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月別アーカイブ: 10月 2024

死者名義の相続登記と相続財産清算人

相続財産清算人とは、相続人がいることが明らかではない場合に、利害関係人が、家庭裁判所に申立てをすることにより選任される人のことである。
相続財産清算人は、被相続人の債権者等に債務を支払う等して清算をし、残った財産を国庫に帰属させることをする。
民法改正で、相続財産清算人となったが、それより前は、相続財産管理人と呼ばれていた。

例えば、成年被後見人が亡くなって、成年後見人が被後見人の財産を相続人に引継ぐために相続人を探したところ、相続人がいないので、成年後見人は相続財産清算人の申立て手続きをして、その相続財産清算人に財産を引継ぐ、ということもある。

(例)不動産の所有者(所有権登記名義人)Aが死亡し、Aの相続人はBだが、登記名義はAのままBは死亡したが、Bに相続人がいなかったために、相続財産清算人が選任された場合。

相続財産清算人が選任されたとき、不動産登記については、相続財産清算人が、登記名義を「亡○(被相続人の氏名)相続財産」とする所有権登記名義人氏名変更登記をすることとなる。
なお、被相続人につき、相続財産清算人の審判書上の最後の住所と登記上の住所が違えば、その変更も必要になるので、このときは、所有権登記名義人住所氏名変更登記となる。

本例も、不動産については、最終的に、「亡B相続財産」という登記名義にする必要がある。
そのためには、その前に、相続登記で亡B名義にする必要がある。
なので、相続財産清算人は、死者であるB名義とする相続登記と、所有権登記名義人を亡B相続財産とする所有権登記名義人氏名変更登記を申請することとなる。
普通は、この登記は連件で申請する。
そして、この相続登記については、申請書に根拠条文を記載して、非課税となる。


ところで、この場合、相続登記を「亡B相続財産」で申請はできないのだろうか。
Bは亡くなり、相続財産清算人が選任されたのだから、Bは亡B相続財産に名前が変わったことになり、これが今の亡Bである。
だから、相続登記は、亡B相続財産で申請できるのではないかと思った。
法務局に聞いてみたところ、通常どおり、亡Bの相続登記と亡B相続財産への氏名変更の登記をする、とのことだった。


「私たちは売りたくない! ”危ないワクチン”販売を命じられた製薬会社現役社員の慟哭」(チームK著、方丈社)という本が、ようやく手元に届いたので、読み始めた。
本屋に聞いたら、売切れ在庫なしだったので、注文したものの、なかなか連絡が来ないので、ネットを見たら、ネットだと買えるとのことだったので、本屋への注文はキャンセルをし(すみません)、ネットで注文をした。
ちなみに、出版社のサイトによれば、本書は、Amazon総合ランキング1位で、今は7刷とのこと。
私が買ったのは、3刷だった。

製薬会社でワクチンを販売している MEiji Seikaファルマの社員の影山晃大さんが、コロナワクチン2回接種後に、亡くなった。
それを機に、同僚社員が、チームK(Kは晃大さんのK)として、国民に、コロナワクチン(mRNA)の、10月から開始されたレプリコンの危険性を知ってもらおうと、本書を出したとのこと。
本書内のデータは、厚生労働省等が公表している情報や報道されているものを元にしており、内部告発的なものではない、とのこと。

そういえば、Meiji Seikaファルマは、反ワクチン団体に対して、名誉棄損で提訴、という記事があった。





通帳の記帳

なんだかんだと、もう10月。
今日の東京は、暑い。

成年後見人等は、本人の財産を管理することになり、金融機関の預貯金通帳を預かる。
なので、成年後見人等は、定期的に、金融機関に記帳に行くこととなる。
JRの立川駅の北口・南口周辺には、主な金融機関の支店やATMがあるので、助かる。
立川駅周辺にある主な金融機関は、以下のとおり。

ゆうちょ銀行(北口、南口)
三菱UFJ銀行(北口に支店、南口にATM)
みずほ銀行(北口に支店、南口にATM)
三井住友銀行(北口に支店)
りそな銀行(南口に支店、グランデュオ内にATM、フロム中武(北口)内にATM)
三菱UFJ信託銀行(北口に支店)
三井住友信託銀行(北口に支店)
多摩信用金庫(北口に本店、ルミネ・フロム中武・伊勢丹内にATM、南口に支店、駅西側新自由通路南にATM等)
西武信用金庫(南口に支店)
農協(南口にあるJA東京信連内にATMあり)

立川駅周辺に青梅信用金庫はないが、多摩信用金庫で記帳はできる。
立川駅周辺にみずほ信託銀行はないが、みずほ銀行で記帳ができるとのこと。



「原爆は「日本人」へ二十数発投下せよ(著者 林千勝、経営科学出版)」という本を読んだ。
本書の中に出てくるのが、「ハイドパーク覚書」。
1944918日、ニューヨーク州のハイドパークで、アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相の会談が行われ、米英の原爆開発協力の継続に関する合意がなされた。
この覚書の中に、和訳すれば、「爆弾(原爆)が完成した暁には、熟慮のうえ、日本人に対して使用されるだろう。日本人が降伏するまで爆撃(原爆投下)が繰り返されることは警告されるべきである」という文言がある。
原文は、「be used against the Japanese」となっている。
この覚書のコピーは、広島の平和記念資料館にもあるとのこと。
このことを初めて聞いたのは、著者の動画だったが、そのときは、衝撃を受けた。