寒い。
ブラウブリッツ秋田(J2リーグ)のスタジアム問題のニュースを見ている。
それ以前も、ベルマーレの平塚市とか、FC大阪の花園競技場とか、SC相模原の相模原市と海老名市とか、Jリーグと地元自治体の問題のニュースをいくつか見ていた。
Jリーグが地元自治体の公金ありきだとは、正直、知らなかった。
昔の本籍地。
今はどこの自治体だろうかと、ネットで検索。
そうすると、この地名は、今は一部A市、一部B市になっているという。
ええ…。
もうちょっと調べると、どうやら今は、A市のよう。
念のため、A市役所に電話をして、この本籍はA市で間違いないか聞こうとしたら、とりあえず出してくれ、申請されていないものについては、教えられないとのこと。
市町村合併なんて、自治体都合なのに。
「継子」の記載があった。
継子は、旧民法上の制度で、継親子が成立すると、継親と継子は法律上親子になる。
なので、継親が死亡したら、継子はその相続人となる。
この継親子関係は、昭和22年5月3日に、現行憲法が施行され、同日、応急措置法が施行されたことにより消滅し、以後、継親子関係が成立することはなかった。
なので、新民法施行後は、親子ではなくなるので、相続人でもなくなる。
但し、継子が「家附の継子」だった場合、新民法施行後に開始した相続であっても、嫡出子と同一の権利義務を有する(新民法附則第26条)。
(継親子関係が復活するわけではない)