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住所がつながらない

所有権登記名義人の登記上の住所と現住所が違う場合、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をすることとなる。
この登記は、単独で申請されることもあるが、たいてい、所有権移転登記や抵当権設定登記等といった他の登記と一緒に申請される。

この住所変更登記には、登記上の住所から現住所までの住所のつながりをつける書類が必要となる(これが登記原因証明情報となる)。
住所のつながりをつける書類とは、住民票、住民票の除票、戸籍の附票・改製原附票・除附票である。

手始めに、現在の住所の住民票を取る。
住民票を取るときは、住所のつながりが必要になり、また戸籍の附票も取ることをふまえ、「前住所」と「本籍」の記載あるものにする。
この住民票に、前住所として登記上の住所が出てくれば、それでOK。
だが、登記上の住所が出てこない場合は、前住所の除票を取ったり、戸籍の附票・改正原附票・除附票を取ったりする。
そうやって、登記上の住所が出てくるまで、取っていく。

しかし、やっかいなことがある。
除票、改製原附票、除附票は、保存期間が、除かれてから5年間となっている。
なので、住所のつながりをつけるために必要な書類が、保存期間経過で取れないという事態が発生することがある。
こうなると、公的書類で住所のつながりを証することができない。
ではどうするかというと、住民票等の書類の他、登記済証(原本還付)を添付するとかあるが、具体的な取扱については、管轄法務局に問い合せることとなる。

令和元年6月20日から、除票や戸籍の除附票の保存期間が150年となった。
但し、既に保存期間が経過しているものについては、発行されない。


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