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介護保険料の還付

台風15号が来たが、幸いにも、こちらは特に何もなかった。
台風が過ぎてからは猛暑で、昨日と今日と、暑い。
千葉では、停電や断水が続いているとのこと。


介護保険料を払っている人が亡くなったとき、介護保険料を納めすぎていたら、還付される。
還付については、相続人等に市役所等から通知が来る。
成年後見人等になっていた場合で、介護保険に関する書類の送付先を成年後見人等宛てにしていた場合、成年後見人等宛てに通知が届く。

還付金の消滅時効は、通知日から2年とのことなので、還付金を受取る場合は、2年以内に請求する。
還付金を請求する場合は、市役所等から送られてきた書面に、相続人代表が署名押印や必要事項を記入して、必要書類と一緒に、送り返す。
被保険者と請求者(相続人)の関係を証する戸籍謄本等が必要となる。
還付金を受取らないなら、する必要はない。
けど、ほうっておくと、市役所等からまた通知が来る。

還付は、振込みによる。
が、現金でも受領できるところもあるとのこと。

今回、還付金を現金でも受領できるとのことだったので、その旨を伝えたら、現金受領用の書面を送ってくれた。
現金受領の場合、窓口で還付金を受領する希望日を記載する書面も送る必要があり、希望日は、時間の関係で、約1ヶ月後以降であればいいとのことだったので、請求日の1ヶ月後を希望日とした。
そしたら、役所から電話があった、「その日は土曜日ですよ…」。
あ、カレンダーを見ずに1ヶ月後の日を書いてしまった…。

希望日を変更して、その日に窓口に行き、還付金を現金で受領してきた。
受領には、本人確認書類と、請求者と被保険者の関係を証する戸籍謄本等(法定相続情報証明書でも可)が必要。

この還付金は、相続財産になるとのこと。
なので、遺産分割協議をするときは、この還付金も遺産とし、遺産分割協議書に記載をしておく。


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