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月別アーカイブ: 9月 2018

後見開始の申立て

後見開始の申立に関与した。
東京家裁、東京家裁立川支部の場合、申立前に電話して、面接の予約をしてから、申立書等を提出することになっている。
なので、電話したら、書記官からいくつか質問されたので答えたら、「面接は省略」とのことだった。
事前に、最近は面接されないことが多いようだ、みたいなことを聞いていたので、確かにそのようであった。
但し、面接はしないということではなく、中身を確認した上で、必要があれば面接はするとのこと。

後見制度について、申立書の書式、必要書類等は、東京家裁のWebサイトに掲載されているので、それを参照。
私も、ここで書式をダウンロードして使っている。

申立には、本人の住民票や戸籍の附票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書が必要となる。
本人の住所は分かるが本籍が分からない(あやふや)場合は、まず、本籍地記載で住民票を取る。
そうすると、住民票に本籍地が記載されるので、それで戸籍謄本(や附票)を取る。

登記されていないことの証明書は、本人、四親等内の親族、そしてその者から委任を受けた者が申請できる。
この証明書の申請書には、本籍地も記載するので、本人の戸籍謄本が必要になる。
四親等内の親族が申請する場合は、その者と本人の関係を証する戸籍謄本等も必要となる。
代理人が申請する場合は、委任状が必要。
申請する者の本人確認書類(の写し)が必要。
戸籍謄本等の原本還付は可能なので、原本還付をする場合は、コピーを取って、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し、署名押印をしておく。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も入れておく。
登記されていないことの証明書(東京法務局のサイト)」

後見等開始申立ての書類作成の委任を受けた司法書士の場合、戸籍謄本や住民票は、職務上請求書で取れるので、これで取る。
登記されていないことの証明書の委任状を、依頼者(後見開始の申立人になる人)からもらっておく。
そして、住民票や戸籍謄本等を取ってから、これを申請する。

診断書は、依頼者に手配してもらう。

財産に関する資料(預貯金通帳等)、収支に関する資料(年金の通知書、領収書等)は、依頼者から預かり、コピーをとる。
こちらで取るものがあれば、取っておく(不動産の登記事項証明書等)。
預貯金通帳は、記帳してもらい直近のものをコピー。
施設に入所されている人の場合、施設に通帳を預けていたり、施設で小口現金を管理したりしているときもあるので、そういうときは、施設から、通帳の写しや現金出納帳をもらっておく。
これが結構、見落としがち。
古い通帳が出てきて、生きているかどうか分からないときは、金融機関に問い合せてもいいが、教えてくれないかもしれないし、後見人選任後に後見人が調査するので、こちらから照会せずに財産目録に記載しておけばいいと思う。
(後見人が選任されてから、引継ぎ時に、説明すればいいと思う。)
その資料を基に、財産目録と収支状況報告書(申立直近2ヶ月分)を作成する。

申立事情説明書は、依頼者に渡して、書いておいてもらう。
後日、それを確認していく。
遺産分割協議が目的の一つである場合は、遺産目録も用意する。

親族関係説明図は、取得した戸籍謄本や依頼者からの情報を基に作成する。
これだけのために、必要のない戸籍謄本を取ることはしなくていいと思う。

後見人等候補者事情説明書は、候補者に渡して書いておいてもらう。
また、候補者の住民票も必要になるが、候補者に用意してもらうか、こちらで取る。
候補者が専門職(名簿搭載者)の場合、専門職用の候補者事情説明書があるので、これを書いてもらう。
住民票が必要になるが、審判書上の住所を事務所にする場合はその旨の上申書をもらう。

親族の同意書は、依頼者から親族に渡してもらうか、依頼者から住所を聞いてこちらから送る。
こちらから送る場合は、先に依頼者から親族に簡単に話をしておいてもらう。
そうしておいたほうが、何これ?とならないと思うため。

書類が揃い、申立準備ができたら、依頼者と打ち合わせ、確認。
よければ、署名や押印をもらう。

家庭裁判所に電話して、面接の予約。
家庭裁判所に申立書を提出。
申立時に必要な収入印紙や切手は、裁判所の売店で売っている。
立川支部の場合、地下の売店で売っているので、そこで買っている。
そこから7階に上がって、申立書を提出。

医療法人の理事の任期・理事長変更登記

先日、電車に乗って7人掛けの椅子に座って、反対側に座っている人達を見たら、全員、スマホをいじっていた。
私は、電車内では読書をするようにしているが、電車内で本を読んでいる人は、ほとんどいませんね。
電子書籍を読んでいるのかもしれませんが。
紙の本だと、一文字一文字が目の中頭の中に入ってきて、読んでいるという感じがするが、電子書籍の場合は、文字ではなく画であり、読むのではなく見る、という感じがして、頭の中に文字が入ってこない。

 

医療法人の理事の任期は、2年。
かりに、任期を4/1〜3/31の2年間とする。

3/31に退任するときになったら、3月に定時総会を開催して、理事を予選する。
そして、同日に理事会を開き、理事長を予選する。
(理事も理事長も、就任承諾する。)

理事長の予選は、予選時の理事と予選が効力を生じたときの理事が一致しておく必要がある。
つまり、3月に開催した理事会の理事と、任期の効力が発生する4/1の理事が全員同じでなければならない、ということになる。

理事A(理事長)、B、Cがいて、全員の任期が3/31で満了するとき、3月の定時総会でABCが理事を予選(重任)すれば、理事会で理事長Aを予選(重任)しておくことができる。
このとき、理事長Aの変更登記は、「平成○年4月1日重任」となる。

それでは、理事ABは重任、理事Cは退任し、新理事Dが就任する場合はどうなるか。
このとき、理事会で理事長Aを予選しようとしても、予選時の理事(ABC)と予選の効力を生じたときの理事(ABD)が違うため、た理事会で理事長を予選することはできず、理事の就任重任の効力が発生する4/1に理事会を開催し、理事長を選出することとなる。
そして、このように理事・理事長を選出した場合、理事長Aの変更登記は、「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」となる。
つまり、理事A・理事長Aは変わっていないにもかかわらず、重任にはならない。
ここがウイークポイントだった。

というのが、今までの解釈だった。
が、これが、次のように変わったようである。

理事の重任の日と同日に開催した理事会で従前の理事長たる理事が選定され就任したときは、理事長の変更登記の原因を「重任」としても差し支えない。

つまり、上の例で、理事長の登記が「平成○年3月31日退任、平成○年4月1日就任」だったものが、Aの理事としての重任の日(4月1日)と、理事長としての就任日(4月1日)が同日なので、理事長は「重任」としていい、ということである。
但し、この前提として、理事長たる理事は重任している必要があるので、任期調整のための期限付き辞任の申し出をしている理事長たる理事が理事として予選(再任)され、その就任の日と同日に開催された理事会において、従前の理事長たる理事が理事長に選定され就任した場合には、理事長の変更登記の原因は、「退任」及び「就任」となる。

この点は、株式会社の場合も同様である。
というより、順番としては、株式会社についてこの点の質疑応答が出され、「重任」として差し支えないとなり、その後、各種法人についても株式会社と同様の扱いでいいという質疑応答が出された。

実務の現場の声を聞いて解釈が変わったのかどうかは分からないが、これは、かなり使える。
この解釈変更は助かる。

資産の総額の変更登記の期間の改正

医療法人は、会計年度終了後2月内に、資産の総額の変更登記をしなければならない。
会計年度が終了したら、事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認、社員総会の承認を受けなければならない。
で、その社員総会が終了したら、資産の総額の変更登記を申請する、ことになる。

ところが、組合等登記令(第3条3項)の改正により、資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日から3月以内にする、こととなった。
これは、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から適用される。
つまり、改正後は、改正前から1ヶ月伸びたこととなる。

例えば、9月が決算期の医療法人だったら、改正前は11月末日までに資産の総額の変更登記を申請しなければならなかったが、改正後は、12月末日までに申請をすればよくなった。
ま、細かいことを言えば、年末年始は法務局は休みなので、12月の仕事納めの日までに申請、となろう。

台風21号

なんだかんだと、もう9月。
今年の3分の2が終わった。

 

台風21号。
ネットでニュースを見ているが、凄い状況…。
停電も起こっている。
今年の台風や豪雨は、中部や西日本に多い。

こちら東京は、雨が降ったり止んだり、たまに晴れ間も覗く時もあったが、だんだん風が強くなり、雨足が激しくなってきた。
台風から離れているのに、風がかなり強い。
部屋の中にいても、外の風の音が聞こえる。
電車運行情報によれば、中央線も運転見合わせとのこと。

 

某金融機関に行った。
そこは、成年後見の利用届をすると、キャッシュカードは発行されない金融機関だった。
なので、行ったついでに、今はどうなっているのかを聞いてみたら、「キャッシュカードは発行できる。手続きは、その支店で。」ということだった。

ゆうちょ銀行に行って記帳したら、いっぱいになったので、新しい通帳に繰り越した。
そうしたら、これまで、裏表紙に記載されていた住所が、新しい通帳には、記載されていなかった。
窓口の人に聞いたら、書かなくなったとのことだった。

 

成年後見人等に就任した場合、いろんな書類の送付先を、成年後見人等宛てにする。
主に公的書類が多いが、例えば、後期高齢者医療保険、介護保険、年金等に関する書類である。
この送付先変更は、各窓口で行わなければならなく、例えば、全て市役所でする手続きであっても、後期高齢者医療保険の窓口で手続きをし、介護保険の窓口で手続きをし…と、各窓口を回らなければならない。
手続きをする側からすれば、全て一本化して欲しいと思う。
一方、受ける役所側からすれば、担当部署が違うので、それぞれで、ということになろうか。

例えば、八王子市では、福祉と保険に関するもの(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉)については、送付先変更手続きを一括でできる。