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日別アーカイブ: 2017年10月19日

成年被後見人等が亡くなって

先日、私が成年後見人をしている件で、ご本人が亡くなられた。
後見の管理計算をして、相続人に報告をしたところ。
とりあえず、ホッとした。

被後見人等が亡くなった場合、成年後見人等がすることは、だいたいこんな感じ。

(1)家庭裁判所に、本人が亡くなったことを電話で伝える。
 その後、死亡診断書をもらうか本人の死亡記載のある戸籍謄本を取って、死亡診断書か戸籍謄本の写しを家庭裁判所に提出する。
(2)被後見人等の相続人を調査する。
  後見等の登記事項証明書が1通しかないと、1箇所ずつしか取れないので、登記事項証明書は数通あった方がいいと思う。
(3)被後見人等の諸費用の精算(入院費を払ったり等)。
(4)後見の終了登記を申請する。
  法務局は住基ネットで死亡の確認が取れるので、戸籍等の添付は不要。
  私は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、終了登記を申請している。
(5)家庭裁判所に前回報告した期間の最終日の翌日から死亡日までの収支をまとめ(収支状況報告書を作成)、死亡日の財産目録を作成する。
(6)家庭裁判所に報酬付与申立をする(このときに、死亡日の財産目録等が必要)。
(7)報酬を受領する。
(8)本人死亡日から2ヶ月以内に管理計算をして、相続人に報告をする。(後見人の任務が終了したら、後見人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下、「後見の計算」という。)をしなければならない(民870条))
(9)管理財産を相続人に引渡す。
  引継書を家庭裁判所に提出する(家庭裁判所からは、6ヶ月以内に管理財産を相続人に引渡し、引継書を提出するように指示される)。

管理計算(後見の計算)とは、成年後見人等になってから終了するまでの期間の収支を明確にし、財産の現在額を計算することである。
なので、被後見人等が死亡したら、成年後見人等になった日から本人死亡日までの収支を計算し、死亡日の財産を確定することとなる。
であるが、後見人等は、最低でも1年に1回、家庭裁判所に定期報告をしているのであるから、家庭裁判所に報告したときまでの収支は計算されている。
なので、実際は、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支の計算をすれば、これ以前の報告分を含めて、後見人等であった全期間の計算がされたこととなる。
ようは、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支を計算し(収支状況報告書を作成し)、死亡日の財産目録を作成し、これに以前に家庭裁判所に報告した全ての財産目録と収支状況報告書を合わせれば、全期間の管理計算となる。

しかし、死亡日以降も、支払いがあったり、口座引落しがあったりと、現金・預貯金は動く。
なので、私は、預貯金が動かなくなり、相続人に報告できる段階になったら、そのときに収支を締めて、死亡日の翌日から収支を締めた日までの収支状況報告書と、収支を締めた日の財産目録も作成している。

管理計算をしたら、それを相続人に報告することとなるが、この方法は特に決まってはいない。
どのように報告しようかと、私も、考えたり知り合いに聞いたりする。
今のところ、私は、相続人への管理計算報告は、家庭裁判所に提出した全ての財産目録と収支状況報告書と、死亡日から収支を締めた日までの収支状況報告書と収支を締めた日の財産目録を、相続人に交付し、不明な点等を問合せをしてもらう方法にしている。

そして、管理計算報告書には、今後の財産の引渡しについても記載しているので、相続人と調整をして、財産を引渡すこととなる。