ホーム » 司法書士 » 相続登記と印鑑証明書

相続登記と印鑑証明書

私は、Airmailというメールソフトを使っている。
使いやすくて気に入っている。
このAirmailが、何年か前に、基本はサブスクリプション版(Airmail Pro)となった。
但し、一部機能は使えなくなるが、これまでのユーザーはレガシーとして使えるとのこと。
サブスクリプション版はどうも…だし、レガシーで十分なので、使い続けている。
が、ここ最近、Airmail Pro へと誘うウインドウが、出てくるようになった。
英語なので翻訳してみたら、Airmail Proの1ケ月間無料体験のウインドウだった。
メールを書いているときにも、このウインドウが出てくる。
そうすると、ある意味強制的にメールが中断されてしまい、いったんこのウインドウを閉じてからメールを再開することになるので、だんだん煩わしくなってきた。
とはいえ、サブスクリプション版にする気はないし…。


相続登記では、不動産を相続する相続人の、住民票等の住所証明書が必要となり、印鑑証明書もこれに該当する。
なので、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書はあるが、不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票がなく、法定相続情報にその相続人の住所の記載がなければ、印鑑証明書を住所証明書として使えばいい。
このとき、この印鑑証明書は、住所証明情報と登記原因証明情報を兼ねることとなる。

遺産分割協議書と印鑑証明書はセットだが、相続登記の実務上、不動産を相続する人の印鑑証明書は添付省略できる、となっている。
とはいえ、結局、添付している。
この印鑑証明書を住所証明情報としても使うときは、コピーを2部添付して、原本還付をしている。

でも、登記原因証明情報としての印鑑証明書の添付を省略できるのであれば、PDFにしなくても、コピーを取って添付しなくてもいいし、住所証明情報としてのみ添付すればいいってことになるよな…。
そうしてみよっかな。







コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.