ホーム » 司法書士 » 医療法人の理事の任期・理事長変更登記

医療法人の理事の任期・理事長変更登記

先日、電車に乗って7人掛けの椅子に座って、反対側に座っている人達を見たら、全員、スマホをいじっていた。
私は、電車内では読書をするようにしているが、電車内で本を読んでいる人は、ほとんどいませんね。
電子書籍を読んでいるのかもしれませんが。
紙の本だと、一文字一文字が目の中頭の中に入ってきて、読んでいるという感じがするが、電子書籍の場合は、文字ではなく画であり、読むのではなく見る、という感じがして、頭の中に文字が入ってこない。

 

医療法人の理事の任期は、2年。
かりに、任期を4/1〜3/31の2年間とする。

3/31に退任するときになったら、3月に定時総会を開催して、理事を予選する。
そして、同日に理事会を開き、理事長を予選する。
(理事も理事長も、就任承諾する。)

理事長の予選は、予選時の理事と予選が効力を生じたときの理事が一致しておく必要がある。
つまり、3月に開催した理事会の理事と、任期の効力が発生する4/1の理事が全員同じでなければならない、ということになる。

理事A(理事長)、B、Cがいて、全員の任期が3/31で満了するとき、3月の定時総会でABCが理事を予選(重任)すれば、理事会で理事長Aを予選(重任)しておくことができる。
このとき、理事長Aの変更登記は、「平成○年4月1日重任」となる。

それでは、理事ABは重任、理事Cは退任し、新理事Dが就任する場合はどうなるか。
このとき、理事会で理事長Aを予選しようとしても、予選時の理事(ABC)と予選の効力を生じたときの理事(ABD)が違うため、た理事会で理事長を予選することはできず、理事の就任重任の効力が発生する4/1に理事会を開催し、理事長を選出することとなる。
そして、このように理事・理事長を選出した場合、理事長Aの変更登記は、「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」となる。
つまり、理事A・理事長Aは変わっていないにもかかわらず、重任にはならない。
ここがウイークポイントだった。

というのが、今までの解釈だった。
が、これが、次のように変わったようである。

理事の重任の日と同日に開催した理事会で従前の理事長たる理事が選定され就任したときは、理事長の変更登記の原因を「重任」としても差し支えない。

つまり、上の例で、理事長の登記が「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」だったものが、Aの理事としての重任の日(4月1日)と、理事長としての就任日(4月1日)が同日なので、理事長は「重任」としていい、ということである。
但し、この前提として、理事長たる理事は重任している必要があるので、任期調整のための期限付き辞任の申し出をしている理事長たる理事が理事として予選(再任)され、その就任の日と同日に開催された理事会において、従前の理事長たる理事が理事長に選定され就任した場合には、理事長の変更登記の原因は、「退任」及び「就任」となる。

この点は、株式会社の場合も同様である。
というより、順番としては、株式会社についてこの点の質疑応答が出され、「重任」として差し支えないとなり、その後、各種法人についても株式会社と同様の扱いでいいという質疑応答が出された。

実務の現場の声を聞いて解釈が変わったのかどうかは分からないが、これは、かなり使える。
この解釈変更は助かる。


コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください