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日別アーカイブ: 2017年8月28日

欠格事由

住宅宿泊事業法というものが来年施行予定とのことだが、その法律をネットで読んで(見て)いた。
そうしたら、その第4条に、欠格事由として、成年被後見人及び被保佐人とあった。
へえ〜、そうなんだ。

成年被後見人・被保佐人が欠格事由なものって、何があるんだろう?
司法書士はそうだし(司法書士がそうなら、他の国家資格もそうでしょう)、会社の役員もそうである。
他は知らないな…。

ということで、ちょっとネットで調べてみた。
司法書士の場合、司法書士法第5条2号において、成年被後見人・被保佐人は、司法書士となる資格を有しない、とある。
成年被後見人・保佐人は、取締役になることができない(会社法第331条1項2号)、監査役になることができない(会社法第335条1項)、執行役になることができない(会社法第402条4号)。
国家公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、官職に就く能力を有しない(国家公務員法第38条1号)。
地方公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、職員となり又は競争試験もしくは選考を受けることができない(地方公務員法第16条)。
建設業法上、許可を受けようとする者や許可の更新を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人の場合、国土交通大臣または都道府県知事は許可をしてはならない(建設業法第8条1号)。

これ以外にも、自分が知らないだけで、他にも成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当するものって、あるのかなと思う。
他に調べてはいないが、建設業のように許認可を要するような事業の場合、成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当しているものと思われる。

そんなわけで、成年後見の相談を受けたときや成年後見人・保佐人になるときは、本人が無職ならいいが、そうでない場合は、欠格事由に該当するかを確認しなければならない。

もし株式会社の取締役が、後見開始・補佐開始の審判を受けたら、取締役を退任しなければならない。
その退任によって、取締役の人数が不足することになるのなら、新任取締役を選任しなければならない。