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「相続」カテゴリーアーカイブ
昔の戸籍
たまに、「この漢字は何?」ということがある。
主に、昔の戸籍を見たときに出てくる、人の名前に使われている漢字。
見たことのない漢字があって、読み方も分からない。
使用しているIMEのかわせみ2では、手書き入力があるので、それで手書きしてみるが、でてこない。
う~ん。
ATOKで手書き入力したら、あ、出てきた。
へぇ~、そうやって読むのか…。
って、ATOK、すごっ。
昔の戸籍を見ていると、手書きで字がつぶれたり等していて、なんて書いてあるか読めない、分からない、ということもある。
それが、次に追いかける除籍等の本籍のときは、そこが分からないと請求先も分からないので、その管轄の市役所等に、何て書いてあるかを聞く。
あるいは、今はネットがあるので、ネットで調べてみる。
市町村合併等により、この地名は今はどこ?戸籍はどこに請求すればいい?というのもある。
そういうのも、ネットで調べると出てくるので助かる。
昔の戸籍で、昔はあったが今はない、「家督相続」や「婿養子縁組」というものを見かけることがある。
婿養子縁組みとは、とある男性が、養子縁組みをし、その養親の娘と婚姻をする形態のことをいう。
戦後の民法改正によりなくなった制度。
家督相続は、被相続人(戸主)の遺産等を家督相続人(原則として長男)が一人で全て承継することとなるので、例えば戸主に長男の他に子供がいても、長男のみが相続人となり、他の子供達は相続人にはならない。
なので、家督相続の場合、相続人は一人になるので、分かりやすい。
現行民法だと、配偶者や子供が全員相続人となるので、その相続人達を追いかけていかなければならないが、家督相続の場合は、家督相続人のみ一人を追いかけていけばいい。
「戦死」とかも出てくるときもある。
成年被後見人が不動産を相続する相続登記において、あ…と思ったこと
タイトル長い。
パソコン(Windows)を使おうとしたら、OSの更新が始まり、しばらく使えない。
必要なこととはいえ、使おうとするときになってしまい、しかも結構時間がかかるので、うわってなる。
成年被後見人の住民票・戸籍の附票がない?
印鑑証明書は…?
あ、成年被後見人なので印鑑証明書はないんだった…
(あ、戸籍の附票があった)
相続登記には、不動産を取得する相続人の住所証明書(住民票等)が必要となる。
相続登記で、遺産分割協議書を用いる場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を付けるが、この印鑑証明書は住所証明書にもなる。
なので、もし不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票がなくても、その人の印鑑証明書があれば、住民票等を取る必要はなく、印鑑証明書を住所証明書としても使えばいいわけである。
自分の場合も、印鑑証明書はあるが、住民票や戸籍の附票がないときは、そうする。
ところで、成年後見の場合、成年被後見人の印鑑登録は抹消されてしまうので、被後見人の印鑑証明書は発行されない。
遺産分割協議をする場合は、成年後見人が協議をし、署名押印をすることとなり、成年後見人の印鑑証明書を添付することとなる。
なので、もし、遺産分割協議によって、成年被後見人が不動産を相続して相続登記を行うときは、印鑑証明書を住所証明書として使うことができないということになり、成年被後見人の住民票・戸籍の附票が必要となってくる。
不在者財産管理人の遺産分割協議書の押印と印鑑証明書
10月に入って、さすがに朝晩はまあまあ涼しいが、日中はまだ暑い日が続く…。
歩いていると、汗だくになってしまう。
天気予報によれば、明日の東京の最高気温は33℃とのこと。
相続登記において、相続人の中に不在者がいて、弁護士さんが不在者財産管理人に選任されているとき、その不在者財産管理人から、遺産分割協議書への押印はどうすればよいか聞かれた。
この不在者財産管理人選任審判書では、不在者財産管理人の住所が事務所になっている。
なお、この不在者は、不動産を相続しない。
この場合、以下の三つが考えられる。
(1)個人の実印と印鑑証明書(市区町村長発行)、弁護士会発行の住所と事務所が併記されている証明書
(2)家庭裁判所に届けた印鑑と、その印鑑証明書(某家庭裁判所に聞いたら、不在者財産管理人として家庭裁判所に印鑑を届けて、その印鑑証明書の発行は可能とのこと。)
(3)弁護士さんの職印と弁護士会発行の職印証明書
自分としては、上記のうち、(1)または(2)であればよく、(3)は弁護士会が公的機関ではないのでダメだろう、と思っていたので、そう答えた。
が、念のため、法務局にも聞いてみようと思い、質問票を出した。
この場合、上記(1)または(2)で、(3)はダメという私見を付した。
ところが、法務局からの回答は、上記(1)、(2)、(3)いずれでもOKとのことだった。
(3)はダメだろうと思っていたので、(3)もOKとの回答は、意外だった。
不在者財産管理人には、上記(1)、(2)、(3)どれでもいいことを伝えた。
相続人の署名押印された遺産分割協議書を見たら、その不在者財産管理人の押印と印鑑証明書は、職印と職印証明書だった。
それで相続登記を申請したら(申請書には相談済のメモを付して申請した)、無事に登記が終わった。
本当に、これでよかった。
ただ、今回はこれでよかったものの、どこか解せない気持ちもあり、また、他の法務局ではこれで登記申請してもダメな場合もあるかもしれないので、こういう事案の場合は、事前に、管轄法務局に問い合せたほうがいいかなと思う。
それか、不在者財産管理人に、家庭裁判所に印鑑を届出てもらうか。
個人的には、家庭裁判所の印鑑証明書が一番いいのかなとは思う。
不在者財産管理人が遺産分割協議を行う場合、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをする必要があり、相続登記には、その権限外行為許可の審判書が必要となる。
相続登記・最後の住所
相続登記で、依頼者が戸籍謄本等を既に全部取っている場合。
ようは、こちらで戸籍謄本等を取らない場合。
それでも、相続登記において、不足がちになる書類がある。
それは、「所有権登記名義人の登記上の住所と被相続人の本籍あるいは最後の住所が違う場合の、被相続人の除票や戸籍の(除)附票」である。
これは、登記において必要になる特有の書類なので、取りもれていても、まあ無理はない。
相続登記においては、相続する不動産の所有権登記名義人の住所・氏名と、被相続人の本籍・氏名が一致している必要がある(被相続人の同一性の確認のため)。
この場合の本籍は、死亡時の最後の本籍だけでなく、その途中の本籍でもよい。
つまり、被相続人の戸籍等を取っていき、その戸籍等に記載されている本籍のいずれかが登記上の住所と合致すれば、それで同一性の確認がとれる、ということになる。
登記上の住所と本籍が違う場合は、被相続人の住所で、同一性の確認をすることとなる。
そこで、除票(本籍記載)や戸籍の附票(戸籍の除附票、改製原附票)を取って、被相続人の登記上の住所から最後の住所までの繋がりをつける必要がある。
また、被相続人名義の所有権に関する登記済証も、同一性確認のための書類となる。
但し、私の場合は、除票や戸籍の除附票等でも繋がりがつかないとか、保存期間経過で取れないような場合に、登記済証を用いている。
住所と本籍は、今は関連がなく、別物である。
なので、その別物同士を関連付けるための書類に、戸籍の附票というものがある。
また、住民票に本籍を記載すれば、住所と本籍の関連がつく。
この戸籍の附票や除票で、被相続人の登記上の住所と最後の住所の繋がりをつけていくこととなる。
今回は、所有権登記名義人の登記上の住所・氏名が、被相続人の本籍・氏名と一致していた。
なので、除票や戸籍の附票はいらないこととなる。
が、ふと思った。
相続関係説明図に被相続人の最後の住所を書くが、この場合、被相続人の除票や戸籍の附票等は必要ないので、最後の住所が分からないので書けない、となった。
とはいえ、相続関係説明図には、必ずしも、被相続人の最後の住所を書く必要はないので、今回は、被相続人の登記上の住所は書いたが、最後の住所を書かない相続関係説明図とした。
なお、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合、相続関係説明図には、その住所を併記すべき、とのことである。
昔は、本籍=住所だったが、今は違うので、登記上の住所=本籍、というケースは、そんなにないのではないかと思う(個人的感想)。
だからというわけではないが、私の方で戸籍謄本等も取る場合は、被相続人の戸籍謄本等と一緒に、戸籍の附票(除附票、改製原附票)も請求している。
この話題、過去に何度か書いていると思う。
それだけ、この点は、相続登記におけるポイントの一つなのである。
数次相続の相続登記
とある場所に座っていた。
隣に、若者二人連れが座っていて、話をしていた。
二人の会話が聞こえてくるので、聞くともなしに聞いていると、仕事の話かなと思っていたら、M1だのネタだのNSCだの…と聞こえてくる。
ああ、M1に出ようとしている芸人(漫才師)さんか…と思った。
それだけ。
数次相続とは、被相続人が死亡して相続(第1の相続)が発生して相続手続が終わらないうちに、その相続人が死亡して、その者にも相続(第2の相続)が発生したような場合をいう。
(更に、第2の相続手続が終わらないうちに第3の相続が発生、第4の相続が発生…と続く。)
第1の相続を一次相続、第2の相続を二次相続(第3以下同じ)、というので数次相続という。
被相続人Aの相続人がBとCで、Aの相続手続が終わらないうちに、Bが死亡したような場合のことをいう。
例えば、父・母・子供の家族で、父が死んで、父名義の不動産について相続登記をしないまま、母が亡くなったような場合。
ま、よくあるはなし。
この場合、被相続人Aの遺産分割協議は、Aの相続人のBとCとで行うこととなるが、Bは死亡していていないので、Bの相続人(DとEとする)が行うこととなる。
被相続人Aの相続人であるBの権利義務を、Bの死亡により、Bの相続人のDとEが承継する、ということになる。
つまり、被相続人Aの遺産分割協議は、CとDとEでする。
そして、被相続人Bの遺産分割協議は、DとEでする。
この場合の遺産分割協議書は、1つにまとめてもいいし、被相続人ごとに別々でもいい。
CとDとEの遺産分割協議で、被相続人Aの所有する不動産を、最終的に、Eが相続するとなった場合。
順番でいえば、CとDとEの遺産分割協議で、Aの不動産を亡Bが相続し、DとEの遺産分割協議で、その不動産をEが相続する、ということになる。
(EはAの直接的な相続人ではないので、最終的にEが不動産を相続する場合は、いったん亡Bに不動産を相続させる必要がある。)
A→亡B→Eと所有権が移転した場合、このとおり所有権移転登記を行うのが原則であるが、相続登記において、中間の相続が単独相続の場合、中間の登記を省略できる。
中間の相続が単独相続というのは、相続人が一人というだけではなく、遺産分割によって不動産を相続する相続人が一人となった場合も含む、というのが実務上の取り扱いである。
この場合、中間の相続登記を省略して、被相続人(所有権登記名義人)から、直接、現在の相続人(不動産を最終的に相続した相続人)に相続登記ができる。
本例の場合でいえば、A→亡Bへの相続登記が省略でき、A→Eの相続登記ができる、ということになる。
この場合の登記原因は
平成○年○月○日 B相続(日付は被相続人Aの死亡日)
令和元年○月○日 相続(日付は被相続人Bの死亡日)
となる。
Dil Kho Gaya
熱い。
連日、立川市から、「熱中症に注意」というメールが送られてきてる。
法定相続情報証明のために戸籍謄本等を取得するとき、職務上請求書を使用するが、「業務の種類」や「具体的事由」の欄に書くことが、結構長い。
某金融機関で預貯金の相続手続きをするとき、法定相続情報証明書か戸籍謄本等か、どちらがいいのか聞いてみた。
そうしたら、どちらでもいいが、兄弟姉妹が相続人でしかも代襲相続が起こっているような場合は、法定相続情報証明書の方が助かる、と言っていた。
某役所に相続人の戸籍謄本等を請求していた。
その相続人は、A市→B市と転籍しており、現在戸籍はB市で、A市は除籍、改製原である。
なので、A市に改製原戸籍謄本等を請求した。
そうしたら、相続人は生存しているのだったら、A市での改製原を出すのは難しい…とか、言われた。
相続人の場合、現在戸籍で用は足りるので、改製原がなくてもいいかと思い、だったら交付不要と答えた。
法定相続情報証明の手続きが完了し、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)が取れたので、いくつかの金融機関に、預貯金の相続手続のための残高証明書を取得しに行った。
汗拭きタオル2つ持って行ったが、2つとも汗でびしょ濡れ…。
預貯金の相続
預貯金の相続について
相続人複数、遺言書なし、相続税申告なし、の場合。
各金融機関のサイトを見ておく。
亡くなったことを各金融機関に伝える(電話あるいは店舗に行く)。
店舗に行ったら、今後の手続きに必要な書類をもらっておく。
被相続人の出生からの戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本等を取る。
相続人の印鑑証明書も取っておく(後の、遺言書検索、残高証明書、遺産分割協議、金融機関での相続手続きに使う)。
法定相続情報証明を使う場合は、その手続を行う。
代襲相続がある場合は、使ったほうがいいかも。
公正証書遺言の検索ができるので、しておいた方がいいと思ったら、しておく。
各金融機関で、残高証明書の手配をする。
相続人代表を決めて、その人が手続きをすればいい。
残高証明書の手続きをする人の印鑑証明書や本人確認書類も必要となる。
残高証明書は、死亡日のものを取る。
死亡日以降にも預貯金の変動があるような場合、最新の残高証明書も取っておいたほうがいいのかなとは思う。
残高証明書は、すぐ発行されたり、郵送で届いたりと、金融機関によって違う。
残高証明書は、有料。
残高証明書をもとに、遺産目録を作成。
相続する遺産を分かるようにしておく。
遺産分割協議
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
通常、遺産分割協議書は、相続人全員分作成し、相続人が署名し実印を押し、相続人全員分の印鑑証明書を用意する。
例えば、相続人が3人で遺産分割協議をした場合、遺産分割協議書を3通作成し、それぞれに署名押印し、印鑑証明書も3通用意する。
預貯金を複数の相続人が相続する場合は、金融機関で手続きをする相続人代表を決め、遺産分割協議書に記載しておくといい。
この場合、決めておくこと。
相続人代表
相続人代表がすること(預貯金の解約、払戻金の受領)
各相続人への引渡方法(各相続人が指定する口座への振込み)
端数の処理方法(預貯金の額に相続分をかけたときに小数点以下の端数が生
じた場合は、誰の分を切捨て、誰の分に上乗せするか)
金融機関に提出する書類(相続届書等、金融機関によって違う)に記載する。
各金融機関に行って相続手続きをする。
予約制の金融機関もあるので、そういう金融機関は予約する。
相続人代表を決めた場合は、金融機関へは相続人代表が行けばいい。
必要なものについては、金融機関の書類やサイトで確認。
被相続人及び相続人の戸籍謄本等、または、被相続人の法定相続情報証明書
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内等の期限あり、要確
認)、相続人代表の実印
金融機関に提出する相続届書等の書類
通帳、キャッシュカード、証書
手続き後、各金融機関から、払戻金が相続届書等に記載した口座に振込まれる。
払戻金を現金で受領したい場合は、事前に金融機関に確認しておく。
金融機関によっては、現金はダメとか、現金受領の場合は事前に連絡をしておくとか、いろいろあるので。
相続人代表は、全ての金融機関から払戻金を受領したら、遺産分割協議書に従い(遺産分割協議書に記載がなかったら相続人で決めた方法に従い)、各相続人に対して、相続金を引渡す。
ゆうちょ銀行の場合
相続で払戻金を受取る口座は、ゆうちょ銀行のみ。
なので、ゆうちょ銀行の口座がない場合は、ゆうちょ銀行で口座を作ってその口座に払戻金を振込んでもらう。
あるいは、払戻証書の交付を受け、それをゆうちょ銀行の窓口に持っていって、現金を受領する。
当事者全員が成年被後見人の相続登記
当事者全員が、成年被後見人という相続登記があった。
亡くなった被相続人と相続人が全員成年被後見人であり、しかも、成年後見人は、全て専門職だった。
あり得なくもないのだが、実際直面すると、ちょっと驚く。
注意点というか、これはどうなんだ?ということ。
(1)代理権
成年後見だったので気にしなかった。
普通に、成年後見人から、相続登記の委任を受ければいい。
(2)遺産分割協議書の押印
後見登記事項証明書上、専門職後見人の住所が事務所になっている場合の、遺産分割協議書の押印・印鑑証明書は、個人の実印・市区町村長発行の印鑑証明書になるのか、あるいは、東京家庭裁判所(同立川支部も)への届出印とその印鑑証明書でいいのか。
東京家裁では、成年後見人等の印鑑証明書の運用が始まったので、こういう疑問が生じるわけである。
なお、東京家裁の案内によれば、この家裁の印鑑証明書は、不動産登記用とのこと。
結論からいえば、今回は、事前に法務局に照会をし、「家庭裁判所への届出印の押印と家庭裁判所の発行するその印鑑証明書」でいいということになった。
(法務局への照会のときは、家裁の印鑑証明書でいいと考える、という私見を付した。)
遺産分割協議書において、家裁の印鑑証明書でいいかどうかについては、申請前に、法務局に確認しておいたほうがいいと思われる。
また、今回は、不動産登記のみだが、預貯金等の相続手続もある場合も、家裁の印鑑証明書でいいのかは不明である。
(3)被相続人の同一性の証明のための書類
今回、被相続人の戸籍、戸籍の附票(除附票、改製原附票)、除票を取っても、登記上の所有権登記名義人の住所と被相続人の最後の住所が一致しなかった。
登記済証もないという。
そうなると、「同一人であることの上申書」と「固定資産税の納税通知書」ということになるかなと思った。
今回の場合、幸いにも、被相続人とその配偶者(つまり相続人)が同じ成年後見人だったので、その成年後見人に納税通知書があるかどうかを聞いてみたら、成年後見人はそれを持っていたので、それをもらった。
そうしたら、あっ、と思った。
専門職が成年後見人になった場合、書類の送付先を、成年後見人の事務所にする。
なので、この納税通知書の宛先が成年後見人の住所になっていたのである。
納税通知書には、「成年後見人の事務所・被相続人の氏名・成年後見人の氏名」が記載されており、被相続人の住所の記載がない。
この場合でも、納税通知書でいいのだろうか。
そういうわけで、被相続人の同一性確認のための書類について、法務局に相談をした。
被相続人の成年後見人が、その配偶者(つまり相続人)の成年後見人もしている(ようは、夫婦で同じ人が成年後見人になっていた)、という事情も述べた。
この場合は、相続登記なので被相続人や相続人の戸籍謄本等を添付したうえで、「同一人であることの上申書、納税通知書、配偶者の後見登記事項証明書」ということになった。
成年後見と遺産分割協議書(2)
相続登記において、成年後見人が、遺産分割協議書に署名押印(印鑑証明書添付)する場合。
成年後見人の押印と印鑑証明書は、家庭裁判所に届けた印鑑の押印とその家庭裁判所の発行する印鑑証明書でいいか、ということを先日書いた。
このことについて、某法務局に、質問をした。
私見は、「家庭裁判所に届けた印鑑の押印と、家庭裁判所の発行する印鑑証明書で可」というものである。
その法務局からは、「それでいい」ということだった。
というわけで、今後はそうしていこうと思う。
しかし、遺産分割協議書に不動産の他、例えば預貯金について記載されていた場合、預貯金等の相続手続でも家裁の印鑑証明書でいいかは、確認していないので不明である。
家裁の注意事項によると、この家裁の発行する印鑑証明書は、不動産登記用、東京法務局管内限定とのことなので、東京以外の法務局に登記申請するときは、事前に確認することとなる。
この家裁の印鑑証明書でいうところの不動産登記とは、売買による所有権移転登記等、つまり、登記義務者として印鑑証明書を添付する場合のものと、思っていた。
なので、相続登記、つまり、遺産分割協議書の印鑑証明書とは趣旨が違うのかなと思っていた。
しかし、遺産分割協議書の印鑑証明書について規定がなく、また、家庭裁判所という官公署が証明するのだから、問題はないのだろうと思っていた。
戸籍謄本を取る
立川駅周辺を歩いていたら、大学の卒業式だったんだなという服装の人をみかける。
多摩モノレール沿線には、いくつか大学があるから、その卒業生だろうか。
これから「追いコン」かな、と思ったり。
っつか、自分の頃が懐かしい。
学位授与式(卒業式)に出て。
自分のときは、卒業式の会場は日本武道館だった。
そこからキャンパスに戻って、大学から学位記をいただいて。
その後、所属サークルやゼミの追いコンに出て。
終わったら、解散。
それぞれの道へと…。
もう3月も終わり。
相続のとき、被相続人の出生からの戸籍を取って、相続人を特定していく。
戸籍謄本等の管轄は、本籍地のある自治体なので、そこ宛てに請求をする。
市町村合併等が繰り返されているので、本籍地が今はなき市町村町の場合、それが今はどこの市町村町になるか確認をする必要がある。
今はネットがあって、検索すれば分かるので、大変助かる。
以前は、市町村便覧みたいなのがあって、それを見て確認し、そして、念のため、その自治体に電話して、本籍地があっているかどうか確認していた。
現行の民法上、法定相続人は、次のとおり。
(1)子供・配偶者(代襲相続で、孫・ひ孫…)
(2)親・配偶者
(3)兄弟姉妹・配偶者(代襲相続は、その子供(甥・姪)まで)
被相続人の死亡年月日に注意。
被相続人の相続人や法定相続分は、死亡時に施行されている民法に基づくので。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する。
それで、配偶者や、被相続人の子供(養子も)がいたら、それで相続人確定。
認知している子供もいる場合があるので、注意。
子供が先に死んでいたら、孫の戸籍謄本等を取る。
養子の場合、養子縁組日にも注意。
というのも、養子縁組前にその養子に子供がいた場合、養子が被相続人より先に死んでいても、その養子の子は代襲相続人ではないので。
被相続人に子供がいない場合、両親の戸籍を取っていく。
それで両親が生きていたら、相続人確定。
両親が死んでいたら、年齢にもよるが、祖父母まで遡る。
子供も両親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本等を取っていく。
被相続人の兄弟姉妹とは、被相続人の父と母の子供ということなので、もし両親が結婚する前に他の人と結婚していて子供がいたら、その子供も相続人になる。|
なので、両親の出生からの戸籍謄本を取って、両親の子供を探していくこととなる。
兄弟姉妹が先に死んでいたら、その子供が代襲相続人になるので、そも子供の戸籍謄本等も取る。
戸籍謄本は、郵送で請求することが多い。
このとき、戸籍謄本等の手数料として、郵便局で定額小為替を買って、それも入れて送る。
郵送による戸籍謄本等の請求方法については、各自治体のWebサイトで確認できる。
本籍地がずっと同じなら一度の請求で済むが、転籍を繰り返していると、その都度、その自治体に請求しないとならない。
そんな感じで、戸籍謄本等を取っていく。
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