MacとWindwos(2)
また台風が近づいているようで。
またまた、パソコンネタ。
MacとWindwosの比較ネタその2。
比較することでよく分かる。
WInからMacに変えたとき、操作に戸惑ったうちの1つが、ショートカットである。
例えば、コピー・ペーストはこうなっている。
Win:Ctrl+c Ctrl+v
Mac:command+c command+v
Winでコントロールキーを使っていたショートカットは、Macではコマンドキーになる。
その他、印刷、上書保存、全体を選択、ファイルを開く、新規ウインドウも、同じだった。
こういった、Winでよく使っていたショートカットは、Macではコマンドキーにすればいいんだということが分かったら、案外覚えやすかった。
しかし、全く別のものもある。
これが余計に戸惑った。
例えば、ファイルやフォルダの名前の変更。
Win:F2
Mac:enter
エクセルでセルを編集状態にする
Win:F2
Mac:control+u
ブラウザの更新
Win:F5
Mac;command+r
但し、Macのキーボードの設定で、「F1、F2などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用」にチェックをしておけば、標準のファンクションキーとなる。
また、fnというキーがあるので、これとファンクションキーを一緒に押す方法もある。
Macの場合、標準では、ファンクションキーは、音量調整とか輝度調整とかになっているので、この操作によって、通常のファンクションキーとなり、F5でブラウザの更新ができるようになる。
つまり、Winと同じように使えるようになるのだが、全部そうなるわけではないようである。
そう設定を変えても、名前の変更は、F2ではできない。
この設定を変える点が結構ポイントで、Winでは、片仮名、ローマ字の大文字・小文字・全角・半角の変換に、F7〜F10を使っていたので、Macでもこのように使いたかった。
そうするためには、fnキーとファンクションキーを押すことになるが、これが面倒なので、上記のように、設定そのものを変えた。
また、MacとWinでは、キーボード(日本語)も違う。
これも、戸惑いの原因の1つ。
Winにはwindowsキーがあり、Macにはcommandキーがある。
Winには半角/全角というキーがあるが、Macにはない。
Macにはスペースバーの左に「英数」、右に「かな」というキーがあり、ここで日本語と英字を切り換える。
で、この、英数・かなキーの二度押しが、超絶便利。
例えば、「apple」と英語で打ちたいところ、「あっpれ」と打ってしまった場合、英数キーを二度押すと、「apple」となる。
日本語のつもりで、「nihonngo」としたときは、かなキーの二度押しで、「にほんご」となる。
また、「意思」としたいところ誤変換で「石」とした場合、「かな」キーを二度押ししたら、変換が再開される。
つまり、文字を消して再入力しなくていいということ。
Winには、PrintScreenがあるが、Macにはない。
Macでは、command+shift+3になる。
また、範囲を指定して画面をキャプチャしたいときは、command+shift+4で、範囲をドラッグする。
WinにはBackspceがあるが、Macにはなく、Macはdeleteとなっている。
WinでのAltキーは、Macではoptionキー。
小さい平仮名・片仮名(ぁ、ぃ、ぅというような文字)を入力するとき、Winなら、lかxキーを使うが、Macはxキーのみ。
私は、Winではlキーを使ってxキーは知らなかったので、Mac移行時でlキーで変換できなかったときは、戸惑った。
そういった違いはあるが、同じ日本語キーボードであれば、MacだろうがWinだろうが、そうは変わらない。
が、これが、USキーボード(アメリカ)になると、キー配列がかなり変わってくる。
違う言語なんだから、当たり前といえば当たり前なのだが。
Macにおける日本語キーボードとUSキーボードに違いは、当然のことながら、USキーボードには、英数・かなキーがない。
なので、英数・かなの二度押しも使えない。
しかし、キーマッピングのアプリがあるので、これを使ってもいい。
enterキーは、日本語の方が大きいので、打ちやすい。
その他、次のような違いがある。
():日本語 shift+8、shift+9 US shift+9、shift+0
@;日本語 アットマークのキーを押す US shift+2
&:日本語 shift+6 US shift+7
私は、Winでは日本語キーボード、MacではUSキーボードを使っている。
USキーボードも使ってみたいな、という理由で。
英数・かなが使えない点については、キーマッピングアプリを使って、スペースバーの左右のcommandキーに、英数・かなを割り当てることで対処している。
MacとWinでも違うのに、それに加えて日本語とUSキーボードを両方を使っているので、Winを使うときは、どうしても慣れているMac感覚で操作してしまい、操作ミスをしてしまうことがある。
OS混在はいいとして、JISとUSキーボードを混在して使うことは、ミスを増やし、イライラすることになるので、あまりいいものではないが、でも、自分としては、これでいいかなと思ふ。
ま、人には勧められませんけど。
登記情報提供サービスの料金改定
登記情報提供サービス利用料金の改定
平成28年10月1日から、登記情報提供利用サービスの利用料金が変わるとのこと。
数円安くなっている。
iMacの修理
先日、調子の悪かったiMacを修理にだしたところ、今は快調に使えている。
Appleサポートに連絡して修理することになったら、iMacの修理は、Apple正規サービスプロバイダやGenius Barに持ち込むか、Appleの修理センターに送ることになるとのこと。
立川に、Apple正規サービスプロバイダがあったので持ち込もうかと思ったが、iMac27インチは重いしでかいし、移動中に壊れるかもしれないので、これはやめて、送ることとした。
なお、パソコン修理業者への修理も考えたが、やめた。
修理センターに送るときは、日時を指定され、Appleの人が、配送の手配をしてくれる。
業者はヤマト運輸。
指定された日時に、ヤマト運輸の人が、専用のケースを持ってきてくれるので、本体を引き渡す。
もちろん、その前に、バックアップをとっておく。
送料はかからない(たぶん修理費の中に含まれている)。
それで、修理。
修理状況は、Appleのサイトでログインして確認できる。
今回の私の修理の場合、修理を申し込んでから、修理が完了して戻ってくるまで、5日だった。
この前にもいったん修理に出した。
このときは、調べてもおかしいところはなかったとのことで、すぐに戻ってきた。
しかし、その後も、調子が悪かったので、再度修理を依頼した。
これが今回の修理のこと。
修理費用は、最初に修理を依頼したときは保証期間を経過していたので、約5万円かかるとのことだったが、修理をしなかったので、無料とのことだった。
なので、二度目に修理を依頼した時は修理費用がかかるものと思っていたら、前に修理を依頼したときに問題ないと返却されてからの再修理依頼、という事情があったからだろうか、結局無料になって、助かった。
修理報告書が、Appleロゴのついたクリアファイルに入れられていた。
このクリアファイル、非売品らしい。
って、手元に3枚…。
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部 を改正する法律
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部 を改正する法律
衆議院のサイト(案になっているが)
今年の10月13日から施行される。
あと約1ヶ月後。
民法改正点。
これについて、前に話を聴いたことがあったので、その内容や私見を簡単にまとめてみました。
違うところもあるかもしれませんが、あくまでも施行前の現段階での私見です。
1 郵便物等について(民860条の2、860条の3)
家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとする。
その期間は、6ヶ月を超えることができない。
等
2 成年被後見人死亡後の成年後見人の権限(民873条の2)
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるものとする。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所野許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く)
(1) 郵便物等について
成年後見のみ。
保佐、補助の場合は認められない。
成年後見人は、郵便物等の配達を受ける必要がある場合、家庭裁判所に対して、この申立てをすることになる。
配達の期間は6ヶ月のみ。
更新規定はないので、これを継続したい場合は、再申立てをすることになろうが、この場合の必要性の要件は厳格になると思われる。
今は、成年後見人宛てに郵便物の転送をすることは認められていない。
成年後見人が把握した関係者に対して、成年後見人宛てに郵便物等を送付してもらうよう依頼しているだけである。
それが、半年ではあるが、成年後見人宛てに郵便物等が配達され、それを開いて見ることができるようになった。
成年後見人は、就任した後に成年被後見人の財産を調査して管理すべき財産を把握して、財産目録を提出しなければならない。
郵便物等の中には、財産に関するものもあるだろうから、成年後見人宛てに郵便物等が配達されるようにされれば、成年後見人は、管理すべき成年被後見人の財産をきちんと把握できることになる。
このことは、要件にいう必要性に該当すると思う。
なので、もしこれを利用するとしたら、成年後見人に就任して初回の財産目録を提出するための財産調査のときだろうか。
そうして把握した関係者に対しては、書類は成年後見人宛てに送ってもらうよう依頼することになろう。
(2) 成年被後見人死亡後の成年後見人の権限
これも成年後見のみ。
必要なとき、相続人の意思に反することが明らかでない、という場合に、相続財産を相続人に引き渡すまでの期間のみの権限。
相続財産の保存に必要な行為(保存行為)とは、財産の現状を維持する行為で、他の共有者に不利益にならない行為とされている。
具体的には、家屋の修繕、消滅時効の援用、期限の到来した債務の弁済等。
不在者財産管理人の権限は、保存行為(民28条、103条)となっていて、今回の改正条文のように、特定財産、その他財産というように分かれてはいない。
一方、成年後見人の権限においては、特定の財産の保存行為とその他相続財産の保存行為と分けらた(その他とは、特定財産以外の全体という意味だろうか)。
そして、後者について家庭裁判所の許可が必要となったが、弁済期の到来した債務の弁済については、家庭裁判所の許可は不要となった。
弁済期の到来した債務の弁済は、本来相続債務として相続人がすべきものであるが、これを成年後見人が弁済しても、これによって相続人に不利益になる可能性は少ないので、家庭裁判所の許可は不要となったのだろうか。
弁済期の到来した債務とは、成年被後見人の生前に発生した債務で支払い時期が到来したもののことで、例えば、水道光熱費、入院費、公共料金、施設利用料等のこと。
成年後見人が成年被後見人の火葬・埋葬するときには、家庭裁判所の許可が必要になった。
なので、成年後見人が成年被後見人の火葬・埋葬をするときは、家庭裁判所に許可申立てを行う必要がある。
従って、成年後見人が成年被後見人の火葬をしなければならない場合は、家庭裁判所の許可を得てから、葬儀社に依頼をすることになる。
しかし、実際は、遺体の引取りの関係上、亡くなったらすぐに葬儀社に依頼をするので、家庭裁判所の許可を条件に葬儀社に火葬の依頼をすることになろう。
なので、家庭裁判所への成年被後見人の火葬許可の申立ては、どうしても、葬儀社への依頼後になってしまうと思われる。
この申立てをする場合、死亡診断書と葬儀の見積書等を添付してすることになるのだろう。
申立費用は、申立人負担という決定になるようである。
成年後見は、成年被後見人の死亡によって終了するが、財産を相続するまで事実上管理をしている。
なので、その間に、病院の費用といった生前にかかった諸費用を払ったりしている。
また、成年被後見人に身寄りがない等という場合は、成年後見人が火葬をせざるをえない。
私も、成年後見人の火葬をしたことがある。
しかし、こういった成年後見人の死後事務についての規定はなかったので、緊急処分義務(委任の終了後の処分の規定を後見で準用、民874、654)や事務管理を根拠としていた。
ある意味、あいまいなまま、成年後見人は、成年被後見人に関する死後事務を行っていた。
それが、この改正により、規定ができ、一定の権限が与えられた。
そういう意味では安心だが、これまであいまいだった点が条文化されたので、今後は、本規定に基づくことなる。
また、この権限は、必要なとき、相続人の意思に反することが明らかでない、という場合に、相続財産を相続人に引き渡すまでの期間のみのもので、つまり、超限定的な権限。
なので、基本的に、この規定の利用は慎重にして、どうしてもというとき以外は利用しない方がいいと思う。
相続人がいる場合は、基本は、相続人に全てお任せ。
遺言書があって遺言執行者がいれば、遺言執行者と相談。
相続人が不存在、あるいは、相続人はいるが非協力的な場合、この規定を使うことを検討することになろう。
この場合、火葬を成年後見人がやらざるを得ないので、家裁の許可を得て火葬をすることとなるが、相続人がいても非協力的な場合は、相続人の意思を確認しながらすることになる。
相続人不存在の場合は、弁済期の到来した債務の弁済もしてもいいかもしれないが、相続財産管理人の選任の申立てをして、相続財産管理人に任せた方がいいかもしれない。
相続人非協力の場合に弁済の到来した債務の弁済をしようとするときは、相続人の意思に反するときはできないので、相続人に意思を確認してすることになろう。
相続放棄の意向もあるかもしれないので、慎重にした方がいいだろ。
また、この場合、民918条2項の相続財産管理人選任申立てをしてもいいかもしれない。
成年後見人が利害関係人として相続財産管理人選任申立てをするときは(民918条2項、民952条1項)、上記3号の「その他相続財産の保存に必要な行為」に該当することになるので、家庭裁判所の許可が必要になる。
ランチャー
ランチャー
あらかじめ登録しておいたファイルやプログラムをアイコンで一覧表示し、マウスクリックによって簡単に起動できるようにするアプリケーションソフト。(IT用語辞典から引用)
私は、Macで、Alfredというランチャーソフト(無料版)を使っている。
入れておいたらいいよアプリで勧められていたので、入れてみた。
上に、「あらかじめ登録」とあるが、Alfredの場合、登録しておく必要はない。
Alfredを起動するとウインドウが表示される。
起動は、ホットキーを登録できるので、すぐにできる。
表示されたウインドウに、例えば、自分が使いたいファイルや、フォルダや、ソフト等の名前を打ち込んでいくと、一文字打ち込んでいくごとに、それに該当すると思われるファイル等が検索されて表示され、使いたいものが現れたら、それに矢印キーを合わせてreturnキーを押せば(クリックすれば)、それが開く。
例えば、Pagesを使いたいと思ったら、「p」と入力すると、pの文字がついているアプリがいくつか表示されるので、そこにPagesがあれば、矢印キーで合わせて、returnキーを押す。
とか、例えば、p→a→g→e→sと入力していくと、Pagesが表示されるので、出たら、それを開く。
業務で、開きたい文書ファイルがあれば、フォルダを開いていって文書ファイルを見つけて開く、ということはしない。
まずAlfredを起動し、開きたいフォルダ、文書ファイルを入力していって、該当フォルダやファイルを開く、ということをしている。
例えば、成年後見で、甲野太郎さんという人のファイルを開きたい場合(甲野太郎というフォルダを作成し、そこにいろんなファイルを保存している)、Alfredで「甲野太郎」と入力して「甲野太郎」というフォルダがでてきたら、それを開く。
また、アプリの起動、ファイル検索の他、Web検索や、計算も可能。
これが超絶便利。
使わない日はない。
一方、Windowsにもランチャーはあってインストールしてみたものの、Alfredには及ばなかった。
WindowsにもAlfredみたいなランチャーはないかと思って調べたら、ありそうなので、入れてみよう。
ってなわけで、ランチャーアプリを使っていない人は、使ってみるといいですよ。
効率があがりますよ。
仮想デスクトップ
今日から9月。
仮想デスクトップ
1つの物理的なデスクトップに、複数の仮想のデスクトップを作成する機能。
MacOSXに標準で搭載されている機能の1つ(OSX10.5以降に採用されたとのこと)。
デスクトップを複数作成すると、順番に、デスクトップ1、デスクトップ2、デスクトップ3…となるが、例えば、このアプリはデスクトップ1で開く、というような設定ができる。
そして、複数のデスクトップを、用途に応じて切り替えて使う。
これが非常に便利。
1つのデスクトップで複数のアプリを使っていると、ウインドウサイズを調整したり、ウインドウを移動させたり、各アプリを切り替えたり、今はどのアプリを使っているのか分からなくなったりと、煩わしい。
しかし、この仮想デスクトップを利用して複数のデスクトップを作成し、それにアプリを割り当てておけば、そういった調整は必要なく、デスクトップの切り替えは必要だが、その切り替えだけでアプリを切り替えることができ、それぞれのアプリで物理上の広いデスクトップ領域を使えるので、使いやすく、効率もいい。
複数の作業を同時に行っているときに重宝する。
私は、デスクトップを複数作成し、使用するアプリごとに使うデスクトップを割り当てている。
例えば、割当はこんな感じ。
デスクトップ1 ブラウザ
デスクトップ2 Pages、Word、Exel 文書作成ソフトや計算ソフト
デスクトップ3 メールソフト
デスクトップ4 仮想ソフトでWindwos
こうすると、例えば、デスクトップ1でブラウザを使っているときに、書類を作ろうとWordを起動させると、デスクトップ2に切り替わってWordが起動する。
Wordで文書を作成しているときに、Webサイトを見たいなと思ったら、デスクトップ2から1に切り替える。
ただし、この場合、Webサイトを見ながらWordで書類作成をするというわけではないので、そうしたい場合は、ブラウザをデュアルディスプレイのデスクトップにドラッグして移動する。
また、例えば、デスクトップ1と2を入れ替えたりとか、デスクトップ2で開いているアプリをデスクトップ3にドラッグして移動する、ということも可能。
Macの場合、仮想デスクトップは、Mission Control で操作する。
この仮想デスクトップ、Macでは標準搭載されていたが、Windowsでは標準搭載されていなかった。
だが、Win10では標準搭載されたとのこと。
なので、Win10を使っているが、仮想デスクトップは利用していないという方は、是非使ってみてください。
作業効率は上がると思いますよ。
ただし、便利だからといって多くのデスクトップを作ると、逆に不便になると思うので、使用環境に応じてほどほどに。
ブラウザ
今日で8月も終わり。
これで今年も、8ヶ月が経過し、今年も残すところあと4ヶ月。
インターネットブラウザ
インターネットのWebサイトを閲覧するためのソフト。
なお、パソコンのみ。スマホは除く。
Windowsでおなじみの Internet Explorer。Win10からは、Edgeになった。
Macでおなじみの、Safari。
Googleでおなじみの、Google Chrome
その他、Firefox、Opera、Sleipnir等がある。
OSがWindowsのパソコンには、標準でIEが、Win10からはIEに加えてEdgeが入っている。
MacOSには、Safariが入っている。
日本国内の占有率で見ると、一位はChrome、二位はIE、三位はFirefoxとなっているのこと。
これまではIEが一位だったが、最近、ChromeがIEを抜いたのとのこと。
世界的に見ても、Chromeが一位とのこと。
確かに、Chromeは軽くて、拡張機能が豊富なので、使いやすい。
私は、最初に買ったパソコンがWindows95だったので、最初はIEを使っていた。
それから、ネットスケープも使った。
その後、Operaを使い、これがいいな〜と思ったので、ずっとOperaを使っていたが、バージョン12からアップしたら、なんだか使い勝手が悪くなった感じがした。
が、使い続けていた。
Google ChromeやFirefoxもインストールしていたが、あまり使っていなかった。
IEは必要なときだけしか使わなかった。
Macにしてからは、Safariの他、Opera、Chrome、Firefoxを入れた。
Operaを引き続きメインで使っていたが、拡張機能の豊富さから、だんだんとChromeに移行し、Chromeをメインで使うようになった。
SafariやOperaでYoutubeを開きながら、Chromeでネットサーフィンをする、みたいな感じ。
だが、Opera身売りの話が出てから、あまり使わなくなったこともあり、結局、Operaをアンインストールしてしまった。
Firefoxは、OS再インストールのとき、入れなかった。
Mac版のSlepnirは、Chromeの拡張機能が使えないようなので、使っていない。
ネットで見ていたら、Vivaldiというブラウザがあった。
Chromeの拡張機能が使えるということもあり、また、Mac版とWindows版両方あるので、今は、MacでもWindwwosでも、これをメインにして、Sarafiと合わせて使っている。
登記オンライン申請の推奨環境は、WindowsでIE。
ただ、自分の場合は、ソフトを使ってやっているので、IE以外がどうなのか分からない。
が、MacOSのVivaldiで、ログインはできた。
オンライン登記情報の推奨環境は、WindowsdでIEだが、MacOSでもIEでなくても使える。
ブラウザはいくつかあるが、自分の利用環境等で決めていけばいいと思う。
どれがいいかなんて、結局、好み次第。
相続財産管理人
これから、台風10号がやってくるとのこと。
相続財産管理人といったら、相続人不存在のときと、すぐ思う。
実務でもある話であるし。
相続財産管理人は、相続人がいない、相続人がいるかいないか明らかではない、相続人はいたけど全員相続放棄をした、というような場合における家庭裁判所の手続き(民952)。
相続財産管理人は、相続人を探したり、債権者に弁済したり、特別縁故者に財産分与をしたり(特別縁故者からの申し立てがあった場合)して、相続財産を清算していく。
残った財産は、国庫に帰属される。
被相続人の相続財産は、法人となる(民951)。
具体的には、「亡○○相続財産」という法人になる(○○は被相続人の氏名)。
また、これは、不動産登記にも関係している。
民法952条により相続財産管理人が選任され、その被相続人が不動産を所有している場合は、相続財産管理人は、その不動産の登記名義を「亡○○相続財産」と変更する氏名変更登記を申請する。
なお、被相続人の相続財産管理人の選任審判書上の住所と登記上の住所が違っていれば、住所変更登記も必要となる。
不動産が特別縁故者に分与された場合は、所有権移転登記をする。
なお、以前、家庭裁判所の相続財産管理人の選任審判書は資格証明書も兼ねているのだから3ヶ月以内のものが必要、と某法務局から言われたことがあった。
しかし、確か、これについては期限はないと理解している。
一方、何年か前だかのある研修で、民918条2項の相続財産管理人というのを聞いた。
これは、簡単に言えば、相続人の熟慮期間中に、被相続人の財産を管理する者を選任する、というものである。
相続財産管理人=相続人不存在、という思い込みがあったので、相続人がいるのに相続財産管理人って何?と思ったが、そういう規定があったのであった。
そして、これと成年後見が絡む。
具体的には、被後見人等が死亡すると成年後見業務は終了し、成年後見人等は管理していた被後見人等の財産を相続人に引継がなければならないが、成年後見人等は被後見人等が死亡すると財産管理権限がなくなるので、相続人に引き継ぐまでの間に時間がかかりそうというような事情があれば、これを利用できるのではないか、ということだった。
ようは、相続人に引き継ぐまでの中継ぎとして、被後見人等の財産を権限をもって管理する者を選んでおく、といった感じである。
被後見人が死亡したときに、裁判所からきた連絡文書にも、「相続人不存在であることが判明した場合や相続人は存在するが同人から受領を拒絶されるなど引継に何らかの支障がある場合には、相続財産管理人の選任(民952、918条2項)の申立てをしてください」というようなことが記載されていた。
確かに、元後見人等が権限がないまま管理するよりも、権限を持つ相続財産管理人を選任してその者が財産を管理した方が安全ではある、と思う。
これって、実務上、どれくらい利用されているのでしょう。
「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務(第2版)」という書籍では、この相続財産管理人について、相続の承認又は放棄前の相続財産の管理者として、255ページから259ページまでに記載があった。
約4ページの記載。
クイックルック
MacOSに搭載されている機能。
ファイルを専用のアプリを使わないでプレビューする機能のこと。
操作は、スペースキーを押すだけである。プレビュー画面を消すときは、もう一度、スペースキーを押す。
PDFやワードやエクセルや画像等のファイルの中身を見たいときに使う。
メールの添付ファイルも、これでとりあえず確認できる。
これが非常に便利。
中身を確認するだけであれば、これで済む。
中身を確認するだけのために、いちいちアプリが起動しなくて済むので、大変にいい。
スペースキーを押すだけなので、操作も簡単だし。
頻繁に使う機能。
だが、残念ながら、Windowsにはこの機能がない。
たまにWindows機を使っているとき、Mac感覚でついついスペースキーを押してしまうが、プレビュー画面は開かないので、ちっ…と思う。
ああそうだった…と思いながら、ファイルをクリックして開く。
Windowsだと、調べたら、エクスプローラーで「プレビューウインドウ」を選択すれば、右側にファイルのプレビューが表示される、というものはある。
しかし、これはエクスプローラー上の操作のことなので、例えばデスクトップに保存したファイルをデスクトップ上でプレビューしたり、メールの添付ファイルをその場でプレビューすることはできない。
また、エクスプローラー上のファイル全てがプレビュー状態となってしまう。
クイックルックは、その場で、ファイルを個別選択できるのがいい点なのである。
それに、これと同じ機能は、Macにもある
なので、やっぱり、クイックルックの方に軍配が上がる。
ただ、プレビューウインドウも、これはこれで便利ではある。
しかし、世の中には考える人がいて、ネットで検索したら、Windowsにもクイックルックができるようなソフトが公開されていた。
というわけで、これを入れてみた。
Macと同じというわけにはいかないが、Windowwsでもクイックルックができるようになり、便利になった。
というわけで、Windwosの人も、ものは試しで、クイックルックができるようになるソフトを入れてみるといいと思ふ。
判決による登記
台風。
朝から風雨がだんだん強くなり。夕方の今は、静かになっている。
立川市に、土砂災害警戒情報が発令された。
そのため、立川市の一部地域に対し、避難準備情報が出された。
先に、離婚による財産分与のことを書いた。
その離婚は、協議の他、調停でも行われることがある。
調停により離婚が成立した場合、調停条項に、夫が不動産を妻に分与し、所有権移転登記をするするといったことがきちんと記載されていれば、この調停調書に基づいて、妻が単独で所有権移転登記ができる。
不動産登記法第63条1項
第60条(中略)の規定にかかわらず、これらの規定による申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続きをすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
ここにいう確定判決とは、確定判決の他、確定判決と同じ効力を有する和解調書や調停調書等も含まれる。
そして、この規定により、確定判決や調停調書等に基づいてする登記を、判決による登記、と言っている。
不動産登記は共同申請が原則である。
夫が妻に不動産を財産分与する場合は、夫(登記義務者)と妻(登記権利者)が共同して所有権移転登記を申請する。
この場合、夫は、登記済証・登記識別情報と印鑑証明書が必要になる。
しかし、判決による登記の場合、妻が単独で所有権移転登記を申請できることとなる。
この場合、夫の登記済証・登記識別情報や印鑑証明書は不要となる。
というのも、判決等によって、登記義務者の登記申請意思が擬制されているので。
なお、この場合でも、登記原因証明情報(判決正本と確定証明書、調停調書)、妻の住民票は必要である。
この判決による登記に注意点がある。
それは、判決の主文や調停条項等に、登記の内容、登記原因とその日付、当事者、登記事項、不動産等、登記に必要な事項がきちんを記載されている必要があり、かつ、一方当事者に対して登記手続きをするよう命じていなければならない、ということである。
この点をきちんとしておかないと、いざ登記を申請しても、登記ができなかった、なんてことにもなりかねない。
例えば、売買で、買主が売主を訴えたとすると、こんな感じの判決主文になります。
被告は原告に対して、別紙不動産目録記載の不動産について、平成○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。
例えば、調停離婚であれば、こんな感じの調停条項になります。
申立人(夫)は相手方(妻)に対し、別紙不動産目録記載の不動産について、本日(*)付財産分与を原因とする所有権移転続きをする。
(*)調停成立日
夫が妻に不動産を財産分与する場合。
夫の今の住所が登記上の住所と変わっていた場合、財産分与による所有権移転登記の前提として夫の住所変更登記が必要になる。
調停調書に両住所が併記されていても、これを省略できない。
そして、この夫の住所変更登記は、夫が単独で申請する登記である。
夫が住所変更登記に協力してくれればいいが、そうでなければ、妻が夫に代わって(債権者代位で)、夫の住所変更登記を申請することができる。
この場合、夫の住民票等(登記上の住所と現住所のつながりをつける)が必要になりる。
登記を司法書士に委任すれば、この住民票は司法書士が職務上請求で取得する。
一方、妻ご自身で登記される場合は、妻は利害関係人に該当するでしょうから、役所に調停調書等を提出して説明すれば取得できるものと思われる(この経験がないので分かりません)。
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