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日別アーカイブ: 2017年11月30日

11月も終わり…

今日で11月も終わり。
なんだかんだと、平成29年(2017年)も、あと1か月で終わる…。

入院等で医療費が結構かかるとき、その医療費が1か月の上限額を超えた場合、その超えた額を支給するのが、高額療養費制度。
会計時に医療費を全額支払い、そして、何か月か後に、役所等から、高額療養費の還付の書類が届くので、それを申請することで、支給される。
逆にいえば、後から支給されるとはいえ、最初に全額払わなければならないこととなる。

限度額適用認定証という制度がある。
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなる。
つまり、これを利用すれば、医療費を全額払うことはなくなる。
なので、入院等で医療費が高くなりそうなときは、この制度を利用しておくといいと思われる。

また、低所得者のために、限度額適用・標準負担額減額認定証という制度がある。
こちらは、入院中の食費も安くなる。
そして、住民税非課税世帯の人で過去1年間の入院が90日を超える場合、食費がまた少し安くなる。

私が後見等で関わっている方について、病院から、入院が90日になるので食費が50円安くなるよとアドバイスを受けた。
それは知らなかった…。

それでネットで調べてみた。
また、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証は申請して取っていたのだが、認定証が送られてきたときに同封されていた書類はとってあったので、見返したら、確かに、「過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、申請してください」と記載があった。

申請時に、入院日数が90日を超える資料が必要とあり、入院費の請求書や領収書がこれに該当するが、まだ入院中であるため入院費の請求書がなく、入院日数が90日を超える資料が全て揃わない。
そこで、市役所に電話をして聞いてみたところ、「病院で入院証明書を出してもらうのがいいが、それが難しいなら、市役所から病院に問合せることもできる。しかし、個人情報のため、教えられないという病院もある。」とのことだった。

というわけで、市役所に申請に行った。
長期入院該当年月日の記載が入った新しい「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」が交付された。

この長期入院該当年月日というのは、申請した翌月の1日になるとのこと。
11月に申請したら、12月1日から適用となり、12月1日から食費が1食あたり50円減額される。
1日三食なので、1日当たり150円減額されることとなる。

そして、申請日からその月の末までの食費については、差額が支給されるとのこと。
90日を超えたのが11/20でその日に申請して認定証が交付されたとしても、食費が減額されるのは12/1からの入院費で、11/20から11/30まので期間は減額前の食費を病院に支払うことになるので、この期間の食費の差額分は、申請すれば支給されるという。
なので、11月の入院費を支払ったら、その領収書の写しを添付して、「後期高齢者医療差額支給申請書」を提出する、とのこと。
市役所でそう説明された。
へ〜、知らなかった。