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簡裁訴訟代理等関係業務

久しぶりに受任した簡裁訴訟代理等関係業務の件で、某簡易裁判所へと。
法廷前に貼られていた一覧表を見たら、今から約10年前の債務整理が激しかった頃に比べると、事件数はかなり減っている。
あの頃は、業者の貸金返還訴訟がかなり多く、一方、不当利得(過払金)返還訴訟もあって、傍聴席は一杯だったけど、今はそんなでもなかった。

自分の番が来るまで傍聴していたが、とある事件で、裁判官が、「職権で調停に付す」と言ったものがあって、へえって思った。
調べたら、民事調停法第20条に付調停という規定があって、その1項本文は、「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。」となっている。
これなのだろう。


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