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月別アーカイブ: 2月 2019

成年後見と確定申告・住民税申告

立川の法務局は合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署も入っている。
今は確定申告の時期なので、混んでいる。
確定申告初日は、申告書提出の列が、外まで続いていた。

成年後見人になっている件で、本人に確定申告が必要なら、成年後見人等として確定申告をする。
確定申告が不要でも、住民税申告が必要なら、住民税申告をする。
確定申告は税務署、住民税申告は市区町村。
保佐・補助の場合は、税務申告の代理権があれば、保佐人・補助人が申告できる。

確定申告や住民税申告が不要だとしても、成年後見人等としては、どちらかの申告はしておいたほうがいいと思う。
介護保険の所得段階にも関わるし、住民税の課税証明書・非課税証明書が必要になる場合もあるし。

自分としては、後見事務上、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいと思っている。
ネットで国税庁の確定申告書作成コーナーを使えるから、というのが主な理由。
それに、確定申告をしておけば住民税申告をする必要はない。
なので、不要であっても、全員、確定申告をしている。

確定申告書作成コーナーで申告書を作成。
成年後見の場合、e-Taxが使えないので、申告書は紙に印刷して、税務署に持参か郵送することになる。
申告書の住所の欄と名前の欄には、本人の住所と名前を記載するが、開いているところに、成年後見人である自分の住所と名前を書いている。
押印は、成年後見人である自分の印鑑を使っている。

「成年後見」は、所得税法上の「特別障害者」に該当するとのことなので、確定申告においては、特別障害者控除が適用される。
特別障害者控除は、40万円。
なので、ここは忘れないようにしておく。
申告の時には、後見登記事項証明書を添付しておく。
ちなみに、後見登記事項証明書を添付しないで申告したことがあるが、税務署から特に何も言われなかった。



Macで確定申告

確定申告の時期。
Macでe-Taxで確定申告をする場合、例年、OSバージョンアップの関係で環境があわなかったり、途中で何かあったりと、なんだかんだと、手間がかかっていた。
ときには、あきらめて、Winでしていた。
今年はどうだろう…。

ということで、確定申告書等作成コーナーにアクセスし、推奨環境をみてみる。
Macの場合、書面の場合でも、e-Tax(マイナンバー方式、ID・パスワード方式)の場合でも、推奨環境は同じだった。
  推奨環境
   OS MacOS10.11~10.14
   ブラウザ Safari11.1、12.0

自分の使用環境は、macOS10.14、Safari12.0なので、推奨環境にある。
今年は大丈夫そうだ。
というわけで、Macで、e-Taxで確定申告をした。

結論からいえば、今回は、特に問題なく、確定申告できた。
毎年何かしらあったので、思わず、おお、と言ってしまった。
(ちなみに、今回は、Winでは試していない。)
ただ、事前準備のところで、Safariの環境設定を開いて、確定申告用の拡張機能にチェックをいれるところが最初分からなかったが、ダウンロードしたファイルの中にインストールマニュアルがあったので、それを見たら、問題なくできた。


Safariから確定申告書等作成コーナーのサイトにアクセス。
e-Taxで提出するか、書面で提出するかを選択するようになっているので、e-Taxを選択。
すると、マイナンバーカード方式か、ID・パスワード方式か選択するようになっているので、マイナンバー方式を選択。
すると、利用環境を確認し、e-Tax利用のための事前準備を行う、というウィンドウが開く。
なので、事前準備を行う。
ちなみに、Safari以外のブラウザを使っていると、「ご利用のブラウザではマイナンバー方式によるe-Taxは利用できないので、ブラウザをSafariに替えるように」、というメッセージがでる。

Macの場合、事前準備セットアップをインストールするようになっているので、これをインストールする。
すると、e-Tax用のSafariの拡張機能(3つ)がインストールされるので、これを使うために、Safariの環境設定を開いて、拡張機能のところで、チェックをする。
そして、JPKI利用者ソフトも、最新版をインストールした。
ここの作業については、事前準備セットアップをダウンロードして開いたファイルの中にインストールマニュアルが入っているので、それを見てすればいい。


画面右下の「利用既約に同意して次へ」をクリックして、次へ進む。
マイナンバーカードによる認証を行う、というウィンドウが開くので、マイナンバーカードをセットし、「マイナンバーカードの読み取り」をクリック。
すると、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書のパスワード入力ウインドウが開くので、パスワードを入力して、OKをクリック。
そうすると、認証が開始される。


問題がなければ、「検索完了」のウインドウが開き、「OK」ボタンをクリックして次の画面に進むようになっているので、OKをクリック。
すると、登録情報が表示される。
訂正や変更があれば、「訂正・変更」をクリック。
何もなければ、「申告書等を作成する」をクリック。
「申告書等を作成する」をクリックすると、申告書を作成する画面へと移るが、事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください、という注書きがある。
なので、まずは、青色申告決算書・収支内訳書を作成し、そして、確定申告書を作成する。

全て終わったら、マイナンバーカードをセットし、電子署名をして、電子申告をする。

遺産分割の調停調書に基づく相続登記

パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。

相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。

遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。

 遺産分割調停調書(謄本)
 不動産を相続する相続人の住民票
 不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
 委任状(司法書士に委任する場合)

この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。

では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。

私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。

なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。