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相続放棄

なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。

パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。


相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。

この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。

被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。

一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。


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