ホーム » 成年後見

成年後見」カテゴリーアーカイブ

相続財産管理人(民法第897条の2)

今日の朝の立川は雪。
寒い。

一昨日の3月17日、電車(青梅線)に乗ったら、3両目と6両目が混んで…とかいうアナウンスが流れてきた。
何だろうと思っていたら、ああそうか、4両目と5両目にあるグリーン車のお試し期間が終わって、有料になったからか…。(有料になって初めての平日だったとのこと)


(相続財産の保存)
民法第897条の2
第1項
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部が分割されたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではない。
第2項は省略。

令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により新設された規定。
もともとは、民918条2項にあった規定だが、改正により新設された。

成年後見において、本人の死亡後に、本人には相続人がいるけど、成年後見人等が何かしらの事情で相続人に本人の財産を引継げない場合、この897条の2(旧の民法918条2項)の相続財産管理人を選任をして、その管理人に引継ぐ、ということがされている。
成年後見人等は、規定上の利害関係人に該当する。

東京家庭裁判所の後見サイトに、本人死亡後のフローチャートがあり、それによると、本人の相続人はいるが財産を引継ぐ相続人が一人もおらず、未精算の報酬や債務を除く相続財産が30万円以上ある場合は、民897条2の相続財産管理人選任申立てをする、ということになっている。
東京家庭裁判所の場合は、引継ぎには6ケ月間をみている。

成年後見は、本人が死亡したら終了し、成年後見人等は財産の管理権限がなくなるので、本人の遺産は、相続人等に引継ぐまで、不安定な状況になる。
それに、本人死亡により成年後見は終了するといっても、実質的には、相続人等に引継ぐまで終了しない。
なので、遺産の引継ぎが困難な場合は、権限のある相続財産管理人を選任し、その管理人に引継ぐことができれば、相続財産が保全できるし、成年後見人等も安心でき、実質的な業務終了にもなる。
相続財産管理人選任手続きをするとき、預貯金等が少ない場合、予納金の納付が必要となる場合があるとのことです。

なお、上記改正前は、相続人が不存在の場合に選任される管理人も相続財産管理人でしたが、改正により、これは、「相続財産清算人」となりました。



成年後見と年齢

「Brave」というブラウザを入れて、使い始めた。
結構いい感じ。
メインで使っているVivaldiは多機能だが、それに比べるとBraveはそれほど多機能ではないが、軽い。
広告ブロック機能は、Braveの方がいい。
Macの場合は、Safariが一番いいんだろうが、どうもね。

成年後見人等(候補者も)になるとき、本人と自分の年齢のことを、どうしても考えざるをえない。
自分より若い人の場合、自分のほうが先にいなくなるよな…と、思ってしまう。

本人より年上の人が成年後見人等になってはダメ、ということはないが、普通に考えたら、この場合は、成年後見人等の方が先に老いるし死ぬのだから、複数の成年後見人等にすることや法人後見を考えたり、あるいは、途中交替も視野に入れておく必要もあろう。

成年後見と本人の火葬

12月になった。
月ごとのカレンダーも、あと1枚。

成年被後見人等が亡くなり、ご本人に、火葬を行うべき親族等がいない場合、どうするか。
「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)の第9条によると、「死体の埋葬または火葬を行うものがないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」とある。
なので、火葬をする者がいない場合は、本来であれば死亡地の市町村長がすべきなのでしょうが、現実は、成年後見人等がしているのかなと思う。

もともと、火葬をする人がいない場合、成年後見人等は、民法上の事務管理や応急処分義務を根拠にして、やむをえず、火葬をしていた。
それで、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が制定され、民法873条の2が新設された。

第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

本条にいう火葬又は埋葬は、火葬又は土葬を意味し、葬式、葬儀は後見人の死後事務には含まれず、家庭裁判所の許可の対象にはならない。
但し、納骨は、火葬又は埋葬に準じて、家裁の許可を得て行うことが可能とのこと。

成年後見人等がするのは火葬であり、直葬といわれるものである。
それ以上のことはしないし、できない。

この規定により、成年後見人は、相続人の意思に反しない場合、家庭裁判所の許可を得て、火葬の契約をすることができるようになった。
但し、本規定は成年後見人に限り、保佐人や補助人の場合は、これまでどおり、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることとなる。
また、成年後見の場合でも、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることも許容されていると考えられている。

この規定ができ、家裁の許可を得て火葬ができるようになったので、成年後見の場合は、なるべくなら、「成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て」をして、家裁の許可を得て火葬をした方がいいのかなとは思う。
なお、手続費用(収入印紙800円等)は、申立人負担となる。

火葬の許可は、申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領すると効力が発生する。
しかし、現実として、郵送でやりとりすると、ある程度時間がかかってしまうので、審判書を受取るのが火葬後になってしまうこともあるようだ。
また、この申立書を、直接、家庭裁判所の窓口に提出したら、場合によっては、しばらく待っていたら許可審判書の謄本が交付されるときもあるようである。

成年後見と保険金請求と受領

先日、スーパーに行ったら、見事にお米がない。
一人一つと張り紙があった。

本人が保険契約をしている場合で、本人に保険金が請求できるようなことが起こった場合。
例えば、本人が医療保険等を契約しているが、本人が入院し、その入院が保険金の対象になるような場合。
成年後見人であれば、法定代理人として、保険金の請求や受領ができる。
保佐人や補助人がする場合は、代理権が必要。

自分の場合だが、成年後見人になったときに、保険に関する資料があって、本人が保険契約をしていると思われる場合は、保険会社に連絡して、保険内容等の開示を依頼する。
そのとき、まず、後見登記事項証明書と成年後見人の本人確認資料を送ってくれと言われたら、送る。
保険会社が返信用封筒を同封の上、先にこちらに書類を送ってくれる場合もあれば、そういうのはなくこちらから送る場合もある。
なお、保険に関する書類の送付先を、成年後見人宛てにすることに対しては、保険会社によっては、可能な場合と、本人宛にしか送れないという場合があるようである。

本人、保険金の給付対象のことが起こったら、保険金請求のために、保険会社に連絡。
いくつか質問されるが、保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてくる。

入院保険金の場合、その保険会社用の診断書が送られてくるので、病院に連絡をする等して、その診断書に記載してもらうよう依頼する。
診断書に手数料がかかるが、それは病院による。
また、保険会社によっては、他社の診断書でも可能というところがあるので、それでよければ、診断書をもう一つ取る手間や費用が省ける。

例えば、立川市にある災害医療センターの場合、そのWEBサイトに、診断書についての記載がある。
病院に行って、用紙に記載して、必要書類(登記事項証明書、本人確認書類、本人の診察券があればそれも)と一緒に、診断書の申請をする。
引換券を渡されるので、それを受取る。
診断書ができあがったら、病院から連絡があり、手数料も伝えられるので、病院の診断書の窓口に行って、引換券と本人確認書類を渡すと、診断書を確認するように言われ、それでよければ、会計窓口で手数料を払って領収書を受取り、領収書を診断書の窓口で提示して、診断書を受取る。

保険金請求に関する書類が揃ったら、保険会社に送る。
保険会社の審査が終われば、指定の口座(本人の所持する口座)に、保険金が振り込まれる。

保険金等の多額の金銭を受取った場合は、家庭裁判所に報告する必要があるので、保険金を受取った旨を、資料と一緒に報告をする。

成年後見もろもろ

朝のJR立川駅。
御茶ノ水~四ツ谷駅間での変電所故障で、運転見合わせ、遅れ。
午後、八王子駅で人身事故で運転見合わせ、遅れ。
自分の場合、青梅線のみだったので、さほど影響はなかったが、まあ、事故が多いよね中央線。
自分が通っていたときは、だいぶ前になるが、月〜金の5日間のうち3日、遅延証明書をもらったこともあったことを覚えている。


成年後見人になって業務を行うとき、自分が成年後見人であることを証明するものとして、後見登記事項証明書や審判書と確定証明書がある。
まあ、たいてい、後見登記事項証明書を使う。

後見開始の審判が確定して、それから登記嘱託されて、登記完了して登記事項証明書が取れるようになるので、どうしても、審判確定から登記事項証明書が取れるまで、時間があいてしまう。
なので、自分の場合、審判確定した日から数日後くらいに、「家裁から登記嘱託されていると思うのでそれが完了してから交付してください」、というようなメモを付して、登記中だと分かっているが、法務局に後見登記事項証明書を申請してしまう。

審判確定から登記事項証明書が取れるようになるまでの間に、どうしても後見人であることを証する必要があるとき、審判書と確定証明書、ということになるが、審判書には、申立人の名前や住所が記載されている。
申立人が、本人や市長等の首長ならまだいいかもしれないが、これが親族の場合、その名前や住所が、提出先に知られてしまう。
そうすると、本来知らせる必要のない人の名前や住所を知らせることになるが、それでいいのだろうか…。
後見登記事項証明書が取れるようになるまでそんなに時間はかからないのだから、それまで待った方がいいのではないか。
ということで、後見登記事項証明書を待ってから、手続きをするようにした。

成年後見人になったら、関係者に連絡をする。
本人が保険に入っていれば保険会社、クレジットカードがあればクレジット会社、携帯電話があれば携帯電話の会社等にも連絡することとなる。
そういったところには電話で連絡をすることになるが、資料やカードの裏等に書いてある電話番号に、連絡をする。
何も資料がなければ、ネットで探す。

電話は、フリーダイヤルとかナビダイヤルとかなのだが、成年後見で連絡する場合、内部の人と話す必要があり、その人と繋がるまで、数分はかかる。
で、最初に電話に出た人(オペレーター?)が、成年後見制度を知ってればいいのだが、中には、そうでない人もいるようで。
成年後見人と言っているのに、本人が亡くなったのか?とか、委任状を提出してくれ、とか言われると、困ってしまう。
成年後見制度を知っているか聞いたら、知らないようで。
まあ、しょうがないんだけど。

成年後見人による不動産の売却

「THE REAL ANTHONY FAUCI 人類を裏切った男(下) ビル・ゲイツの正体と医療植民地プロジェクト」を読んだ。
帯には、「世界的なパンデミックの「発生」も「対応」も、アンソニー・ファウチやビル・ゲイツによって「シミュレーション」されたものだった。」とある。

これで、ひとまず、上中下巻全て読み終えた。
下巻は、本丸の中の本丸に突入した感じで、読んでいて、恐ろしくなった。
本書を読んだ感想を一言で言えば、「パンデミックや公衆衛生を利用した世界の全体主義化(一元化)」であった。

ビル・ゲイツ(研究機関や企業等に資金提供をしている)、ビッグファーマ、WHO、政府、研究機関や研究者、情報機関等が、メディアを使って(メディアも一体となって)世論を操作し(国民を洗脳したり恐怖を煽ったりして)、企業は儲け(それで株主も儲け)、彼らの都合のいいような世の中にしようとしている、そんな構図が説明されている。
ちなみに、WHOのサイトみたら、拠出金割合が、1番がアメリカ合衆国で15.2%、2番がビル&メリンダゲイツ財団で10.85%、3番がGAVI Allianceで7.96%となっていた。

上中下巻合計で約12,000円するが、多くの人に読んでもらいたい本ではある。
自分も、再読しようと思う。


成年後見人として、本人の所有する不動産を売却する場合がある。
その不動産が居住用の場合は、売却につき、家庭裁判所の許可が必要となる。
家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをし、その許可の審判が必要となり、その審判書は、売買による所有権移転登記にも必要となる。
売却にあたり、本人は売主、成年後見人はその法定代理人になるので、契約等は、成年後見人が行う。
売買による所有権移転登記には、売主の印鑑証明書が必要となるが、この場合は、成年後見人の印鑑証明書となる。
また、原則として、登記済証(登記原因証明情報)も必要になるが、居住用不動産処分許可の審判書がある場合は不要、という扱いらしい。
後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。

任意後見契約の解除

任意後見契約とは、本人が、将来、判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに、自分の信頼できる人(任意後見受任者)に対して、判断能力が低下したときの自分の生活や財産管理等の事務を委任する契約のこと。
任意後見制度は、必ず、この任意後見契約を締結しなければならず、任意後見契約は必ず公正証書にしなければならない。
任意後見契約が締結されたら、公証人は、任意後見の登記の嘱託をする。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることにより、効力が発生する。

任意後見契約は契約なので、解除はできる(任意後見契約に関する法律第9条)。
しかし、任意後見契約の解除は、任意後見監督人選任前と後(任意後見契約の発効前と後)で、違う。
任意後見契約の中に、解除についても定められているので、契約書を確認する。

○任意後見監督人選任前(任意後見契約に関する法律第9条第1項)
本人(任意後見委任者)または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できる。
解除は、本人と任意後見受任者の合意解除か、どちらか一方からの解除になる。
合意解除の場合は、合意解除の書類を作成し、公証人の認証を得る。
どちらか一方からの解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を得て、内容証明郵便で相手に送る。
なので、解除通知書は、内容証明郵便の形式で作成する必要がある。

○任意後見監督人選任後(任意後見契約に関する法律第9条第2項)
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除ができる。

解除が成立したら、任意後見は終了するので、その終了の登記を申請する。


任意後見契約は、任意後見監督人選任前であれば、いつでも解除できるとのことだが、本人の判断能力が低下してきている状態でも、任意後見受任者は任意後見契約を解除できるのか。
これについては、本人の判断能力が低下してきたのなら、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の手続きをしなければならないのだから、解除はできないのではないか、と思われる。
そういう解除について、公証人も認証しないかなと。
どうしても解除したいのなら、任意後見監督人選任の手続きをしてから解除する、ということになろうか。

任意後見契約は締結したものの、それから時間が経過して本人の判断能力が低下してきた頃に、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることや任意後見人として活動するということが難しい状況になっている場合もあるかもしれない。
任意後見契約に関する法律第10条第1項では、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる、第2項では、前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる、と規定されている。

なので、任意後見受任者がどうしても任意後見人になるのが困難等の事情がある場合、それが本人の利益のために特に必要と思われるのであれば、法定後見の手続きをするのがいいのかなと思う。

給付金の通知

ウクライナで戦争が起こり、イスラエルで戦争が起こり、次は、日本が含まれる東アジアで起こされるだろう、という話を聞いた。

成年後見人をしている件で、給付金の通知が、本人宛に送られてくることがある。
これを、成年後見人宛てに送ってくれないかと、その自治体に聞いてみた。
すると、事前に、後見登記事項証明書等を送ってくれれば可能、とのことだった。

でも、いつ給付金が支給されるか分からない。
再度聞いたら、ホームページ等で確認していただき、その都度、送ってください、とのことだった。

つまり、この自治体において、給付金の通知の送付先を成年後見人にする場合は、給付金の支給についてホームページを見る等して確認をし、それがわかった時点で、給付金の都度、後見登記事項証明書等を送る必要がある、ということになる。

ちなみに、送付先を成年後見人宛てにする設定をしておけば、給付金の通知も成年後見人宛てに送ってくれる自治体もある。

一時金交付(後見制度支援信託)

午前中は雨の立川市。

立川の法務局(東京法務局立川出張所)は、合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署もある。
今は、確定申告の時期なので、人が結構いる。


後見制度支援信託を利用後、何かしらの理由で、手元の預貯金だけでは足りなくなる等といった事情が発生した場合、後見制度支援信託から一時金の交付を受けて、その支払いに充てることができる。


<東京家裁の場合(東京家裁の後見サイトを参照)>
連絡票で、事前に裁判所に事情を報告する。
裁判所から連絡が来る。
裁判所に、報告書・指示書(一時金交付)を提出(84円切手も一緒に提出)。
裁判所から指示書が送られてくる。(裁判所の監督事件になる)
支援信託を利用している金融機関に連絡をし、一時金交付の手続きをする(指示の日から3週間以内に請求をする)。一時金交付については、利用している金融機関の手続きによる。
一時金が振込まれる。
一時金が振込まれたら、報告書に記載した理由に従い、支出をする。
その支出後、裁判所に一時金交付についての報告をする。(期限あり)

効力発生証明書

寒波襲来で、北日本から西日本にかけて、大雪に注意とのこと。
高知市でも14センチの積雪があり、観測史上1位とのこと。
石川県でも記録的大雪とのこと。
東京(立川市)は、風は冷たくて寒いが、晴れている。


成年後見人等が辞任して、新たに成年後見人等が選任される場合。
新たな成年後見人等が選任された審判は、その審判書を成年後見人等が受領すれば、効力発生する。
そして、前任成年後見人等の辞任、新しい成年後見人等の就任については、家庭裁判所の裁判所書記官から登記嘱託され、それが終わったら、登記事項証明書を取る。

ところで、登記が終わるまでに、成年後見人等として業務をする場合、成年後見人等を証するものとしては、審判書だけでいいのだろうか。

「後見等の開始の審判」の場合は、2週間経過して確定し、確定証明書を取ることができるので、成年後見人等を証するものとして、登記事項証明書の他、審判書+確定証明書でもいい。
登記事項証明書を取るまでに時間がかかるので、その間に成年後見人等として業務を行うときの成年後見人等であることを証するものとして、審判書+確定証明書を使う。

ところが、成年後見人等の交替により新たに成年後見人になった場合の審判は、その審判書の受領により効力が発生し、審判の確定はないので、確定証明書はない。(新たな成年後見人等の選任については、不服申し立てができない。)
だが、開始のときと同じように考えれば、審判書だけではなく、確定証明書と同じような、審判が効力を発生したことを証する何かしらの証明書が必要になるのかなと思った。
そこで、家庭裁判所に問合せてみたところ、「効力発生証明書」というのがあるとのことだった。

窓口に申請書があるので、印鑑と収入印紙150円(手数料)と審判書を持って窓口に来て申請してくれれば、少し待てば、効力発生証明書を発行することができる、とのことだった。