登記識別情報・所有権移転登記の書面申請

スクランブル交差点だけど、横断歩道が四角形の辺のように東西方向2つと南北方向2つで、斜め方向(対角線)がないもの。
対角線の方向に行きたいとき、斜め方向の横断歩道がないため、縦横と2つの横断歩道を渡ることとなる。
ピタゴラスの定理(三平方の定理)によると、(直角を挟む二辺の合計は斜辺よりも長くなるので、)斜めの方が近道だよな〜と思いつつ。

登記識別情報の有効確認をオンラインでする。
識別情報を提供する登記義務者の今の住所が、識別情報が発行されたときの住所から変わっている場合どうするんだっけ?と、滅多にしないことなので、識別情報と同じ住所でやってみたら、違った。
今の住所でやって、住所が変わっている旨を書いてするとのこと。

不動産の所有権移転登記を紙申請。
不動産が複数ある場合、申請書の不動産の表示に、不動産ごとに不動産価格を記載するというような扱いになって以来、そうしている。
が、法務省のWebサイトに掲載されている書式ひな形には、その旨がない。
ということは、書かなくてもいいのかな…。

紙申請のときの登録免許税は、郵便局で収入印紙を買って用紙に貼付する。
印紙が複数枚になるときの組み合わせは、郵便局の人にお任せ。
その収入印紙を貼るとき、なぜか高額なものから順に貼っていく、しかも、金額を口で言いながら。
口で金額を言いながら貼るのは、間違えないため。

書面申請で、登記識別情報を添付する場合。
(不動産登記規則第66条)
登記識別情報を記載した書面を、封筒に入れて封筒をする。
その封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名または名称、登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する。
ということになっている。

なので、私は、登記識別情報通知のシールをはがし、そのコピーを取って、コピーを封筒に入れて封をし、その封筒の表に、「登記識別情報在中」と記載し、登記の目的(例えば、所有権移転)と登記義務者の氏名を記載している。

ガチャック

ネットサーフィン(死語?)をしていたら、紅楼夢が出てきた。
清朝の時代に書かれた長編小説のこと。
そういえば、学生の時、図書館で借りて頑張って読んだな〜、と思い出した。
確か、岩波文庫で、全12巻あったはず。
内容はそんなに覚えていないが、なんだかダラダラしている感じがして、正直そんなに面白いとは思わなかった。
ただ、Wikiによると、三回以上繰り返し読むといいらしい。

久しぶりに、Google Chromeを開いて、Youtubeを見ようとしたら、「この接続ではプライバシーが保護されません」と表示されて開かない。
何これ?と思って、ネットで調べてみる。
ウイルス対策ソフトをオフにしたら、開いた。

ガチャック(連射式クリップ)
複数枚の書類を綴じるときに使う文房具。
ガチャ玉を使用。
ホッチキスで綴じたくない(綴じれない)ときとか、ゼムクリップだとすぐ外れるし…とかいうときに使う。
また、書類に穴を空けてファイルに綴じる前にも使える。

そんなガチャック、私は、ある用途で重宝している。
それは、相続登記の申請で、法務局に提出するために戸籍謄本等の原本を綴じるとき。

相続登記の申請では、法務局に、被相続人や相続人の戸籍謄本等の原本を提出する必要があるが、これを一まとめに綴じるときに、ガチャックを使っている。
今のところ、これが一番いいかなと思っている。
ただ、ガチャックを使う場合、一番上と下の紙がクリップで破れてしまう場合もあるので、その対策として、一番上と下にはコピー用紙を付けることとした。

ちなみに、ゼムクリップで用紙を綴じるとき、短い方を上にしたら、長い方(大きい輪)を上にするんだよと、教えられた。
その方が、外れにくいとのこと。
正直、どっちだっていいじゃん(細かいな〜)と思ったが、それから、そうることが染みついてしまった。

戸籍謄本等が複数枚になるときは、ホッチキスで用紙の左側が綴じられているのが一般的だが、たまに、上側が綴じられているときもある。
登記申請書や13号用紙はA4縦で左側を綴じるので、戸籍等もそれに合わせて開くように綴じる。
なので、上部が綴じられた戸籍の場合、上部を左(用紙を左に90度回転)にする必要がある。
そうしておかないと、戸籍謄本等は左と上が綴じられてしまうこととなり、受取った法務局はこれを開けなくなってしまうので。
戸籍謄本等をまとめていると、そういうときがあるので、そのたび、戸籍等のホッチキスで綴じる箇所を統一してくれと思ふ。

後見制度支援信託〜みずほ信託銀行〜

袴姿の女性がいた、羽織姿の男性もいた。
うん? ああ3月中旬…、そうか、そういう時期か。
ふと、自分の時のことを思い出す。

後見制度支援信託について、みずほ信託銀行に問合せてみた。
今やっている件で、みずほ信託銀行になるかなというのがあるが、私がみずほ信託銀行でやったのは、数年前のことなので、今はどうなっているのだろうと思い、聞いてみた。

私が気にする点は、申込時に被後見人の本人確認書類が必要か、ということと、手続は支店窓口でしなければならないのか、という点である。

私がした頃は、支店窓口で手続をした。
みずほ信託銀行の府中支店に行って手続をしたこともある。
しかし、東京家庭裁判所のWebサイトにリンクされている一覧表によると、受付方法は、店舗受付または郵送受付となっているので、今は郵送でも可能ということは分かった。
また、私がしたときは、保険者証等の被後見人の本人確認書類の原本が必要だった。
なので、信託の申込のときに、親族後見人に本人確認書類を持ってきてもらった。

問合せたら、こうだった。
最近、専門の部署ができたとかで、そこに連絡をするとのこと。
手続は郵送でも可。
専門職後見人が辞任した後の後見人変更も郵送で可なのかも聞いたら、それも郵送可とのこと。
被後見人の本人確認書類については、これは登記事項証明書になるとのこと。

私がやったときと変わっていた。

聞いた限りだと、三菱UFJ信託銀行と同じような感じ。
となると、結構使いやすくなるかもしれない。

みずほ信託銀行の場合、信託は証書である。
一方、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行は、信託の通帳ができる。
通帳となると記帳しなければならないが、通帳がなければそれもしなくていい。
但し、通帳がないと、信託の状況は、定期的に銀行から届く書類でしか分からないので、これをちゃんと保管しておいて、家庭裁判所への報告時には、これを提出しなければならない。
また、みずほ信託銀行の場合、信託期間が5年以上とあるので、それを満たしている必要がある。
なので、定期交付金がなければいいが、定期交付金を設定して、それが5年以内に信託額が無くなるような場合だと、利用できなくなる。
とはいえ、そういう要件を満たしていれば、手続は郵送でできて、記帳の必要もないということになると、みずほ信託銀行もいいかもしれない。

それに、今は、信託額が1,000万円未満という場合もあるが、この場合、みずほ信託銀行かりそな銀行しかない(こちらは多摩地区なので、千葉銀行は除く)。
信託報酬を比べると、みずほ信託銀行の方が安いので、こちらを選ぶことになろう。

被後見人の本人書類のことだが、当初、これが結構やっかいだ…と感じていた。
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、本人確認書類の提示が必要だったので、親族後見人から預かったり(預かりたくないけど)、申込時に同行してもらい、親族後見人にこれを持ってきてもらったりしていた。
三菱UFJ信託銀行では、本人確認書類は登記事項証明書で足り、保険者証等の本人確認書類は不要ということだったので、この点で、三菱UFJ信託銀行がいいなと思っていた。
その後、三井住友信託銀行の扱いが、本人確認書類が提出できない場合は登記事項証明書だけで足りるが、登記事項証明書上の住所に本人確認のために書類を送る、という扱いになったので、親族後見人からこれを預かったり、申込に持ってきてもらう必要もなくなった。
そして、みずほ信託銀行も登記事項証明書で足りる、とのこと。
なので、今では、この点は気にしなくてもいいといえる。

エクセル〜複数のシートを両面印刷する

エクセルで、1つのブックに2シートあり、それをA4用紙1枚に両面印刷したいとき(1シート1ページ)。
具体的には、東京家庭裁判所において、成年後見等で報告に使用する財産目録のこと。
本体がシート1、別紙がシート2で、これを1枚の紙(A4用紙)に両面印刷をする。

Mac版(エクセル for mac 2011)
プリンタの設定画面で、印刷対象でブック全体を選び、両面印刷を指定して印刷。
あるいは、印刷したいシート1とシート2の見出しをを⌘キーで選択して作業グループ化し、プリンタの設定画面で、作業中のシートを選び、両面印刷を指定して印刷。
それで、両面印刷できる。

なので、Win版(エクセル2013)でもそれでできるだろうと思い、同じ設定をやってみたが、できなかった。
ネットで検索したら、Winの場合、一ひねり必要だった。
Winだと、印刷の設定は、ページごとにされるとのことなので、各ページで両面印刷にする必要があるとのことだった。

Macと同じように、Winのエクセルの印刷の設定で、ブック全体を印刷、あるいは作業中のシートを印刷(作業グループ化するときは、Ctrlキーを押しながらシート1とシート2の見出しをクリック)を選択して、両面印刷を選択しても、1ページ目しか両面印刷になっていない。

なので、印刷プレビュー画面で2ページ目を開き、ここも両面印刷とする。

これで、両面印刷ができた。
ただ、シート数が少ない場合はこれでいいだろうが、多い場合には別の方法があるとのこと。

両面印刷するときは、穴を空けてファイルに綴じることを考え、右側の余白にも注意。

って、家裁のサイトを見たら、財産目録の書式が少し変わっていた…。
直さないと…。

登記上の文字と申請データ上の文字の違いが原因だった

先日、後見登記事項証明書をオンライン申請するとき、住所の漢数字とアラビア数字で処理速度が違うことを書いた。
申請データ上、住所の「一丁目」が漢数字になっているけど、「1丁目」とアラビア数字にした方が、処理速度が速いという。

そういうもんか〜と思いつつ、では、なんで違うのかその理由が気になったので、東京法務局後見登録課に聞いてみた。
漢数字とアラビア数字の違いなのかな…と思っていたら、そういうことではなかった。
こういうことだった。

登記上、「いっちょうめ」は算用数字となっている。
なので、この場合、登記と同じく「1丁目」と申請すると、同じ文字なので、特に問題なく、通常の審査を経たうえで、証明書が発行される。
一方、「一丁目」と漢数字で申請すると、同じ「いっちょうめ」だが、システム上は違う文字として認識されてしまうので要審査となってしまい、「1丁目」と登記上と同じ文字で申請されたときよりも審査を要する、ということなのだそうな。
システムに登録された登記内容と違う内容で申請されたので注意しろ、とシステムが判断するってことのようである。
それで、処理速度が違ってくるとのこと。
というわけで、処理速度の違う理由は、同じ「いっちょうめ」だけど、漢数字かアラビア数字の違いではなく、登記されている文字とこちらが申請した文字の違い、ということだった。

ただ、処理速度が違うといっても、こちらとしては、違うと感じるほど、明確な違いはない。
というより、言われるまで知らなかった。
むしろ、理由を聞いていると、法務局側のシステム上の問題、都合だよな〜と思った。
が、こちらが申請するときに気をつければいいだけのことだから、今後は、気をつけようと思ふ。

さて、この後見等の登記。
家裁において後見開始の審判がされると、家庭裁判所の裁判所書記官から法務局(東京法務局後見登録課)に対して、登記嘱託が行われて、登記される。
つまり、一番最初は、後見人等が登記申請するわけではない。
この嘱託登記は、審判書に基づいてされるのだろうけど、審判書の記載は、申立時に提出された住民票や戸籍謄本等に基づくと思うので、結局、住民票や戸籍がどう記載されているかによるのだろう。

と思って、手元にあるものを見てみたら、戸籍や住民票は「一丁目」と漢数字になっていたが、審判書や登記は「1丁目」となっていた。

丁目って漢数字?アラビア数字?

後見関係の記帳。
立川駅周辺には、幸い、都市銀行等の金融機関が多くある。
北口側には、ゆうちょ銀行、三井住友銀行(店舗、ATM)、三菱東京UFJ銀行(店舗)、みずほ銀行(店舗)、三井住友信託銀行、多摩信用金庫(店舗、ATM)、三菱UFJ信託銀行がある。
南口側には、多摩信用金庫(店舗、ATM)、りそな銀行、JA、西武信用金庫、東日本銀行、みずほ銀行(ATM)、三菱東京UFJ銀行(ATM)がある。

後見関係で、新規口座を開設するなら、ゆうちょ銀行がいいかなと思う。

後見登記事項証明書をオンラインで申請。
「お知らせがあるので、本文を確認して」というお知らせメールが、いつもにはないタイミングでやって来たので、電子署名を間違ったかな…と思いつつ、管理画面を開いてみる。
すると、こんなことが書いてあった。
「住所が一丁目となっているけど、1丁目と入力した方がコンピューター処理が早くなりまっせ」とのことだった。
親切にも、そう教えてくれた。

後見登記事項証明書のオンライン申請データは、司法書士用ソフトを使用して作成している。
代理人登録において、住所を「一丁目」と漢数字にて登録しているので、後見登記事項証明書の申請データもデフォルトで「一丁目」となる。
後見登記事項証明申請書の住所の欄は、都道府県、市区町村、丁目・大字・番地以降と3行に分かれているのだが、デフォルトでは、市区町村の行に丁目以降の住所も入ってしまう。
なので、いつもこの住所を行に合わせて直すときに、「一丁目」も「1丁目」と直して申請しているのだが、今回、これを直さず、「一丁目」のまま申請をした。
そうしたところ、上記のようなお知らせが来た。
漢数字とアラビア数字で、処理の早さが違うとは知らなかった。

さて、この丁目。
いつだったか(司法書士事務所に入ってからのことだが)、丁目とは固有名詞なので漢数字を用いる、と聞いたことがあった。
それ以来、そういうもんだと思っている。
ただ、住所を横書きするときは、アラビア数字を用いてもいいみたいではある。
(このあたり、もっと細かいことがあるみたい)
ちなみに、立川市の住民票は、住所が横書きで、丁目はアラビア数字になっている。

それに、自分も、住所を手書きするときは、縦書きだと漢数字、横書きだとアラビア数字を使っている。

不動産登記事項証明書の土地・建物の所在は、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。
不動産登記事項証明書上の所有者、抵当権者等の住所(本店)も、横書きだけど、「一丁目」と漢数字になっている。

メジェドバステト

所有権移転登記で、土地が公衆用道路(私道)の場合。
固定資産税はゼロ(非課税)だが、登録免許税はかかる。
この場合の、登録免許税の課税価格の計算式は、次のとおり。
近傍宅地(円/㎡)×地積×30/100
公園の場合は、30/100をかけないとのこと。

立川市の場合、固定資産税がゼロの土地について、評価証明書に近傍宅地の価格(1㎡あたり価格)を載せてくれるように言えば、近傍宅地の価格が記載された評価証明書が発行される。
一方、23区の場合は、評価証明書は都税事務所で取るが、確か、近傍宅地の価格は入らなかったはず。
この場合は、法務局に行って、近傍宅地を指定してもらう必要がある。

私はMac使用のため、Mac版のWord使っているフォントは、ヒラギノ明朝である。
このヒラギノ明朝、Winには標準で入っていないフォントである。
そんなWordで作った文書を、メールで相手に送っている(相手はWin)。

先日、私がメールで送ったヒラギノ明朝で作成したWord文書について、たぶんWindowsのWordで印刷されたものを見た。
見たとき、一瞬びっくりした。
あ、こんなフォントになるんだ…と思った。
たぶん、游明朝だと思う。

Mac版のWordで作成した文書をメールで送るときも、相手がWinということを考慮して、やっぱりフォントにも気をつけた方がいいのかな〜…と思った次第。
でも、Macなのに、MS明朝なんて使いたくないし…。

ちなみに、Macには標準でMS明朝は入っていないが、Office for mac を入れたら、MS明朝のフォントも入ったので、MS明朝やMSゴシックも使える。

Macで確定申告 e-Tax

私が使っている会計ソフトでは、ソフトから電子申告ができない。
なので、確定申告等作成サイトから、電子申告をする。

先日、時間はかかったが、電子証明書の再登録ができた。
なので、今回は、確定申告等作成サイトで、決算書や申告書を作成し、電子署名をして電子申告をした。
数字を入れていくと、自動で計算してくれる。

申告をしようとしたら、ICカードが認識できないというエラーが出て、えっ!?とビックリしたが、なんのことはない、カードを入れていなかっただけであった。
カードを入れて、問題なく電子署名ができ、申告もできた。

途中、こんなセキュリティ警告が出たが、「続行」をクリック。

無事申告が終わったので、MacOS10.11からmacos10.12に戻した。
タイムマシンは便利だなと。

確定申告〜e-Tax 電子証明書の再登録をMacとWindowsでやってみた〜

e-Taxで確定申告するには、電子証明書を登録しなければならない。
私はこれまで住基カードを使っていたが、昨年、マイナンバーカードを取得したので、マイナンバーカードの電子証明書を再登録しなければならないとのこと。
なお、カードリーダーは、NTTコミュニケーションズのSCR-3310を使用。

私の場合、MacとWinを両方使っているため、電子証明書の再登録を、MacとWin両方で試してみた。
試したのは、Win10・IE11(推奨環境)、macOS10.12・Vivaldi(非推奨環境)、macOS10.12・Safari10(非推奨環境)、MacOS10.11・Safari9(推奨環境)。

結論を先に言えば、Win10・IE11での電子証明書の再登録は、説明に従って、簡単にできた。
Macでやってみたときと比較できたので、余計にそう感じる。
Macの場合、非推奨環境下では、再登録できなかったが、それはまあ仕方がない。
が、推奨環境でも、エラーが何度か出て、そのたびに操作に躓くし、また、自力で解決できなかったため、ヘルプデスクに電話をした。
電話に出た人がマニュアルに従って説明してくれ、それによって再登録できたが、そのマニュアルをサイトにあげておいてくれと思った。

まず、macOS10.12、ブラウザはVivaldi。
確定申告書等作成サイトを開き、電子証明書の再登録をクリック。
そこにある確認事項において、事前準備のためのJava、JPKIソフト、ルート証明書をインストールして、設定をしていく(ここ、MacとWinの違うところ)。
基本情報を入力して次へ進んだが、反応がない…。
非推奨環境だし、仕方ないかって思い、諦める。

ブラザを、Safari10に変更。
これも非推奨環境だが、やってみる。
基本情報を入力し、電子証明書の再登録をしようとすると、エラーで、「ご使用のセキュリティ設定により、自己署名付きアプリケーションの実行がブロックされています」となり、進まない。
う〜ん。
やっぱり、非推奨環境はダメか…ってことで、Macでのe-Taxを諦めた。
というのも、Macでe-Taxするためには、os10.12から推奨環境のOSに入替えなければならないが、確定申告のためだけにOSのダウングレードをするのが面倒なため。

Win10・IE11で電子署名書の再登録。
なお、このWin10は、Mac上で動いている。
Winだと、事前準備セットアップファイルもあるし、手順に従って進めていくと、なんら問題なく、マイナンバーカードの電子証明書が登録できた。
なんだ、こんなあっさりできるんだと思った。
やっぱり、Win・IE前提なんだろう。

しかし、諦めきれない。
Macでもやってみたい。

タイムマシンを見たら、MacOS10.11のバックアップが残っていた。
MacOS10.11はSafari9なので、これは、推奨環境。
というわけで、面倒だが、もう一台のMac(MacBookPro、これもos10.12だが)に、この10.11のデータを復元させた。
ああ、タイムマシンは便利。
そして、同じように、手順に従い、ソフト等をダウンロードして設定して、基本情報を入力し、電子証明書を再登録しようとしたら、エラーで、「ご使用のセキュリティ設定により、自己署名付きアプリケーションの実行がブロックされています」となった。

そこで、ネットで検索。
すると、Javaの設定で、セキュリティの例外サイトに、https://www.keisan.nta.go.jp を登録するとのことだったので、そのように設定した。
システム環境設定>Java>セキュリティ>サイト・リスト編集をクリックする。
また、Safariの環境設定>セキュリティで、ポップアップウインドウを開かないにチェックがあれば、それをはずす、とのこと。
それでやり直したら(最初からやり直しなので面倒)、先のエラーはクリアしたが、「セキュリティ警告」のウインドウが表示された。

だが、ここはかまわず、「リスクを受け入れて、このアプリケーションを実行します」にチェックを入れて、実行をクリックする。
そうしたら、進めた。
良かった。

それ以降は、利用者情報の内容確認で「次へ」をクリックし、ICカードの準備で「次へ」をクリック。
すると、メッセージ表示が表示されるので、OKをクリック。
OKをクリックしたら、電子署名のパスワードを入力して、電子署名を登録するようになるのだろうと思っていたら、ここでなんと、エラー表示。
エラーコード「HJS0407E」で、ICカードを認識できないという。


え? JPKI利用者ソフトで認識できたのに?
公的個人認証クライアントソフト等をダウンロードしたときに、JPKI利用者ソフトで、自分の証明書の中身を見たら見れたので、ICカードは認識されていることには間違いない。
でも、e-taxにおいては、認識されていない。
(Safari10だと、このメッセージのOKをクリック後、画面に何も表示されず、進まない)

訳が分からなくなり、お手上げになったので、ヘルプデスクに問合せの電話。
担当者によれば、Safariの環境設定をいくつか操作しなければならないとのこと。

Safariの環境設定を開いて、操作をしたのは、以下。

(1)環境設定>詳細のインターネットプラグイン
電力を節約するためにプラグインを停止のチェックをはずす
ここはチェックされていたので、チェックをはずした。

(2)環境設定>セキュリティの インターネットプラグイン
プラグインを許可にチェックし、隣の「プラグイン設定」をクリック
左側のJavaをクリックすると、設定済みのWebサイトに、https://www.keisan.nta.go.jp とあり、その右に、プルダウンがあるが、これを操作する。
「安全でないモードで実行」にすると、ウインドウが開くので、「信頼」をクリックする。
そして、再度プルダウンを「常に許可」にする。
プラグイン許可にチェックはされていたが、Javaのプルダウンのところは、こうなっていたなかった。

担当者の指示通りそうしたら、やっとことさ、マイナンバーカードの電子証明書を再登録できた。
なお、上記(2)は、Safari10だと違っている。

IEだと簡単に再登録できたのに、Safariだと、こんなに手間がかかるのか…。

確定申告書の作成〜OS・ブラウザの違い〜

成年被後見人等の確定申告書を、確定申告書等作成コーナーのサイトで作成した。
あとは、提出(送付)するのみ。

確定申告書等作成コーナーのサイトで確定申告書を作成すると、そのデータのファイル名の初期設定は、h28syotoku.date となっている。
作成後、印刷するときのデータのファイル名は、h28syotoku.pdf となっている。
成年後見人等として、被後見人等の確定申告書を複数人分作成しても、各データは全て、h28.shotoku.date、h28syotoku.pdf となるので、このファイル名だけでは、誰のもの分からなくなる。
といっても、ファイル名は同じでも、それぞれの人ごとのフォルダに保存しているので、各自のフォルダから開いていけば、誰のものかは分かるのだが。

この.dateのファイル名って変えても大丈夫なのかな?と思い、このファイル名に、各自の名前を加えてみた。
各自の名前をローマ字にしたファイルと日本語にしたファイル、両方作ってみた。
そして、その両方のデータを読み込んだところ、両方とも問題なく読み込めた。
なんだ、こうすればよかったのか。

このデータの保存の仕方、ブラウザによって違うみたい。
画面表示も違うし。

ということで、色々試してみた。
macOS10.12で、ブラウザはVivaldiとSafari(10)。
これは非推奨環境。
Win10で、ブラウザはIE(11)とEdge(38)。
これは推奨環境。

Vivaldi
非推奨環境ながら、データ保存をクリックした時、名前を付けて保存を選択可能。
保存先も選べる。
印刷のPDFも同様。
慣れもあり、一番使い勝手がいい。

Safari(10)
データ保存をクリックしたら、h28syotoku.date というデータが、Safariで指定しているダウンロードファイル保存先に保存されてしまった。
なので、ファイル保存先のフォルダを開いて、保存したいフォルダに移動しなければならなかった。
つまり、名前を変えて保存はできなかった。
PDFも同様。
しかも、Safariの場合、確定申告書等作成コーナーのサイトで作成開始・作成再開をクリックすると、作成開始・作成再開のサイトが新たなウインドウで開き、そして、大本の確定申告書等作成コーナーのサイトが、なぜか閉じてしまう。
それに、Safariは通常、ブラウザ上でダウンロードしたファイルを確認、表示できるはずなのに、この作成開始・作成再開のウィンドウ上では、なぜかこれができない。
推奨はSafari9なので、10で試したことが影響しているのか…とも思ったが、他のものと比較したら、使えない。

Win10・IE(11)
データ保存の手順どおり、名前を付けて保存可能。
なお、このときのファイル名の初期設定が、28年所得申告データ.data となっていた。
PDFのファイルは、h28syotoku.pdf のままだった。
やっぱり、IEなのかと思った。
推奨環境はダテじゃない。(アムロふう)

Win10・Edge(38)
サイトによると推奨環境なのだが、操作手順にある名前を付けて保存ができなかった。
Safariの場合と同様に、自動的にダウンロードフォルダに保存されてしまった。
なので、そのフォルダから保存先のフォルダに、ファイルを移動しなければならなかった。
操作手順どおりにならなかったので、最後のアンケートで、このことを伝えた。

これの何が違うかというと、名前を付けて保存する場合、保存先の場所も選べるのでいいのだが、そうでなければ、ブラウザ指定のダウンロード保存先の場所にいったん保存され、それを保存すべき場所に移動しなければいけないので、ちょっと面倒くさい。

自分としては、推奨環境ってほとんど使わないんだよな〜。