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年別アーカイブ: 2018

仕事納め

先日、本籍を「~百~」と書いて提出した。
役所から連絡、「本籍合ってる?」

え~と、見直す。
あ…

古い縦書きの戸籍を見て書いたのだが、よく見たら、「百」ではなく、「丁目」だった。
「丁目」と縦で小さくつながったように書かれていたので、「百」と見えてしまっていた。
(昔に書かれた文字は、何て書いてあるかよく分からないことがある…。)

本日で仕事納め。
ってなことで、平成30年(2018年)も、残すところあと数日。

本年も、ありがとうございました。
来年も、宜しくお願い申し上げます。

継子男って何?

戸籍を見ていたら、「継子男」と出てきた。

何これ?

時は、旧民法より前の時代からの伝統に基づく家制度。

継子とは、再婚相手の子供で、婚姻の当時配偶者の家にある者または婚姻中にその家に入った者をいう。

夫A、妻B(A家の戸籍に入る)、その子供C(A家の戸籍)
妻B死亡
夫Aは妻Dと再婚(DはA家の戸籍に入る)

このとき、CはDにとって、継子となる。
逆は、継親。
継親が戸主の場合、戸主から見た男子の継子は「継子男」、女子の場合は「継子女」という。
この親子関係のことを継親子関係という。
この継親子の効果は、継親と継子との間に、実の親子と同一の関係が生じることである。
なので、継親Dが亡くなった場合、継子Cは相続人となる。

しかし、この継親子は、新民法により廃止された。
従って、新民法施行後にDが亡くなった場合、Cは相続人とはならなくなった。
ところが、新民法附則第26条1項により、ある一定の条件を満たせば、応急措置法施行後は、新民法施行後にDが死亡した場合でも、Cは相続人となる。

新民法附則 第26条1項
応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。

新民法施行:昭和23年1月1日
応急処置法施行:昭和22年5月3日午前0時

上記の例でいえば、附則26条1項の要件を満たしていれば、Dが新民法施行の昭和23年1月1日以降に亡くなった場合でも、CはDの相続人となる、ということである。

つまり、新民法が施行されたが、もともと継親子関係だったのだから、相続においては、その継親子関係は認めて継子も相続人になるよ、ということであり、新民法施行後に開始した相続において、旧民法も適用されるケースとなる。

事例でわかる 新旧民法が交差する相続に関する法律と実務」(日本加除出版、司法書士末光祐一著)という本があったので、買ってみた。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について(法務局)

現在、この特措法(第40条)に基づき、長期相続登記未了土地解消作業が始められている。

長期相続登記等未了土地
所有権登記名義人死亡後、長期間にわたり所有権の登記(相続登記)がされていない土地のこと。


iMacを修理に出してから、二日間で戻ってきた。
お早いお帰りで。
Macが使えない間は、Windowsを使っていたが、誤操作ばかり。
なので、WinにMac用のキーボードをつなげて使ってはみたものの、これでも誤操作ばかり。
この誤操作は、ほんとイライラする。
やっぱり、慣れたものを使うのがいいのだろう。


今度から、マイナンバーカードがなくても、税務署で発行されるe-Tax用のIdとパスワードで電子申告が可能になるとのこと。
で、ネットでみたら、マイナンバーカードの場合でも、簡便化されるとのこと。

MacとWin

iMacが修理の旅路に出た。
なので、これが帰ってくるまでは、サブのWin機を使うこととなる。
使っていないモニターをひっぱりだし、デュアルモニターにした。


使っていて、やっぱり、誤操作が多い。
我ながら、かなりイライラする。
Win機のキーボードは、JIS。

誤操作は、主に、ショートカットキーの違いとキー配列の違いによるもの。


ファイルの名前の変更。
一度作ったファイルをコピペして名前を変え…という作業をすることが生じたので、この誤操作は結構やってしまった。
Macのファイル名変更のショートカットはenter。
なので、Winでもついついenterキーを押してしまい、ファイルの名前を変えるつもりが、そのファイルが開いてしまう…、ということがしばしば起こる。

日本語と英数の切り替え。
Macでは、スペースバーの両サイドのcommandキーに、英数・かなを割り当てているので、Winでも、ついついここを押してしまう。


Macのキーボードのcommandキーの位置には、Winの日本語キーボードだと、Altキーがある。
commandキーは、Macにおいてショートカットで多用するキー。
ということで、WinだとショートカットでCtrlキーを押さないとならないのに、ついついMac感覚で指が動いてしまい、commandキーの位置にあるAltキーを押してしまっている…。
この誤操作は、しょっちゅうやっていて、おそらく、この誤操作が一番多かったと思う。

例えば、Winで全範囲選択しようとして、Ctrl+aを押さなければならないにもかかわらず、ついついMac感覚でcommand+aを押してしまうが、commandキーの位置がWinのキーボードだとAltなので、Alt+aを押してしまっている、ということ。

iMacの首が折れた!?

なんだかんだと、もう12月になってしまった。
今年もあと1ヶ月…。

ここ数日、12月とは思えない暖かさだったが、今日は寒い。

あれ?
昨日の夜、戻ってきたら、パソコンのモニターが変になっていた。
画面が変、というのではなく、画面が見やすいように角度調整して上に向けていたモニターが、下を向いていた。
なので、モニターの角度を調整しようとしたが、できなくなってしまい、固定できず、戻ってしまう。
モニターが、ガクンと、頭を垂れたような感じになってしまい、見づらい。
何で?

ネットで検索したら、同じようなことは起こっているようで、いくつか記事が見つかった。
どうやら、iMacのモニターの角度を調整する箇所(ヒンジ)が壊れたようだ。
この修理は、無償で対応してくれた、との記事もある。
とりあえず、明日サポートに聞いてみよう。

で、今日の朝。
Appleサポートに電話した。
ネットで見たとおり、どうやら、Apple側も、この故障のことは了承済のようで、この修理については、保証期間外だが無償で対応してくれるとのことだった。
助かる。
そういうわけで、修理の手配をした。
しばらく不在となってしまう…。

Appleの場合、クロネコヤマトが、パソコンの回収に来てくれる。
iMac27インチの専用のケースがあって、それに入れて運んでくれる。

購入してからまあまあの期間が経過したので、買替えのサインなのだろうか…。

相続関係説明図、どうしようか…

法定相続情報証明書と遺産分割協議書(印鑑証明書)で、相続登記をする場合。
法定相続情報に関する手続きや遺産分割協議書作成は、こちらで受けていない。

このとき、ふと思った。
相続関係説明図はどうしよう…。

相続関係説明図は、相続登記に添付する書面。
法定の添付書面ではないが、実務上、必ずといっていいほど添付する。
これを添付することにより、戸籍謄本等をコピーすることなく、原本還付が可能となる。
もちろん、何通にもなる戸籍謄本等を全部コピーして原本還付してもいいが、普通、そういうことはしない。
また、オンライン申請の場合、申請時に相続関係説明図のPDFを添付すれば、遺産分割協議書等は添付しなくてもよく、添付書類提出時に提出すればいい。

通常、司法書士が作成する相続関係説明図は、次のことを記載する。
被相続人の最後の本籍、最後の住所、登記上の住所、氏名、生年月日、死亡年月日
相続人の続柄、氏名、住所、生年月日
遺産分割協議によって不動産を相続した相続人には「相続」や「相」、それ以外の相続人には「分割」
相続放棄した相続人には「相続放棄」

この中で、法定相続情報証明書に記載のないものは、次のとおり。
被相続人の本籍(但し、法定相続情報証明書の場合、被相続人の最後の住所が不明なときは、本籍を記載。また、平成30年4月1日から、最後の本籍も記載可能となった。)
被相続人の登記上の住所
相続人の続柄(平成30年4月1日より前。平成30年4月1日から、続柄を、配偶者、長男、長女…とするようになったが、それ以前は、「配偶者、子」だった。但し、平成30年4月1日以降でも、配偶者・子でもいい。)

今回の法定相続情報証明書は、平成30年4月1日より前のもの。
従って、相続関係説明図を作成するとなると、遺産分割協議書があるので相続や分割という記載は可能であるし、登記上の住所は登記情報を取って見れば分かるのでいいが、被相続人の本籍と相続人の続柄が分からない。

 

相続関係説明図をネットで検索したところ、法務局のサイトに相続関係説明図に雛形が掲載されていたが、そこには、被相続人の本籍や相続人の続柄の記載がない。
こういう感じのものでもいいのであれば、相続関係説明図は、法定相続情報証明書と同じ内容に、被相続人の登記上の住所と「相続、分割」を加えたものでいい。
(但し、これだと、私がいつも作成している相続関係説明図は作成できないこととなるので、ちょっと気持ちが悪い。)

相続関係説明図は、上記のとおり、そもそも、戸籍謄本等の原本還付とオンライン申請時の添付書類の利便性のために作成し、添付している書類である。
ということは、これらの点を考慮する必要がなければ、相続関係説明図はいらないわけだ。

法定相続情報証明書は、原本還付可能な書類であるし、しかも、A4用紙1枚なので、コピーをとるのも、どうってことない。
それにどのみち、遺産分割協議書や印鑑証明書は原本還付する必要があるので、コピーする紙が1枚増えるだけ、契印が1枚分増えるだけである。

一方、相続関係説明図がないと、オンライン申請時には、法定相続情報証明書と遺産分割協議書と印鑑証明書をPDF化する必要があるので、PDF化する書類が増えて、ちょっと手間になるのは否めない。
それに、例えば、遺産分割協議書に、立川市と八王子市の不動産を相続すると記載されている場合、登記は立川出張所と八王子支局に申請することとなるが、相続登記申請時に遺産分割協議書を添付するとき、申請する登記に関係ない記載はなくてもいい、つまり、遺産分割協議書の原本還付用のコピーを取るとき、立川法務局に相続登記を申請するなら、そのコピーの八王子の不動産の記載は墨塗り等して消すことも可能なので、そういう作業をする場合、登記申請管轄が複数あると、その管轄ごとに作業をしなければならず、手間となる。

というわけで、そんな感じで、相続関係説明図を作成しようか添付しようかどうしようか…と、考えたわけである。

タイムマシンで復元

Macで使っているとあるソフトに、不具合が発生した。
ソフトが開かない。
保存データを読み込んで起動しない。
困ったな…。
(ちなみにこのソフト、もう販売も開発もサポートもされない)

タイムマシンでそのデータだけを復元してみたが、同じことで、ソフトが起動しない。
う〜ん、こうなったら、タイムマシンでシステム全体を復元するしかないかな…。
この作業、復元そのものに時間がかかるし、その前にバックアップもとらないといけないし、復元した後も、復元した時点から今まで使っていた状態に戻すこともしなければならず、結構手間で時間がかかるので、業務中にするとパソコンが使えなくて作業が止まってしまうが、しょうがない。

というわけで、作業開始。
まずは、Mac上の最新の必要なデータのバックアップを、Winのパソコンに保存しておく。
それが終わったら、タイムマシンで復元。
復元したのは、OSをバージョンアップする前のものだったので、再度、macOS10.14にバージョンアップした。
そして、Winに保存したデータを、Macにコピペや移動した。

やっと終わった〜、と、そのソフトを起動してみたら、元のように使えるようになったので、一安心。
と思って、いじっていたら、また、同じ状態になって、ソフトが起動しなくなった。
え…。
バックアップの保存先がダメなのか?
保存データがおかしいのか…?
原因がなんだかよく分からないが、そのソフトのサポートは終了しているため、どこにも聞けず。

しゃあない、また復元するか…。
あ、OSバージョンアップ後に、タイムマシンでバックアップとっておけばよかった…(しまった)。

ってなことで、またタイムマシンで復元し、OSをバージョンアップし、Winに保存したデータをMacに移行し、タイムマシンでバックアップをとった。

ふ〜、やっと終わったと、その問題のソフトを起動し、バックアップデータの保存先を変えて、いろいろやってみたら、元のようになった。
よかった。

秋の日は釣瓶落とし

ほんと、あっという間に、陽が落ちるな〜。

スコップとシャベル、東日本と西日本で、呼び方が逆だという。
西だと、小さいほうをスコップ、大きいほうをシャベルと呼ぶが、東だと、これが逆になるという。
呼び方が違うというなら、他にも色々あるので、さほど驚かないが、逆というのは、結構驚き。
試しに、周囲の人にも聞いてみたら、確かに、関西出身の人と東京出身の人は、真逆のことを言っていた。

 

オンライン申請システムにメールアドレスを登録しておくと、メールで連絡が来る。
オンライン申請をしたら、「申請番号」が割り振られるが、メールのタイトルには、この申請番号が記載されている。
申請番号は、「20181115□□□□□□□□□」という感じになっている。
最初の数字は日付だと思うが、それ以降の数字は何かよく知らない。

不動産登記をオンライン申請したときに来るメールは、次のとおり。
(1)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が、オンライン申請システムに到達した。
(2)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、納付情報が発行された。
(3)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、受付番号が発行された。
(4)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、お知らせがあります。
(5)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が「手続き終了」となりました。

申請したときに来るメールは、(1)、(2)、(3)のメール。
(1)と(2)のメールは、同時に来る。
(2)のメールが来たら、登録免許税を電子納付できるようになる。
(3)のメールは、それから、ちょっとしてから来る。

(4)のメールにより、オンライン申請システムの管理画面を開き、お知らせを見ると、「添付書類が到達した」という内容である。
従って、このメールは、法務局が添付書類を受け取ったことを知らせるメールとなる。

(5)のメールは、読んでのとおり、登記が完了したことを知らせるメールである。

補正がある場合は、(4)と(5)のメールの間に、メールが来る。
ただ、補正や何かしらの連絡は、事前に、電話が来ることが多い。
なお、オンライン申請した場合の補正は、オンラインでする。

 

オンライン申請すると、上記のようなメールが来るが、この中で、「このメールはいるけど、このメールなくてもいいかな…」と思うものがある。
登記申請したときは、管理画面が開きっぱなしなので、上記(1)(2)(3)のメールを受信しても、メールを確認することはなく、管理画面を更新しながら、お知らせを確認したり、電子納付をしたりする。
従って、上記(1)(2)(3)のメールは、なくてもいいかなと思う。

(4)の添付書類到着のメールについては、あった方がいい。
というのも、特例方式の場合、申請した日から2日以内に、添付書類を提出しなければならないからである。
とはいえ、添付書類を持参した場合は、添付書類の到着は明らかだし、郵送の場合は、書留で送付するので、郵便局のWebサイトで追跡番号で到着したかどうかの確認ができることを考えたら、メールが必ずなければ困る、というものでもない。

そういう意味では、メールで必ずほしい連絡は、補正があることを知らせるメールと、手続完了のメールということになろうかと思う。
補正の連絡は、事前に電話が来ることが多いので、電話をくれればメールはなくてもいいともいえるが、電話がないかもしれないので、必ずメールはほしい。

誰がために

不動産登記をオンライン申請(半ライン、特例方式)するとき、添付情報の箇所に「持参」とか「送付」とか入力する。
例えば、「登記原因証明情報(持参)」とか、「代理権限証書(送付)」というような感じで。
先日、この「持参」とか「送付」とかを入力せずに送信してしまったので、管轄法務局に「持参、送付」の入力を忘れてしまった旨を連絡したら、法務局(電話に出た職員)的には、そんなことはどうでもいいみたいで、そんなことで電話してこないでよ…という感じのことを言外ににおわせていた。

 

某動画サイトで、「火の鳥 黎明編」の配信がされているので、ついつい見ている。
そういえば、「火の鳥 鳳凰編」がアニメ映画化されて、確か、見に行ったと記憶する。
調べたら、1986年公開とのこと。
主題歌は、渡辺典子さんが歌う「火の鳥」。
何気に、好きな歌。

アニソンでいえば…。
本日、サイボーグ009の主題歌「誰がために」や、デンジマンの主題歌等を歌われていた歌手の成田賢氏が亡くなられたとのこと。

デンジマンは、東映のYouTube公式サイトで配信していたので、見ていた。

サイボーグ009の主題歌「誰がために」は、名曲だと思う。
改めて見たら、歌詞は原作者の石森章太郎氏(故人)、作曲は平尾昌晃氏(故人)、編曲はすぎやまこういち氏、と、凄い人達揃い。

ご冥福をお祈りします。

相続登記の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改革により、相続による土地の所有権移転登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられた。

法務局のサイト

(1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

個人が相続(相続人への遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合において、その個人がその土地について相続による所有権移転登記をする前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

A死亡→B相続・死亡→C相続
A死亡してBがA名義の土地を相続したが、相続登記をしないままBが死亡し、Cがその土地を相続した場合。
A→Bの相続による所有権移転登記については、登録免許税は免税。
また、Bが相続登記をしないまま土地をCに売却したような場合も、A→Bの相続登記の登録免許税は免税。

免税措置を受ける場合は、登記申請書の登録免許税の箇所に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する。

 

(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のための相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣の指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置((租税特別措置法第84条の2の3第2項)

土地について相続(相続人への遺贈も含む)による所有権移転登記を受ける場合において、その土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権移転登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法の施行日)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受けるその土地の相続による所有権移転登記については、登録免許税を課さない。
(注)この免税の施行は、平成30年11月15日から。

法務大臣が指定する土地については、各法務局・地方法務局のWebサイトに掲載されている。
法務大臣の指定する土地について、東京都のものを見たら、例えば、立川市の緑町の一部、泉町の一部、西砂町の一部等が指定されている。

免税措置を受ける場合は、登記申請書の登録免許税の箇所に、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する。

 

今度、相続登記を申請する予定のもので、確か価額が10万円以下の土地があったよな…、と思い、資料を見返したら、その土地があった。
そして、その土地の管轄法務局のWebサイトを見てみたら、法務大臣の指定する土地についての掲載があったので、確認したら、これも該当する。
ということは、登記申請が11月15日以降になると、その土地についての登録免許税は免税になるのか。
だったら、登録免許税の額が変わるので、費用を算出し直さないと…。