本人限定受取郵便
「漢字とは何かー日本とモンゴルから見る」(岡田英弘著、藤原書店)という本を読んだ。
なかなか、面白かった。
漢字は、言葉が違う種族同士が、商売で使う符牒として使われた。
漢字は、目で見て分かる文字なので、読みはどうでもよかった。
漢字は、各地で字体も読みもバラバラだったが、秦の始皇帝がシナを統一したとき、バラバラでは困るので、字体を統一し(篆書)、一字一音と決めた。
漢字は表意文字だが、日本人は、表音文字として使っていると指摘されていた。
確かにそうかも。
「本」という字を見たとき、真っ先に考えることは、「ほん」という読みであって、樹木の根本という意味、あるいは書物と言う意味の本ではないだろう。
そういう意味では、日本人は、漢字を表音文字として使っている、とのこと。
一方、漢人にとっての漢字は、表意文字なので、日本人のようにはいかない。
日本人なら、「本」を平仮名を使って「ほん」と表現できるが、表意文字の漢字しかもっていない漢人には、それができない。
表意文字は、言葉の音を表すようにはできていない。
本人限定受取郵便のお知らせが届いた。
封を開けたら、「特例型」とあった。
本人限定受取郵便には、「基本型」「特例型」「特定事項伝達型」の三つがある。
特例型の場合、郵便物の受取は、郵便局の窓口となるが、自宅等への配達も可能とのこと。
立川郵便局で受取り、とあったので、立川郵便局まで受取りに行った。
なお、希望すれば、立川郵便局以外の郵便局窓口での受取りも可能とのこと。
本人限定受取郵便を受取るときは、運転免許証や個人番号カード等の本人確認書類が必要。
郵便局がコピーを取る。
受取ったら、受取のサインをする(または印鑑を押す)。
手差し印刷
チェック用とか印刷するときは、ミスプリ等した裏紙に印刷している。
ただ、裏紙の再利用はしないほうがいいらしいけど、もったいないので、使っている。
手差し印刷して、その後に、自動印刷するとき、「カチャ」と用紙トレイの音がして、あっと気付く。
設定し直すのを忘れる。
紙のムダ…。
夏の甲子園、仙台育英高校が優勝した。
東北勢では初優勝だという。
「白河の関越え」とあったので、場所はどのあたり?とか、ネットで検索してみたり。
準優勝の下関国際高校、試合開始直後に、サーバーダウンしたとのこと。
久しぶりにスタバに行った
太宰治の「人間失格」を読んだ。
大宰って、ほとんど読んだことがないと思う。
斜陽は読んだと思うけど、内容は覚えていない。
図書館で借りて、返却期限があるので、1回読んで返却したけど、何度か読み返さないと分からない感じがした。
高校野球、夏の甲子園をやっている。
テレビはなくとも、インターネットでも見れる。(バーチャル高校野球)
先日、とある場所から次の訪問先に行くまで、時間があいた。
通り道に、スターバックスがあったので、時間までと思い、お店に入った。
そういえば、スターバックスに行ったのは、何年ぶりだろうか。
何十年ぶりかもしれない。
マグカップか紙カップ(?)にするかどうかを聞かれたので、マグカップにした。
選べるんだ。
暑い中、涼しいところで、冷たいものを飲みながら、本を読むのはいい。
とある方の成年後見人になった。
東京家庭裁判所・同立川支部の場合、成年後見人等になったら、初回報告として、財産目録(令和○年○月末日現在と決められる)と年間収支予定表を提出の期限が決められ、それまでに報告をしなければならないが、そのために、そして、今後のために、各所に連絡や届出等をする必要もある。
財産目録等の書式は、東京家裁のサイトにあるので、それを利用する。
とある金融機関に、後見届けをしようと、印鑑証明書を取って行ったが、印鑑証明書は不要とのこと。
あ、そうなんだ。
確か、前は必要だったので、変わったのか。
相続登記の登録免許税の免税措置
今日は、雨。
昨日より気温は低くて熱くはないが、蒸し暑い。
東北や北陸は、大雨とのこと。
不動産の価額が100万円以下の土地のついて相続登記の登録免許税の免税措置
租税特別措置法第84条の2の3第2項
不動産の価額(持分のあるときは持分をかけた価額)が100万円以下の土地の場合、相続登記の登録免許税が非課税となる。
令和7年3月31日まで。
これまでは10万円以下だったが、令和4年4月1日から、100万円以下になり、適用対象が全国の土地になった、とのこと。
不動産の価額は、納税通知書や評価証明書に記載されている評価額のこと。
評価証明書に記載ない場合は、登記官の認定した額。
この免税を受ける場合は、申請書に法令条項を記載する。
(記載例については法務局のサイトを参照)
土地が一筆で100万円以下、あるいは土地が複数あり全部100万円以下で、登録免許税が非課税の場合
登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
土地が複数あり、一部が非課税になる場合
登録免許税 金○○円
一部の土地(○市○町○丁目○番○の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項
により非課税
雑種地、山林、畑等であれば、評価額が100万円以下というのは、ある。
相続登記の費用を出していたら、あ、評価額100万円以下の土地が…。
うっかり、見落とすところだった。
もう8月
なんだかんだと、気付けば8月。
連日、熱い日が続く@東京都立川市。
朝から暑いし。
日中、温度計は、38度だったし。
体温より高いし。
誰かに会ったときの挨拶は、「暑いですね」だし。
メールでも、「連日暑いですね」って書き出すし。
天気予報によれば、明日も暑いようです。
先日、某法務局に、相続登記を申請したら、添付書類が届いたその日に、登記が終わったとのメールが来た。
えっ?もう終わった?と、訝しんだ。
その前は、2週間きっちりかかって終わっていたので、まさかの当日完了。
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