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月別アーカイブ: 12月 2024

仕事納め

本日にて、仕事納め。
本年もお世話になりました。
来年も宜しくお願いします。
来年の仕事始めは、1/6です。

相続登記と印鑑証明書

使っていたメールソフトのAirmailで、メール作成時に改行していたものが、送信すると改行がされていないという不都合が生じてから、mac標準のメールを使っていたが、Airmailの方が使い勝手がいいなと思っていた。
不都合は直ったかな…と思い、Airmailでメールを試し送信してみたら、どうやら、この不都合が解消されていたようだ。
であれば、こちらに戻そう。
とはいえ、メールの方が軽いし早いし、Airmailだとなぜか表示されないメールもメールだと表示されたり、検索はメールのほうがいいといったこともある。

両方とも、複数アカウントには対応している。
ただ、一つのメールアドレスを、いろんなことに使っている場合、受信メールをフォルダを作って分けたいと思った場合、Airmailだとこれができるが、メールだとできない。
メールの場合だと、スマートメールボックスを作って分けることはできるが、これはちょっと違う。


被相続人が死亡し、相続人の間で遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、そこに相続人が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合も、遺産分割協議書への実印の押印と相続人の印鑑証明書が必要となる。
しかし、登記の実務上は、登記申請人となる相続人、つまり不動産を相続した相続人については、印鑑証明書を求められていない。
従って、この相続人については、遺産分割協議書に実印を押す必要はない、ということになる。

とはいっても、これはあくまでも登記の実務上のことで、相続人全員の実印押印と印鑑証明書があっての遺産分割協議書だと思うし、もし遺産分割協議書を預金等の相続手続でも使うならば、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要になってくる場合もあるので、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も必要としておいた方がいいと思う。
それに、遺産分割協議書が上申書も兼ねている場合は、その遺産分割協議書には相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付は必要となる。
また、例えば、相続人A・B・Cといて、Aが不動産Xを相続し、Bが不動産Yを相続するという遺産分割協議書の場合は、不動産XについてはAの実印はいらないが不動産YについてはAの実印はいるし、不動産YについたはBの実印はいらないが不動産XについてはYの実印はいることになるので、結局、A・B・C全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となる。

遺言書の不動産の表示

東京は急に寒くなった感じ。
乾燥しているとのことだし。
北海道や青森なんかの天気のニュースをみていると、雪だし。


遺言書に不動産を記載する、ということは、遺言者が自分の所有するどの不動産を誰に相続させるか等を意思表示しておくということだが、手続きとしては、遺言者が亡くなった後にこの遺言書を用いて相続登記をする、ということになる。
従って、遺言書の記載は、遺言者の所有する不動産が特定できて、登記ができるようなもの、ということになる。

不動産の特定は、少なくとも、土地だと所在と地番(○市○町○丁目○番○)、建物だと所在地番と家屋番号(○市○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○)になる。
一方で、住所というものがあり、これは地番と同じ場合や違う場合もあるが、これは人の住んでいるところであり、不動産の地番や家屋番号等を表すものではない。
なので、不動産を住所で記載した場合、遺言者の不動産か特定できなければ、この遺言書を用いて相続登記ができない場合もあるかもしれないので、注意を要する。

遺言書で不動産を記載する場合、一番いいのは、というか、基本は、遺言者の所有する不動産の登記情報や登記事項証明書をとって、そのとおりに記載することである。
それに加えて、記載漏れに備えて、その他一切の財産(あるいは不動産)も入れておけばいいかなと思う。
また、全ての不動産や財産を、特定の人に相続させる(遺贈する)のであれば、「全ての不動産」や「全ての財産」でもいいし、メインの不動産を表示したうえでその他の全ての不動産でもいいのかなと思う。

自分の所有している不動産や、その地番や家屋番号については、権利証(登記識別情報通知)に記載されているので、これで確認する。
また、自治体から固定資産税の課税明細書が送られていれば、そこにも記載されている。
自治体で、評価証明書や名寄帳を取ってもいい。
但し、課税明細書には、固定資産税が非課税の不動産については記載されていないし、名寄帳も、自治体によっては、固定資産税が非課税の不動産については記載されていない場合があるので、注意を要する。
評価証明書には地番や家屋番号等が記載されているが、評価証明書の記載は現況で、登記上の表示と違うこともあるので、こちらも注意を要する。
そういうこともあるので、遺言書で不動産を記載するときは、権利証や登記識別情報通知で確認して、地番や家屋番号が分かったら、法務局で、その不動産の登記事項証明書を取る、としたほうがいい。
遺産分割協議書を作成するときも、同様である。

成年後見と本人の火葬

12月になった。
月ごとのカレンダーも、あと1枚。

成年被後見人等が亡くなり、ご本人に、火葬を行うべき親族等がいない場合、どうするか。
「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)の第9条によると、「死体の埋葬または火葬を行うものがないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」とある。
なので、火葬をする者がいない場合は、本来であれば死亡地の市町村長がすべきなのでしょうが、現実は、成年後見人等がしているのかなと思う。

もともと、火葬をする人がいない場合、成年後見人等は、民法上の事務管理や応急処分義務を根拠にして、やむをえず、火葬をしていた。
それで、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が制定され、民法873条の2が新設された。

第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

本条にいう火葬又は埋葬は、火葬又は土葬を意味し、葬式、葬儀は後見人の死後事務には含まれず、家庭裁判所の許可の対象にはならない。
但し、納骨は、火葬又は埋葬に準じて、家裁の許可を得て行うことが可能とのこと。

成年後見人等がするのは火葬であり、直葬といわれるものである。
それ以上のことはしないし、できない。

この規定により、成年後見人は、相続人の意思に反しない場合、家庭裁判所の許可を得て、火葬の契約をすることができるようになった。
但し、本規定は成年後見人に限り、保佐人や補助人の場合は、これまでどおり、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることとなる。
また、成年後見の場合でも、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることも許容されていると考えられている。

この規定ができ、家裁の許可を得て火葬ができるようになったので、成年後見の場合は、なるべくなら、「成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て」をして、家裁の許可を得て火葬をした方がいいのかなとは思う。
なお、手続費用(収入印紙800円等)は、申立人負担となる。

火葬の許可は、申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領すると効力が発生する。
しかし、現実として、郵送でやりとりすると、ある程度時間がかかってしまうので、審判書を受取るのが火葬後になってしまうこともあるようだ。
また、この申立書を、直接、家庭裁判所の窓口に提出したら、場合によっては、しばらく待っていたら許可審判書の謄本が交付されるときもあるようである。