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成人は18歳以上に

サッカーのワールドカップが始まった。
とはいえ、私はテレビで見れないので、ネットで見るくらいになる。

 

成人年齢を現行の20歳(民法4条)から18歳に引下げる改正民法が、国会で可決成立したとのこと。
施行は、2022年4月1日。
ってなことで、未成年者の定義が変わる。
また、女性が婚姻できる年齢について、現行は16歳だが、これを18歳に引上げるとのこと。

 

民法上、未成年者の法律行為は、法定代理人の同意を得なければならず、それに反する法律行為は、取り消すことができる(民5条)。
ということで、これまで、18歳、19歳の人が法律行為(例えば、車を買う、そのために借金をする、クレジットカードを作る等)をするときは、法定代理人(一般的には親)の同意が必要だったが、この改正民法施行後は、これが不要になる。
一方で、親の同意を得ずに法律行為をしても、それを取消せなくなる、ということになる。

 

成年擬制(民753)というものがある。
未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなす、という規定である。
現行民法上、男性は18歳、女性は16歳で婚姻できるので、例えば、19歳同士で婚姻したら、19歳の夫婦は成年とみなされる、ということになる。
が、この改正で、18歳以上が成年で18歳以上でなければ婚姻できないようになるので、成年擬制もなくなるのだろう。

 

例えば、父が亡くなって、その相続人が母と子供(未成年者)の場合で、遺産分割協議をするとき、これは利益相反になるので、未成年者に対して特別代理人の選任を家裁にする必要がある(民826)。
が、この改正によって、上記のような場合で子供が18歳、19歳なら、母と子供で遺産分割協議ができるので、特別代理人を選任ということはなくなる。

 

司法書士は、未成年者はなれない(司法書士法5条2号)。
この民法改正は、この司法書士法にも適用があるとのことで、この改正民法施行後は、18歳、19歳の者でも、司法書士になれるようになるとのことである。

 

 


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