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固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書

インターネットで、地方のローカル番組を、見ることができる。
たまに見ている。
ロケ番組だと、Googleマップを開きながら、ここか…と言いながら、見ているときもある。


不動産を所有している場合、毎年、市役所等から、固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書(以下、納税通知書という)が送られてくる。
但し、土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たない場合は、固定資産税が課税されないため、この場合は、納税通知書は送られないとのこと。
ようは、固定資産税が課税される場合は、納税通知書が送られてくる、ということになる。
なので、複数の不動産を所有し、その中に、一つだけ非課税の土地を所有している場合、納税通知書には、その不動産の記載はない。

例えば、Aさんが自宅の土地(敷地)と建物と公衆用道路(非課税)を所有している場合、納税通知書には、敷地と建物の記載はあるが、公衆用道路の記載がない。
また、Aさんが、自宅の他に、固定資産税が非課税の山林を所有していた場合、その納税通知書はない。

従って、納税通知書だけでは、その所有者が所有している不動産の全てが分からない場合もある。
そういった土地でも、登記はされているので、権利証や登記識別情報等の資料を探して、その土地のことを把握する必要がある。

もしAさんが亡くなった場合、自宅はまだしも、Aさんが山林を所有していることが分かるような資料がなく、その親族がAさんが山林を持っていたことを知らなければ、相続において、その山林を見落とす可能性もある。
そうなると、この土地については、相続登記がされないことになる。
そして、時間が経過する。
長期相続登記未了土地という問題があるが、こういうことも原因の1つになっているのだろうか。

納税通知書には、不動産の表示、評価額等が記載されているため、相続等の所有権移転登記の登録免許税を算出するときにも使える。
登記申請にも使え、申請書に原本を添付するか、原本を返してもらいたいときは、コピーを添付し原本を提出する。


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