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年別アーカイブ: 2018

macOS Mojave

台風一過の今日は、晴れ。
っつか、気温は30度を超えて、暑い。
昨日の夜は、風が強かった。
歩道を歩いていたら、街路樹が倒れていた。

新しい macOS10.14 Mojave が、9月25日リリースされた。
ってなことで、インストール。

不具合はなさそうな感じ。
外観モードが、「ライト」か「ダーク」を選択できるようになっているので、「ダーク」にしてみた。
背景が、黒というか濃い灰色というか、そんな感じの色で、文字が白だったりするので、結構目にまぶしい。
しばらく、このダークモードを使ってみようかと思う。
スクリーンショットに、「command + shift + 5」が登場し、新たに、画面全体あるいは選択部分を収録できるようになっている。

後見開始の申立て

後見開始の申立に関与した。
東京家裁、東京家裁立川支部の場合、申立前に電話して、面接の予約をしてから、申立書等を提出することになっている。
なので、電話したら、書記官からいくつか質問されたので答えたら、「面接は省略」とのことだった。
事前に、最近は面接されないことが多いようだ、みたいなことを聞いていたので、確かにそのようであった。
但し、面接はしないということではなく、中身を確認した上で、必要があれば面接はするとのこと。

後見制度について、申立書の書式、必要書類等は、東京家裁のWebサイトに掲載されているので、それを参照。
私も、ここで書式をダウンロードして使っている。

申立には、本人の住民票や戸籍の附票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書が必要となる。
本人の住所は分かるが本籍が分からない(あやふや)場合は、まず、本籍地記載で住民票を取る。
そうすると、住民票に本籍地が記載されるので、それで戸籍謄本(や附票)を取る。

登記されていないことの証明書は、本人、四親等内の親族、そしてその者から委任を受けた者が申請できる。
この証明書の申請書には、本籍地も記載するので、本人の戸籍謄本が必要になる。
四親等内の親族が申請する場合は、その者と本人の関係を証する戸籍謄本等も必要となる。
代理人が申請する場合は、委任状が必要。
申請する者の本人確認書類(の写し)が必要。
戸籍謄本等の原本還付は可能なので、原本還付をする場合は、コピーを取って、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し、署名押印をしておく。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も入れておく。
登記されていないことの証明書(東京法務局のサイト)」

後見等開始申立ての書類作成の委任を受けた司法書士の場合、戸籍謄本や住民票は、職務上請求書で取れるので、これで取る。
登記されていないことの証明書の委任状を、依頼者(後見開始の申立人になる人)からもらっておく。
そして、住民票や戸籍謄本等を取ってから、これを申請する。

診断書は、依頼者に手配してもらう。

財産に関する資料(預貯金通帳等)、収支に関する資料(年金の通知書、領収書等)は、依頼者から預かり、コピーをとる。
こちらで取るものがあれば、取っておく(不動産の登記事項証明書等)。
預貯金通帳は、記帳してもらい直近のものをコピー。
施設に入所されている人の場合、施設に通帳を預けていたり、施設で小口現金を管理したりしているときもあるので、そういうときは、施設から、通帳の写しや現金出納帳をもらっておく。
これが結構、見落としがち。
古い通帳が出てきて、生きているかどうか分からないときは、金融機関に問い合せてもいいが、教えてくれないかもしれないし、後見人選任後に後見人が調査するので、こちらから照会せずに財産目録に記載しておけばいいと思う。
(後見人が選任されてから、引継ぎ時に、説明すればいいと思う。)
その資料を基に、財産目録と収支状況報告書(申立直近2ヶ月分)を作成する。

申立事情説明書は、依頼者に渡して、書いておいてもらう。
後日、それを確認していく。
遺産分割協議が目的の一つである場合は、遺産目録も用意する。

親族関係説明図は、取得した戸籍謄本や依頼者からの情報を基に作成する。
これだけのために、必要のない戸籍謄本を取ることはしなくていいと思う。

後見人等候補者事情説明書は、候補者に渡して書いておいてもらう。
また、候補者の住民票も必要になるが、候補者に用意してもらうか、こちらで取る。
候補者が専門職(名簿搭載者)の場合、専門職用の候補者事情説明書があるので、これを書いてもらう。
住民票が必要になるが、審判書上の住所を事務所にする場合はその旨の上申書をもらう。

親族の同意書は、依頼者から親族に渡してもらうか、依頼者から住所を聞いてこちらから送る。
こちらから送る場合は、先に依頼者から親族に簡単に話をしておいてもらう。
そうしておいたほうが、何これ?とならないと思うため。

書類が揃い、申立準備ができたら、依頼者と打ち合わせ、確認。
よければ、署名や押印をもらう。

家庭裁判所に電話して、面接の予約。
家庭裁判所に申立書を提出。
申立時に必要な収入印紙や切手は、裁判所の売店で売っている。
立川支部の場合、地下の売店で売っているので、そこで買っている。
そこから7階に上がって、申立書を提出。

医療法人の理事の任期・理事長変更登記

先日、電車に乗って7人掛けの椅子に座って、反対側に座っている人達を見たら、全員、スマホをいじっていた。
私は、電車内では読書をするようにしているが、電車内で本を読んでいる人は、ほとんどいませんね。
電子書籍を読んでいるのかもしれませんが。
紙の本だと、一文字一文字が目の中頭の中に入ってきて、読んでいるという感じがするが、電子書籍の場合は、文字ではなく画であり、読むのではなく見る、という感じがして、頭の中に文字が入ってこない。

 

医療法人の理事の任期は、2年。
かりに、任期を4/1〜3/31の2年間とする。

3/31に退任するときになったら、3月に定時総会を開催して、理事を予選する。
そして、同日に理事会を開き、理事長を予選する。
(理事も理事長も、就任承諾する。)

理事長の予選は、予選時の理事と予選が効力を生じたときの理事が一致しておく必要がある。
つまり、3月に開催した理事会の理事と、任期の効力が発生する4/1の理事が全員同じでなければならない、ということになる。

理事A(理事長)、B、Cがいて、全員の任期が3/31で満了するとき、3月の定時総会でABCが理事を予選(重任)すれば、理事会で理事長Aを予選(重任)しておくことができる。
このとき、理事長Aの変更登記は、「平成○年4月1日重任」となる。

それでは、理事ABは重任、理事Cは退任し、新理事Dが就任する場合はどうなるか。
このとき、理事会で理事長Aを予選しようとしても、予選時の理事(ABC)と予選の効力を生じたときの理事(ABD)が違うため、た理事会で理事長を予選することはできず、理事の就任重任の効力が発生する4/1に理事会を開催し、理事長を選出することとなる。
そして、このように理事・理事長を選出した場合、理事長Aの変更登記は、「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」となる。
つまり、理事A・理事長Aは変わっていないにもかかわらず、重任にはならない。
ここがウイークポイントだった。

というのが、今までの解釈だった。
が、これが、次のように変わったようである。

理事の重任の日と同日に開催した理事会で従前の理事長たる理事が選定され就任したときは、理事長の変更登記の原因を「重任」としても差し支えない。

つまり、上の例で、理事長の登記が「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」だったものが、Aの理事としての重任の日(4月1日)と、理事長としての就任日(4月1日)が同日なので、理事長は「重任」としていい、ということである。
但し、この前提として、理事長たる理事は重任している必要があるので、任期調整のための期限付き辞任の申し出をしている理事長たる理事が理事として予選(再任)され、その就任の日と同日に開催された理事会において、従前の理事長たる理事が理事長に選定され就任した場合には、理事長の変更登記の原因は、「退任」及び「就任」となる。

この点は、株式会社の場合も同様である。
というより、順番としては、株式会社についてこの点の質疑応答が出され、「重任」として差し支えないとなり、その後、各種法人についても株式会社と同様の扱いでいいという質疑応答が出された。

実務の現場の声を聞いて解釈が変わったのかどうかは分からないが、これは、かなり使える。
この解釈変更は助かる。

資産の総額の変更登記の期間の改正

医療法人は、会計年度終了後2月内に、資産の総額の変更登記をしなければならない。
会計年度が終了したら、事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認、社員総会の承認を受けなければならない。
で、その社員総会が終了したら、資産の総額の変更登記を申請する、ことになる。

ところが、組合等登記令(第3条3項)の改正により、資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内にする、こととなった。
これは、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から適用される。
つまり、改正後は、改正前から1ヶ月伸びたこととなる。

例えば、9月が決算期の医療法人だったら、改正前は11月末日までに資産の総額の変更登記を申請しなければならなかったが、改正後は、12月末日までに申請をすればよくなった。
ま、細かいことを言えば、年末年始は法務局は休みなので、12月の仕事納めの日までに申請、となろう。

台風21号

なんだかんだと、もう9月。
今年の3分の2が終わった。

 

台風21号。
ネットでニュースを見ているが、凄い状況…。
停電も起こっている。
今年の台風や豪雨は、中部や西日本に多い。

こちら東京は、雨が降ったり止んだり、たまに晴れ間も覗く時もあったが、だんだん風が強くなり、雨足が激しくなってきた。
台風から離れているのに、風がかなり強い。
部屋の中にいても、外の風の音が聞こえる。
電車運行情報によれば、中央線も運転見合わせとのこと。

 

某金融機関に行った。
そこは、成年後見の利用届をすると、キャッシュカードは発行されない金融機関だった。
なので、行ったついでに、今はどうなっているのかを聞いてみたら、「キャッシュカードは発行できる。手続きは、その支店で。」ということだった。

ゆうちょ銀行に行って記帳したら、いっぱいになったので、新しい通帳に繰り越した。
そうしたら、これまで、裏表紙に記載されていた住所が、新しい通帳には、記載されていなかった。
窓口の人に聞いたら、書かなくなったとのことだった。

 

成年後見人等に就任した場合、いろんな書類の送付先を、成年後見人等宛てにする。
主に公的書類が多いが、例えば、後期高齢者医療保険、介護保険、年金等に関する書類である。
この送付先変更は、各窓口で行わなければならなく、例えば、全て市役所でする手続きであっても、後期高齢者医療保険の窓口で手続きをし、介護保険の窓口で手続きをし…と、各窓口を回らなければならない。
手続きをする側からすれば、全て一本化して欲しいと思う。
一方、受ける役所側からすれば、担当部署が違うので、それぞれで、ということになろうか。

例えば、八王子市では、福祉と保険に関するもの(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉)については、送付先変更手続きを一括でできる。

住民票の保存期間

ニュースを見ていたら、こういうのがあった。
住民票の保存期間、5年→150年に 総務省が方針(朝日新聞)

不動産登記記録に記録される所有権登記名義人(所有者)の情報は、住所と氏名。
従って、その所有者を探す場合は、登記上の住所の住民票を取ることから始まる。
が、住民票の保存期間は除かれてから5年間なので、例えば、所有者が死亡してから5年以上経過している場合は、除票(除かれた住民票)が取れないかもしれない。
そうなると、もう、探せなくなる。
そういう不都合をなくすために、住民票の保存期間を延長しよう、ということのようだ。
なお、住民票の保存期間は、除かれてから5年間だが、自治体によっては、5年を経過しても保存されている場合もある。

住民票には、希望すれば本籍地の記載もできる。
なので、本籍地の記載ある住民票を取れば、その所有者の本籍地が分かるので、戸籍謄本等も取ることができる。
そうすれば、その所有者が亡くなっていれば、その相続人も判明する。

 

相続登記の手続きにおいて、「所有権登記名義人である被相続人の最後の住所を証する書面」が必要になる。
登記上の所有権登記名義人と、登記申請された被相続人の同一性を証するために。
登記は、所有者の住所と氏名しかされないため、その同一性は、住所と氏名で確認をする。

この書面の一つが除票。
なのだが、保存期間経過でこれが取得できず、そして、下に記載する戸籍の附票も取得できない場合、つまり、公的な証明書で直接同一性を証明できない場合は、不在住証明書や不在籍証明書や登記済証の写し(原本還付)を添付する等して、間接的に同一性を証明する。
但し、この場合の扱いは、管轄法務局によるので、管轄法務局に確認する必要がある。
そういう意味では、保存期間が長くなるのは、いいことだろう。

一方、「所有権登記名義人である被相続人の最後の住所を証する書面」には、「戸籍の附票」という書面もある。
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(その戸籍に入籍してから)現在に至るまで(その戸籍から除籍されるまで)の住所が記載されているもののこと。

どちらかというと、私は、戸籍の附票を取ることの方が多い。
こちらの方が、その本籍地にいる期間だけだが、その期間の住所の履歴が記載されているので、助かるからである。
被相続人の登記上の住所と最後の住所が違う場合は、戸籍の附票が役立つ。

どのみち、被相続人の戸籍も取るのだから、併せて附票も請求すればいいだけである。
戸籍と除票を取る場合は、職務上請求書を2枚書かないといけないが、戸籍と附票を取る場合だと、職務上請求書は1枚で済む。
申請書の提出先(送付先)も、本籍地と住所の管轄が同じなら1ヶ所で済むが、これが別だと、2ヶ所となる。

この戸籍の附票の保存期間も、除かれてから5年間である。
なので、除票の保存期間を延ばすなら、戸籍の附票の保存期間も延ばして欲しい。

住民票も戸籍の附票も、除かれてから5年間が保存期間だが、戸籍の附票の場合、転籍や死亡等でその戸籍が除籍にならない限りは戸籍の附票も除かれないので、例えば、被相続人が死亡して5年以上経過していてもその配偶者が生存されている場合は、その被相続人の除票は保存期間経過して取れないかもしれないが、戸籍の附票は取れる。

便利な戸籍の附票だが、この最大の弱点は、本籍地が分からないと取れない、ということである。

相続登記の依頼を受ける。
そのとき、たいて、依頼者は、被相続人の戸籍謄本や自分の戸籍謄本等を取っていることが多い。
そういうときは、その戸籍謄本等を預かって、不足分を取る。
被相続人の除票もあって、被相続人の登記上の住所と除票上の住所が同じである、あるいは、もしそれが違っても、その除票で住所のつながりがつけば、それでいい。
そうでなければ、戸籍の附票をこちらで取る。
(なお、被相続人が、その戸籍における最後の一人で、被相続人の死亡によってその戸籍が除籍になっている場合は、戸籍の除附票となる。)

依頼者が、戸籍謄本等を全く取っておらず、被相続人の最後の住所や本籍地を知らない場合は、その依頼者の住所を聞いて本籍地記載のある住民票を取ったり、被相続人の登記上の住所の本籍地の記載のある住民票(除票)を取ったりして、戸籍謄本等を取っていく。

また、戸籍の附票は、相続人調査において、相続人の住所を特定するために利用する。
例えば、成年後見人等で、本人が亡くなった後に相続人調査をするとき。
本人の戸籍を取っていって、相続人の戸籍と戸籍の附票を取る。
そうすると、その相続人の住所が分かるので、そこ宛てに連絡をする。

 

ちなみに、戸籍の「ふひょう」の「附票」は、私の使っているIMEだと、漢字変換しても出てこない。
なので、単語登録をした。

登記識別情報の有効性確認

Windows10を使用中、某ソフトが何か変な状態になったので、Winを再起動しようとしたら、「更新して再起動」になった。
あ…、しまった、時間がかかりそう…。
使わなきゃいけないときに、こうなってしまう。
どうしても待てなかったので、やっちゃいかんよな〜と思いつつ、ええい、強制終了だ(自己責任で)。

売買による所有権移転登記や抵当権抹消登記等、登記識別情報が必要な登記がある。
そのような場合、その登記識別情報が有効である(失効していない)必要がある。
というのも、登記識別情報は、不通知や失効させることが可能なので。
というわけで、登記申請前に、その登記識別情報が有効なものかを確認しておく必要がある。

その方法は、次のとおり。

(1)登記識別情報に関する証明請求(有効証明、不通知・失効証明)
(2)登記識別情報通知・未失効照会

(1)登記識別情報に関する証明請求
有効証明:通知された登記識別情報が有効であることの証明
不通知・失効証明:登記識別情報が通知されていないことの証明、通知された登記識別情報が失効していることの証明

電子署名が必要で、1件300円の手数料が必要。
登記識別情報の番号を入力する必要があるので、シールをはがすこととなる。
申請し、手数料を納めて、しばらく待っていると、回答がくる。
こちらの場合は、法務局の証明書が発行される。

(1)の有効証明を請求した場合で、有効で失効されていない場合の回答(証明書に記載される)は、次のとおり。
「上記の登記について、平成○年○付○日受付第○号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する。」

こちらの場合、依頼者の委任状等が必要だったが、改正により、資格者代理人が資格者代理人であることを証すれば、委任状は不要となった。
つまり、司法書士が、司法書士の電子署名で申請する場合は、他に何もいらない。
資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について(法務省)

(2)登記識別情報通知・未失効照会
平成27年11月2日から始まったもので、オンラインにより登記識別情報の有効性を迅速に確認するためのサービス。
電子署名は必要なく、手数料も無料。
登記識別情報通知の番号を入力する必要がないので、シールをはがさなくてもいい。
申請すると、すぐに回答がくる。
こちらは、あくまでも照会であって、法務局から証明されるわけではない。

登記識別情報が通知され、失効されていない場合の回答は、次のとおり。
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」

事前に、登記識別情報のシールをはがして有効確認をできない場合は、これで確認することになろう。

戸籍謄本等の期限

ここ最近、比較的気温が高くない日が続いている。
エアコンをつけなくてもいいくらい。
が、天気予報によると、台風が過ぎた8月の終わり頃は、また猛暑になるとのこと。

 

以前、とある人から、「立川市って、めでたい地名が多いですね」と言われたことがある。
そう言われるまで、何とも思っていなかったが、確かに、「錦」町、「曙」町、「羽衣」町、「栄」町、「幸」町等と、おめでたい言葉やいい意味の言葉が多い。

 

相続登記の話をしていると、戸籍謄本等の期限はあるのか?と聞かれることがある。

相続登記における戸籍謄本等については、期限はない。
とはいえ、相続とは死亡により生じることなので、被相続人の死亡記載のある戸籍が必要になる、つまり、被相続人の最後の戸籍は、死亡後のものが必要となる。
それに、相続人の戸籍も、その相続人が亡くなった被相続人の相続人であることを証するものなので、被相続人の死亡後のものが必要になる。

平成30年8月1日死亡だったら、被相続人の最後の戸籍謄本は、同年の8月2日以降に取る。
ただ、死亡届を出してから死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間くらいかかるようなので、実際は、死亡後1週間くらい経過してから、戸籍を取ることになる。
相続人の戸籍は、同年の8月2日以降に取る。

また、登録免許税を算出するための評価額は、登記をする年度のものが必要となる。
今だったら、平成30年度のものが必要になる。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も、特に期限はない。

一方、銀行等の相続手続においては、期限があるところもあるようなので、関係各所に問い合せたほうがいいでしょう。

手差し印刷

相続財産管理人の選任審判書
弁護士さんが相続財産管理人に選任された審判書を見たら、以前は、その方の事務所と住所が併記されていたのが、事務所だけの記載になっていた。
そうなったのか。
となると、この場合、相続財産法人が登記義務者になる場合で、相続財産管理人の印鑑証明書が必要なときの印鑑証明書は、裁判所書記官が作成した印鑑証明書、となるのだろう。
確かめていないが、たぶん、そうでしょう。

 

エクセルで手差し印刷をしたいとき。
裏が白紙の印刷ミスした用紙は、例えば、書類のチェック用に使う。
そんなとき。

Win版のエクセル(2013)で手差し印刷するとき、まずエクセルが印刷画面に切替り、そして、そこにある「プリンターのプロパティ」をクリックする。
そうすると、プリンターのウインドウが開くので、給紙で「手差し」を選択し、「OK」をクリックする。
が、それだけでは印刷できず、エクセルの印刷画面の「印刷を」クリックしないと、印刷できない。

一方、Mac版のエクセル(2011)で手差し印刷するとき、プリンターのウインドウが開き、そこで、給紙>手差しを選択する。
Mac版の場合、そのプリンターウインドウ上に「プリント」というボタンがあるので、そこををクリックすると、印刷できる。
Mac版のエクセルには、Win版のエクセルにあるような「印刷」の画面がないのであった。

そのようなことから、Mac版のエクセルだとプリンターのウインドウで印刷するのだが、他方、Win版のエクセルだと、プリンターのウインドウは設定のためで、印刷のためには、エクセルの印刷画面に戻らないといけない。
なので、Win版のエクセルの方が、一手間多いことになる。

細かいけど、MacとWinのエクセルにはこういう違いがあるため、Macだとプリンターのウインドウで印刷するので、Winでもついそう思ってしまい、Winのエクセルで手差し印刷をすると、印刷されず、あれ…?となることがたまにある。
ただ、Winのエクセルでも、例えば、両面印刷、拡大縮小の設定等は、エクセルの印刷画面で設定できるので、この場合は、変わりはない。
なお、これは、自分の環境下でのことであり、他の環境下では分からない。

しかしまあ、Macでエクセルを使うと、文字入力が遅い。
正直、イラッとするレベル。
やっぱり、エクセルは、マイクロソフトの製品なので、Winの方がいいなと思う次第。
が、そう思っても、やっぱり…。

抵当権抹消登記

先日、台風が来たときは、気温も低く、エアコンをつけなくてもいい感じだった。
とはいえ、らまだまだ暑いが、連日35度を超えていた時と比べれば、少々気温も下がっている。

 

受信したFaxをパソコンに読み込もうとするも、なぜかできなくなった。
エラー。
何で…?
あ、そうか…。

自分の環境下で、パソコン(Win10)でFaxを読み込むためには、Win10の初期設定を変えなければならない。
しかし、Win10のアップデートをすると、この変えた設定が初期設定に戻ってしまうのであった。
それで、ネットワークエラーとなってしまう…。

 

住宅ローンを返済したとき等、抵当権抹消登記を行う。
自分が勉強していたとき、抵当権抹消登記の申請書の登記の目的の記載は、「○番抵当権抹消」だった。
「○番」とは登記上の順位番号のことで、抹消すべき抵当権が、乙区の何番で登記されているかその位番号を表示することで、抹消する登記を特定する。
法務局のひな形は、「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」となっており、不動産の表示の箇所で、各不動産ごとに「(順位番号○番)」と記載するようになっている。

ところが、私の場合、実際に実務についたら、抹消すべき登記を順位番号で特定するのではなく、抹消すべき登記の受付年月日・受付番号で特定していた。
目的は、「抵当権抹消」で、原因の記載の後に、「抹消すべき登記 平成○年○月○日受付第○○○○号」というように記載していた。
へ〜、実務はこうなんだ…、と思った記憶がある。

従って、私は今でも、順位番号ではなく受付番号で特定をしている。
この方が、不動産が複数の場合、それぞれ順位番号を確認したり、記載したりしなくて済む。