ホーム » 2017 (ページ 4)
年別アーカイブ: 2017
欠格事由
住宅宿泊事業法というものが来年施行予定とのことだが、その法律をネットで読んで(見て)いた。
そうしたら、その第4条に、欠格事由として、成年被後見人及び被保佐人とあった。
へえ〜、そうなんだ。
成年被後見人・被保佐人が欠格事由なものって、何があるんだろう?
司法書士はそうだし(司法書士がそうなら、他の国家資格もそうでしょう)、会社の役員もそうである。
他は知らないな…。
ということで、ちょっとネットで調べてみた。
司法書士の場合、司法書士法第5条2号において、成年被後見人・被保佐人は、司法書士となる資格を有しない、とある。
成年被後見人・保佐人は、取締役になることができない(会社法第331条1項2号)、監査役になることができない(会社法第335条1項)、執行役になることができない(会社法第402条4号)。
国家公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、官職に就く能力を有しない(国家公務員法第38条1号)。
地方公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、職員となり又は競争試験もしくは選考を受けることができない(地方公務員法第16条)。
建設業法上、許可を受けようとする者や許可の更新を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人の場合、国土交通大臣または都道府県知事は許可をしてはならない(建設業法第8条1号)。
これ以外にも、自分が知らないだけで、他にも成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当するものって、あるのかなと思う。
他に調べてはいないが、建設業のように許認可を要するような事業の場合、成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当しているものと思われる。
そんなわけで、成年後見の相談を受けたときや成年後見人・保佐人になるときは、本人が無職ならいいが、そうでない場合は、欠格事由に該当するかを確認しなければならない。
もし株式会社の取締役が、後見開始・補佐開始の審判を受けたら、取締役を退任しなければならない。
その退任によって、取締役の人数が不足することになるのなら、新任取締役を選任しなければならない。
単語登録
必要になったときに見てみると、あ、期限切れだ…となる、後見等登記事項証明書。
そんなときは、オンラインで証明書を申請し、証明書は書面で交付を受ける。
申請を午後3時くらいまでにすれば、証明書は当日発送できるそうだ。
よく使う言葉。
使っているIMEではきちんと変換されないような言葉。
独特の言葉。
入力する文字が長い場合、その長い入力を省略するために一文字や数文字で変換できるようにする。
そんなときは、使っているIMEにおいて、単語登録(ユーザー辞書登録)をする。
例えば、自分の名前や事務所名は、「うえ」と登録している。
「うえ」と入力して変換すれば済むようにしている。
事務所所在地は、全部打つと長いので、「とう」で登録し、事務所所在地に変換されるようにしている。
電話番号やFAX番号も、全て打ち込まなくてもいいように、「でんわ」「ふぁっくす」で登録している。
メールアドレスなんかは、最初の一文字を登録しておく。
テキスト入力で使用頻度の高そうなものを随時登録していけば、入力時間も省けるわけである。
Fax番号については、「ふぁっくす」と入力して変換すると、FAX:042-540-1850と表示されるようにしている。
ところが、Fax番号を表示するときだったらこれでいいのだが、単に「Faxを送ります」という文章を書きたいときでも、「Fax」と入力してreturnキーを押したら、FAX:042-540-1850と勝手に変換されてしまうのである。
なので、そのたびに、いちいち直さなくてはならないので、結構煩わしい。
何だこれは?と思って、検索したら分かった。
どうやらこれは、「英字入力中にスペルを自動変換」にチェックがされていることが理由らしい。ということなので、ここのチェックをはずした。
また、せっかく辞書登録をしているのに、変換されなくなった。
何で?と思い、ネットで検索。
そうしたら、ユーザー辞書の一覧を全部選択して、デスクトップにドラッグして保存(ユーザー辞書.plistというファイルができる)。
で、ユーザ辞書をすべて消す。
そして、保存したユーザー辞書.plistというファイルを、ユーザー辞書にドラッグする。
とすればいいとのことだったので、そうしてみたところ、戻った。
BetterTouchTool
あつい
滝の音入れ…?
何それ…?
ああ、「多機能トイレ」か。
立川駅構内のトイレでのアナウンス。
多機能トイレと言っているのだろうが、どうしても、「滝の音入れ」に聞こえてしまふ。
BetterTouchTool
略して、BTT。
超絶便利なMac用のアプリ。
トラックパッド等のジェスチャーを自分で自由にカスタマイズできるアプリ。
いろんなジェスチャを登録することによって、効率良く操作ができる。
お勧めアプリでも紹介されている。
私は、例えば、
指3本で下にスワイプしたらウインドウを閉じる(command w)。
指4本で下にスワイプしたら、アプリケーションを閉じる(command q)。
指4本で上にスワイプしたら、Mission Control を開く。
指を1本おいて、右(左)隣を他の指でタップしたら、右(左)のタブに移動。
というような感じで登録している。
当初は無料だったが、昨年から、有料化された。
私は使い続けたかったので、購入した。
このBTTが、ある日突然使えなくなり、登録していたジェスチャーが動かなくなった。
何で?
と思って見たら、登録していたジェスチャーが全て消えてしまい、なおかつ、45日間の無料使用期間となっていて、継続使用はライセンスを買って、とのこと。
昨年ライセンスを買ったのに?
使い続けられるのかと思い、昨年買ったライセンスのデータを登録したが、ダメのよう。
期間限定だったのか…。
Macの操作を、このBTTでの操作に依存しちゃっているので、これがないとかなり不便で困るのである。
というわけで、何だか腑に落ちないが、再度購入をすることとした。
このアプリ費用、金額は決まっておらず、金額の選択肢がA~Lまであって、その中から選ぶようになっている。
推奨はEの1,017円となっていたが、安く買うか高く買うかは自分で決めて、ということである。
前回買ったときの推奨価格より値段は上がっていた。
ところが、調べたら、BetterSnapToolというアプリを購入すると、BTTのライセンスも無料で付いてくるとのことで、しかも、こちらのほうが360円と推奨金額より値段が安い。
というわけで、今回は、BSTのアプリを買って、BTTのライセンスを取得して、BTTもBSTも使うこととした。
そうこうして、BTTが使えるようになったわけだが、どういうジェスチャーを登録していたのか、いまいち思い出せない…。
使いながら思い出して、ジェスチャーを登録していこう。
この超便利なアプリで、いろんなジェスチャーを登録していくわけだが、多く登録していたり、似たようなジェスチャーで多く登録していると、ある操作中に違う操作がされてしまう、ということもある。
なので、登録はほどほどがいいのかなと思う。
死亡による終了登記
成年後見(保佐・補助)は、本人が死亡したら、終了する。
終了したら、成年後見人(保佐人、補助人)はその登記を申請することとなる(後見登記等に関する法律8条)。
これは、東京法務局に申請書を提出あるいは郵送する、またはオンラインで申請できる。
人が亡くなったら死亡届を提出する。
A3用紙で、左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっていて、死亡診断書の欄に、医師が色々記載する。
この死亡診断書は、死亡を証する書面としても使える。
死亡を証する書面としては、他に、死亡記載のある戸籍謄本もあるが、これが取れるようになるには、死亡届提出後1週間〜10日くらい後になるので、その間に死亡を証する必要がある場合は、死亡診断書を提出する。
なので、後見人等としては、死亡診断書のコピーを1通はもらっておく必要がある。
家庭裁判所に、本人死亡報告するときにも、死亡診断書か死亡記載のある戸籍謄本を提出する。
死亡届は本籍地・死亡地・届出人の住所地の役所に提出しなければならないとのことだが、これは、だいたい、葬儀社が代行しているようだ。
死亡届は、役所に365日24時間提出できるが、閉庁時間に提出した場合、万一不備があったら開庁時間に連絡が来るようなので、その場で修正ができるように、開庁時間に出す方がいいらしい。
後見人・保佐人・補助人・任意後見人も死亡届人になれる(戸籍法87条2項)が、私はまだしたことはない。
死亡届が出されたら、火葬埋葬許可証が交付される。
これをもって火葬し、火葬が終了したら、火葬場から、埋葬許可証として渡される。
火葬場で骨を骨壷に入れてくれる人が、埋葬許可証を骨壷を入れる箱の中に入れておいてくれる。
納骨のときに、お寺や霊園に持って行く。
死亡届が提出されてから、死亡の処理がされて、死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間〜10日くらいかかる。
なので、その頃を見計らって、まずは本人の死亡記載のある戸籍謄本等の取得から開始する。
後見人等が相続人調査のために戸籍謄本等を取る場合は、後見等の登記事項証明書が必要になる。
戸籍謄本等を取るときはいろんな市区町村に申請することになり、そのたびに後見等の登記事項証明書が必要になるので、原本であれば大量に必要になるが、これは無料ではないし、市役所等は原本と写しを出せば原本を還付してくれるので、原本を数通取って、どんどん使い回す。
登記事項証明書が1通しかないと、1ヶ所ずつしか申請できないことになるので、数通あったほうがいいと思う。
死亡による終了登記申請の場合、添付書類として、死亡が分かる戸籍(除籍)謄抄本または死亡診断書が必要であるが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍謄抄本の添付は省略できる。
今はもう、全国の市町村が全て住基ネットに加入しているとのことなので、死亡による終了登記の場合、実際には、添付書類は不要となる。
添付書類(死亡診断書)が必要になるのは、死亡届提出後戸籍に死亡処理がされるまでの間に終了登記を申請するときとなる。
そういうことからすると、後見人等は相続人調査のために、必ず本人死亡記載のある戸籍謄本等を取る必要があるのだから、死亡による終了登記は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、添付書類を付けずに申請するのがいいと思っている。
死亡による終了登記をオンライン申請するときで、添付書類を添付するとき、半ラインでいいのだろうか、それとも、全部オンラインなのだろうか。
私は、死亡による終了登記を戸籍謄抄本の添付省略でしか申請したことないので分からないが、たぶん、全部オンラインなのだと思う。
法務省のサイトによると、こうあった(同サイトより引用)。
(5) 登記の事由を証する書面
変更の登記又は終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますが,オンラインによる住所の変更の登記又は本人の死亡による終了の登記の申請については,登記官が自ら住所の変更又は死亡の事実を確認することができることから,登記の事由を証する書面の添付は,必要ありません(注)。
(注) その他の事由による変更の登記又は終了の登記については,添付情報として電子化した戸籍謄抄本が必要となりますが,現時点では,これを発行している市区町村はありません。
これだと、全部オンラインって読める。
久しぶりな winmail.dat
とあるメールを受信したら、添付ファイルが、winmail.dat になっていた。
何じゃこりゃ。
というより、凄い久しぶりに見た、これ。
送信者がマイクロソフトのOutlookを使っていて、受信者がそれ以外のメールソフトを使っているときに起こる問題で、送信者側のOutlookの設定の問題とのこと。
私は、MacでAirmailというメールアプリを使っているので、こうなってしまった。
といっても、原因は送信者側なのだが。
なお、VLCメディアプレーヤーを入れているので、このwinmail.datが、VLCのアイコンになっている。
送り主に、もう一回送ってと頼んで再送してもらうも、同じ。
添付ファイルを開けない。
う〜む、困った…。
ちょい待ち。
そうだ、Windowsの方だったらどうだろう?
ってことで、Winを起動して、メールソフトBecky!を起動してメールを受信したら、添付ファイルの箇所に、Rich Text1.rtf というファイルと送られてきた文書ファイルがついていた。
このリッチテキストが原因かと思いつつ、添付ファイルもちゃんと開けた。
Macではダメだったが、Winでは大丈夫だったので、ま、これでいいや。
送信者側に言うのも、なんだか面倒だし。
この、winmail.datのこと、結構前から問題になっているけど、まだ直っていないのかと思った。
なんだかな…って感じ。
ってか、Becky!では、winmail.dat を展開してくれる対策が取られているということである。
さすが。
Becky!がMacでも使えるようになればいいのになと思ふ。
収支状況報告書
Vivaldiでまた、1Passwordが使えなくなったような感じになったので、拡張機能での1Passwordを有効にするのチェックをはずし、またチェックをしたら、使えるようになった。
何だったのだろうか。
収支状況報告書とは、後見事務において、本人の収入及び支出の状況を表にしたもの。
東京家裁においては、以前は、定期報告のときに必須提出書類だったが、いつ頃からか、これを提出しなくてもよくなった。
しかし、そうはいっても、収支状況の把握のために、家裁への報告の有無に関わらず、私は作成していた。
以前、定期報告をしたら、家裁から、収支状況報告書を追加で出すように言われたことがあった。
収支状況を把握したかったらしい。
作っておいてよかった。
東京家裁のWebサイトを見たら、定期報告で使う書式の箇所に、裁判所から作成・提出指示があった場合に使用する書面として、収支状況報告書がアップされていた。
見たら、H28.05版とあったので、その頃に、アップされていたのだろうか。
気付いていなかった。
私は、今の形式のものではまだ作っていない。
今度の定期報告時から、変えよう。
私の場合、従来の収支状況報告書を自分なりにアレンジして作っている。
というか、家裁サイトにあがっている書類(主にエクセル)は、ダウンロードして使うが、自分で使いやすいようにアレンジをしちゃっている。
家裁は、こういった書類を、たぶんWinのOfficeで作っているのだろうが、私はMacなので、スタイルがずれちゃうときもあるし、フォントもMS明朝は使わないので、変えてしまう。
それに、なぜか知らないが、家裁のWordやExel文書の拡張子は(いまだに、).doc・.xlsなので、私は、ダウンロードした書類を保存するときは、.docx・.xlsx形式に変えて保存している。
冷やしマンゴークリームパン
今日も雨@立川市。
8/8に、WebサイトをWordPressで作成し、ブログもそっちに組み込んだ。
ただ、これまでのブログの投稿については、新しい方に移行していなかった。
が、今回、旧ブログ投稿も、新しい方に移行できた。
WordPressでWebサイトを作るとき、URLが、uemura-office.com/wp になっていた。
しかし、この「wp」を消して、uemura-office.com にしたかったので、その方法をネットで検索したところ、分かった。
というよりも、初期設定の問題だった。
私は、サーバーを、Xサーバーというところで借りているが、ここでは、WordPressを自動インストールできるようになっている。
インストールするとき、インストールURLというのを設定するのだが、これは、こう表示されている。
http;//uemura-offide.com(あるいは、www.uemura-office.com)/□
この□欄に文字を入力できるようになっているので、私は、ここに、WordPressであるために、wpと入力した。
だから、uemura-office.com/wp となってしまったのだった。
□に、何か文字を入力しなければならないと思い込んでいたのだが、実はそうではなかった。
ではどうすればいいかというと、この□に文字を何も入力しなければよかったのであった。
これまで、Webサイト(html)作成ソフト(KompoZer)を使ってWebサイトを作り、ブログをWordPressで作っていた。
Webサイトの方は、ほとんど更新していない一方、ブログの方は、こちらも毎日ではないが、Webサイトよりは更新をしていた。
ならば、これを一緒にしてしまおうということで、WordPressに統一した。
WordPressの方が、サイトを作りやすいし、更新も簡単にできる。
ただ、用意されたものを使うならば問題はないが、ちょっとカスタマイズしようとなると、CSSとかHTMLの知識がないと分からないため、とたんにハードルが上がる感じ。
雨の8月15日
今日も雨の東京。
8月になって、15日間連続して雨とのことで、それは、1977年以来、40年ぶりとのこと。
天気予報を見ると、今週ずっと雨のようだ。
東西線の九段下の駅の発車メロディを聞いたとき、これ何だっけ…?、あ、たまねぎの歌だ。
確かに、歌詞の中に「九段下の駅」って出てくるし。
正式名を思い出せなかったので、ネットで検索したら、爆風スランプの「大きな玉ねぎの下で~はるかなる想い~」であった。
8/15は終戦記念日(戦没者を追悼し平和を祈念する日)とされている。
しかし、はたして8/15が終戦なのか。
昭和20年8/15:終戦の詔書が発せられた日(玉音放送)
しかし、日本が降伏したにもかかわらず、ソ連(当時)は日本を攻撃してきたので(占守島の戦い)、戦争は終わったとは言うのはおかしいだろう。
昭和20年9/2:日本が降伏文書(休戦協定)に調印した日
ここが、正確に言えば、敗戦の日だろう。
しかし、あくまでも休戦だし、これ以降、連合軍による占領が始まるのだから、戦争が終わったとは言えないだろう。
昭和27年4/28:サンフランシスコ講和(平和)条約の発効により、日本の主権が回復した日
国際法上、講和条約の発効をもって戦争終結となるとのことなので、そうであれば、この日が、日本の主権回復日であり終戦記念日となろう。
8/15なので、そんなことを考えてみた。
Vivaldiで 1Password for Mac が使えない場合の対処
1Passwordは、IDやパスワードを入力するサイトについて、そのURL、ID、パスワードを登録して管理するソフト。
IDとかパスワードは増えていくし、覚えておけないしで、こういうソフトで管理をしておく。
この1Passwordを使うにためには、パソコンにインストールし、そして、各ブラウザの拡張機能でも登録をしておく。
例えば、amazonとか楽天にログインしたいときとか、東京司法書士会の会員用サイトに行きたいときとか、いちいち、サイトを開いてIDとパスワードを入力しなくても、1Passwordを起動して(各ブラウザの拡張機能に1Passwordを入れたら、ブラウザに1Passwordのアイコンができるので、それをクリックする)、登録したサイト名をクリックすれば、サイトが開いてIDとパスワードが自動で入力されるので、ログインをクリックする(ものによっては、自動でログインされる)。
そんな1Passwordが、ブラウザのVivaldiで使えなくなった。
Vivaldiで使えなくても、SafariやGoogle Chrome では使えていたので、1Passwordを使うときはブラウザを変えていたのだが、ブラウザの使い勝手としては、慣れの点もあり、Vivaldiの方が使いやすいと感じていたので、やっぱりVivaldiでも1Passwordを使えるようにしようということで、対処することとした。
というわけで、ネットで検索。
If you see “1Password can’t save or fill” when you open your browser
英語のWebサイトだけど、これが開発元の公式アナウンスのようだ。
それを日本語にしてくれているサイトもあった。
このサイトによると、これは、1Password for mac を6.8バージョンにアップデートしたときに生じる問題とのこと。
確かに、自分の使っているバージョンも、6.8だった。
日本語にしてくれているサイトを参考にして、Vivaldiで1Passwordを使えるようにやってみたら、できた。
よかった。
ということで、Vivaldiで1Passwordを使えるようにする方法は、以下のとおり。
翻訳サイトで翻訳してみた。
(1) 1Passwordアプリとブラウザの両方が、アプリケーションフォルダにあることを確認する。
(2) Finderで、移動>フォルダに移動を選択する。
次のパスをコピー&ペーストして、returnキーを押す。
~/Library/Application Support/Google/Chrome/NativeMessagingHosts/
(3) (2)のフォルダ内にある 2bua8c4s2c.com.agilebits.1password.jso をデスクトップにコピーする。
(4) 移動>フォルダに移動を選択し、次のパスをコピー&ペーストする。
~/Library/Application Support/Vivaldi/
(5) NativeMessagingHosts というフォルダを開く。このフォルダがない場合は、作成する。
(6) (3)でデスクトップにコピペした 2bua8c4s2c.com.agilebits.1password.json を、(5)のNativeMessagingHostsフォルダにドラッグする。
(7) Vivaldiを再起動する。
私の場合、(5)の NativeMessagingHosts というフォルダはなかったので、作成した。
やっぱり、Vivaldiがいい。
財産管理委任契約
梅雨はあけたのに、なんだか梅雨っぽい天気が続いている。
陽が出てカーッと晴れて欲しいのだが。
パソコンのキーボードに、「caps lock」というキーがある。
そんな caps lock キーは、ほとんどというか滅多にというか、全くといっていいほど使わない。
が、そんなキーのある位置が、結構いいのである。
私の使っているMacのUSキーボードでは、「A」キーの左隣、Tabキーの下、左Shiftキーの上にある。
だからだろうか、意外と、ミスタッチで押してしまうのである。
一方、MacのJISキーボードでは、右のShiftキーの下にある。
「A」キーの左隣は、controlキーがある。
USキーボードの場合、controlキーは、一番下の両端にある。
cntrolキーは、左手の小指で押すが、そうすると、JISキーボードの配置のようにAキーの左隣にある方が使いやすい。
USキーボードの配置だと、使いづらいのである。
そういうわけで、caps lock キーをcontrolキーに入替えた。
断然、こっちのほうが使いやすい。
conrolキーは頻繁に使うキーなので、caps lock キーを全く使っていなければ、入替えてしまうのがお勧めである。
Macの場合、これは簡単。
システム環境設定>キーボード>キーボードの修飾キー をクリックして、設定を変更する。
財産管理委任契約。
自分の財産の管理を委任する契約。
契約なので、当事者間で内容は自由に定められる。
また、契約なので、契約能力があるときではないとダメで、判断能力が衰えているときだったら、法定後見の方を検討すべきである。
成年後見制度の中で、判断能力のあるうちに、自分が判断能力が衰えてきたときのために予め契約しておくのが任意後見。
だた、任意後見は、契約しただけでは効力が発生せず、本人の判断能力が衰え、任意後見監督人が選任されたら(家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする)効力が発生することとなる。
従って、任意後見契約をしてから本人の判断能力が衰えるまでの繋ぎとして、財産管理委任契約(任意代理契約)や見守り契約をしておくのが一般的である。
また、任意後見は生きているうちのことなので、死後のために、死後事務委任契約や遺言をしておく。
そういう意味では、財産管理委任契約・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言はセットともいえる。
財産管理委任契約は、任意後見の繋ぎとして用いられるとのことだが、別にそうでなくてもいいわけで、単体で契約してもいい。
ただ、そうすると、本人の判断能力が衰えてきても、財産管理委任契約の内容のまま進められる。
だが、それはよくないと思うので、財産管理委任契約は本人の判断能力のある間のものとし、判断能力が衰えてきたら(任意後見契約をしていないのなら)、財産管理契約は終了させ、法定後見へ移行したほうがいいと思う。
財産管理委任契約書内に、委任者が後見・保佐・補助開始の審判を受けたら本契約は終了する旨の記載を入れておいた方がいいと思う。
また、死後事務委任契約のみをした、あるいは死後事務委任契約と遺言のみをした、という場合もあろう。
死後事務委任契約をした場合、その内容に、諸費用の支払い(葬儀費用、病院の支払い等)もあり、そのために、死後事務受任者に本人の預金の解約や払戻の権限も与えられていると思う。
ただ、死後事務委任契約書内にそうあっても、本人の死後に、死後事務受任者が金融機関で本人の口座からお金をおろせるかどうかは分からない。
なので、死後事務の諸費用の支払いのために、財産管理委任契約を締結して、本人から現金を預かっておく、というのも有用かもしれない。
最近のコメント