相続や売買等の所有権移転登記には登録免許税がかかる。
その登録免許税は、その登記を申請する年度の不動産の評価額に基づいて算出をする。
年度は、毎年4月1日〜3月31日まで。
というわけで、この時期に相続登記の依頼を受けると、登記申請が4月以降になりそうかどうかを考える必要がでてくる。
申請が4月1日以降になりそうなら、令和6年度の評価額が必要となるので、4月1日以降に令和6年度の評価証明書を取るか、市役所等から令和6年度の固定資産税の課税明細書が届くのを待つか、ということになる。
いくつかの自治体のサイトをみたら、課税明細書を発送する時期は、だいたい4月か5月なので、それが届くのを待ってもいいなら、課税明細書を使え、評価証明書を取る必要はない。
ちなみに、立川市のサイトを見たら、令和6年度の納税通知書・課税明細書は、5月1日に送るとのこと。
また、東京23区だど、都税事務所は6月に送るとのこと。
評価額は、3年に1回、評価替えが行われるが、前回の評価替えは令和3年度だったので、令和6年度は評価替えの年となる。
評価証明書は、相続人であれば取得が可能。
そのときは、被相続人の死亡を証する戸籍と相続人であることを証する戸籍や、法定相続情報証明書が必要。
相続人から、評価証明書の取得につき、委任を受ければ、こちらでも取れる。
相続人から委任状をもらい、そして、この場合も、被相続人や相続人の戸籍や法定相続情報証明書が必要。
そんなわけで、毎年、4月1日等の4月初めは、評価証明書や名寄帳の窓口が混む。
都税事務所からは、4月は申請が多くて窓口はとても混雑するので、可能な限り、4月1週目の来所は避けてください等というような案内も来ている。
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