作成した文書を3部印刷したら、印刷した後に、誤字を発見した。
紙のムダ…。
っつか、なんで印刷した後に誤字に気付くのだろう。
とある人の成年後見人になった場合、ご本人がクレジットカードを持っていることがある。
また、クレジットカードがなくても、通帳の記載(会費や利用料の引落し)やクレジット会社からの送付物によって、クレジットカードの契約をしていることが分かることもある。クレジットカードによる取引があったら、これが使われていないのか、何に使われているのかを確認する必要がある。
口座引落の場合のその額は、何かの利用料だったり会費だったり、ショッピングだったり、そういうものの合計額かもしれないが、その内訳は、明細書等がなければ分からない。
最近は、ぺーパレス化で、本人が利用明細を書類で受取らずインターネット上でログインして確認することを選択していることもあろうが、そんなときは、ログイン情報分からなければ、どうしようもない。
というわけで、成年後見人としては、クレジットカードが生きているのかどうか、何に使っているか等を確認する必要が出てくるため、クレジット会社に、取引明細や情報開示の依頼をすることとなる。
まず、私は、カード会社に、成年後見人になったこと、開示請求をしたいので方法を教えてほしい、というような電話をしているが、カード会社への電話は、繋がらないこともあるし、事情を伝えるべく中の人と話さないといけないので、そこまでたどり着くのに、なんだかんだと、時間がかかることもある。
クレジット会社のホームページで、情報開示の方法や申請書、必要書類や費用について記載されている場合もあるので、それを参照する。
成年後見人による情報開示は、有料になるところもあるようだ。
いつからいつまでの取引明細の開示を求めるか、ということに関しては、直近の取引明細だけでもいいかもしれないし、数カ月前から直近までとかは、状況によるでしょうか。
それで開示された明細を見て、クレジットカード払いをしているものが判明する。
例えば、携帯電話代、水道光熱費、保険料、各種会費等。
これで初めて、こういうところと契約をしていたのか、こういう支出をしているのか、ということが分かる。
この情報を基に、家庭裁判所に提出する、年間収支予定表を作成する。
それ以降も、カード利用料の口座引落しが続き、その明細書がなければ、取引明細の開示をし続ける。
カード払いしているものにつき、本人に必要がないと思われるものは、解約をしていく。
それで、カード払いをするものがなくなり、カードを持っている必要がなくなれば、カードも解約をする。