なんで補正に?(それは、システム上そうなることを知らなかったから)
ポカポカ暖か陽気。
申請用総合ソフトで作成して申請した登記が、補正になった。
その理由は、今回の不動産は敷地権付区分建物の一部屋であるが、不動産の表示において、専有部分と敷地権の表示があるが、一棟の建物の表示が抜けているというものだった。
どういうこと?
見返してみると、確かにそう。
どういうこと?
オンライン申請システムを起動し、申請書作成。
「不動産の表示」の不動産の指定方法のところで、オンライン物件検索>物件情報取得を選択し、不動産番号を入力して検索し、確定をクリック。
そうすると、オンライン申請システムの不動産の表示のところに、No.1としてそのデータが入力される。
そして、物件種別のところで、「区分建物(専有)」を選択。
「No.1 物件種別 区分建物(専有)」という表示になる。
申請情報入力をクリックして、空欄となっているところを入力。
追加項目、敷地権の表示のところで、項目追加をクリックし、入力。
これで、電子署名をして、申請をした。
これで補正になった。
これでは違ったのか?
そこで、自分の使っているソフトで、申請書を作って、比較してみようと思った。
自分の使っているソフトの場合、不動産については、取得した登記情報(PDF)から読み込むことも可能なので、登記情報から読み込んでから申請書を作成してみたところ、「不動産の表示」のところは、次のようになっていた。
No.1 物件種別 区分建物(一棟)
No.2 物件種別 区分建物(専有)
つまり、自分が送信した申請書では、不動産の表示のところで、「区分建物(一棟)」が抜けていたということが分かった。
ということで、オンライン申請システムで、区分建物につき権利の登記の申請書を作成するとき、不動産の表示の不動産の指定方法のところで、物件情報取得を不動産番号指定で行った場合、専有部分の建物の情報しか取得されず、一棟の建物の情報は取得されていない、ということが分かった。
(不動産の指定方法の物件情報取得を、不動産番号ではなく、所在指定でしてみても同じだった。)
一棟の建物の表示については、不動産の表示のところで、追加する物件の種別等で、区分建物を選択し、表示物件追加をクリックすると、物件種別が区分建物(一棟)の行が追加されるので、これに入力をする。
このことについて、変だと思い、登記・供託オンライン申請システムに聞いたところ、そういうシステムになっているのだとか。
一棟の建物については、追加する物件のところで追加してください、とのことだった。
私は、オンライン申請システムで、区分建物の場合、不動産番号を指定したら、一棟の建物と専有部分の建物の情報を取得しているものと思っていたが、それは違っていた。
システム上、そうはならないとのことだった。
いつも使っているソフトだと、データを入力して(不動産登記情報から読み込んで)から申請書を作成するが、このときは一棟の建物の表示についても作成されているため、こういうことに気付いてすらいなかった。
確かに、不動産番号は、登記されている専有部分について付されているので、システム上こうなっていると言われれば分かることは分かるのだが、なんだかね。
というわけで、今回の補正は、自分は、専有部分の建物の情報を取得したら一棟の建物の情報も取得していると当然のように思っていたのだが、システム上は、一棟の建物の情報は取得していない、ということを知らなかったことから起こったことだった。
申請用総合ソフト
漫画家の松本零士氏が亡くなられた。
以前、銀河鉄道999のテレビ版の第1話が公開されていたのに気付いたときに、見たが、訃報を聞いた後、再度見た。
銀河鉄道999は、文庫版の漫画全巻で読んだ。
999は、いい意味で暗いというか重いというか、哲学的というか、そんな感じがするので、好きだった。
また、先日、劇場版銀河鉄道999が、期間限定で公開されていたので、見た。
不動産登記をオンライン申請するとき、司法書士用のソフトを使っている。
が、先日、申請用総合ソフトを使って、申請してみた。
不動産登記事項証明書や後見関係はこれで申請したことはあるが、不動産登記のオンラン申請は初めてであった。
いつも使っているものとは違うため、使い勝手が少し違うが、基本は一緒。
オンライン申請をして、登録免許税を収入印紙で納付する場合は、登録免許税納付用紙に収入印紙を貼る。
添付情報を書類で提出するときは、書面により提出した添付情報の内訳表に添付情報を合綴して、提出する。
登録免許税納付用紙と書面により提出した添付情報の内訳表の印刷は、申請用総合ソフトの方が、いいような感じがした。
申請用総合ソフトで「アクション」>登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)を選択し、クリック。
そうすると、ブラウザが開き、ブラウザ上でこれが作成されているので、これを印刷すればいい。
確定申告
今日から、確定申告の開始。
自分の確定申告は、e-Taxで。
特に何のトラブルもなく、申告。
Macでのe-Taxによる確定申告は、2021年はトラブルが起こりできなかったが、昨年今年と、トラブルなく申告できている。
成年後見人になっている本人については、書面(郵送)で申告。
書面の場合、押印は不要。
成年被後見人は特別障害者に該当し、障害者控除の適用を受けるとができるとのこと。
なので、ここは、忘れずに。
住民税申告をネットで検索したところ、八王子市のサイトで、「住民税試算システム」という記載があった。
何だこれ。
試しに使ってみる。
いろいろ入力して、住民税の試算ができ、かつ、住民税の申告書の作成ができるようになっている。
しかし、住民税は自治体が管轄だからだろうか、八王子市のサイトにリンクがある住民税試算システムを使うと、八王子市への申告書が作成された。
つまり、他の自治体には使えない、というわけだ。
自分が申告したい自治体を検索したが、住民税試算システムのリンクはなかったので、これは使えない。
となると、確定申告は不要の場合でも、住民税申告のために、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、確定申告をした方が、事務的にはやりやすいのかなと思ふ。
Excelのショートカット
e-Taxがいいな、と思うところは、環境が、Macにも対応しているというところ。
登記オンライン申請は、Macには対応していないので。
登記情報は、Macでも取れるが、推奨環境外。
Mac版エクセルの、セル入力(セルの編集)のショートカットは、control+u。
Windows版エクセルでは、ショートカットは、F2。
このショートカットは、Winの方がやりやすい。
キーが一つだし。
と思っていたら、調べたところ、Mac版でも、セル編集のショートカットは、「F2」でいいとのことだった。
ということで、Macでエクセルを開いて、やってみたところ、本当だ、F2でもできた。
以前はできなかったのに。
Macの場合、F1等のファンクションキーは、初期設定では特殊機能が設定されている。
この設定ついては、システム設定で、標準のファンクションキーとして使用することに変更が可能である。
自分は、この変更をしている。
この設定で、F2を押したら、セル編集になった。
ファンクションキーを初期設定に戻したら、「fn」キーを押しながらF2を押せば、セル編集になった。
ちなみに、初期設定のF2は、画面の輝度変更(明るくする)。
だったら、Win版エクセルの絶対参照のショートカットF4も、使えるようになったのだろうか。
絶対参照のショートカットは、Mac版エクセルだと、command+t だったが、F4でもいいのだろうか。
やってみたところ、できた。
これは知らなかった。
いつの間にできるようになっていたんだろう。
これからは、エクセルでは、MacもWinも、セル編集はF2でよくなった。
Excelセル編集のショートカット
Mac:F2、control+u
Win:F2
ちなみに、
control+u は、Win版Excelだと、下線のショートカット。
Mac版Excelの場合、下線のショートカットは、command+u。
登録免許税の還付の手続き
こちら立川は、朝から雪が降っている。
寒い。
外出の予定を入れていたが、どうしよう…と思っていたら、中止(延期)となった。
立川市でも、10:38、大雪警報、着雪注意報が出された。
登録免許税を多く納めていたようで、還付をしてくれ、とのこと。
登録免許税の還付手続きって、どうするんだっけ…。
前にしたことあるけど、どうしたっけ…。
ネットで検索して、「還付通知請求・申出書」をダウンロードし、それに記入。
登録免許税の還付金は、登記申請代理人も代理受領できる。
その場合、登記申請人からの委任状が必要だが、登記申請時の委任状に、還付金を受領する権限も与えている記載があれば、新たに委任状は不要で、申出書に「申請時の委任状を援用」と書いておけばいいとのこと。
私が、依頼者に署名押印をいただく登記申請の委任状には、登録免許税の還付金の受領に関することも記載している。
というわけで、新たに委任状をもらう必要はなく、申請時の委任状を援用した。
還付通知請求・申出書を作成し、法務局へ提出した。
「還付通知請求・申出書」
還付を受くべき金額:金○円
納付方法及び収納期間の名称:収入印紙だったら1の印紙に○、電子納付だったら3の電子納付に○
希望する還付場所:代理人への還付であれば、還付してもらう代理人の口座名を記載
備考:受領代理人への還付を希望
受領代理人の連絡先(電話番号)
添付書類
還付金の代理権限を証する委任状(申請時の委任状を援用)
日付
申請人:共同申請の時は、申請人のうち一人からでいいとのこと
申請代理人 職印押印
○法務局 ○支局・出張所 御中
ところで、何で登録免許税の計算を間違ったのだろうか。
30/100のかけ忘れか…。
還付請求通知書・申出書を受取った法務局は、内容を確認後、税務署へ還付手続を依頼し、税務署から受取人に還付される、とのこと。
確定申告の準備(e-Tax)
MacでZoomを起動すると、「アップデートをインストールできません エラーコード:10004」と出ていた。
といっても、アップデートできないだけで、Zoomが使えないわけではないので、そのまま気にせず使っていたが、「エラーコード10004」とは何だろうと思い、検索。
どうやらこれは、macOSでの自動更新の失敗のようである。
ということで、手動で、ダウンロード。
自分の確定申告の準備。
「確定申告書等作成コーナー」のサイトを開く。
推奨環境は大丈夫だった。
macOSの場合、ここは、Safariではないとダメなのだが、こういうときしかSafariを使わない。
普段もSafariを使っていこうかなと思うのだけど、ついつい。
「マイナポータルと連携する」というのがあったので、選択してみる。
確定申告において、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力する機能、とのこと。
令和4年分からは、医療費情報通知、公的年金等の源泉徴収票及び社会保険料控除証明書も、マイナポータル連携の対象になるとのこと。
ということで、試しに、連携できるものはやってみた。
この設定は完了。
申告書等の作成へ。
昨年のデータを引継ぎ、作成。
画面が、昨年とは変わっている。
データ送信前までは、問題なくできた。
確定申告・住民税申告(成年後見)
強烈な寒波がきているとのこと。
立川市の天気予報でも、今日の夜は、雪になっていて、明日も寒いそうである。
「左傾化するSDGs先進国ドイツで今、何が起こっているか(川口マーン惠美、ビジネス社)」という本を読んだ。
著者は、ドイツ在住の方で、ドイツで起こっていることが書かれているが、ドイツを日本と読替えても、ほぼ通じるような内容だったので、ドイツも日本も、同じようなことが起こっているのかなと思った。
ドイツや日本だけではないのかもしれないが。
令和4年に、国や自治体から、給付金が支給された人もいる。
確定申告等をするにあたり、そういった給付金は、課税所得なのか非課税所得なのか、確定申告等の収入に含めるのか含めないのか、ということがある。
○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金
ネットで検索したが、なんだかよく判らなかったので、両給付金についての内閣府のサイトにあった問合せ先に聞いたところ、非課税とのことだった。
○自治体独自の給付金
自治体に問合せたところ、課税対象とのことだった。
なので、こちらは、申告する必要がある。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税について確定申告は不要とのこと。
従って、本人がこれに該当すれば、確定申告は不要ということになる。
それでは、住民税申告はどうか。
住民税の管轄は、各自治体なので、各自治体のサイト等で確認をする。
住民税は、収入から経費(公的年金等控除額)を引いた所得に課税される。
65歳以上・年金収入330万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の人については、110万円を控除した額が、所得となる、とのこと。
また、立川市の単身者の場合、合計所得が45万円以下だと住民税(均等割、所得割とも)が非課税となる、とのこと。
従って、本人が、立川市で、収入は公的年金のみの65歳以上の単身者の場合、公的年金収入が155万円(110万円+45万円)以下だと、住民税は非課税になるので、この場合は、住民税申告は不要となろう。
日本年金機構等からの源泉徴収票に基づいて計算して、所得が45万円を超えた場合、住民税は課税されることになるが、源泉徴収票に記載されている控除(介護保険料、後期高齢者医療保険料等)に追加等が
なければ、申告は不要となろう。
これに対して、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を使う場合は、申告は必要となろう。
(実際は、医療費控除等の控除を使った場合の税額を計算し、使わない場合と比べて税額が低くなるような場合に申告をする、というようなことになろうか。)
各自治体の説明やフローチャート等を見ていると、収入が公的年金のみの人の場合、源泉徴収票等に基づいて計算をして、住民税が課税される所得(立川市の単身者の場合は45万円)を超え、かつ、源泉徴収票に記載されている控除に追加や変更があるときに、住民税の申告の必要があるようである。
金融機関への成年後見届
「スペイン内戦からウクライナ戦争まで「正義の戦争」は嘘だらけ!ネオコン対プーチン(渡辺惣樹・福井義高、WAC)」という本を読んだ。
渡辺氏と福井氏の対談形式の本。
以前にも、同じタイトルで、同じような投稿をしているけど、ま、いいってことで。
銀行や信用金庫で手続きをするとき、その種類によっては、事前予約制のときもある。
インターネットで予約。
成年後見の届出も、事前予約制の金融機関もある。
予約の場合、窓口で待たなくていいのは助かるが、予約が混んで、予約がとれる日がまあまあ先になることもある。
予約日の前日に、電話で連絡が来たり、確認メールが来る金融機関もある。
成年後見の届出が終わらないと、成年後見人等として本人の口座は使えないので、何かしらの支払いがある場合は、その手続きが終わるまで、支払いを待ってもらう必要も出てくる。
国民健康保険料と国民保険税
「日本を蝕む新・共産主義 ポリティカル・コレクトネスの欺瞞を見破る精神再武装(馬渕睦夫、徳間書店)」という本を読んだ。
グローバリズムといった漢意(からごころ)から日本を守るのは、大和心である、というような内容。
世の中、なんか変な方向に進んでいるな…と感じているのだが、それは本書の言うようなことが起こっているからなのだろう。
とある自治体では「国民健康保険料」となっていて、とある自治体では「国民健康保険税」となっている。
この違いは特に気にしておらず、同じようなものと思っていたが、何がどう違うのだろうと思い、ネットで検索。
この違いを説明している自治体のサイトもあった。
国民健康保険法では、原則、「保険料」で徴収することになっているが、「保険税」としても徴収できるとされ、その選択は、各自治体(保険者)に任されている、とのこと。
保険料と保険税は、性質は同じだが、根拠法令が異なるため、違いもあるとのこと。
根拠法令は、保険料が国民健康保険法で、保険税は地方税法となっている。
この違いにより、例えば、徴収権の消滅時効は、保険料が2年で保険税が5年とのこと。
また、差押えによる弁済の優先順位は、保険料は国税及び地方税に次ぎ、保険税は国税及び他の地方税と同順位とのこと。
遡及賦課(課税)期間制限は、保険料が2年で、保険税が3年とのこと。
原則は「保険料」であることから、国は、保険料への移行が望ましいという見解を示しているとのこと。
大都市圏では保険料が採用され、地方の市町村は保険税が採用されているよう。
東京都福祉保険局のサイトによると、東京都内では、特別区、立川市、西東京市が保険料を採用し、その他の市町村は保険税を採用している、とのこと。
令和5年(2023年)
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