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住民票(除票)・戸籍の附票
「全国アホ・バカ分布図考 はるかなる言葉の旅路」(松本修著、新潮文庫)という本を読んだ。
言語というか方言というか、そういうものに少し興味がある自分としては、かなり面白かった。
探偵ナイトスクープに、「大阪のアホと東京のバカの境界線はどこか探して欲しい」という依頼が来て、番組が作られて、これがきっかけで生れた本。
全国にアンケートをとり、まとめた結果、アホ・バカに関しては、方言周圏論とのこと。
アホ・バカそれに類する言葉(タワケ、ホンジナシ等)が京(今の京都)で生れ、そういう次々生れた言葉が、同心円上に地方に広がっていった、というもの。
京を中心にすると、京で話されている言葉が新しく、外側にいけばいくほど古くなる。
古語は辺境に残る、と言われており、辺境(京から離れた地域)にいくほど、古い言葉が残っているとのこと。
例えば、東北の北の方と九州の南のほうでは、各地で訛ったりするものの、実は同じ言葉が話されている、ということもあるようだ。
近畿ではアホが話されていることから、言葉としては、バカのほうが古く、アホが新しいとのこと。
個人的には、アホよりもバカのほうがキツク聞こえる。
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出(って、長い…)において、申出人の氏名・住所が記載されている公的書類が必要となる(不動産登記規則第247条第3項第6号)。
具体例としては、運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票、それ以外の書類については、登記所に確認、とのこと(コピーの場合は、原本証明をする)。
運転免許証、マイナンバーカード、住民票以外だと、どの書類であればいいのか。
氏名・住所が確認できる公的書類とのことなので、氏名・住所が記載されている公的書類であればいいのだろう。
そういう書類の一つに、戸籍の附票があるが、これも該当するとのこと(法務局に確認した)。
自分が相続手続きの依頼を受けて、戸籍謄本等を取る場合、被相続人や相続人については、ほとんど住民票や除票は取らず、戸籍の附票(除附票等)を取っている。
というのも、戸籍の附票は、戸籍謄本等と一緒に請求できるので(こっちのほうが早くて楽)。
例えば、本籍A市、住所B市のとき、戸籍と附票だとA市に請求すればいいが、戸籍と住民票だとA市とB市に請求すればならない。
本籍・住所ともにA市でも、戸籍と附票の場合は請求書は1枚でいいが、戸籍と住民票の場合は請求書は別々に各必要となる。
それに、住民票は住所が分からなければ取れないが、戸籍の附票は相続人の戸籍を追いかけている過程で取れる。
また、相続登記の場合で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違って、その繋がりをつける場合は、住民票の除票よりも戸籍の附票のほうがいい。
新型コロナワクチン接種と成年後見
「悲しい歴史の国の韓国人(徳間書店、宮脇淳子著)」を読んだ。
地政学上、半島の性か…。
成年後見人になっている方について、施設から、新型コロナウイルスのワクチン接種についての連絡がきている。
厚生労働省が発行する、成年後見制度利用促進ニュースレター(第29号、令和3年3月22日発行)によると、新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について(予防接種法第2条、予防接種実施規則第5条の2第1項)
(1)まずは本人に確認する。本人の同意が確認できれば本人による自署・代筆。
(2)本人に意思確認が困難な場合は、成年後見人による署名。家族や医療・ケアチーム等、本人の周囲と相談しながら判断する。
とある。
予防接種実施規則第5条の2の第1項
予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
予防接種法第2条第7項
この法律において「保護者」とは親権を行う者又は後見人をいう。
本人の住民票上の住所に、コロナワクチンの接種券が送られるとのことだが、これを成年後見人宛てにすることも可能とのこと。
なので、いくつかの市役所に聞いてみた。
とある市役所では、成年後見人宛てに送るなら、新型コロナウイルスワクチン接種券送付先変更届(用紙は市役所のサイトからダウンロード)を出しておいてほしいとのことだった。
後期高齢者医療保険とか介護保険に関する書類の送付先を成年後見人にする手続きはしているが、それでも必要とのことだった。
とある市役所では、書類を後見人宛てに送付する手続きをしているからだと思うが、接種券の送付先は成年後見人宛てになっている、とのことだった。
ところで、インフルエンザの予防接種のところでも書いたが、成年後見人には医療行為の同意権は無いし、予防接種法では、成年後見人に対して規定されているのは努力義務(第9条)。
こことの兼ね合いって、どうなんだろう。
自動車の相続
「ものの言いかた西東(岩波新書、小林隆・澤村美幸著)」という本を読んだ。
言葉だけではなく、ものの言い方もにも地域差がある、ものの言い方も方言だよ、という内容の本。
新書なので、わりとあっさりしていたが、結構面白かった。
ただ、この分野の研究って、ほとんどされていないとのこと。
ものの言い方において、近畿と東北って、ほぼ真逆のようである。
ネットで、東北の人と関西の人が合わない、ってのを見たことがあるが、それが本当だとしたら、こういうものの言い方も原因なのかなと思う。
成年後見人として、自動車の相続に携わった。
とはいえ、自動車を業者が引き取ってくれることになり、手続きもその業者に依頼したので、全てに携わったわけではないが、調べたり聞いたりしたことを書いてみる。
車検証が必要。
車検証には、「使用者」「所有者」の記載があり、所有者が被相続人であれば、被相続人の遺産となる。
なので、その自動車については、遺産分割協議をすることとなる。
が、所有者が例えば業者名(販売会社だったりクレジット会社だったり)で、使用者が被相続人の場合は、「所有権留保」で、自動車をローンで買った可能性があり、ローン支払中は、所有権は業者にあるため、この場合、所有者として記載されている会社等に、残債務があるか等を確認(照会)する必要があるとのこと。
自動車ローンは完済されていて車検証の所有者の名義を変えていないだけだったら、その手続き(所有権解除)が必要になるとのこと。
そういった手続きを相続人からすることになるため、相続人が複数いる合は、相続人代表を決めておく、とのこと。
もしローンが完済されていなかったら、債務をどうするか、ということになろう。
自動車が事業用の場合、自家用車とは違う手続きとなるとのこと。
軽自動車の場合、普通自動車よりは手続きが簡便とのこと。
自動車は不要なので処分するときは、自動車の登録の抹消手続きをすることとなり、抹消手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録とがあるとのこと。
相続なので、戸籍謄本等が必要。
被相続人の車検証上の住所と最後の住所が違う場合は、その繋がりをつける除票等も必要。
この点は、相続登記でも共通しているところ。
司法書士なので、登記や預貯金の相続手続きはしているし、相続手続きについては分かっているので、自動車の相続手続きについても自分でできなくもないと思ったが、自動車の場合、「その自動車をどうするか」という、実際に存在する物の処分が必要となってくるので、その自動車を引き取ってくれる業者がいればそこに頼んだほうが早いな、と思った。
Web会議で、ちょっとした盲点?
今は、会議は全てWeb会議である。
Web会議をパソコンを使ってする場合、カメラやマイクが必要となる。
Web会議を初めてすることになったとき、カメラやマイクを買わないと…と思ったが、幸い、iMacには、カメラもマイクも内蔵されているので、性能がどうのこう等不満がなければ、あえて買う必要はない。
自分も、内蔵のものを使っているし、特に不満もないため、買っていない。
iMac27インチは、高さがあるので、普通に机の上に置くと、目線が上になり、首等が疲れるので、自分は、目線が下になるように、下げて置いている。
本体で高さを調整できないため、普段使っている机より少し低い小さい机を用意し、その上にiMacを置いている。
ところが、iMacの内蔵カメラは、本体上にあるので、画面が目線の下になるようにiMacを置いたら、顔のうちそのカメラより上になる部分が映っていないことが分かった。
額より上が映っていない…
何だか変な感じ…
内蔵なので、カメラの方向も変えられないし、変えるには、パソコンの置きかたを変えなければならない。
う〜…とか思ったが、パソコンの置きかたを変えるのも面倒なので、そのままにしている。
誰からも何も言われていないし、自分の姿勢を変えればいいし(頭を下げる、椅子を下げる、椅子にふんぞりかえる)。
とはいえ、本体を下げすぎているかなとも思えるので、高さ調製をすることとする。
本体下のリンゴのマークが見えるくらいの位置がよさそう。
これまでは、それよりも下げていた。
ただ、カメラ的には、これでも低い感じ。
机の上に置いたほうが、顔全てが映る。
なので、カメラ使うときだけ、パソコンを机の上に置いたほうがいいかなと思い、今度試してみることとする。
自分は、iMacを下げて置くようにしたのだが、ネットなんかを見ると、机の上に台を置いて、その台の上にiMacを置く人もいる。
自分とは真逆なので、人それぞれなのかな、どっちがいいのかなと思うときもある。
不動産の価格
先日、ニュースを見ていたら、LINEについて、LINEの個人情報が中国で閲覧できる状態だった、画像動画データ等が韓国内のサーバーで保管され韓国にある子会社の社員がアクセスする権限を持っていた、というものがあった。
そういったことが原因で、自治体等が利用を停止する動きが相次いでいるという。
LINEについては、前からいろいろ言われていた。
なので、いまさら…って感じ。
最近で言えば、確定申告の整理券をLINEで発行するというのを見て、おいおい…と思っていた。
だから自分は、ネットで整理券発行を選ばなかった。
もし、どうしてもLINEとかSNS等を使いたいのであれば、それ専用の端末で、私的に、情報等が漏れてもいい前提で使うほうがいいとは思いますね。
というか、そもそも論でいえば、ネットそのものが危険だし。
所有権移転登記の申請書の不動産の表示のところに、その不動産の価格(評価額)を記載している。
いつからだったか忘れたが、運用で、不動産が複数の場合は、申請書の不動産の表示のところに、不動産価格を記載するようになったと記憶する。
で、それが今でも続いている。
今はソフトを使っている関係上、ソフトに不動産価格を入力したら、それが申請情報(オンラインの場合)や申請書に反映されるようになっている。
ところが、法務局の申請書のひな形を見たら、不動産の表示のところに、不動産価格は入っていなかった。
ソフト上、設定の問題かも知れないが、例えば、不動産の評価額が1000万円の場合、「1,000万円」と表示されるが、漢数字を使う場合は、三桁の区切りは使いたくないので、毎回、「1000万円」と直している。
正直、これがめんどくさい。
不動産の表示のところに記載する不動産価格は、法定の記載事項であればともかく、そうでもない。
なので、この記載はなくてもいいかなと、思う次第。
未支給年金・準確定申告(成年後見)
親族が亡くなった方の成年後見人になった。
そのため、成年後見人として、被相続人の相続に関する諸手続きをすることとなった。
関係者から話を聴いたり資料を見たりしたところ、やらないといけないことはいろいろあるが、その中に、年金に関することと被相続人の準確定申告があった。
街角の年金相談センターに相談にいったところ、未支給年金の手続きをしておく必要があるとのことだった。
どうやら、年金については、死亡届は出されていたようだが、未支給年金の手続きはされていないようだった。
準確定申告は、相続人全員からする必要があるとのこと。
また、準確定申告のために、被相続人の年金の源泉徴収票が必要になるとのことだった。
ネットで見たら、死亡した人の年金の源泉徴収票は、死亡届提出者宛てに自動的に送付される、とのことだった。
ところが、源泉徴収票が見あたらない。
源泉徴収票は再発行できるとのことなので、年金事務所に再発行の手続きに行ったら、そもそも発行されていない、とのことだった。
どういうこと?
どうやら、未支給年金の手続きがされていないので源泉徴収票は発行されておらず、このたび、未支給年金の手続きがされたので、この手続きが終わってから源泉徴収票が発行される、ということらしい。
年金の手続きをしてから数ヶ月後、未支給年金に関する書類が届いた。
そして、それからしばらくして、被相続人の年金の源泉徴収票も届いた。
源泉徴収票に、「準確」の記載がある。
これで、準確定申告ができるようになったので、申告することとした。
ネットで見たところ、準確定申告用の源泉徴収票は、未支給年金の手続きをすると、約2ヶ月程度で発行される、と書かれてあった。
未支給年金の手続きと準確定申告は関連しているんだな〜と思った次第。
桜が咲いている?
シュレッダー
シュレッダーが壊れた。
もうそろそろダメだろうな〜と思いながら使っていたが、やっぱり壊れた。
たぶん、買ってから10年以上使っていると思う。
10年使っていれば、そりゃ壊れるか。
ってことで、新しいのを買うことに。
シュレッダーするときって、その都度するのではなく、紙がある程度たまってきてからすることが多い。
なので、一度に細断できる枚数が多かったり、連続使用時間は長いほうがいい。
シュレッダーで一番めんどうだなと思うのが、細断された紙をシュレッダーから出すとき、その紙が散らばること。
今使っているのだと、シュレッダーのダストボックスを取り出すと、刃のところから紙がパラパラ床に落ちてくるので、それを箒で掃き集めている。
動かすこともあるので、キャスター付きがいい。
マイクロクロスカットがいいかな。
ということで、これにしよう。
ポチッとしたのが数日前。
で、届いた。
10年
カレンダーを見て、あ、今日は3月11日か…。
東北であの震災が起って、今日で10年経った。
あれから10年か…
渡辺美里さんの歌で、「10years」という歌がある。
なんか、この歌を思い出した。
マイナポータルとe-Tax
会社で、清算結了登記がおわると、会社登記は閉鎖される。
なので、この会社の登記事項証明書を取る場合は、「閉鎖事項証明書」を取ることとなる。
e-Taxから、税務署からのお知らせメール。
内容はサイトから確認しろってことで、メールに記載されているURLをクリックする。
が、自分の場合Chromeをデフォルトにしている関係上、推奨環境チェックで、OSは△、ブラウザは×となって、サイトが開かない。
推奨環境はSafariなので、Safariでは開ける。
とはいえ、e-Taxのだめだけに、初期設定をSafariにするのもな…とは思う。
Safariって、悪くはないんだけど、なんか使いづらい…。
ちなみに、自分の環境下でのチェック状況は、こう。
受付システム
Safari:開く
Chrome:OS△・ブラウザ×
Vivaldi:OS×・ブラウザ×
Firefox:OS×・ブラウザ×
e-Taxソフト(WEB版)
Safari:開く
Chrome:OS△・ブラウザ×
Vivaldi:OS△・ブラウザ×
Firefox:OS△・ブラウザ×
受付システム Chrome
受付システム Firefox
e-Taxソフト(WEB版) Chrome
マイナポータルとe-Taxは繋げることができるので、これを繋げば、税務署からのお知らせも、マイナポータルから見ることができる。
自分の環境下の場合、マイナポータルだったら、Safariでなくても、どのブラウザでも開いた。
マイナポータルの動作環境のブラウザにも、Safari、Chrome、Firefoxとある。
ここにVivaldiはないが、Vivaldiでも開いた。
なので、自分の環境下だと、e-Taxよりマイナポータルの方が使いやすいかもしれない。
なお、マイナポータルを使うためには、拡張機能のインストール等が必要。
Vivaldiの場合、Chromeの拡張機能が使える。
e-Taxやマイナポータルにログインするとき、自分はマイナンバーカードを使っているが、このとき、カードリーダーをUSBでパソコンに繋げる必要がある。
iMacの場合、USBの差込口が、本体の背面にあるので、カードリーダーをUSBで本体に繋げるとき、いちいち立ち上がらないといけないのが、面倒。
(本体背面にあるiMacのUSBポート、使いづらい…)
USBの指込み口をiMac前面にもってくるUSBハブが売っているとのこと。
このハブを取り付けた画面を見たら、この取り付け箇所が本体の下の方なのだが、自分の場合、首が痛くなるため、iMacを下げて置いていて、その場所が机の下に隠れてしまっているので、これは使えなさそう。
そうすると、以前使っていたUSBハブつきキーボードって良かったな〜と思う。
ちなみに、Win機の方はタワー型で、USBの差込み口は、本体後ろにあるが、前にもある。
スパイラルフロー
ゆうちょ銀行の場合、ATMで通帳でも、現金の払戻しができる(暗証番号の入力は必要)。
が、成年後見届をした場合、ATMで通帳で払戻しができなくなる。
エクセルで、数値を入力して、「10000」を「10,000」というように桁区切りをする場合。
ホームタブに、桁区切りのボタンがあるが、Mac版をWin版では、表示が違っている。
Mac版は「000」となっているが、Win版は「,」となっている。
気にしていなかったが、よくよく見たら、違うことに気付いた。
会社の登記をオンライン申請しようとしていたら、入力画面において、納付方法とか別送の有無を選択して入力するようになっていた。
いつからこうなったんだろう…と思って調べたら、今年の2/15からこうなったとのこと。
YouTubeでエルガイムが公式配信された。
懐かしい。
全話配信されるのだろうか。
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