法定相続情報証明書を使って相続登記
「真珠湾と原爆 日米戦争を望んだのは誰か ルーズベルトとスチムソン」(渡辺惣樹著、WAC)という本を読んだ。
本書はアメリカ側からみた話しだが、結局、フランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのチャーチルの工作活動、国際金融資本、共産主義者、マスコミ等、何かしらの目的のために戦争をしたかったり、そのために煽ったりした勢力がいたから戦争が起った、ということなのだろう。
アメリカは、真珠湾攻撃を知っていたっていうし。
真珠湾攻撃の1週間前の11月30日(1941年)に、ハワイの新聞(HILO TRIBUNE HERALD)で、「JAPAN MAY STRIKEOVER WEEKEND(日本、来週末にも攻撃可能性)」と報道されたていたとのことだし。
(ネットで検索すると、この新聞記事の画像が出てきます)
法定相続情報証明書を使って、相続登記を申請する。
法定相続情報証明書は、こちらで手続きをしていない。
(1)被相続人の同一性
法定相続情報証明書に記載されている、被相続人の最後の本籍、最後の住所、氏名が、登記上の所有者の住所・氏名と同じならそれでいい。
違うなら、依頼者から戸籍等を預かり、それを繋げるための戸籍謄本等や除票・戸籍の附票等があればいいし、なければ取る。
(2)相続関係説明図
相続登記を申請するとき、相続関係説明図を作成して添付する。
相続関係説明図を添付すれば、被相続人及び相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)はコピーを取らないで原本還付可能。
また、オンライン申請のとき、相続関係説明図をPDFにして添付すれば、他の登記原因証明情報(被相続人の戸籍や遺産部活協議書等)は添付しなくてもいい。
これがメリット。
では、法定相続情報証明書を使う場合、相続関係説明図を作ったほうがいいか。
上記のメリットがあるかどうか、ということになる。
法定相続情報証明書は、用紙1枚とか2枚だろうから、コピーは別にいい。
オンライン申請時のPDF書類は、相続関係説明図だと1枚(のことが多い)なので、少ないほうが手間がなくていい。
とはいえ、例えば、相続登記で遺産分割協議書を添付するとき、登記に関係ない記載、例えば預貯金についてはなくてもいいことになっているので、その部分は墨消し等してもいいのだが、そのために、遺産分割協議書をスキャンしてPDFにしている。
つまり、相続関係説明図以外にも、PDFにしているものもあるわけである。
であれば、どうせPDFにするんだから、相続関係説明図以外の登記原因証明情報のPDF化も、まあいいかなと思う。
というわけで、法定相続情報証明書を添付して相続登記を申請する場合、相続関係説明図はなくていいかなと思う次第。
ところで、法定相続情報証明書に基づいて、相続関係説明図を作ってもいいのだろうか。
法定相続情報証明書は戸籍謄本等の束なので、理屈だといいとは思うけど、実際にやったことはない。
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