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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記で抵当権者(金融機関)の商号や本店が変わっている場合。

家を購入時、住宅ローンで融資を受け、その家に抵当権の設定登記をする。
そのローンを完済する。
そうすると、金融機関から、「抵当権抹消登記に関する書類」が、債務者宛てに送られてくる。
債務者は、それに基づき、抵当権抹消登記を行う。

抵当権抹消登記の依頼を受けるときは、その書類を持ってきてもらう。
金融機関から送られてきた書類と不動産の登記情報を取って確認すると、抵当権者である金融機関の商号や本店が、抵当権を設定したときと変わっている場合がある。
この変更の理由は、商号変更、本店移転とする(合併だと、違う話になる場合もあるので)。

抵当権抹消登記を申請するとき、抵当権者の商号や本店が変わっていたら、その変わったことを証する抵当権者の履歴事項証明書等を添付する。
また、そもそも、法人が登記申請人となるときは、法人の代表者事項証明書等を添付する。

しかし、法改正で、法人の場合は、登記申請時に「会社法人等番号」を提供すれば、原則として、法人の代表者事項証明書や履歴事項証明書等の添付を省略できるようになった。

つまり、抵当権抹消登記を申請するとき、会社法人等番号を提供すれば、抵当権者の商号や本店が変更していても、履歴事項証明書や代表者事項証明書は不要となったのである。

そうなってから、金融機関である抵当権者から送られてくる書類の中には、会社法人等番号が書かれた書類は入っているが、抵当権者の代表者事項証明書や履歴事項証明書はなくなった。

抵当権者としては、それでいいのだろう。
が、登記の委任を受けた司法書士としては、そうはいかない。
抵当権者の登記情報にアクセスして、本店や商号を確認する必要がある(ついでに、申請書に記載する代表取締役の名前も確認する)。

それと、細かい話。
抵当権抹消書類は、金融機関から債務者に送られる。
が、抵当権抹消登記の当事者は、抵当権設定者(抵当権が設定された不動産の所有者)と抵当権者である。
通常は、債務者=抵当権設定者であることが多いのでいいが、たまに、物上保証のときがある。
債務者が抵当権設定者でなければ、登記上は、債務者は関係ない。
こういう場合は、その物上保証人となった抵当権設定者から、抵当権抹消登記の委任を受けることとなる。


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