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日別アーカイブ: 2023年8月29日

登録免許税

Macで、ファイルを開くときのショートカットは、command+o。
多用する。
キーボードで、oの左隣はi。
command+iは、選択したファイルの「情報を見る」ウインドウを表示するショートカット。
なので、たまに、oを押すところ、間違えてiを押してしまい、そのファイルの情報のウインドウが開いてしまう、というときもある。

登記をするとき、原則として登録免許税を納付する(登録免許税法)。
売買や相続等の所有権移転登記の登録免許税は、課税標準に基づいて算出するが、この課税標準は、登記する不動産の評価証明書や納税通知書に記載されている評価額になる。
しかし、評価額がゼロだったり、評価証明書がなかったり、評価証明書の表示と登記上の表示が違う場合があったりするときがある。
そんなとき、課税標準価格はいくらになるのか、評価額を課税標準価格としてそのまま使っていいのか、と迷うときがある。

評価証明書がない場合としては、新築の場合がある。
固定資産税は、その年の1月1日の不動産に課税されるため、その年に新築された建物のその年度の評価証明書は、ない。
新築建物を建てたときは、所有権保存登記をするが、これにも登録免許税がかかる。
が、課税標準がない。
そこで、各法務局において、新築建物課税標準価格認定基準を定めており(Web上に新築建物課税標準価格認定基準表が公開されている)、これに基づいて課税価格や登録免許税を算出する。
例えば、東京法務局管内の場合、居宅・木造だと1㎡あたり102,000円となっているので、これに床面積を掛けた額が課税標準となる。
また、建物が、居宅と事務所となっているような場合、それぞれの床面積の資料が必要となり、それぞれについて、認定基準表に基づき計算をする。

新築でなくても評価証明書がない建物もあるときがあり、そういった建物についても、新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出する。

建物の評価証明書を見ると、課税床面積と登記床面積が違うときがある。
評価証明書に、課税床面積と登記床面積の両方が記載されており、課税床面積が登記床面積より大きければ、評価額をそのまま使う。
登記床面積が課税床面積より大きい場合は、評価額に、床面積の差分の課税標準(登記床面積から課税床面積を引いて、その差について新築新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出)を加えたものが、建物の課税標準となる。


以上をふまえて、以下のような場合、どうやって課税価格を算出したらいいのだろうか。
相続登記をする建物につき、令和5年度の評価証明書はない。
但し、令和4年度のもはある。
登記上、建物の種類が、居宅と作業所となっているものの、その床面積の内訳は分からない(資料もない)。
令和4年度の評価証明書を見たら、課税床面積しか記載されておらず、かつ、課税床面積より登記床面積の方が大きい。