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月別アーカイブ: 11月 2024

成年後見人・保佐人・補助人と死亡届

WのつもりがQだった…。
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いずれも多用する。


成年後見(保佐・補助)は、本人の死亡により終了する。
以後は相続となり、成年後見人等は、管理財産を相続人等に引継ぐこととなる。
なので、実務的には、相続人等に引継ぐまでは成年後見人等の業務は続いているということになる。

本人の死亡後にすぐすべきこととしては、死亡届の提出や火葬があるが、これは親族や相続人がすべきことであって、成年後見人等がすることではない。
が、何かしらの事情があって、これをする親族がいない場合もある。
これをする親族がいない、というのは、文字どおり親族が誰もいない場合と、親族はいるものの、いろんな事情から、誰も死亡届や火葬をしない、あるいは、できない場合とがある。
成年後見人等としては、こういう場合どうすればいいか。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければならない。
死亡届をする者については、戸籍法第87条に規定がある。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず
   届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
 も、これをすることができる。

条文を読むと、第1項は「届出をしなければならない(届出義務者)」で、第2項は「することができる(届出資格者)」となっている。
規定上、1項の届出者の間で優先順位はないことは分かるが、1項と2項とのはどうなのだろうかと思うが、優先順位はないように思えるので、結局、この規定に該当する人が死亡届をすればいいのかなと思う。
なので、死亡届をする親族がいないのであれば、成年後見人等が死亡届をすればいいでしょう。

自分が成年後見人等の場合は、死亡届をする親族が不存在の場合、あるいは、いても何かしらの事情でできないような場合に、成年後見人等として死亡届をしている。(そんなに経験はない。)
また、経験はないが、もし本人が施設にいた場合、施設長が死亡届をしてくれるならお願いし、そうでなければ、成年後見人等として死亡届をすると思う。


施設や病院から、本人が死亡した連絡がくる。
そうしたら、葬儀社に連絡をし、ご遺体を迎えにいってもらう。
葬儀社の担当の人から連絡があるので、今後のことを打ち合わせる。
打ち合わせるのは火葬がメインとなるが、それは別の機会に。

A3の用紙で、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届となっている。
死亡診断書の欄は医師が記載している。
死亡診断書は、葬儀社の人が受取っている。

死亡届を成年後見人等が出す場合は、成年後見人等が死亡届を記載する。
葬儀社の人が代筆をする場合もあるようである。
死亡届には、届出者の本籍を記載する必要があるので、成年後見人等は自分の本籍が必要となる。
押印は不要。
死亡届の提出は、葬儀社の人が代行してくれるので、お願いしてもいいでしょう。
成年後見人等が死亡届をする場合は、後見等の登記事項証明書が必要なので、提出代行を頼むなら、これを葬儀社の人に渡す。
原本還付をする場合は、原本と原本証明をしたコピーを渡す。
死亡届の欄を記載した死亡届と死亡診断書は、コピーをとっておく。
家庭裁判所に、本人が亡くなった旨を連絡して、死亡診断書を提出する。

死亡届と一緒に火葬許可申請書を出し、処理されると、火葬許可証が交付され、これは火葬の時に必要となるとのこと。

本人が死亡した戸籍を取ると、死亡の届出人の箇所に、成年後見人等の肩書きはないが、自分の名前が書かれている。

法定相続分による相続登記後の遺産分割協議

なんだかんだと、もう11月になった。
早いな。

法定相続分による相続登記は、各相続人から単独で申請ができる。
例えば、被相続人の法定相続人が子供A・B・Cの場合、Aが単独で、持分1/3A、持分1/3B、持分1/3C、という登記を申請できる。
但し、この場合、登記申請人となるAには、登記識別情報が発行されるが、申請人ではないB、Cには、登記識別情報は発行されないので、注意を要する。

その後に、ABC間で遺産分割協議が成立し、Aが不動産を取得したとする。
この場合、Aが単独で、年月日遺産分割を原因とする、所有権更正登記が申請できる。
令和5年3月28日の通達で、令和5年4月1日より、このように取り扱うこととなった。
それ以前は、この場合は、年月日遺産分割を原因とする、所有権移転登記をしていた。


法定相続分での相続登記がされている場合において、次に掲げる登記をするときは、所有権の更正登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるものとする。
1 遺産の分割の協議または審判もしくは調停による所有権の取得に関する登記
2 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
3 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
4 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

この更正登記は、持分が増えるAを登記権利者、持分が減るBとCが登記義務者となるが、Aの単独申請が可能なため、BとCについては、登記識別情報や印鑑証明書といった書類がいらないこととなる。
但し、登記原因証明情報として、遺産分割協議書やそこに押印した相続人BとCの印鑑証明書は必要となる(Aはなくていい)。
また、更正登記は、登録免許税が、不動産一個につき1,000円である。
なので、従前の所有権移転登記の場合に比べれば、登録免許税の負担が減ることとなる。

なお、所有権更正登記は、原則として共同申請であり、登記義務者に登記識別情報や印鑑証明書が必要となる。