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簡易生命保険の死亡保険金の手続き

簡易保険契約者が亡くなったときの死亡保険金請求の手続き。

受取人等が、保険証券を持って、近くの郵便局の簡保の窓口に行って、「契約者が亡くなったので保険金の請求をする」旨を伝えて、手続きに関することを聞き、書類をもらっておく。
簡保のWebサイトも見ておく。

必要な書類を集めて、保険金の請求書を記載して、郵便局の簡保の窓口に提出する。
保険金は、受取人の口座振込で受取る。
振込にかかる時間は、早ければ翌営業日、1~2週間くらいとのこと。
振込みのときは、かんぽ生命から、振込に関する通知が届く。

 必要な書類の例(保険の内容によって違うようなので、事前に、かんぽ生命に
 確認をする)

  被保険者の除票または戸籍謄抄本
  保険金受取人の本人確認書類(顔写真付のものは1点、顔写真のないものは2
  点)
  

代理人が手続きをする場合
委任状が必要。
委任状は、かんぽ生命のWebサイトからダウンロードできるので、これを使う。
但し、
オリジナルの委任状でもいいとのこと。
保険金受取人の印鑑証明書(委任状に実印押印)
代理人の本人確認書類

保険金を口座振込で受け取る場合は、受取人の口座のみで、代理人の口座ではダメとのこと。
代理人が受け取る場合は、現金で受取るとのこと。


被保険者が死亡して、死亡保険金の受取人が保険金を請求して受取る前に亡くなった場合。
死亡保険金は受取人の財産になるので、受取人の相続人が、死亡保険金の請求を行うこととなる。

遺言があればそれに従う。
遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をし、死亡保険金を相続した相続人が、死亡保険金の請求を行うこととなる。

相続が発生しているので、死亡保険金の受取人が亡くなり、死亡保険金の請求者が相続人であることを証する戸籍謄本等(法定相続情報証明書でも可)、遺産分割協議書と印鑑証明書等が、必要となってくる。


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