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都営住宅と成年後見

都営住宅を借りて住んでいる人(賃借人、名義人)の成年後見人等になったとき。
都営住宅に関することは、東京都住宅供給公社(JKK)が取扱っている。

(1)都営住宅に関する書類を預かる
都営住宅を借りていることが分かる何かしらの資料を預かれるなら、預かる。
名義人番号というのがあるので、それが分かれば、初期の手続き時に助かる。

 

(2)東京都住宅供給公社に、成年後見届をする
東京都住宅供給公社の該当する窓口センターに行って、手続きをする。
(この手続きを、郵送でできるかどうかは、分からない。)

これにより、後見人等が手続きを行うことができるようになり、また、書類も成年後見人等に届くようになる。
但し、成年後見人等に送られるのは重要な書類のみで、そうでないような書類、例えばたんなる通知のようなものは、成年後見人等には送られず、本人に送られるとのこと。

立川に、東京都住宅供給公社の立川窓口センター(受持ち地域:立川市、青梅市、昭島市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町)がある。

 

(3)使用料が銀行等の引落としになっているとき
成年後見人等になったら、銀行等の金融機関に対して、成年後見届をするが、これにより、金融機関によっては、口座名義が「○○成年後見人□□」となるところがある。

都営住宅の使用料が銀行等の口座引き落としになっていて、この銀行等に成年後見届をしたら上記のように口座名義が変わるような場合は、使用料の引き落しができなくなるとのこと。
なので、こういう場合は、引落し口座の名義変更をする必要がある(名義を変えるだけで、口座そのものを変えるわけではない)。
(使用料が引き落とされている金融機関が、こういうことを把握していれば、その旨の説明があり、口座変更の書類も渡してくれる。)

 

(4)世帯に変更が生じた場合
例えば、配偶者が施設に移って住民票も移した場合、その手続きが必要で、「都営住宅名義人及び名義人の配偶者一時転出届」を提出する。
この届の用紙は、JKKのサイトからダウンロードできる。
この届には、
転出理由が確認できる書類(施設入所証明、入院証明等)と住民票が必要となる。
なので、こういうことが生じた場合は、配偶者の入居した施設に、入所証明書を発行してもらうように依頼する必要があり、また、配偶者の住民票も取らないとならない。
配偶者にも成年後見人等がついていたら、その成年後見人等に事情を説明し、手配してもらうよう依頼する。

この転出期間は1年とのことなので、1年経過しても配偶者が戻れない場合は、また、「転出届」を提出するとのこと。

 

(5)使用料の減免申請
所得が低い、収入が減少したような場合、使用料の減免申請というのができるので、これを検討し、減免申請をしたほうがいいなら、申請をする。
既に減免を受けている場合は、継続の減免申請書が、減免期間が終了する月の前月の20日頃に送られてくるので、手続きをする。
これは、成年後見人等に送られてくる。

この減免申請には、住民票(世帯全部、続柄記載のもの)や世帯全員の住民税の課税証明書(非課税証明書)等が必要になる。
なので、被後見人等が確定申告や住民税申告が不要の場合であっても、どちらかはしておいたほうがいいと思う。
なお、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいし、確定申告をすれば住民税申告は不要なので、個人的には、確定申告をするようにしている。

課税証明書・非課税証明書は、住民票上同一世帯の者であれば、申請し取得できるとのこと。
なので、本人の成年後見人として、本人の非課税証明書と同一世帯の者の非課税証明書も申請できることとなる。

本人の配偶者が施設に移って住民票も移したような場合。
本人と配偶者が住民票上別世帯になったとしても、減免申請にあたっては、配偶者についても、非課税証明書等の書類は必要になるとのこと。

ところが、この場合、現在は本人と配偶者は世帯が別なので、非課税証明書が必要な年度のときは同一世帯であったとしても、本人の成年後見人等は、配偶者の非課税証明書は取れないとのこと。
この場合は、配偶者にとってもらうか、配偶者から委任を受ける必要がある。
配偶者にも成年後見人等がついていたら、その成年後見人等に事情を説明して、手配してもらうよう依頼する。

減免期間は、人によって、半年だったり1年だったりと違うとのことだが、例えば減免期間が半年だったら、使用料の減免を継続して受けたいのなら、半年ごとに申請をする必要がある。


2件のコメント

  1. いつも勉強させてもらっています。

    家賃の免除等を受けていれば、退去時の原状回復義務が免除されることもポイントですね。
    もっとはっきり言えば、家具・ゴミ等は全て放ったらかしで退去できます。
    この制度はWEB等に案内もないので電話で問い合わせをすると
    かなりネチネチ色々と言われます。(動産は撤去するのが常識等…もっともですが…)
    去年初めてこの制度を利用してみましたが、無事に放ったらかしで退去できました。
    知らずに業者を利用したりすると善管注意義務を問われかねないです。

    • コメントありがとうございます。

      > 家賃の免除等を受けていれば、退去時の原状回復義務が免除されることもポイントですね。
      そういうのもあるのですね。
      覚えておきます。

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