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成年後見と事務分掌(権限分掌)

成年後見人は、本人の財産管理と身上監護に関する権限を有する。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産等の財産を管理することである。
身上監護とは、本人の福祉や医療に関する契約等を行うことであり、具体的には、特養等の施設の入居契約や変更契約、入院や退院に関する緒手続き、介護サービスに関する契約等である。
家庭裁判所のWebサイトに、保佐・補助の代理行為目録があるが、そこの身上保護関係というのが身上監護に関することである。


成年後見人は一人とは限らず、複数選任される場合がある。
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)。

というわけで、成年後見人が複数選任された場合は、全員がそれぞれ権限を有する場合、共同して権限を行使する場合、事務分掌される場合と、3つの場合があることになる。
個人的には、
事務分掌の経験はあるが、共同行使の経験はない。

家庭裁判所が、職権で複数後見人の事務分掌(権限分掌ともいう)をする場合は、その旨も審判され、また、登記もされる。
なので、後見登記事項証明書を見たら、事務分掌されているかどうかが分かる。

例えば、後見登記事項証明書で、成年後見人AとBが選任されていて、成年後見人の箇所に、「【事務の共同・分掌の定め】別紙目録記載のとおり」とあり、別紙で権限行使の定め目録があるような場合であれば、事務分掌されていると分かる。
そして、別紙権限行使の定め目録に、成年後見人がどういう権限を有しているか記載されている。
例えば、別紙権限行使の定め目録に、
1 成年後見人Aは、本人の身上監護に関する事務を分掌する。
2 成年後見人Bは、本人の財産管理に関する事務を分掌する。
とあれば、成年後見人Aは身上監護に関する権限を有し、成年後見人Bは本人の財産管理に関する権限を有する、ということが分かる。

これは、裏を返せば、成年後見人Aは財産管理に関する権限はなく、成年後見人Bは身上監護に関する権限はない、ということになる。
なので、事務分掌された場合は、関係者には、自分が成年後見人として、何ができ、何ができないかを説明しておく必要がある。

 

成年後見とアイフォン

毎日、熱い日が続く。
自分はリュックを使っているが、この熱い時期は、背中の汗で、リュックが背負いづらい。
背中の対策グッズも売っているようで、こういうのを使ってもいいかも。

とある人の成年後見人になって、本人が携帯電話(アイフォン)を契約しているも、本人は携帯電話を使えないようなので、解約を検討する場合。

まずは、契約内容を確認するために、携帯電話会社に連絡。
どこの携帯かは、持っている資料や、口座引落し名等により分かればいいが、これが分からなければ、近くの携帯ショップに持って行って、見てもらうしかないのかな、と思う。
とりあえず、ドコモかauに行ってみる。

契約内容を確認したら、契約内容によっては、アイフォン端末を返却する場合もある。
期限内に、アイフォン端末を返却したら、残りの端末代全額免除される、というような契約である。
これを解約する場合は、通話の解約と端末の返却をすることになる。
通話については携帯電話会社、アイフォン端末についてはApple社となる。

端末を返却する場合、初期化をするといった条件があるが、携帯電話会社、携帯ショップ、Appleに聞くと、ちょっとやっかい。
アイフォンの初期化等の具体的なことについては、Appleに確認する必要がある。

(1)端末を返却するときに、初期化が必要。
(2)そのために、アイフォンの中に入ることになるが、端末に、パスコードでロックがかかっていたら、それを解除するパスコードが必要。
(3)これが分からなければ、強制的に初期化をする。
強制的な初期化の方法は、AppleのWebサイトに掲載されている。
そのためには、パソコンと接続ケーブルが必要となるが、ケーブルがなければ、その先に進めず、そういうときは、Apple直営店やサービスプロバイダーに持ち込むこととなる。
(4)パスコードが分かり、または、強制的に初期化して、その先に進めたとしても、アクティベーションロックがされていれば、それを解除する必要があるが、そのためには、AppleのIDとパスワードが必要。
(5)これが分からなければ、購入した店で、購入証明書を発行してもらう。
(6)Appleのいう購入証明書に該当する書類は、携帯ショップでも発行可能。但し、そのためには、パスコードロックが解除、あるいは、初期化されている必要があるようだ。 
(7)手数料(22,000円)を払って、返却可能になる場合もある。
(8)持ち続ける、というのもありだが、この場合は、残額を全額払う(毎月の分割払い)こととなる。


初期化等して返却すれば、残額が免除となるため、本人の経済的には一番メリットがあるが、初期化のハードルが高いようなら、手数料を払う、あるいは持ち続けることを選択するのも、やむを得ないのかなと思うが、この点は、本人の状況次第でしょうか。

手続をする場合、携帯電話会社からは、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類、本人の身分証明書が必要といわれた。
携帯電話会社によっては、Webサイトで、成年後見人が手続きをする場合のことが掲載されていることもあるので、そういうサイトも参照する。

成年後見と自動車

とある人の成年後見人になって、本人が自動車を持っているが、もう乗れないので、処分をする場合。
その前に、自動車が本人の所有かどうか、車検証で確認をする。

車検証で、所有者として本人の住所や氏名が記載されていれば、この自動車は本人の所有ということになる。
なので、本人の財産として、処分できる。
財産目録にも記載する。

一方、車検証で、使用者として本人の住所と氏名が記載され、所有者としてディーラーやクレジット会社等が記載されていたら、これは所有権留保付だということになり、この自動車は本人の所有ではないということになる。
なので、勝手に処分はできない。
また、この場合は、自動車ローンがあると思われるので、ローン会社に、残債務がいくらあるか等を問合せる。
自動車ローンを払っていたら、ローンが毎月口座引落しになっているでしょうから、通帳を見ると分かる。

自動車の処分(売却)については、業者に依頼する方がいいと思うので、業者に依頼をし、具体的には、そこと相談しながら、進めて行く。
査定書ももらっておいた方がいいでしょう。

所有権留保付の自動車の場合は、所有者に確認することとなるが、ローン残金を一括で支払ってくれ、となるでしょう。
残債務を一括で支払って、所有権留保を解除して、自動車の名義を本人に移して処分をする、ということになる。
なので、ローン会社に残債務を確認し、それが一括で払えるならば、払うこととなる。
それで、自動車の売買契約を締結する。
また、売却したら、自動車の保険契約を解約する。
JAFに入っていたら、これも解約する。

ローンの一括返済や自動車の売買と、高額なお金が動くことになるので、家庭裁判所には、事前に方針等を照会しておくのがいいと思う。



成年後見とクレジットカード

作成した文書を3部印刷したら、印刷した後に、誤字を発見した。
紙のムダ…。
っつか、なんで印刷した後に誤字に気付くのだろう。


とある人の成年後見人になった場合、ご本人がクレジットカードを持っていることがある。
また、クレジットカードがなくても、通帳の記載(会費や利用料の引落し)やクレジット会社からの送付物によって、クレジットカードの契約をしていることが分かることもある。クレジットカードによる取引があったら、これが使われていないのか、何に使われているのかを確認する必要がある。

口座引落の場合のその額は、何かの利用料だったり会費だったり、ショッピングだったり、そういうものの合計額かもしれないが、その内訳は、明細書等がなければ分からない。
最近は、ぺーパレス化で、本人が利用明細を書類で受取らずインターネット上でログインして確認することを選択していることもあろうが、そんなときは、ログイン情報分からなければ、どうしようもない。

というわけで、成年後見人としては、クレジットカードが生きているのかどうか、何に使っているか等を確認する必要が出てくるため、クレジット会社に、取引明細や情報開示の依頼をすることとなる。

まず、私は、カード会社に、成年後見人になったこと、開示請求をしたいので方法を教えてほしい、というような電話をしているが、カード会社への電話は、繋がらないこともあるし、事情を伝えるべく中の人と話さないといけないので、そこまでたどり着くのに、なんだかんだと、時間がかかることもある。

クレジット会社のホームページで、情報開示の方法や申請書、必要書類や費用について記載されている場合もあるので、それを参照する。
成年後見人による情報開示は、有料になるところもあるようだ。
いつからいつまでの取引明細の開示を求めるか、ということに関しては、直近の取引明細だけでもいいかもしれないし、数カ月前から直近までとかは、状況によるでしょうか。

それで開示された明細を見て、クレジットカード払いをしているものが判明する。
例えば、携帯電話代、水道光熱費、保険料、各種会費等。
これで初めて、こういうところと契約をしていたのか、こういう支出をしているのか、ということが分かる。
この情報を基に、家庭裁判所に提出する、年間収支予定表を作成する。

それ以降も、カード利用料の口座引落しが続き、その明細書がなければ、取引明細の開示をし続ける。
カード払いしているものにつき、本人に必要がないと思われるものは、解約をしていく。
それで、カード払いをするものがなくなり、カードを持っている必要がなくなれば、カードも解約をする。



成年後見等の送付先変更

成年後見人(保佐人、補助人)になったら、関係各所に、成年後見人等になった旨を知らせ、書類の送付先を成年後見人等宛てにする変更手続きをする。
そこには、市区町村があり、例えば、後期高齢者医療保険や介護保険、固定資産税の納税通知書、住民税等の書類の送付先を成年後見人等に送ってもらうよう、送付先の変更手続きをする。

立川市のサイトを見たら、「成年後見人等の送付先変更について」というのがあった。
ここによると、フォームを使って申請したら、関係各課と共有するので、一度の申請で済むとあった。
対象手続は、介護保険・後期高齢者医療・国民健康保険・税関係・生活保護とあった。
立川市の場合、これまでは、それぞれ窓口を回って届出をしていた。
これが、電子申請でまとめてできる、ということになったようだ。


オンライン申請をするにあたり、メールアドレスを登録し、全てのメールを受信するにしておけば、オンライン申請システムからのメールが受信できるようになる。
オンラインで申請後、添付書類を法務局に持参したり郵送したりすると、オンライン申請システムから、お知らせのメールが送られてくる。
システムにログインして確認すると、添付書類を受取ったというお知らせである。
が、たまに、メールが来ないときがある。
添付書類を法務局に持参した場合は、手渡しで、渡したことが明らかなので、別になくてもいい。
が、郵送の場合は、結構このメールをあてにしているので、添付書類を郵送後、数日経ってもメールが来ない場合は、あれ?って思う。
届いていないのかなと。

郵便追跡をして、受取られていれば、一安心。

エクセル〜MacとWindows

家庭裁判所に提出する新書式の後見等事務報告書等(定期報告用)のExcel版を、東京家裁のサイトからダウンロードして、作成していた。
後見等事務報告書のレイアウトが合わないな…。
あ…。

ってなことで、Windowsでダウンロードしてみたら、合っている。
財産目録も収支状況報告書も合っている。
A4で印刷して収まるような設定になっているし。
そりゃそうだよな~…。
家裁も書式を作るときに、WinのExcelで作っているのだろうし。

ExcelのMac版とWindows版って、どうもレイアウトがずれるんだよね。


Winで開いたもとの設定を見てみる。
なお、いずれも定期報告用。

○後見等事務報告書
縮尺変更なし(100%)で、A4用紙8枚で印刷されるようになっていて、(別紙)部分は7ページから印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、16ページになる。

○財産目録
財産目録本紙85%、別紙95%の縮小で、A4用紙4枚で印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、10ページになる。

○収支状況報告書
82%の縮小で、A4用紙3枚で印刷されるようになっている。
→Macで開くと、レイアウトがずれ、A4で印刷しようとすると、6ページになる。

というわけで、ズレズレである。

なので、後見等事務報告書、財産目録、収支状況報告書(いずれも定期報告用)のExcel版をMacのExcelで使う場合、A4用紙に収めるためには、縮尺変更等をする必要がある。
ようは、手間が余計にかかる。
後見等事務報告書にはWord版もあるので、これをMacとWinでそれぞれダウンロードしてみたら、見た限りだと、レイアウトのずれはなかった。
なので、Macの場合は、Word版を使うのでもいいかもしれない。
個人的には、Excel版の方が作りやすいかなとは思う。
また、後見等事務報告書のPDF版もあるので、プレビューを使って、PDFに書き込む方法もある。

Windows版のExcelを使えば、余計な手間はないんだけどな〜…と、面倒くささを感じつつ、それでもいいやと、せっせとMac版Excelで作成。

相続財産管理人(民法第897条の2)

今日の朝の立川は雪。
寒い。

一昨日の3月17日、電車(青梅線)に乗ったら、3両目と6両目が混んで…とかいうアナウンスが流れてきた。
何だろうと思っていたら、ああそうか、4両目と5両目にあるグリーン車のお試し期間が終わって、有料になったからか…。(有料になって初めての平日だったとのこと)


(相続財産の保存)
民法第897条の2
第1項
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部が分割されたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではない。
第2項は省略。

令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により新設された規定。
もともとは、民918条2項にあった規定だが、改正により新設された。

成年後見において、本人の死亡後に、本人には相続人がいるけど、成年後見人等が何かしらの事情で相続人に本人の財産を引継げない場合、この897条の2(旧の民法918条2項)の相続財産管理人を選任をして、その管理人に引継ぐ、ということがされている。
成年後見人等は、規定上の利害関係人に該当する。

東京家庭裁判所の後見サイトに、本人死亡後のフローチャートがあり、それによると、本人の相続人はいるが財産を引継ぐ相続人が一人もおらず、未精算の報酬や債務を除く相続財産が30万円以上ある場合は、民897条2の相続財産管理人選任申立てをする、ということになっている。
東京家庭裁判所の場合は、引継ぎには6ケ月間をみている。

成年後見は、本人が死亡したら終了し、成年後見人等は財産の管理権限がなくなるので、本人の遺産は、相続人等に引継ぐまで、不安定な状況になる。
それに、本人死亡により成年後見は終了するといっても、実質的には、相続人等に引継ぐまで終了しない。
なので、遺産の引継ぎが困難な場合は、権限のある相続財産管理人を選任し、その管理人に引継ぐことができれば、相続財産が保全できるし、成年後見人等も安心でき、実質的な業務終了にもなる。
相続財産管理人選任手続きをするとき、預貯金等が少ない場合、予納金の納付が必要となる場合があるとのことです。

なお、上記改正前は、相続人が不存在の場合に選任される管理人も相続財産管理人でしたが、改正により、これは、「相続財産清算人」となりました。



成年後見と年齢

「Brave」というブラウザを入れて、使い始めた。
結構いい感じ。
メインで使っているVivaldiは多機能だが、それに比べるとBraveはそれほど多機能ではないが、軽い。
広告ブロック機能は、Braveの方がいい。
Macの場合は、Safariが一番いいんだろうが、どうもね。

成年後見人等(候補者も)になるとき、本人と自分の年齢のことを、どうしても考えざるをえない。
自分より若い人の場合、自分のほうが先にいなくなるよな…と、思ってしまう。

本人より年上の人が成年後見人等になってはダメ、ということはないが、普通に考えたら、この場合は、成年後見人等の方が先に老いるし死ぬのだから、複数の成年後見人等にすることや法人後見を考えたり、あるいは、途中交替も視野に入れておく必要もあろう。

成年後見と本人の火葬

12月になった。
月ごとのカレンダーも、あと1枚。

成年被後見人等が亡くなり、ご本人に、火葬を行うべき親族等がいない場合、どうするか。
「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)の第9条によると、「死体の埋葬または火葬を行うものがないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」とある。
なので、火葬をする者がいない場合は、本来であれば死亡地の市町村長がすべきなのでしょうが、現実は、成年後見人等がしているのかなと思う。

もともと、火葬をする人がいない場合、成年後見人等は、民法上の事務管理や応急処分義務を根拠にして、やむをえず、火葬をしていた。
それで、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が制定され、民法873条の2が新設された。

第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

本条にいう火葬又は埋葬は、火葬又は土葬を意味し、葬式、葬儀は後見人の死後事務には含まれず、家庭裁判所の許可の対象にはならない。
但し、納骨は、火葬又は埋葬に準じて、家裁の許可を得て行うことが可能とのこと。

成年後見人等がするのは火葬であり、直葬といわれるものである。
それ以上のことはしないし、できない。

この規定により、成年後見人は、相続人の意思に反しない場合、家庭裁判所の許可を得て、火葬の契約をすることができるようになった。
但し、本規定は成年後見人に限り、保佐人や補助人の場合は、これまでどおり、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることとなる。
また、成年後見の場合でも、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることも許容されていると考えられている。

この規定ができ、家裁の許可を得て火葬ができるようになったので、成年後見の場合は、なるべくなら、「成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て」をして、家裁の許可を得て火葬をした方がいいのかなとは思う。
なお、手続費用(収入印紙800円等)は、申立人負担となる。

火葬の許可は、申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領すると効力が発生する。
しかし、現実として、郵送でやりとりすると、ある程度時間がかかってしまうので、審判書を受取るのが火葬後になってしまうこともあるようだ。
また、この申立書を、直接、家庭裁判所の窓口に提出したら、場合によっては、しばらく待っていたら許可審判書の謄本が交付されるときもあるようである。

成年後見と保険金請求と受領

先日、スーパーに行ったら、見事にお米がない。
一人一つと張り紙があった。

本人が保険契約をしている場合で、本人に保険金が請求できるようなことが起こった場合。
例えば、本人が医療保険等を契約しているが、本人が入院し、その入院が保険金の対象になるような場合。
成年後見人であれば、法定代理人として、保険金の請求や受領ができる。
保佐人や補助人がする場合は、代理権が必要。

自分の場合だが、成年後見人になったときに、保険に関する資料があって、本人が保険契約をしていると思われる場合は、保険会社に連絡して、保険内容等の開示を依頼する。
そのとき、まず、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認資料を送ってくれと言われたら、送る。
保険会社が返信用封筒を同封の上、先にこちらに書類を送ってくれる場合もあれば、そういうのはなくこちらから送る場合もある。
なお、保険に関する書類の送付先を、成年後見人宛てにすることに対しては、保険会社によっては、可能な場合と、本人宛にしか送れないという場合があるようである。

本人、保険金の給付対象のことが起こったら、保険金請求のために、保険会社に連絡。
いくつか質問されるが、保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてくる。

入院保険金の場合、その保険会社用の診断書が送られてくるので、病院に連絡をする等して、その診断書に記載してもらうよう依頼する。
診断書に手数料がかかるが、それは病院による。
また、保険会社によっては、他社の診断書でも可能というところがあるので、それでよければ、診断書をもう一つ取る手間や費用が省ける。

例えば、立川市にある災害医療センターの場合、そのWEBサイトに、診断書についての記載がある。
病院に行って、用紙に記載して、必要書類(登記事項証明書、本人確認書類、本人の診察券があればそれも)と一緒に、診断書の申請をする。
引換券を渡されるので、それを受取る。
診断書ができあがったら、病院から連絡があり、手数料も伝えられるので、病院の診断書の窓口に行って、引換券と本人確認書類を渡すと、診断書を確認するように言われ、それでよければ、会計窓口で手数料を払って領収書を受取り、領収書を診断書の窓口で提示して、診断書を受取る。

保険金請求に関する書類が揃ったら、保険会社に送る。
保険会社の審査が終われば、指定の口座(本人の所持する口座)に、保険金が振り込まれる。

保険金等の多額の金銭を受取った場合は、家庭裁判所に報告する必要があるので、保険金を受取った旨を、資料と一緒に報告をする。