今月の2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まった。
これは、所有権登記名義人として記録されている不動産について、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のこと。
法務局に申請し、手数料がかかる。
相続登記義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の手続的負担を軽減し、登記漏れを防止する観点から始まった制度とのこと。
不動産については、所有者がどこに不動産を所有しているか、一元化はされていなかった。
どこに不動産を所有しているかは、登記済証や市町村(東京23区は都)から送られてくる固定資産税の納税通知書・課税明細書や名寄帳を取れば分かる。
しかし、登記済証が無くなっている場合もある。
また、固定資産税の課税明細書や名寄帳は、道路のような固定資産税がかかっていない不動産は掲載されていない場合もある。
なので、登記済証や課税明細書や名寄帳では、全ての所有不動産を把握できない場合もある。
とある場所に、固定資産税がかかっていない不動産を所有していて、納税通知書がない場合、その不動産の登記済証がなければ、その不動産を所有していることが分からない。
でも、そういう不動産であっても、登記はされている。
なので、相続が発生した場合、相続人は被相続人の所有不動産全てを把握する必要があるので、この所有不動産記録証明制度は、便利な制度でしょう。
それだけでなく、自分の所有している不動産を確認したいとか、遺言を作成するための資料として使えるでしょう。