相続関係説明図
今日も熱い。
気温だけみたら、東京は、那覇より熱い。
栃木県の佐野では、41度とのこと。
相続関係説明図とは、相続登記において、被相続人や相続人の戸籍を原本還付するために、作成して添付する書類のこと。
通常、相続関係説明図を添付する。
相続関係説明図について、細かいが、相続人の住所を記載するか、ということがある。
以前は、記載していた。
ところが、あるときから、記載しなくてもいいようなことを聞き、それからは記載したり記載しなかったりしている。
以前は、相続関係説明図で、「相続と住所を証する書類」を還付していた。
戸籍謄本等と一緒に、不動産を相続する相続人の住所証明書を還付していた。
申請書には、相続関係説明図を添付し、相続人の住所証明書は戸籍謄本等と一緒に原本は提出するが、添付していなかった。
確か、遺産分割協議書・印鑑証明書も同様だった。
ところが、これが変わり、今は、申請書に相続人の住所証明書を添付することとなり、相続関係説明図では住所証明書は原本還付できず(原本還付が必要なら住所証明書のコピーを添付する)、相続関係説明図は、戸籍謄本等の相続を証する書類を原本還付するためのものとなった。
従って、相続関係説明図は、戸籍の内容を最低限反映していればいいことになり、戸籍に相続人の住所の記載はないのだから、相続関係説明図にもなくてもいい、ということなのだろうか。
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