職務上請求書 1号様式と2号様式
司法書士の職務上請求書という用紙がある。
これには、1号様式と2号様式がある。
1号様式は、司法書士法3条による司法書士業務を遂行するために必要があるときに用いることができる
具体的には、登記や簡裁代理関係業務等のときである。
例えば、司法書士が、相続登記のために、戸籍謄本や住民票を取得するとき、この職務上請求書を使用する。
この用紙に記載して請求すればいい。
2号様式は、司法書士法3条以外の業務、例えば、司法書士法規則第31条による財産管理人(同法1号)や後見人(同法2号)等の業務を遂行するために必要があるときに用いることができる。
例えば、司法書士が成年後見人になっていて、成年被後見人の住民票や戸籍謄本等を取るとき、この用紙を使用する。
この用紙を使用する場合は、この用紙と、自分が成年後見人であることを証する後見登記事項証明書を添付する。
なお、このときに添付した後見登記事項証明書は原本還付可能。
となっているので、業務によって、使い分ける。
何年か前に、某役所に2号様式で戸籍謄本等の申請をしたら、この用紙は…という連絡があった。
聞けば、私が申請した用紙は、改定前の古い用紙で、今は新しい用紙になっているので、これでは交付できないとのこと。
え…まじっすか、知らなかった…。
なので、慌てて東京司法書士会に連絡して、新しい2号様式の職務上請求書を取り寄せたことがあった。
AとBが一緒の世帯で世帯主がAさんになっている場合で、Bさんが亡くなったとき。
某役所で、世帯主Aさんで住民票を申請したら、AさんとBさん(死亡)が一緒に掲載された住民票が交付されると思ったら、Bさんについては除票になるとのこと。
つまり、Aさんの住民票とBさんの除票2通となってしまう。
え〜。
一緒にならないのか?と聞いても、ならないという。
全国的にそうらしい。
前に、こういう場合で、某区の一緒になっている住民票を見たことありますよ。
そんなはずは……、それを見せてください。
いやいや、持ってきてるわけないやんけ〜と思いつつ、まいいや。
1通のほうがいいけど、2通になってもかまわないし、どっちでもいいし。
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