iMac27インチ2020
ずっと使っていたiMac27インチ(Late2012)が、macOS11対象外となった。
買替え時か…。
Appleシリコンまで待つか、とも考えたが、ま、いいかと。
これが最後のIntel搭載型iMac27インチらしいし。
ということで、いい機会だと思い、買替えた。
本機は、自分でメモリ増設できるので、増設用のメモリも購入。
購入時にカスタマイズでメモリ増設も出来るのだが、結構高いので、メモリは標準の8Gで買って、自分で増設したほうがお得。
カスタマイズだと、32Gで60,000円だが、Amazonで買うと、物にもよるが、32Gのメモリは、14,230円だった。
ちなみに、Amazonで増設用メモリを見ていたら、どんどん残りが減っていっていた。
最初見たときは残り20点だったのが、いろいろネットで見てどのメモリにしようかと考えている数時間のうちに、残り4点となっていた。
買った後に気付いたこと。
旧iMacは、Thunderbolt2だったため、それ用のケーブルや外付けを使っていた。
が、新iMacは、Thunderbolt3のため、持っているものが使えない…。
変換アダプターがあるとのことなので、これを買わないといけない。
デュアルディスプレイをするにも、外部ディスプレイと繋げるThunderbolt3のケーブルを買わないといけない。
届いた。
開封の儀。
電源を入れて、ちょっと使ってみる。
その後、旧iMacと新iMacをLANケーブルでつなぎ、データを移行。
メモリ増設。
電源コードを外して、カバーを開けて、買ったメモリを差込む。
標準8ギガに、32ギガを増設したので、合計40ギガ。
事前にネットで見ていたら、空きスロットにそのままメモリを入れると、転送速度が2666MHzから2133MHzに下がる問題が生じるという。
で、自分もやってみたら、確かにそうなった。
macOS11にアップデート。
Thunderbolt3とThunderbolt2の変換アダプターは、ビックカメラ立川にあったので、購入。
ケーブルはネットで注文。
これが届くまで、デュアルディスプレイができない。
快適。
前より画面はキレイ。
成年後見とNHKの解約
新しい macOS11 Big Sur が出た。
10から11へのバージョンアップだが、自分の持っているiMacは、対応していないとのこと。
が〜ん(買えということか…)。
成年後見人等は、契約の締結をするが、契約の解除(解約)もする。
というわけで、NHKの受信契約の解約について。
テレビはない、見ていないのに、NHKの受信料が口座引落しされている状況であれば、もったいないと思い、解約を検討する。
<その1>
本人の口座から、NHKの受信料が引落されていた。
が、本人は自宅におらず、施設にいる。
施設にテレビは持ち込んでいない。
NHKのサイトによれば、「一人暮らしの人が、社会福祉施設に入居するとき、テレビを持ち込まなければ、受信契約の解約の手続が必要になる」、とのことだった。
まさにこの状況。
なので、NHKに、解約の必要がある、と電話をしたら、解約可とのことで、解約の書類を送るとなった。
解約の書類が送られてきたので、それに記載して返送した。
<その2>
NHKの受信契約者が亡くなって、同居の家族は施設等にいて、自宅が空家になったような場合。
この家族の成年後見人になったので、NHKに電話をしたら、解約できるとのことだった。
この場合、<その1>とは違い、解約に関する書類はなく、NHKから折返しの電話が来たのだが、この電話で解約、とのことだった。
なお、解約により、受信料が払い過ぎとなった場合は、還付される。
パワータンク
なんだかんだと、もう12月になってしまった。
今年も後、1ヶ月。
成年後見の件で、「確定申告書の閲覧・写真撮影」というのをした。
本人は、確定申告をしていたようだが、申告書の控えが見つからなかったので、申告書の閲覧・写真撮影をしてみた次第。
ネットで検索したところ、確定申告書の閲覧ができるとのことだったので。
申請書は、国税庁のサイトからダウンロードできる。
黒のボールペンは、POWER TANKというものを、普段使っている。
JETSTREAMも使っているが、POWER TANKの方が好みなので、結局、こちらを使っている。
赤のボールペンは、JETSTREAMを使っていたが、インクが無くなったのを機に赤もPOWER TANKにしようと思い、買いに行った。
ロフト、ビックカメラ内文具売り場、ドン・キホーテ、オリオン書房内の文具売り場に行ってみたが、POWER TANKがなかったり、黒は売っているものの、赤は売っていなかったり…。
店員さんに聞いても、ここにあるだけ、というし。
楽天ショップとかAmazonでは売っているが、1本でいいし、送料かかるし…。
アスクルで、他の文房具等を買うときに一緒に買った。
合併による所有権移転登記
とある土地の登記情報を取って見たら、こうなっていた。
甲区1番
登記の目的「合併による所有権移転登記」
受付年月日・受付番号は「余白」
なんぞや。
登記の目的が「合併による所有権移転登記」となっている土地は、複数の土地が合筆されたということ。
受付年月日・受付番号が余白(空欄)になっているということは、この合筆が国土調査による合筆、地図作成による合筆である、とのこと。
このことは、登記事項証明書等の表題部に書かれている。
通常、合筆されると、新しい登記識別情報通知が発行される(登記済証が発行されていた)。
しかし、この国土調査による合筆の場合、登記識別情報(登記済証)は発行されない。
なので、受付年月日・受付番号が余白となっている。
合筆後の土地の登記識別情報(登記済証)は
(1)合筆後に新たにできた登記識別情報(登記済証)
(2)合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)
のどちらでもよいとされている。
しかし、国土調査等による合筆のときは、登記識別情報(登記済証)が発行されないため、この土地の登記識別情報(登記済証)は、合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)となる。
従って、こういう土地を売却する場合は、どの土地が合筆されてできた土地かを調べなければならないこととなる。
この土地の登記情報、閉鎖登記情報、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本を取って、合筆前の土地を調べ、その合筆前の土地の閉鎖登記簿謄本を取って、その土地の登記識別情報(登記済証)を特定することとなる。
また、土地については、分筆もある。
これは、一つの土地が、新な複数の土地になることだが、この場合、分筆したからといって、新しい登記識別情報が発行されるわけではない。
なので、分筆後の土地の登記識別情報は、分筆前の土地のものとなる。
なお、会社の合併を原因とする所有権移転登記というものもあり、これも、「(会社の)合併による所有権移転登記」だが、この場合は、登記の目的は「所有権移転」で、「年月日合併」と登記原因も表示される。
住所がつながらない
所有権登記名義人の登記上の住所と現住所が違う場合、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をすることとなる。
この登記は、単独で申請されることもあるが、たいてい、所有権移転登記や抵当権設定登記等といった他の登記と一緒に申請される。
この住所変更登記には、登記上の住所から現住所までの住所のつながりをつける書類が必要となる(これが登記原因証明情報となる)。
住所のつながりをつける書類とは、住民票、住民票の除票、戸籍の附票・改製原附票・除附票である。
手始めに、現在の住所の住民票を取る。
住民票を取るときは、住所のつながりが必要になり、また戸籍の附票も取ることをふまえ、「前住所」と「本籍」の記載あるものにする。
この住民票に、前住所として登記上の住所が出てくれば、それでOK。
だが、登記上の住所が出てこない場合は、前住所の除票を取ったり、戸籍の附票・改正原附票・除附票を取ったりする。
そうやって、登記上の住所が出てくるまで、取っていく。
しかし、やっかいなことがある。
除票、改製原附票、除附票は、保存期間が、除かれてから5年間となっている。
なので、住所のつながりをつけるために必要な書類が、保存期間経過で取れないという事態が発生することがある。
こうなると、公的書類で住所のつながりを証することができない。
ではどうするかというと、住民票等の書類の他、登記済証(原本還付)を添付するとかあるが、具体的な取扱については、管轄法務局に問い合せることとなる。
令和元年6月20日から、除票や戸籍の除附票の保存期間が150年となった。
但し、既に保存期間が経過しているものについては、発行されない。
成年後見人等への送付先変更
今度、とある方の成年後見人となった。
審判が確定し、登記事項証明書を取ったので、関係各所回り。
成年後見人になったら、家庭裁判所に、初回報告として、財産目録と年間収支予定表を期限内に提出することになっている(東京の場合)。
また、これから成年後見人等として活動するにあたり、関係各所に、自分が成年後見人等になったことを知らせ、今後は、成年後見人等宛に連絡、書類の送付をしてもらうように依頼する。
関係各所にそういった届出書や申請書等があるので、連絡したり、そこに行ったりして、手続を行う。
どこに連絡したり行ったりしたらいいかは、本人の状況によって様々なので、申立書、申立人や親族や関係者から引継いだ資料、本人の所にある書類や郵便物等から把握することとなる。
また、各所のサイトで、成年後見人宛の送付先の変更について記載があったり、申請書等がダウンローできるようになっているところもあるので、サイトも見ておいたほうがいい。
連絡したり行ったりするところとしては、本人の状況によるが、施設、本人の所持する口座の金融機関、年金事務所、市区町村役場といったところは、たいていの人があると思われる。
例えば、市区町村役場だと、後期高齢者医療保険、介護保険、住民税、固定資産税等といった書類が送られてくるので、こういった書類を、成年後見人等に送ってもらうように、手続をする必要がある。
とある市役所に行き、書類の送付先を成年後見人宛にしてもらうための手続をした。
介護保険や後期高齢者医療保険料等、各窓口で手続をするものだと思い、とある窓口で声をかけたら、「これ、全部まとめてできますよ」とのことで、別の窓口を案内された。
そうしたら、1枚の申請書で、各書類の送付先を成年後見人宛に変更する手続ができるようになっていた。
この申請書で成年後見人への送付先変更ができるのは、介護保険、後期高齢者医療、国民健康保険、障害福祉、税関係、上下水道料金納入通知書、生活保護に関するもので、その中から送付先変更を依頼するもの。
なお、本人が該当ないものについては、依頼しても送付先変更の登録はされないとのこと。
へぇ〜、こういうのがあるんだ、助かる。
窓口で応対してくれた職員に、「このこと、ホームページに記載あります?」と聞いたら、「ない」と言っていた。
こういう情報や申請書、ホームページに載せておいて欲しい。
金融機関への成年後見届
成年後見人等になったら、本人の所持する口座の銀行等へ、成年後見届をする必要がある。
金融機関によっては、本人の預金口座のある支店以外の支店でも、手続きは可能となっているとのこと。
また、予約制のところもある。
来る前に事前に連絡して欲しい、というところもある。
なので、届出に行く前に、事前に、金融機関のサイトで確認したり、問い合せをしたりしておいたほうがいい。
金融機関によっては、サイトに必要書類が記載されていたり、届出書をダウンロードできるようになっているところもある。
三井住友銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのことで、ホームページから予約する、とのことだった。
みずほ銀行の場合、成年後見届けをする支店はどこでもよく、予約制とのこと。また、サイトで、成年後見届出書がダウンロードできるようになっている。
金融機関で成年後見届けをするときな必要書類等は、ほぼ、次のとおり。
(1)後見登記事項証明書(あるいは審判書+確定証明書)
(2)後見人の本人確認書類
(3)通帳、印鑑(本人の届印)、カード
(4)後見人の実印、印鑑証明書(職印、職印証明書)
(5)後見人の届印
(4)が不要の場合があるが、とりあえず、用意はしておいたほうがいいと思う。
金融機関が複数あっても、こちらが原本を出して、金融機関でコピーを取って原本を返してくれるので、書類は、1通あれば足りるかなと思う。
公正証書遺言による相続登記
ブラウザのFirefoxを久しぶりに使っている。
なんかいい感じ。
被相続人に、「不動産をA(長男)に相続させる」という内容の公正証書遺言がある場合の相続登記。
この場合、被相続人や相続人の戸籍については、
(1)被相続人の死亡が分かる戸籍
(2)相続人Aの戸籍(Aが被相続人の相続人であることを証する)
で足りる。
被相続人の出生からの戸籍や、A以外の相続人の戸籍は不要。
なお、これ以外の、相続人の住民票、被相続人の同一性確認のための除票等については、他の相続登記の場合と同じ。
というわけで、遺言がある場合の相続登記は、ない場合の相続登記よりも、必要となる戸籍が少なくなる。
あ、公衆用道路もあった
エクセルのシート移動のショートカットって何だろう?と思い、検索してみた。
Macの場合 シートを右に移動 option+→
シートを左に移動 option+←
Winの場合 シートを右に移動 control+pagedown
シートを左に移動 contorl+pageup
MacとWinでは違った。
MacのエクセルでWinのショートカットを使ってみたら、使えた。
あれ…
一方、WinでMacのショートカットを、Winにはoptionキーがないので、Altキーにしてやってみたが、こちらは反応しなかった。
相続登記をするときに必要な情報の一つは、「被相続人が所有している不動産」である。
まあ、当たり前なんだけど。
登記済証や登記識別情報通知があれば、そこには不動産が記載されているので、被相続人の所有不動産が分かる。
また、市役所等から送られてくる固定資産税等の課税通知書には、不動産が記載されているので、これでも分かる。
また、市役所等で、名寄帳を取っても分かる。
名寄帳とは、課税の対象となっている固定資産(土地・建物)を所有者ごとに一覧表にまとめたもの。
なので、かなり便利だと思われる。
但し、課税通知書や名寄帳の場合、注意を要する。
1 課税通知書
(1) 課税通知書には、公衆用道路といった、非課税の不動産は記載されていない。
(2) 不動産が共有の場合、課税通知書は共有者代表に送られるとのことなので、被相続人の共有不動産があっても、共有者代表になっていなければ、課税通知書上、その不動産は分からない。
2 名寄帳
(1) 自治体によって、非課税の不動産が記載されていない場合があるとのこと。
(2) 名寄帳は、不動産のある自治体に申請するが、その自治体にある不動産しか出てこない。
例えば、立川市に名寄帳を申請しても、そこには立川市の不動産しか記載されていないので、これだけでは、立川市以外にも所有不動産があるかどうかは分からない。
被相続人は国立市にも不動産を持っているのではないか、と思ったら、国立市にも名寄帳を申請する。
そんなわけで、納税通知書や名寄帳では、特に、公衆用道路といった非課税の不動産が見落としがちになるので、気をつける必要がある。
被相続人所有の不動産であれば、非課税だろうがどうだろうが、それは遺産になるので、相続登記をすることとなる。
それでも私道とか分からない、となると、こういう方法もある。
法務局で、現時点で判明している土地の地図証明書と土地や建物の登記事項証明書を共同担保目録付きで取る。
その地図を見て、対象の土地の周囲の土地の要約書や所有者事項証明書等を取って、所有者を調べていく。
共同担保目録とは、抵当権(根抵当権)が同一の債権の担保として複数の不動産上に設定(共同担保)登記された場合に作成される目録のことで、そこには、共同担保となっている不動産が記載されているので、それで、被相続人所有不動産が判明する場合もある。
但し、その不動産に、共同担保の登記がされていなければ、共同担保目録はない。
所有権移転登記と持分全部移転登記(相続)
なんだかんだと、もう9月。
まだまだ暑い。
期限切れの定額小為替を送ってしまったようで…。
すみません。
一人の相続人が、持分の違う不動産を相続したときの相続登記。
例えば、被相続人の土地の持分は1/2で、建物は全部所有で、相続人Aさんがこれを相続した場合。(管轄の法務局は同じ)
不動産登記令第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一つの不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
上記法令によると、原則として、土地と建物につき、それぞれ申請することとなるが、上記法令の但書きに該当すれば、一件で申請できる。
今回の場合、土地につき登記の目的は○持分全部移転、建物につき所有権移転となり、登記の目的が違うので、但書きに該当しない。
なので、原則どおり、土地と建物につき、それぞれ申請することとなる。
が、実務上は、「○持分全部移転及び所有権移転」として、一件の申請(一括申請)でできることになっている。
申請書の申請人のAところに「持分 後記のとおり」と記載し、不動産の表示のところに持分を記載する。
まとめて申請できるのだったらそうしたほうがいい、ってことになるので、そうはしている。
が、たまに、少々悩ましくなるときがある。
課税価格や登録免許税の切捨ての関係で、一括申請の場合の登録免許税が、申請を分けてする場合の登録免許税の合計額よりも、100円とかちょっと高くなる場合が、たまにでてくる。
司法書士報酬は、申請ごとに発生するが、今回の場合、一括申請できるものなので、申請が複数になっても1件分とする。
さて…。
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