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成年後見と自動車

とある人の成年後見人になって、本人が自動車を持っているが、もう乗れないので、処分をする場合。
その前に、自動車が本人の所有かどうか、車検証で確認をする。

車検証で、所有者として本人の住所や氏名が記載されていれば、この自動車は本人の所有ということになる。
なので、本人の財産として、処分できる。
財産目録にも記載する。

一方、車検証で、使用者として本人の住所と氏名が記載され、所有者としてディーラーやクレジット会社等が記載されていたら、これは所有権留保付だということになり、この自動車は本人の所有ではないということになる。
なので、勝手に処分はできない。
また、この場合は、自動車ローンがあると思われるので、ローン会社に、残債務がいくらあるか等を問合せる。
自動車ローンを払っていたら、ローンが毎月口座引落しになっているでしょうから、通帳を見ると分かる。

自動車の処分(売却)については、業者に依頼する方がいいと思うので、業者に依頼をし、具体的には、そこと相談しながら、進めて行く。
査定書ももらっておいた方がいいでしょう。

所有権留保付の自動車の場合は、所有者に確認することとなるが、ローン残金を一括で支払ってくれ、となるでしょう。
残債務を一括で支払って、所有権留保を解除して、自動車の名義を本人に移して処分をする、ということになる。
なので、ローン会社に残債務を確認し、それが一括で払えるならば、払うこととなる。
それで、自動車の売買契約を締結する。
また、売却したら、自動車の保険契約を解約する。
JAFに入っていたら、これも解約する。

ローンの一括返済や自動車の売買と、高額なお金が動くことになるので、家庭裁判所には、事前に方針等を照会しておくのがいいと思う。




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