととなる。
限度額適用認定証という制度がある。
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなる。
つまり、これを利用すれば、医療費を全額払うことはなくなる。
なので、入院等で医療費が高くなりそうなときは、この制度を利用しておくといいと思われる。
また、低所得者のために、限度額適用・標準負担額減額認定証という制度がある。
こちらは、入院中の食費も安くなる。
そして、住民税非課税世帯の人で過去1年間の入院が90日を超える場合、食費がまた少し安くなる。
私が後見等で関わっている方について、病院から、入院が90日になるので食費が50円安くなるよとアドバイスを受けた。
それは知らなかった…。
それでネットで調べてみた。
また、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証は申請して取っていたのだが、認定証が送られてきたときに同封されていた書類はとってあったので、見返したら、確かに、「過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、申請してください」と記載があった。
申請時に、入院日数が90日を超える資料が必要とあり、入院費の請求書や領収書がこれに該当するが、まだ入院中であるため入院費の請求書がなく、入院日数が90日を超える資料が全て揃わない。
そこで、市役所に電話をして聞いてみたところ、「病院で入院証明書を出してもらうのがいいが、それが難しいなら、市役所から病院に問合せることもできる。しかし、個人情報のため、教えられないという病院もある。」とのことだった。
というわけで、市役所に申請に行った。
長期入院該当年月日の記載が入った新しい「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」が交付された。
この長期入院該当年月日というのは、申請した翌月の1日になるとのこと。
11月に申請したら、12月1日から適用となり、12月1日から食費が1食あたり50円減額される。
1日三食なので、1日当たり150円減額されることとなる。
そして、申請日からその月の末までの食費については、差額が支給されるとのこと。
90日を超えたのが11/20でその日に申請して認定証が交付されたとしても、食費が減額されるのは12/1からの入院費で、11/20から11/30まので期間は減額前の食費を病院に支払うことになるので、この期間の食費の差額分は、申請すれば支給されるという。
なので、11月の入院費を支払ったら、その領収書の写しを添付して、「後期高齢者医療差額支給申請書」を提出する、とのこと。
市役所でそう説明された。
へ〜、知らなかった。
.DS_Store って何?
オンラインで法人の代表者事項証明書を請求した。
登記事項証明書をオンライン申請したときは、たいてい、申請してからすぐに電子納付ができるようになるが、今回はなかなかできない。
障害?かなと思い、連絡してみたが、そういうことはないとのこと。
代表者事項証明書の場合、審査に時間かかるらしい。
.DS_Store って何?
と聞かれた。
あ……。
私が作ったデータをフォルダごと圧縮して渡したのだが、それを受取った人から聞かれた。
しまった……。
.DS_Storet とは、Macでアイコンの位置や表示設定などのフォルダ表示設定に関するメタデータを記録するための隠しファイル。
これは不可視ファイルなので、見れないようになっている。
ところが、これがWindowsでは見れてしまう。
私は、Macの仮想ソフトでWinを使っていて、MacとWinでフォルダを共有しているが、Winでそのフォルダを開くと、.DS_Store というファイルが出てくるのである。
そんなわけで、Macを使わないWinユーザーからすれば、見慣れないよく分からないファイルがあったものだから、聞かれたわけであった。
気にしないで削除しちゃってください。
というか、こちらからデータを送るときに、確認して削除すべきでした。
気をつけよう。
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