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職務上請求書を使用する場合

立川駅にて、スイカをチャージしようと、券売機にカードを入れるも、カードが返ってくる。
数度やってもそう。
なんでやねん…。
他の券売機でやろうと思い、並んでいる券売機を見ていたら、ピンク色したチャージ専用機なるものを発見。
へぇ〜、こんなのがあるんだ。
しかも、カードを入れる方式ではなく、カードを置く方式のものであった。
カードが入らなかったので、ちょうどいいやと思い、こちらを使用。
チャージできた。

 

以前は、PLUSのテープのりグルーエコをずっと使っていた。
この商品は、詰替えもできていいのだが、ヘッド部分は残るため、使い続けていると、ヘッド部分にのりが付着していく。
そうなったらネチャネチャしてくるので、結局、本体も買い替えることとなる。
そんなわけで、今度は、コクヨのドットライナーに替えてみた。
使った感じ、ドットライナーの方がテープのキレもよく、使いやすいと思った。
一方、こちらも詰替えができるが、詰替えの交換部分、つまり廃棄部分は、PLUSの方はエコと名が付いているだけに、テープのみだが、コクヨの方は、テープとヘッド部分となっているので、コクヨの方がゴミになる。

 

職務上請求書を使って戸籍謄本等を取得するとき。
1号様式の場合、これは司法書士法第3条に基づく業務を行うときだが、窓口で申請するときは、司法書士会員証を提示。
郵送の場合は、会員証の写しを同封することになっているが、役所側でWebサイト等で司法書士が確認できる場合は不要ということになっている。
役所側で司法書士を確認できるようなので、実際は、会員証の写しは同封していない。

2号様式の場合、これは固有権限行使という。
成年後見人や遺言執行者等として、戸籍謄本等を請求する場合。
会員証については、1号様式の場合と同様。
また、こちらの場合は、権限を証する書面として、後見登記事項証明書(3ヶ月以内)や遺言書等が必要。
後見登記事項証明書等は、原本を提出するか、原本還付を望む場合は、原本とその写し(謄本)を提出する。
そして、その写し(謄本)には「原本に相違ない」旨を記載して押印をする(戸籍法施行規則第11条の5)。

以前、こちらで登記事項証明書の原本とコピーを出したら、コピーはこちらで取りますと言われたことがあり、それ以来、コピーをもっていかなくなった。
郵送のときも同様にしていた。
そのようにしていたら、某役所からは、写しも同封してください、という連絡があった。
また、某役所からは、「ご理解とご協力を」とのことで、原本に相違ない旨の記載例や、戸籍法施行規則の条文が書かれた案内が、戸籍等と一緒に送られてきた。

ちなみに、成年後見等で、本人死亡により相続人調査のために戸籍謄本等を取る場合、登記事項証明書が1通しかないと、役所1箇所ずつしか申請できないので、不都合というか、ちょっと時間がかかってしまう。
なので、こういうときは、登記事項証明書は複数枚あった方がいいと思う。
とはいえ、登記事項証明書はタダではないしな〜…。

パソコンを用いて書類の墨塗(マスキング)をする・その2

Vivaldiに拡張機能で入れた1Password のアイコンが、なぜか現れたり消えたりをずっと繰り返していた。
拡張機能をオフにしてからまたオンにしても変わらないので、パソコン自体を再起動したら、直った。
何だったのだろう。

前に書いた、その続き。
以前は、PDFの墨塗り機能を使えない場合、MacのプレビューやPDFソフト等を使って四角形を作って、隠したい部分に載せていって、それをJPEG等の画像に変換する、と書いた。

しかし、Macのプレビューを使ってJPEGに変換する場合、PDFが複数ページあっても、最初のページしか、JPEGに変換できない。
全てを選択する、にしてもできない。
となると、各ページごとにJPEG変換するしかないのか…。

Win版の Acrobat Standard を持っているので、これを使ったらどうだろうと思い、試したら、PDFファイルのJPEGへの一括変換ができた。
ファイル>名前を付けて保存>画像、でやったら、PDFファイルの全ページがJPEGに変換された。
このJPEGへの変換は、PDF1ページごとにされるので、PDFが5ページあったら、JPEGファイルが5つできる。

その次に、この全てのJPEGファイルを1つのPDFファイルに結合する。
これは、Macのプレビューでした。
保存された全てのJPEGファイルを選択し、プレビューで開く。
プレビューで開いたファイルの全てを選択し(編集>全てを選択、⌘a)、印刷。
印刷の画面の左下のPDFをクリックし、PDFとして保存を選択し、適宜の場所に保存をする。
これで終了。
なお、プレビューで、ファイル>PDFとして書きだす、というのもあるが、これをしても、最初の1ページ目しかPDFにならなかった。

Win10でもしてみた。
保存された全てのJPEGファイルを選択して、右クリックして、印刷を選択。
プリンターで Adobe PDF を選択して、印刷。
PDFファイルを適宜の場所に保存。
これで終了。
ただ、なぜか、縦のものが横になっていた。

その後調べたら、Macで複数ページのPDFファイルをJPEGファイルに一括で変換する方法があった。
標準で入っているAutomaterというアプリを使えばできるとのことなので、やってみたら、確かにできた。
だったら、今度はこれでやってみよう。

また、Winにおいて、標準のアプリを使って複数ページのPDFファイルをJPEGファイルに一括で変換する方法はないかと調べたが、調べた限りだと、なかった。

この点についてみると、Macでは標準で入っいるアプリで作業はできたが、Winだとできない、ということになる。

Windows10 Creators Update

今朝方の、なゐ。
なんだか最近、暑い。

win10の creators update をした。
というより、なってしまった。
あ…と思ったが、まいいか。

コントロールパネルはどこやねん…?
分からないので、ネットで検索。
そこかい…。

アップデート前は、windowsマークを右クリックすると出てきたが、アップデート後は、これがない。
コントロールパネルがあったところには、「設定」とあった。

この creators update で何がどうなったか、調べてないのでよく分からないが、おいおい調べていきましょうかね、あまり使わないけど。

アップデート前

アップデート後

とある街角の年金相談センター

成年後見業務をしていると、年金の手続をすることもある。
そして、そのために、年金事務所に行くこともある。
具体的には、後見人等に就任したときに、年金の送付先の変更届をする。
それと、これは死後事務になるが、死亡届も出すこともある。
なお、現況届は郵送。

年金の手続をしに、被後見人等の管轄の年金事務所に行くと、たいてい結構混んでいる。
しかも、予約制になっているらしい。

日本年金機構のWebサイトをみると、年金事務所の他に、「街角の年金相談センター」というものがある。
これは、全国社会保険労務士会連合会が運営している。
この街角の年金相談センターは立川にもある。
相談センターとあるが、相談だけではなく、諸手続も可能。
ただ、手続に関しては、ここでは書類を確認して受付けるだけで、処理は日本年金機構に回すとのことなので、ちょっと時間がかかるらしい。
しかし、それでも、場所は近いし、駅前で便利で、しかも、年金事務所よりは空いているし、それに管轄を問わない。
なので、こちらの方がいいかなと思い、私は、年金の手続をする場合は、街角の年金相談センター立川に行っている。

先日、年金事務所に手続をしに行ったら、予約制だし、待つと1時間くらいになるよ、みたいな感じだった。
相談じゃなく手続なんだけど、と言ったが、順番なので待つとのこと。
じゃ、またの機会にってことで、街角の年金相談センターに行ってみたら、数人待ちだったので、ちょっと待つだけだった。
やっぱり、こっちのほうがいい。

とある地域限定の清涼飲料(ヤシの実&パインサイダー)

ちょっとオタクネタ。
といっても、立川市観光協会では、アピールしている。

とある魔術の禁書目録、とある科学の超電磁砲というアニメ内に、立川駅とか駅前とおぼしき風景が出てくる。
立川だけではなく、多摩センターも出てくる。
そういうことからか、立川観光協会では、「とある自治体の地域振興」と名付けた地域振興を行っている。
そして、とあるシリーズのオリジナル自動販売機を立川市内に設置し、そのアニメ内に出てくる「ヤシの実サイダー」を販売しだした。

暑い中、テクテク歩いていると、汗だくになって喉が渇く。
何か飲みたいと思っていたら、ちょうど、この自販機を発見。
場所は岩崎錦町ビルのところにある自販機。
ヤシの実サイダーを買ってみた。
真ん中一列が全部ヤシの実サイダーで、パッケージは4種類で、どのパッケージーが出てくるかは、買ってみないと分からないとのこと。

で、飲んでみた。
ヤシの実の味がする。
美味しいことは美味しいのだが、こういう甘いものを飲んだ後は、余計に喉が渇く、というか、水が飲みたくなる。
というわけで、水が飲みたい。

リモートデスクトップだと電子署名ができない?

リモートデスクトップ。
自分の手元のパソコンから、ネットワークで繋がった他のパソコンを操作すること。
パソコンの遠隔操作。

私の使っている司法書士ソフトの司法くんの機能にもこれがあり、トラブルの際は、司法くんの担当の人が、リモートデスクトップで、私のパソコンを操作する。
自分が操作していないのに、自分のパソコンのマウスカーソルがウニウニ動いて、何か気持ち悪いというか、こそばゆいというか…。

そんなリモートデスクトップ用のアプリに、Microsoft Remote Desktop(無料) というものがある。
私はこれをMacに入れている。

私は、MacとWinを併用している。
普段はMacメインで、必要があるときに、Winを使う。
iMac27でデュアルディスプレイをするためにもう1つディスプレイを繋げているが、このWin機を使うときは、このディスプレイをMac使用からWin使用に切り替える。

今回、このWin機を、iMac27の広い画面で操作しようと思った。
というわけで、上の Microsoft Remote Desktop というアプリを起動した。
使っていたと思ったら、新しくなってから使っていなかったようだったので、リモート先のWin機を登録し、Microsoft Remote Desktop を起動した。
 
お、いった。
iMacの27インチ画面に、Win機の画面が現われた。
それで、個人番号カードによる電子署名をしてみた。

え?
初期化に失敗した?
何度やっても、電子署名ができない。
う〜ん…。
そこで、リモートデスクトップを切って、Win機でやってみたら、電子署名ができた。
あ、これはできるのか。
もう一回、リモートデスクトップで、MacからWinを使い、電子署名をしてみたが、やっぱりダメ。
なので、リモートデスクトップを切って、Win機から電子署名をして、申請をした。

というわけで、リモートデスクトップでは電子署名ができないみたい。

今気付いたが、リモートデスクトップのアプリが、もう一つ入っていた。
Remote Desktop Connection というアプリ。
そうだ、ずっとこっちを使っていたんだった。
ってことで、これを使ってみたが、Win機につながらない…。

司法書士業務 with Mac

私は、業務で、主にMacを使っている。
このブログも、そういうネタが多い。
なんか書きたくなる。

司法書士業務においてMacを使うことの問題点って何だろうと考え、思いついたことを述べてみる。
Macネタを結構書いているので、おそらく、以前にも同じことを書いているかもしれない。
ま、いいってこって。

(1)オンライン申請はWindowsのみで、Mac(macOS)ではできない。
これが一番の問題点。
避けようがないので困る。
これのせいで、Macを使っていても、Winの環境が必要になってくるのである。
というわけで、他にWinのパソコンを使うか、Macに仮想ソフトを使ってWinを入れておく、ということが必要になってくる。

(2)司法書士用ソフト
司法書士用のソフトがいくつかあり、私は司法くんを使っているが、これはWinのみ対応。
Mac版ありません?と聞いても、無いのです。
これも問題。
ただ、ソフトを使うことを止めれば、この問題はなくなりますけどね。

(3)周囲はWindows環境なので、Macを使うと少数派になってしまう。
結局、周囲がWinである以上、こちらがMacを使っていたとしても、Winに合わせる必要が生じてくる。

例えば、メール。
MacからWinに送るとき、文字化けすることがあるようである。
例えば、添付ファイル(ワード、エクセル)。
文書を作成するときは、ほとんど皆、Wordでしょう。
エクセルも使う。
Macには、PagesやNumbersといったWinのWordとExcelに該当するソフトがあるが、これで書類を作ってメールで送っても、相手がWinであったら開けない。
となると、こちらも、WordやExcelで書類を作らないといけなくなるので、Mac用のOfficeをどうしても買うこととなる。
そんなわけで、その分の費用がかかる。
また、Wordについてはそうでもないが、Excelについては、MacとWinではレイアウトがずれる。
なので、Macで作成したエクセル文書を送るときは、Winのエクセルで確認してから送った方がいい。
ただ、PDFにすればそういうことは気にしなくて済むので、エクセル文書については、PDFにして送るのが一番無難であろう。
私は、そうしている。
なお、Macにおいて、PDF化するのは、結構簡単。

(4)誤操作
これは(1)や(2)から来ることだが、Macにしたところで、Winを使わないわけにはいかない。
そうすると、Macで慣れた操作やショートカットを、ついWinでも使ってしまう。
Macに慣れていけばいくほど、この誤操作が多くなってくる。
私が思う一番の問題点は、これ。

ファイル名を変えようと思って、enterキーを押すと、開いちゃうし。

ファイル名変更は、WinだとF2キーを押すが、Macだとenterキーを押す。
Win使用時、ファイル名を変えようとして、ついMac感覚でenterキーを押してしまい、そのファイルが開いちゃうってことも…。

カバンの中が水浸し

昼前に、株式会社に関する登記をオンラインで申請し、お昼くらいに添付書類を持参した。
午後5時くらいに、登記が完了した旨のメールがやってきた。
超早い。

カバン(リュック)を肩にかけて歩いていると、カバンが何だか冷たい。
ひんやりする。
何だ…?
これは、まさか……。
あ〜〜、やっぱり……。(ガ〜ン)

私は外出時、マイボトルを持ち歩いている。
ちょっと荷物にはなるのだが、外出の度に、コンビニ等でペットボトルを買うよりかは経済的だし、いいかなと思って。
それに、ペットボトルだと、ゴミになるし。
ステンレスの保冷保温なものなので、冷も温も結構長時間もって、冷たい・暖かいまま。
夏は冷たいお茶や水、冬は暖かいお茶等を入れて、外出時に飲んでいる。

この水筒は、蓋を、フタパッキンとせんパッキンとでとめて本体にしめる。
そうすることでこぼれない。

だが、今日は、何故か、フタパッキンがついていなかった。
つけたと思っていたのに…。

そういうわけで、マイボトルに入れていた冷たいお茶がこぼれて、カバンの中が水浸し(お茶浸し)になってしまった…。
カバンの中に入れていた、本やペンケースや手帳もびしょ濡れ。
おまけに、仕事の書類も、クリアファイルに入れていたのでほとんど無事だったが、下のほうが濡れていた。
押印をもらう書類だったたけに、本当にもう、申し訳ございません…。

パッキンが見つからないので、新しいものを購入することとした。
購入履歴を見たら、古い方は、2009年に買っていたので、8年間くらい使い続けていたわけだ。

保佐・補助から成年後見への類型変更

今日から9月。
今年も残すところ、4か月…。

ユニバーシアード台湾
台湾でユニバーシアードが行われていた。
日本は頑張って、メダル獲得ランキング1位とのこと。
公益財団法人日本オリンピック委員会

アメリカ(ペンシルバニア州)で、リトルリーグ世界選手権大会が行われ、日本代表(東京北砂)が優勝したとのこと。
公益財団法人日本リトルリーグ野球協会

被保佐人・被補助人が行う行為について、保佐人・補助人が代理する場合、保佐人・補助人にその行為についての代理権が付与されていなければならない。
例えば、被保佐人・被補助人所有の不動産を売却するとき、保佐人・補助人にその代理権がなければ、保佐人・補助人は、本人を代理して不動産売却はできない。
代理権については、審判書、登記事項証明書で確認ができる。

保佐・補助の代理権については、保佐・補助開始申立時に、どういう代理権が必要かを勘案して決める。
具体的には、家庭裁判所にチェック式の代理行為目録があるので、それに必要な代理権にチェックしてそれを家裁に提出する。

しかし、それから年月が経って、何かしらの事情が起こって、それに対して保佐人・補助人が対処しなければならないことが起こることもあるが、そういった場合、保佐人・補助人は、そのことについての代理権があるかどうかを確認する。
そして、その代理権がなかった場合はどうするか、である。

例えば、親族の死亡により被保佐人・被補助人が相続人となったので遺産分割協議の必要が生じたが、保佐人・補助人にはその代理権がなかった場合どうするか、ということである。
本人が当該行為をできればいいが、それは難しい、保佐人・補助人が代理した方がいいと思った場合、どうするか。

そういった場合、新たに代理権を付与してもらうため、家庭裁判所に代理権の追加付与を申立てる。
家庭裁判所に、遺産分割協議の代理権が必要なので下さいなと審判を求め、その審判が出たら、保佐人・補助人は、遺産分割協議を代理できることとなる。
だが、このとき、もし本人の判断能力が申立時から衰えており、成年後見の状態だったらどうだろうか。
保佐・補助の代理権追加の場合、それについて本人の同意が必要となるが、本人がそういった同意ができるような状態ではなかったら、どうしよう。
後見で使う診断書上、後見相当だったら…。

そういうときは、保佐・補助から、成年後見へ類型変更するしかないだろうと思う。
成年後見の場合は、保佐・補助と違い、包括的な代理権が認められている。
それで、成年後見人として、遺産分割協議を行うこととなる。

保佐・補助から成年後見への類型変更だが、それは言葉だけで、類型変更という手続があるわけではない。
手続的には、新たに、後見開始の審判を申立てることとなる。
後見開始の審判については、保佐人や補助人も申立人になれるので、保佐人・補助人が申立を行えばいい。

その申立は、新規申立となるので、後見開始の審判申立時に必要な書類は全て必要となるとのこと。
保佐人・補助人のときに定期報告で財産目録等を提出しているが、それは援用できないようである。
登記されていないことの証明書についても、被保佐(補助)人だったら保佐(補助)について除いた証明書を取得する。

iMac Pro

iMac Pro が、今年の12月に発売予定とのこと。
黒(スペースグレイ)の見た目が格好良い。
キーボードも同色で、思わず欲しくなる。
だが、これは動画とか映像とかを専門にしている人用なのかなと思う。
気になるお値段は、4,999ドル、日本円で約55万円だとか……。

私は、Macで使っているトラックパッドをWindowsと共有し、Winでも使っている。
なので、Winも、Macのトラックパッドで操作している。
そうすると、ついつい、いつものクセで、WinなのにMacのつもりで操作をしてしまうが、その操作がWinで作動するわけはない。
ところが、実はMacの方で作動しているのであった。

トラックパッドに、3本指を下にスワイプでウィンドウを閉じる、と設定している。
Winでブラウザを使用時に、ウインドウを閉じようと、トラックパッドを指3本で下にスワイプしても、そのウィンドウは閉じない。
しかし、その操作がMacで作動し、Macの画面で開いているアプリのウィンドウの方が閉じてしまうのである。
こういうとき、たいていが閉じて欲しくないウインドウなだけに、あ〜あ…と思ってしまうのである。
そんなときは、マウスポインターをMacに戻して、閉じてしまったウインドウを再度開き、またWinに戻る、ということをする。

結構イライラして、共有をやめてしまおうかと思ってしまう。

職務上請求書 1号様式と2号様式

司法書士の職務上請求書という用紙がある。
これには、1号様式と2号様式がある。

1号様式は、司法書士法3条による司法書士業務を遂行するために必要があるときに用いることができる
具体的には、登記や簡裁代理関係業務等のときである。
例えば、司法書士が、相続登記のために、戸籍謄本や住民票を取得するとき、この職務上請求書を使用する。
この用紙に記載して請求すればいい。

2号様式は、司法書士法3条以外の業務、例えば、司法書士法規則第31条による財産管理人(同法1号)や後見人(同法2号)等の業務を遂行するために必要があるときに用いることができる。
例えば、司法書士が成年後見人になっていて、成年被後見人の住民票や戸籍謄本等を取るとき、この用紙を使用する。
この用紙を使用する場合は、この用紙と、自分が成年後見人であることを証する後見登記事項証明書を添付する。
なお、このときに添付した後見登記事項証明書は原本還付可能。

となっているので、業務によって、使い分ける。

何年か前に、某役所に2号様式で戸籍謄本等の申請をしたら、この用紙は…という連絡があった。
聞けば、私が申請した用紙は、改定前の古い用紙で、今は新しい用紙になっているので、これでは交付できないとのこと。
え…まじっすか、知らなかった…。
なので、慌てて東京司法書士会に連絡して、新しい2号様式の職務上請求書を取り寄せたことがあった。

AとBが一緒の世帯で世帯主がAさんになっている場合で、Bさんが亡くなったとき。
某役所で、世帯主Aさんで住民票を申請したら、AさんとBさん(死亡)が一緒に掲載された住民票が交付されると思ったら、Bさんについては除票になるとのこと。
つまり、Aさんの住民票とBさんの除票2通となってしまう。

え〜。
一緒にならないのか?と聞いても、ならないという。
全国的にそうらしい。

前に、こういう場合で、某区の一緒になっている住民票を見たことありますよ。
そんなはずは……、それを見せてください。

いやいや、持ってきてるわけないやんけ〜と思いつつ、まいいや。
1通のほうがいいけど、2通になってもかまわないし、どっちでもいいし。