なんだかんだと7月。
今日は、立川市も熱い。
最高気温が、35.5度とのこと。
民法第423条第1項
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りではない。
A→債権→B→債権→Cというようなとき、BがCに対して権利行使してくれればAの権利が保全できるのにBがこれをしない場合、AがBに代わって、Cに対して権利行使をすること。
不動産登記においても、この債権者代位が登場してくることがある。
債権者代位による登記、なんていう。
例えば、債権者が競売を申し立てようとしたところ、不動産の所有者が死亡しており相続登記がされていない場合、債権者が債権者代位によって、相続登記をする、こととなる。
夫A妻Bが離婚し、Aが自己名義の不動産をBに財産分与をすることとなり、財産分与による所有権移転登記をするとする。
このとき、Aの現在の住所や氏名が、登記上の住所と氏名と代わっている場合は、A→Bへの所有権移転登記の前提として、Aの住所や氏名の変更登記をする必要がある。
AとBの協議で離婚や財産分与が成立し、登記もAとBとで共同申請が可能なような場合は、Aは住所や氏名変更登記に協力しないということはないだろう。
一方、離婚や財産分与が調停により成立し、Aの調停調書上の住所や氏名と登記上の住所氏名が違う場合、調停条項の中で、Aは住所や氏名の変更登記をしなければならない、というようなことが決められていればいいが、そうではない場合は、どうすればいいか。
Aに住所や氏名変更登記をするように頼んでも、Aがそれをしなければ、Bが自分名義に所有権移転登記ができない。
これでは、Bは困るし、調停条項を履行できない。
それに、そもそも、調停で離婚した相手に、住所や氏名変更登記を頼むのか、ということもある。
こういうときに、この債権者代位を使う。
この場合は、Aが申請するAの住所や氏名変更登記を、Bが代位して申請することができる。
そして、Bが、単独で、調停調書に基づき、A→Bの所有権移転登記を申請する。
つまり、この場合は、Bが単独で、Aの住所や氏名変更登記と、A→Bの所有権移転登記を申請することができる。
この債権者代位による登記は、申請書には被代位者や代位者と代位原因を記載し、代位者と代位原因が登記されるので、登記事項証明書等には、代位者と代位原因が記載されている。
なので、登記事項証明書等を見たら、債権者代位による登記かどうかは分かる。
上記の財産分与の例でいえば、
被代位者:A
代位者:B
代位原因:○年○月○日財産分与による所有権移転登記請求権(日付は財産分与の成立日)
となり、登記事項証明書等の住所や氏名変更登記の欄には、代位者と代位原因が登記される。
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