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月別アーカイブ: 9月 2024

フォント MacとWindows

まだ暑い日が続く。
天気予報を見たら、来週から、最高気温が30度を下回っている。


自分は、MacでをWordを使っているが、フォントはヒラギノ明朝を使っている。
普段はこれでいいのだが、問題は、これを添付ファイルで、誰かに送る場合である。
相手は、高い確率でWindowsだろうが、Winの場合、ヒラギノが標準で登載されていないため、ヒラギノを使えるようにしている人はほぼいないと思われる。
そのため、こちらが送った文書が、相手に届いたときに、表示が違っているのである。
それは、こちらが送った文書を相手が印刷したものを見たときに、気付いた。
あ、フォントが…、そんなふうになんの?

Winも持っているのだから、送る前にWinで見てみろよと思うのだが、結局それはしていない。
なので、Word文書を相手に送るときは、Winでも登載されているフォントを使った方がいいのかな~と思う次第。
例えば、WinのWordにある游明朝は、MacのWordにも登載されている。

フォント、どうしようかな…と思って見ていたら、BIZ UDフォントというのがあった。
これは、マイクロソフトOfficeに特化したフォントで、Win10のバージョン1809からデフォルトとであるとのこと。
UDとはユニバーサルデザインとのことで、多くの人に読みやすく、分かりやすいように工夫されたフォントとのこと。
なので、自治体や企業、駅の表示などでも、採用されるようになっているようだ。
自分の使っているWinに、このフォントがあったので、使ってみたところ、良さげ。
なので、WindowsのWordやExcelの標準フォントは、BIZ UD明朝とBIZ UDゴシックにしてみた。

このフォントは、Macにはないが、会員登録すれば、無料で使用できるとのことなので、登録して、ダウンロードしてみた。
MacのWordやExcelも、BIZ UDフォントを標準にして、しばらく使ってみようと思う。
これだったら、MacとWinの両方にあるフォントなので、メールで送るときも大丈夫かも。

游フォントは、ヒラギノやBIZ UDに比べると細身な感じ。
ヒラギノの主要な書体をデザインした会社が、游書体を開発したとのこと。

ヒラギノ明朝とBIZ UD明朝を比べると、ヒラギノ明朝の方がカチッとしている一方、それに比べると、BIZ UDの方が少し柔らかくなっている感じがする。
数字は、BIZ UDの方が小さくなっていた。
確かに、UDフォントの方が読みやすいかも。
どれがいいかは、好みになろうか。
自分的には、ヒラギノ>BIZ UD>游だが、数字は、UDの方がいい。
MacとWin両方で使うことを考えたら、BIZ UDかな。


かわせみ4

かわせみ4が、去年の11月14日に出ていた。
全然気付かなかった。
というわけで、アップグレード。
なんだかんだと、日本語入力は、かわせみを使い続けている。

たまに、変換の精度が…とか思うこともあるが、有料だけど買い切りだし、値段も高くないと思うし、自分くらいの使用程度では、総じて問題なく使えている。
変換で出てこなければ、登録すればいいし。
ただ、Windowsでは使えないのが残念。

Windwosでは、一太郎を使っていることもあって、ATOKを使っている。
MS-IMEもあって、そちらを使っていた時期もあるが、今は、ATOKを使っている。

ATOKだと、初期設定は、変換の(文節ごとの)確定が、矢印の「↓」になっている。
かわせみやMS-IMEだと、矢印↓は、変換候補の選択なので、両方使っていると、よく間違える。
かわせみをATOKやMS-IME仕様に、ATOKをMS-IME仕様に、MS-IMEをATOK仕様にする設定もあるが、ここは変えていない。

ATOKには、リフレッシュナビというのがあって、これは、長時間入力していると、休憩しませんか?いうメッセージが出てきて、休憩を促すものである。
また、リフレッシュナビのウインドウを開くと、疲労感・入力文字数・入力ミス回数・入力精度・指の移動距離・連続入力時間が表示される。

返信用封筒の宛名

保佐人が所有権移転登記等の登記を申請するときは、代理権が必要なので、保佐の登記事項証明書の代理行為目録の中に登記に関することが記載されている必要がある。
そして、この保佐の登記事項証明書は、登記の添付書類となり、3ヶ月以内のものが必要となる。
以前、保佐人が登記識別情報通知を受領するときは、特別授権が必要なので代理権追加が必要なのではないか、と思ったことがあるが、登記申請権限の記載ある保佐の登記事項証明書で登記識別情報通知を受領できたので、これは不要のようだ。
(前にそういう発言をしていたら、訂正をします。)


返信用封筒を送るとき、通常は、封筒の宛名(自分宛て)は「行」とし、送る方が「様や御中」に直して送る、というのがマナーである。
それは分かりつつも、送る側が「行」を直さなくてもいいように、いつからか、返信用封筒を送るとき、最初から「様」にしてしまっている。
きっかけは、確か、戸籍謄本等を郵送で取るときの返信用封筒をつけるが、その返信に、大量の処理をするので、行を様に直すのが…みたいなメモがあったことだったと思う。
それだったら、最初から返信用封筒も「様」にして送ろうということになった。
受取った側は、マナーを知らないのか…と思っているかもしれないけど、それ以来、返信用封筒も「様」にして送っている。
とはいうものの、「行」にして送ることもあり、定まってはいない。
一方、「行」とした返信用封筒が、直されずそのまま「行」で送られてきたときは、直し忘れたのかもしれないが、あれ…と思ってしまう。

レターパックは、お届け先、ご依頼主、様と、最初から印字されている。
送るときに、ご依頼主の「ご」と「様」を消すか。
返信用でレターパックを使うときは、お届け先の「お」と「様」を消すか。
自分は、最初から印字されているので、消さずに送っている。
自分に様を付けて送るのは、変だといえば変なのだが。
届いたものを見ると、消している人もいる。

返信用封筒で送り返すときに、宛先が企業名や部署名なのだが、そこに担当者の印が押されている場合、これは「様」なのか「御中」なのか、迷ってしまう。
名前があるので「様」にすることもあれば、「御中」にすることもある。

死者名義とする相続登記

数次相続が起こっている場合、死者名義とする相続登記を申請する場合もある。

数次相続とは、被相続人が死亡して相続が発生したが、その手続き前に、その相続人が亡くなって相続が発生したような場合をいう。
例えば、不動産の所有者A(父)が亡くなり、その相続人がB(母)、C(長男)、D(二男)といるが、Aの相続登記をする前に、相続人Bが死亡し、Bについても相続が発生したような場合である。
Aの相続を一次相続、Bの相続を二次相続、という。

(例)
不動産の所有者A(祖父)で、死亡。
祖母はそれより前に死亡。
その子供B(長男)、C(二男)。
そして、Bが死亡し、その相続人D(Bの妻)とE(Bの長男、Aの孫)とする。
相続人全員の協議で、不動産をEが相続する、となった場合。

Eが不動産を相続するためには、EはAの相続人ではなくBの相続人であるため、AとBの相続人全員でいったん不動産を亡Bが相続し(一次相続)、亡Bの相続人全員でEが不動産を相続する(二次相続)するといった遺産分割協議をすることとなる。

時系列では、A→B(一次相続)、B→C(二次相続)なので、登記もそのように申請することになり、一次相続の登記申請名義は亡Bとなり、その申請人は、亡Bの相続人となる。
しかし、実務上では、本例のように、中間の相続人が単独になった場合(本例では、遺産分割協議により亡Bが不動産を相続することとなった)、AからCへの相続登記は可能となるので、通常は、この方法で申請されると思われる。
登記原因日付は、年月日A相続(Aの死亡日)、年月日相続(Bの死亡日)とする。

数次相続の場合、中間の相続人が単独になった場合は、最終の相続人に直接相続登記ができるのが、実務上の扱いである。
従って、中間の相続人が単独でなければ、これはできず、相続した順番に相続登記を申請していくこととなる。

不動産の所有者A死亡、その相続人がBとCで、遺産分割協議はされないまま、Bが死亡し、相続人はCのみとなった場合。
このときは、A→亡B(持分1/2)、C(持分1/2)の相続登記と亡B→Cの相続登記(B持分全部移転登記)をすることとなる。


租税特別措置法第84条の2の3第1項
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするためにうける登記については、登録免許税を課さない。
この適用を受けるためには、申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載しなければならず、この記載がない場合は、免税措置は受けられないとのこと。

A→一次相続→B→二次相続→Cとなった場合、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載して申請する場合は、土地のA→Bの相続登記には登録免許税が課せられない。
なので、土地について、数次相続が発生し、死者名義に相続登記をするときは、本条の適用を受け、登録免許税が非課税になる場合もあるので、注意を要する。
ただ、上記の例のように、中間の相続人が単独となった場合は、中間の相続登記は省略できるので(A→B→Cではなく、A→Cの登記をする)、このA→Cの相続登記の場合は、本条の適用はなく、登録免許税を納付する。